2020年10月14日水曜日

画像版 Z 201015 被告証拠説明書(4) 乙16 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 

画像版 Z 201015 証拠説明書(4) 乙16 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #おいおいニッセイ同和損害保険会社 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書

 

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アメブロ版 Z 201015 証拠説明書(4) 乙16 #高嶋由子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12631518278.html#_=_

 

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Z 201015 証拠説明書(4) 01乙16 #高嶋由子裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/631949224777564160/z-201015-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%EF%BC%94-%EF%BC%90%EF%BC%91%E4%B9%99%EF%BC%91%EF%BC%96-%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/zFDpgGU

 

Z 201015 証拠説明書(4) 02乙16 #高嶋由子裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/631949269586362369/z-201015-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%EF%BC%94-%EF%BC%90%EF%BC%92%E4%B9%99%EF%BC%91%EF%BC%96-%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/lopCQwQ

 

以上

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件

原告 野澤拓哉

被告 

被告証拠説明書(4)

令和2年10月15日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部 御中

高嶋由子裁判官 殿

              被告       ㊞

 

▼ 乙号証番号 乙16

1 文書の標目 「越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官」において、原告 野沢拓哉氏が提出した290418日付け蓼沼佳孝訴状

 

2 原本・写しの別 写し

3 作成時期 平成29年4月18日

4 作成者 蓼沼佳孝弁護士

5 立証趣旨

ア 原告 野沢拓哉氏は、主張をコロコロ変えていること。

イ 原告 野沢拓哉氏の平成29年4月18日付け蓼沼佳孝訴状における事故様態の主張。

 

ウ 上記における主張内容

〇 Z 290418蓼沼佳孝訴状<2p>14行目から

『 5 事故様態(甲2、甲3参照) 

以下の各地点については、甲2の交通事故現場見取図上の各地点である。

https://marius0401.tumblr.com/post/631912823005593600/z-%E7%94%B2%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%8F%B7%E8%A8%BC-260131%E5%AE%9F%E6%B3%81%E8%A6%8B%E5%88%86%E8%AA%BF%E6%9B%B8-%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%94-%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E8%A6%8B%E5%8F%96%E5%9B%B3-%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/iZ71YKZ

 

(1) 上記発生場所は、信号機による交通整理の行われている交差点付近の歩道上である。

 

(2) 申立人 野澤拓哉は、申立人車両を運転し、草加方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①地点で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。

 

申立人 野澤拓哉は、減速中に②地点に至ったとき、交差道路の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停止した。

 

これに対し、相手方自転車は進行してきて、☒地点において、申立人 野澤拓哉自転車に衝突した。

 

(3) 衝突後、相手方は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』

 

〇 Z 290418蓼沼佳孝訴状<3p>8行目から

『 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人 野澤拓哉自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立人 野澤拓哉自転車は左側を走行していたのに対し、相手方自転車は右側を走行しており左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大と言うべきである。

 

したがって、本件事故の過失割合は、申立人 野沢拓哉4割、相手方6割程度とすべきである。 』

 

=> 290418蓼沼佳孝訴状の主張は、「 甲第2号証 260131実況見分調書 その2 」の記載を転記しただけである。

https://marius0401.tumblr.com/post/631912713383198720/z-%E7%94%B2%E7%AC%AC%EF%BC%92%E5%8F%B7%E8%A8%BC-260131%E5%AE%9F%E6%B3%81%E8%A6%8B%E5%88%86%E8%AA%BF%E6%9B%B8-%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92-%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/qD9QHvw

 

以上

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