画像版 Z H300305 訴状 北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官 #虚偽実況見分調書 #佐藤一彦巡査部長 #新井孝志越谷警察署長 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
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goo版 Z H300305 訴状 北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/11ee6a4db7c6319b5a3436b2171ba050
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Z H300305 訴状 01北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
Z H300305 訴状 02北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
Z H300305 訴状 03北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
Z H300305 訴状 04北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
Z H300305 訴状 05北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
Z H300305 訴状 06北村大樹弁護士から #高嶋由子裁判官
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□ 野澤拓哉氏主張の事故状況についての記載( H300305訴状の主張)
〇 Z H300305北村大樹訴状<1p>14行目から
『 第2 請求の原因
1 交通事故の発生及び事故様態(甲第1号証ないし甲第3号証)
原告と被告との間で、別紙事故目録記載の交通事故が発生した(甲第1号証)ところ、本件事故様態は以下のとりである。
以下指摘の各地点については、交通事故現場見取図上(甲第2号証)の各地点である。
(1) 上記発生場所は、信号機による交通整理の行われている交差点付近の歩道上である。
(2) 原告 野澤拓哉は、原告自転車を運転して、草加方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①地点で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。
原告 野澤拓哉は、減速中に②地点に至ったとき、交差道路の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停止した。
これに対し、被告自転車は進行してきて、☒地点において、原告 野澤拓哉自転車の左側面に衝突した。
=> 「被告自転車は進行してきて」、対面信号が青であるから当然だ。
=> 衝突場所が「自転車の左側面」であると明示。
「 H290418 訴状 越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官 」では「自転車に衝突」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12631428301.html
(3) 衝突後、相手方は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』
〇 Z H300305北村大樹訴状<2p>6行目から
『 2 責任原因 本件事故は、野沢拓哉原告には、走行中の左方確認義務違反といった過失により惹起されたものである。
したがって、野沢拓哉原告は、被告に対して、民法第709条に基づく損害賠償責任を負う。 』
=> 損害賠償責任を認めている。
〇 Z H300305北村大樹訴状<2p>14行目から
『 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故(甲第1号証及び甲第2号証)であるが、野澤拓哉原告自転車は、被告自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、野澤拓哉原告自転車は左側を走行していたのに対し、被告自転車は歩道右側を走行してきており、車両の左側通行義務(道路交通法第18条第1項)違反があること等からすれば、本件事故の責任は、原告に比して被告の方がより重大というべきである。
したがって、本件事故の過失割合は、申立人 野沢拓哉4割、相手方6割程度とすべきである。 』
=> 上記の主張は、「 H290418蓼沼佳孝訴状 越谷簡易裁判所 島田幸雄裁判官 」にてした主張同様に、「 甲第2号証 260131実況見分調書 その2 」の記載を転記しただけである。
=> 北村大樹弁護士は、「左側通行義務違反」を撤回した。
〇 Z H300305北村大樹訴状<3p>12行目から
『 (3)野澤拓哉原告代理人弁護士は、上記の経過から、平成29年4月28日、越谷簡易裁判所に損害賠償債務額確定調停(平成29年(ノ)第37号)を申立てたものの、調停期日において、被告からは、警察官作成に係る本件事故の実況見分調書(甲第2号証及び甲第3号証)の信用性が認められない等の主張が行われ・・ 』
=> 「 H300305北村大樹訴状 」の当初から、甲第2号証の記録と事故現場状況との間に齟齬が存することは、争点となっていた。
高嶋由子裁判官は、現場検証申立てに対して、201015現在まで懈怠している。
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〇 さいたま地方裁判所越谷支部の4号法廷及び5号法廷は口頭弁論をする場所ではないこと。
201015_1050に越谷支部に行き、201015異議申立書、被告証拠説明書(4)等を提出し、同時に記録閲覧を請求した。
坂本大樹書記官が窓口にきて、すぐに裁判に出なければならないので、閲覧準備は戻ってからしますと発言。
第1号法廷から第5号法廷まで貼ってある予定表を見たが、11時から坂本大樹書記官の名前は無かった。
廊下にいると、控室にいる者を案内して、第4号法廷に入っていた。
暇だから、膨張しようと思い、覗き窓の蓋を上げたところ、非公開との紙が現れ、中の様子を見られなかった。
つまり、公開である口頭弁論をする場所ではないことが分かる。
11時26分頃、第4号法廷から当事者が出てきた。
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以上
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