2020年8月4日火曜日

画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

▼ 甲10号証の日付けは、令和2年7月6日

原告証拠説明書(5)の日付けは、令和2年8月6日の口頭弁論期日。

つまり、7月10日ごろには、送付で来たと思われる。

 

しかしながら、受け取り日は、200803(月)である。

書類直送の案内の日付けは、令和2年7月31日。

200602第5回弁論期日調書が完成したとのFAX送信日は、200730である。

200602第5回弁論期日調書が完成するのを待って発送したということになる。

 

〇 Z 200730FAX 事務連絡 坂本大樹書記官から

https://imgur.com/wYPvj9j

 

▼ 本件の争点は、甲1、甲2、甲3の実質的証拠力の存否である。

ア 原告陳述書、原告の当事者尋問は、被告に取って有害無益である。

 

イ 陳述書は、主張するだけで、相手はクロスができない。

=> 証明責任が存在しない主張である。

陳述書は、北村大樹弁護士が作成して、原告は署名・日付けを書くだけでの代物である。

準備書面は、相手からクロスされて、証明できない主張は無意味となる。

高嶋由子裁判官は、200602弁論期日で、準備書面を出せと言わずに、陳述書を出せと指示をした。

イカサマな訴訟指揮である。

 

陳実書の利用価値は、高嶋由子裁判官にはある。

判決書きに、(自由心証主義)民訴法247条を適用することに利用できる。

例えば、甲2号証については、甲10号証と記載が一致することから、真正に成立した公文書であると認めることができる。

 

記載内容が一致するのは当たり前だ。

北村大樹弁護士が、甲2号証の記載内容と整合性を持たせるように書いた陳述書だ。

 

 

ウ 特に、当事者尋問は有害そのものである。

嘘つき放題でも、責任は問われない。

虚偽か否かの判断は、高嶋由子裁判官がする。

 

尋問は、本人訴訟であるため、高嶋由子裁判官がする。

尋問事項は、事前に高嶋由子裁判官に伝えなければならないから、北村大樹弁護士に筒抜けだ。

中根明子訴訟では、辛島真弁護士の尋問事項が筒抜けだなと感じた。

 

=> 以下について、疑惑を持っている。

期日調書は、高嶋由子裁判官が添削していること。

原告準備書面も高嶋由子裁判官が添削していること。

 

エ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べに対しては、できることはした。

尋問事項は、証人に事前に渡すようにと、坂本大樹書記官に申し入れて、3部提出した。

 

オ 甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することの証明責任は、北村大樹弁護士に存する。

被告は現場検証申立てをしたが、北村大樹弁護士は意見書により反対をした。

では、北村大樹弁護士は、甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することをどのようにして証明するのか。

 

=> 結局は、証明を飛ばして、高嶋由子裁判官に事実認定させるのである。

(文書の成立)民訴228条2項の推定を適用できる状況をでっち上げること。

証明責任を回避することで、証拠調べ飛ばして、高嶋由子裁判官が事実認定できるようにする考えだ。

 

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アメブロ版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12615608047.html#_=_

 

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Z 200731 直送書類の案内 北村大樹弁護士から

https://imgur.com/1xeNLzc

 

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Z  200806 原告証拠説明書(5) 

https://imgur.com/Qe86IrD

 

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Z 200806 甲10号証 01陳述書

https://imgur.com/rTgTb0D

 

Z 200806 甲10号証 02陳述書

https://imgur.com/omEssIG

 

Z 200806 甲10号証 03陳述書

https://imgur.com/u98Oeib

 

Z 200806 甲10号証 04陳述書

https://imgur.com/oemzhNf

 

Z 200806 甲10号証 05陳述書

https://imgur.com/glgq2tz

 

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Z 200806 甲11号証 運転免許書(表)

https://imgur.com/vygUS1z

 

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以上

 


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