画像版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
▼ 甲10号証の日付けは、令和2年7月6日
原告証拠説明書(5)の日付けは、令和2年8月6日の口頭弁論期日。
つまり、7月10日ごろには、送付で来たと思われる。
しかしながら、受け取り日は、200803(月)である。
書類直送の案内の日付けは、令和2年7月31日。
200602第5回弁論期日調書が完成したとのFAX送信日は、200730である。
200602第5回弁論期日調書が完成するのを待って発送したということになる。
〇 Z 200730FAX 事務連絡 坂本大樹書記官から
▼ 本件の争点は、甲1、甲2、甲3の実質的証拠力の存否である。
ア 原告陳述書、原告の当事者尋問は、被告に取って有害無益である。
イ 陳述書は、主張するだけで、相手はクロスができない。
=> 証明責任が存在しない主張である。
陳述書は、北村大樹弁護士が作成して、原告は署名・日付けを書くだけでの代物である。
準備書面は、相手からクロスされて、証明できない主張は無意味となる。
高嶋由子裁判官は、200602弁論期日で、準備書面を出せと言わずに、陳述書を出せと指示をした。
イカサマな訴訟指揮である。
陳実書の利用価値は、高嶋由子裁判官にはある。
判決書きに、(自由心証主義)民訴法247条を適用することに利用できる。
例えば、甲2号証については、甲10号証と記載が一致することから、真正に成立した公文書であると認めることができる。
記載内容が一致するのは当たり前だ。
北村大樹弁護士が、甲2号証の記載内容と整合性を持たせるように書いた陳述書だ。
ウ 特に、当事者尋問は有害そのものである。
嘘つき放題でも、責任は問われない。
虚偽か否かの判断は、高嶋由子裁判官がする。
尋問は、本人訴訟であるため、高嶋由子裁判官がする。
尋問事項は、事前に高嶋由子裁判官に伝えなければならないから、北村大樹弁護士に筒抜けだ。
中根明子訴訟では、辛島真弁護士の尋問事項が筒抜けだなと感じた。
=> 以下について、疑惑を持っている。
期日調書は、高嶋由子裁判官が添削していること。
原告準備書面も高嶋由子裁判官が添削していること。
エ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べに対しては、できることはした。
尋問事項は、証人に事前に渡すようにと、坂本大樹書記官に申し入れて、3部提出した。
オ 甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することの証明責任は、北村大樹弁護士に存する。
被告は現場検証申立てをしたが、北村大樹弁護士は意見書により反対をした。
では、北村大樹弁護士は、甲1、甲2、甲3に実質的証拠力が存在することをどのようにして証明するのか。
=> 結局は、証明を飛ばして、高嶋由子裁判官に事実認定させるのである。
(文書の成立)民訴228条2項の推定を適用できる状況をでっち上げること。
証明責任を回避することで、証拠調べ飛ばして、高嶋由子裁判官が事実認定できるようにする考えだ。
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アメブロ版 Z 200803受付 原告証拠説明書(5) 甲10号証から #高嶋由子裁判官
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Z 200731 直送書類の案内 北村大樹弁護士から
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Z 200806 原告証拠説明書(5)
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Z 200806 甲10号証 01陳述書
Z 200806 甲10号証 02陳述書
Z 200806 甲10号証 03陳述書
Z 200806 甲10号証 04陳述書
Z 200806 甲10号証 05陳述書
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Z 200806 甲11号証 運転免許書(表)
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