画像版 Z 201015 異議申立て #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書
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アメブロ版 Z 201015 異議申立て #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12631492553.html#_=_
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Z 201015 異議申立て 01高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
Z 201015 異議申立て 02高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
以上
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
異議申立て(訴訟手続きの違法について)
令和2年10月15日
さいたま地方裁判所
越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官は、以下について職務懈怠している事実がある。
ア 200601被告第5準備書面に対する、原告第6準備書面の提出に対して、提出の指示をしていない事実がある。
既に、200930異議申立てにおいて、高嶋由子裁判官に対して、理由は述べている。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/29/170725
イ 現場検証について、懈怠している。
ウ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、検討中と回答。
第二 異議申立の事由
ア 200601被告第5準備書面に係る釈明義務違反について
既に、200930異議申立てにおいて、高嶋由子裁判官に対して、理由は述べている。
追加すると、本証の責任を果たさせる訴訟指揮を求める。
イ 現場検証について。
201012弁論期日において、北村大樹弁護士は、以下の様に発言している事実がある。
「 (車両の通行状況については)原告は甲2号証の通りである。 」。
上記の主張を具体的に言い換えれば、本件事故類型は「出会い頭衝突」であると主張していることになる。
甲2号証については、被告は、実質的証拠力の存在を、理由を明らかにして否認している。
「甲2号証の記録」と「事故現場の状況」との間には、齟齬があること。
本件事故現場では、出会い頭衝突は起こり得ない事故であること。
出会い頭衝突が起こるためには、「 勾配なし 」「 平坦(凹凸なし) 」という状況が必要であること。
甲2号証に、実質的証拠力が存在することを証明するためには、現場検証をすることが唯一の方法であること。
北村大樹弁護士が、201012弁論期日においてなお、「 (車両の通行状況については)原告は甲2号証の通りである。 」と主張している原因は、高嶋由子裁判官の職務懈怠が原因である。
このため、訴訟開始時から審議は進行していない。
平成30年3月5日付け訴状(6日受付け)であるが、裁判は未だ終局していない。長期化は、高嶋由子裁判官の職務懈怠が原因である。
現場検証は、証拠保全を目的としており、緊急性が高い。
「 H300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官 」を速やかにすることを求める。
ウ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、検討中と回答した行為。
迅速判断がされないため、被告としてはどのような証拠が取得できるか分からず、主張できる事項について決まらず、訴訟活動に混乱をきたしている。
高木紳一郎埼玉県警本部長については、甲2号証について、訂正版の甲2号証の発行を求めたが、拒否をしている。
この男は、優越的な立場を利用して、拒否をしているため、法廷の場にて証言をさせなければ、真っ当な答えは望めない。
第三 まとめ
甲1号証乃至甲3号証、甲6号証・甲7号証に実質的証拠力が存することを証明するための証拠調べをすることを求める。
具体的には、事故現場の検証である。
高嶋由子裁判官は、甲1号証乃至甲3号証、甲6号証・甲7号証の文書だけで、裁判書きしようとしている。
しかしながら、原始資料である事故現場は存在している。
証拠調べを飛ばして終局裁判をすることは、(証拠裁判)民訴法179条に違反する行為である。
以上
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