画像版 KK 201009 刑事告訴 野澤拓哉 #北村大樹弁護士 #吉田誠治検事正 #虚偽有印公文書行使罪 #高嶋由子裁判官
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アメブロ版 KK 201009 刑事告訴 野澤拓哉 #北村大樹弁護士
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KK 201009 刑事告訴 01野澤拓哉 #北村大樹弁護士
KK 201009 刑事告訴 02野澤拓哉 #北村大樹弁護士
KK 201009 刑事告訴 03野澤拓哉 #北村大樹弁護士
以上
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告訴状
令和2年10月9日
さいたま地方検察庁 御中
吉田誠治さいたま地検検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住居 埼玉県草加市
氏名 野澤拓哉
性別 男性
職業 会社員
年齢 30前半
被告訴人 住居 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4
ニチモビル浦和3F 栄総合法律事務所
氏名 北村大樹
性別 男性
職業 弁護士
年齢 不明
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料するので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
野澤拓哉及び北村大樹の被告訴人等は、裁判官を騙す目的をもち、平成30年3月6日に、共謀の上、虚偽有印公文書であることを認識した上で、甲第2号証として、「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」に対して書証提出した。
その結果、裁判は長期化し、告訴人は応訴負担の過重を強要されたものである。
第3 付随する事情
ア 被告訴人の野澤拓哉は、被告訴人の北村大樹を指定代理人として、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 」及び「 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 」を提起した
告訴人は、上記事件の被告である。
イ 被告訴人の野澤拓哉は、事故現場を充分認識していること。
ウ 甲2号証=「 260131日付け佐藤一彦実況見分調書 」には、現場の状況が「 勾配 なし 」「 路面 平坦(凹凸なし) 」と記録されている事実がある。
エ このことから、被告訴人の野澤拓哉は、「甲2号証の記録」と「事故現場の状況」との間には、齟齬があることを認識していた。
オ しかしながら、訴訟をする上で、甲2号証の記載は、被告訴人の野澤拓哉側に有利に働くと判断した。
カ 被告訴人の北村大樹弁護士は、甲2号証は、(文書の成立)民訴法二二八条2項による推定文書であることから、高嶋由子裁判官が現場検証さえしなければ、書証提出しても、虚偽有印公文書であることは露見しないと判断し、書証提出をした。
キ 同時に、被告訴人の北村大樹弁護士は、裁判所のイカサマ体質を熟知していたことから、高嶋由子裁判官が、警察官作成の実況見分調書を虚偽有印公文書であると証明してしまう現場検証は実施しないと判断し、書証提出をした。
ク 事実、高嶋由子裁判官は、告訴人が現場検証申を2回し、忌避申立て3回、準備書面でことあるごとに、現場検証を促してきたが、懈怠をしている事実がある。
現場検証懈怠が、裁判長期化の原因となっている。
ケ 事故現場の状況から判断すれば「 出会い頭衝突 」は奇跡でも起きなければ、あり得ない事故類型である。
しかしながら、『 「 勾配 なし 」「 路面 平坦(凹凸なし) 」 』という状況ならば、「 出会い頭衝突 」は日常的に起きる交通事故である。
第4 甲2号証が虚偽有印公文書であることの立証方法
ア 告訴人は現認している。
イ事故現場状況については、甲2号証に記録された、「 勾配 なし 」「 路面 平坦(凹凸なし) 」が虚偽記載であることを証明する当時の状況が保存されている。
第5 証拠資料
1 甲第1号証=交通事故証明書
2 甲第2号証(その1)=「 260131日付け佐藤一彦実況見分調書 」
以上
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