2020年10月7日水曜日

画像版 KD 201008 懲戒請求 #北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 #野崎正弁護士

画像版 KD 201008 懲戒請求 #北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 #野崎正弁護士 #高嶋由子裁判官 #虚偽有印公文書行使罪 あいおいニッセイ同和損害保険会社 

 

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テキスト版 KD 201008 懲戒請求 #北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1b19d2ea92ea3c936bf57fcc240882a6

 

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KD 201008 懲戒請求 01北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 02北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 03北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 04北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 05北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 06北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 07北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 08北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 09北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 10北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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KD 201008 懲戒請求 11北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

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以上

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画像版 KD 201008 懲戒請求 #北村大樹弁護士の件 埼玉弁護士会 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/10c66cb7edcb8555601a1cc393331699

 

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懲戒請求書

 

懲戒請求者の住所 〒埼玉県越谷市大間野町

請求者の氏名  

電話( 048-985-      )

懲戒請求者の年齢   才

 

対象弁護士の住所 〒330-0064

埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-4 ニチモビル浦和3F 栄総合法律事務所

対象弁護士の氏名 北村大樹

所属弁護士会   埼玉弁護士会

 

懲戒請求の年月日 令和2年10月 日

懲戒請求者の氏名          ㊞

 

埼玉弁護士会 御中

野崎正会長 殿

 

第1 請求の趣旨

埼玉弁護士会所属北村大樹弁護士を懲戒することを求める。

http://sakae-law.jp/lawyer/lawyer8.html

 

第2 懲戒事由の説明

(1) 背景

北村大樹弁護士は、「越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停」及び「平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件」における原告の指定代理人である。

懲戒請求者は、上記事件の被告である。

 

(2) 北村大樹弁護士がした懲戒請求理由に該当する違法行為について。

(違法行為1) 虚偽有印公文書行使の犯罪をした行為

北村大樹弁護士は、甲2号証が虚偽実況見分調書であることについて当初から認識していたこと。

 

何故ならば、事故現場の状況について記載された「 勾配あり 」「 平坦(凹凸なし) 」については、目視点検で認識できる事項であるから。

しかしながら、虚偽実況見分調書であることを認めることは、裁判を有利に進めるためには、障害がとなるためである。

認めれば、事故現場の状況から「 出会い頭衝突 」はあり得ない事故類型であるからである。

 

被告はあいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、事故当初より、現場を見た上で主張をするようにと繰り返し申し入れていた。

 

しかしながら、令和2年8月6日弁論期日において、北村大樹弁護士は、初めて現場を見た日時は令和2年6月から7月であると証言した。

上記の証言は、虚偽証言である。

本件の事故発生日は、平成25年12月30日である。

常識から判断して、あり得ない。

 

虚偽証言とする証拠は、北村大樹弁護士が提出した甲第7号証である。

甲第7号証03の写真には坂上ポールが3本存在する。

https://marius0401.tumblr.com/post/631105443934158848/z-190903-%E7%94%B2%E7%AC%AC%EF%BC%97%E5%8F%B7%E8%A8%BC-%EF%BC%90%EF%BC%93%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%96%B9%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%E5%9D%82%E4%B8%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%93%E6%9C%AC%E5%AD%98%E5%9C%A8

https://imgur.com/BlZxlku

 

しかしながら、北村大樹弁護士が現場を見たとする日時の令和2年6月から7月には坂上ポール3本は、既にすべて撤去されている。

北村大樹弁護士に対して、甲第7号証03の写真の画像データを提出し、プロパティで撮影日時を証明するように求めたが、拒否された。

 

現場については、以下の訴訟が開始されて以来、埼玉県警による証拠隠滅工事が行われている。

『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 』

坂上ポールについては、順次撤去されている。

 

〇 2017_0506 坂上ポール2本存在=1本撤去された。

https://marius0401.tumblr.com/post/631098998643671040/z-20170506-%E5%9D%82%E4%B8%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB2%E6%9C%AC

https://imgur.com/yEgQz87

 

〇 2018_0324 坂上ポール1本存在 1丁目側から =2本撤去された。

https://marius0401.tumblr.com/post/631099366595264512/20180324-%E5%9D%82%E4%B8%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB1%E6%9C%AC-1%E4%B8%81%E7%9B%AE%E5%81%B4%E3%81%8B%E3%82%89

https://imgur.com/SiZq4m0

 

〇 坂上ポール3本すべてが撤去された日は不明である。

 

上記から判断して、北村大樹弁護士は当初から、事故現場を検証しており、甲2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が、虚偽実況見分調書であることを認識していた。

 

イ 甲1号証=「交通事故証明書」に記録された「出会い頭衝突」は、虚偽記載であることを認識しながら、認めることを拒否してノラリクラリと主張のみ繰り返して、裁判を長期化させ、被告に対して過重な応訴負担をさせた行為。

 

「 出会い頭衝突 」が成立する前提条件は、甲2号証=「実況見分調書」に記録された「勾配 なし」「路面 平坦(凹凸なし)」であること。

しかしながら、上記の記録は、現場状況と不一致であること。

 

(違法行為2) 甲2号証=「 実況見分調書(原告 野沢拓哉氏の立会い分 平成25年12月30日立会) 」については、以下の記録が虚偽記載であることを認識しながら、認めることを拒否してノラリクラリと主張のみ繰り返して、裁判を長期化させた行為。

北村大樹弁護士は甲2号証が虚偽有印公文書であることを知りながら、書証提出した。この行為は、虚偽有印公文書行使罪である。

 

甲2号証は北村大樹弁護士が提出した書証であり、被告は現認した現場状況と齟齬があることを理由にして否認した。

 

甲2号証に実質的証拠力が存することの証明責任は、北村大樹弁護士に存する。

甲2号証に実質証拠力が存することの証明方法は、原始資料である現場の検証以外存在しないこと

 

北村大樹弁護士は証明をのらりくらりと引き伸ばし、その上で、被告がした現場検証申立てについて、意見書を出して反対している。

反対した行為は、証明妨害である。

 

甲第2号証の虚偽記載は以下の通り。

ア 実況見分調書「 1 実況見分調書の日時 」については、野沢拓哉氏から「 午後1時25分から午後2時まで 」の35分間にわたり、野澤拓哉氏から聞き取りをしたように読めるが、野澤拓哉氏が橋の上で聞き取りをされたのは最長でも5分に満たない時間であった。

 

イ 実況見分調書に記録された「勾配 なし」「路面 平坦(凹凸なし)」については、間違いようがないにも拘らず間違えている事実がある。

 

ウ 実況見分調書に記録された「事故発生時の状況」については、以下は虚偽記載である。

「 最初に相手を発見した地点は② 」

「 その時の相手の自転車は㋐ 」

「 野澤拓哉氏の自転車が停止した地点は③ 」

『 衝突した地点は「×」、その時の野澤拓哉氏の位置は③、懲戒請求人の位置は「×」 』

「 相手が自転車と共に転倒した地点は㋑ 」と、

「 現場について各地点を指示説明した。 」

 

(ア)「 最初に相手を発見した地点は② 」

=> 野澤拓哉氏が、懲戒請求人の存在に気付いた最初は、懲戒請求人の自転車が転倒した時の音を聞き、後ろを振り返ったときである。

②の地点では、実際の位置にいた懲戒請求人を発見できないこと。

②の地点では、左側安全確認はできないこと。(現場検証で明らかになる。)

 

(イ)「 その時の相手の自転車は㋐ 」

=> 懲戒請求人は、㋐の位置を通過していない。何故なら、坂上ポールを目指す進路は取らない。(現場検証で明らかになる。)

 

(ウ)「 野澤拓哉氏の自転車が停止した地点は③ 」

=> 野澤拓哉氏は、位置確認をせずに、自分の自転車を片してしまった。

 

(エ) 『 衝突した地点は「×」、その時の野澤拓哉氏の位置は③、懲戒請求人の位置は「×」 』

=>  野澤拓哉氏は、位置確認をせずに、懲戒請求人の自転車を片してしまった。

(オ)「 相手が自転車と共に転倒した地点は㋑ 」

=> 野澤拓哉氏は、位置確認をせずに、懲戒請求人の自転車を片してしまった。

(カ) 「 ・・と 現場について各地点を指示説明した。 」

=>  佐藤一彦巡査部長等が、各地点について、マーキングしているときに、野澤拓哉氏はフェンス側にいて、各地点を指示説明していない。

懲戒請求人だけがマークの意味を質問し、説明指示を出して、佐藤一彦巡査部長と口論となった。 

 

(違法行為3) 北村大樹弁護士が、虚偽文書である甲6号証・甲7号証を提出した行為は、虚偽私文書作成罪・虚偽私文書行使罪に該当する行為である。

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5211861.html

 

懲戒請求人は、否認理由を明らかにして、「甲6号証・甲7号証の立証趣旨」と「 現場の状況 」とが一致することの証明を求めたが、証明を拒否している。

 

「甲6号証・甲7号証の立証趣旨」と「 現場の状況 」とが一致することを証明する方法は、現場検証をすることが唯一の方法である。

 

北村大樹弁護士は、目視点検すれば瞬時に分かる現場状況であるにも拘らず、間接資料である甲6号証・甲7号証をでっち上げて、書証提出している。

 

北村大樹弁護士が、虚偽文書である甲6号証・甲7号証を提出した目的は、高嶋由子裁判官が現場検証をすることを回避する目的である。

虚偽有印公文書行使罪を隠ぺいする目的で、虚偽私文書作成罪・虚偽私文書行使罪を犯している。

 

〇 190905原告証拠説明書(2)によれば、

https://marius0401.tumblr.com/post/631102798431387648/z-190905-%E8%A2%AB%E5%91%8A%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%EF%BC%92-%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98-%E5%8C%97%E6%9D%91%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB

https://imgur.com/vg0zg4D

 

甲6号証の立証趣旨は、『 本件事故現場の路面が「平坦」であって「凹凸」がない状況であること等 』である。

しかしながら、令和2年9月3日以前に北村大樹弁護士は事故現場を見ている事実がある。

 

甲7号証の3写真では、坂上ポールが3本存在していること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12520270187.html

 

https://marius0401.tumblr.com/post/631105443934158848/z-190903-%E7%94%B2%E7%AC%AC%EF%BC%97%E5%8F%B7%E8%A8%BC-%EF%BC%90%EF%BC%93%E9%80%B2%E8%A1%8C%E6%96%B9%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%E5%9D%82%E4%B8%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%93%E6%9C%AC%E5%AD%98%E5%9C%A8

https://imgur.com/BlZxlku

 

2017_0506平成29年) 坂上ポール2本存在=1本撤去されている写真が存在する。

https://imgur.com/yEgQz87

 

このことから、平成29年5月6日以前に、北村大樹弁護士は事故現場の検証をしている。

令和2年9月3日付けの原告証拠説明書(2)と甲6号証を提出した時には、上記の立証趣旨が虚偽であることを認識した上で、書証提出をしている。

書証提出した行為は、虚偽私文書作成罪・虚偽私文書行使罪に該当する行為である。

 

(違法行為4) 北村大樹弁護士が、事故の状況についての主張を変えた行為は、(誠意誠実)民訴法第2条に違反する行為である。

 

ア 乙第2号証 2014_0116メール あいおいニッセイ同和損害保険会社から被告に対して。

 

https://imgur.com/24R6UAO

「 ・・自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触した。 」

 

イ あいおいニッセイ同和損害保険会社は、平成27年6月9日交通事故証明書等を入手した。

以後は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に沿った主張を行いは始めた。

 

ウ 乙第5号証 29年2月1日付け ご連絡書

〇 290201ご連絡書<1p>15行目から

https://imgur.com/2k75ZNh

『 本件事故様態について・・本件交差点において、草加市方面から春日部市方面に向けて進行していた原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より貴殿自転車が本件交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時位に、貴殿自転車が、原告の自転車左側後部に衝突した事故です。』

 

=>「 交差道路を 」と主張し、歩道とは主張していない。

=>「 停止したが、停止するのと同時位に 」と主張。

原告自転車が停止し、停止した自転車に被告自転車が衝突したと主張。

=>「 自転車左側後部に衝突し 」と主張し、「 自転車の後輪に接触した 」と主張変更。

=>「 290201ご連絡書<1p>15行目からの主張は、停止した原告自転車左側後部に衝突 」との主張は、裏読みすれば、衝突の原因は、原告自転車が停止したことであると認めている。

 

〇 290201ご連絡書<1p>22行目から

https://imgur.com/gzm2Wqq

「 過失割合 ・・原告の自転車は、交差点手前で減速、停止したのに対し、貴殿自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び。衝突した箇所が貴殿自転車の前方と原告の自転車の左方後部であるため、原告の自転車は貴殿自転車より先に本件交差点に到達していたこと等からすれば・・ 」

 

=>あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、出会い頭衝突ではなく、「側面衝突」であると主張している。

 

〇 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<2p>18行目からの主張

https://imgur.com/c88ikSk

下記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。

 

『 (2) 原告は、・・草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①の地点で(橋の上を走行中)、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。

 

原告は、②の地点(停止線を越えて、信号機取り付け用のコンクリ柱)に至っとき、交差点の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。

 

これに対し、相手方自転車は進行してきて、地点において、原告自転車に衝突した。

(3) 衝突後、相手は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』

 

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が自転車に乗っていたことを認めている。

 

〇 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<3p>9行目からの主張 

https://imgur.com/Ut1WTsT

「 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立て人自転車は左側を走行したのに対し、相手方自転車は右側を走行しており、左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大というべきである・・ 」

=> 北村大樹弁護士は、申立人は右側走行していたと主張

=>「 (北村大樹弁護士は) 衝突時には既に停止していた 」ことを認めている。

 

〇 300312訴状<2p> 事故状況 北村大樹弁護士の主張

https://marius0401.tumblr.com/post/631274854614810624/z-300312%E8%A8%B4%E7%8A%B6-%EF%BC%92%EF%BD%90-%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%8A%B6%E6%B3%81-%E5%8C%97%E6%9D%91%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%B8%BB%E5%BC%B5

https://imgur.com/OapW35G

 300312訴状<2p>1行目から

『 被告自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危機を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停止した。

これに対し、被告自転車は、進行してきて、(まるばつ)地点において、原告自転車の左側側面に衝突した。 』

=> 原告自転車は、横断歩道を右側通行する位置に停車した。

 

 300312訴状<2p>15行目から

『 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故(甲1及び甲2)であるが、原告自転車は被告自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、原告自転車は本件交差点に至るまで左側を走行していたのに対し、被告自転車は歩道右側を走行してきており・・ 』

 

=> 申立人は歩道右側走行と主張していること。

反論は以下の通り。

1 歩道ではない。300324 バイクがおりてくる。バイク侵入禁止の標識がない。

https://marius0401.tumblr.com/post/631276721036001280/%E6%AD%A9%E9%81%93%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84300324-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%AE%E6%A8%99%E8%AD%98%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84

https://imgur.com/wGLYu2P

2 右側走行は事故現場の状況からあり得ない。上り坂の急勾配である。

 

〇 200204原告第3準備書面<2p>4行目からの記載で『 「原告は、被告自転車が右側進行していたこと。」については、撤回する 』と記載していること。

 

〇 200529原告第5準備書面<3p>15行目からの記載は以下の通り。

『 なお、この時の原告自転車の速度は通常の速度( 時速15~20キロメートル程度の感覚である。)であり、原告自身は前方を見て走行していた。

その後、原告は、対面歩行者用信号機(甲第2号証現場見取図上(A))が赤色表示であったため、甲第2号証現場見取図上の①の地点(橋上)で減速を開始した。

2 原告は、・・甲第2号証の現場見取図上②地点に到達したとき、原告の左方から被告の自転車が近づいてくる状況が見えたため、原告は衝突の危機を察知し、自転車をさらに減速させた。 』と主張。

 

=> この主張は、陳述書では、「出会い頭衝突」になるようになっている。

野澤拓哉氏が「被告が右側通行した」との主張を撤回したため、つじつまを合わせるために、代わりに上記の主張を始めた。

 

しかしながら、本件事故現場で、出会い頭衝突が起きるためには、以下の条件が必要である。

㋐ 現場状況から、「傾斜無し」「平坦(凹凸無し)」

㋑ どちらか一方が信号無視をする必要があること。

㋒ 被告自転車が、右側進行をしていたこと。

 

〇 200706野澤拓哉陳述書<1p>22行目から

『 ・・自転車の普通の速度(具体的には15~20キロメートルだと思います。 )・・ 』

 

〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>3行目から

『 橋の中腹あたりの位置で・・信号が赤色表示になった・・私は、進行方向にあった横断歩道を渡るつもりでしたので、その横断歩道の手前で信号待ちをしようと思いました。

 

なお、このときも、先程述べた速度(具体的には15~20キロメートル)と同じくらいのスピードで走行していました。 

 

そして、原告が、橋の終わり付近にさしかかり、原告が走行していた歩道部分と被告が走行していた歩行部分(被告主張は歩行者専用ではなく、小型バイクも通行できること)が交わる部分まで来たときだと思いますが、私の左方から自転車が走行してきている様子が視界に入ってきた・・

このときの原告の自転車の位置は、・・②地点付近で、被告自転車がいた位置は・・㋐地点だった・・

 

なお、私は、信号待ちするする予定だったので、対面信号機の赤色表示を確認してからは徐々にブレーキを掛けて自転車の速度を落としながら走行していました。 』

 

〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>25行目から

『 4 現場見取図上②地点付近で原告の視界に被告の自転車が入ってきたとき、被告自転車の位置は・・㋐地点のあたりだったので、原告の自転車と被告の自転車との間には、若干距離がありました。

そのため、原告は、この位置で止まらずに横断歩道手前まで進めると思い、ブレーキで速度を落としながらそのまま進んで本件交差点部分に入り、横断歩道手前で止まろうとしたところ、被告の自転車が原告の自転車に近づいてきていたことに気付きました。 』

 

〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>2行目から

『 このとき、原告の自転車は・・③地点付近、被告の自転車の位置は、私の左真横の位置にいた・・

原告は、被告自転車との衝突を避けるために、さらに強くブレーキを掛けて停止しました。

ちなみに、原告の方に近づいてくる被告の速度は分かりませんでした。

 

5 すると、原告の自転車が横断歩道の手前に停止したのと同時に、被告の自転車が原告の自転車に衝突しました。

衝突個所は、原告自転車の後輪左側面部分と、被告自転車の前輪部分でした。 

=> 野澤拓哉氏の以前の主張では、被告が右側進行してきたことが「出会い頭衝突」の原因であると主張していた。

 

200706野澤拓哉氏陳述書では、「被告右側進行」を撤回したため、今度は「出会い頭衝突」の原因を、発見した時のスピードは普通の速度(時速15~20キロメートル)であると主張を変えた。

 

▼ 北村大樹弁護士は、主張をコロコロ変えている。その度に、申立人は応訴負担を強いられ、長期裁判の原因となっている。

コロコロ主張を変える行為は、(当事者の義務)民訴法二条所定の信義則違反であり、程度において異常である。

 

第3 証拠書類

▼ 甲1号証 交通事故証明書

▼ 甲2号証 実況見分調書

▼ 甲6号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12521375901.html#_=_

▼ 甲7号証 

https://ameblo.jp/bml4557/image-12520270187-14574466858.html

 

以上

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