画像版 5 HR 201024 反論書 田中昭人弁護士に #寺前隆弁護士 #要録偽造 #三木優子弁護士 #安藤真一弁護士 #201007田中昭人答弁書
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goo版 5 HR 201024 反論書 田中昭人弁護士に #寺前隆弁護士
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/2f539d0e9defecdcbcfa17bec3e42ee5
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HR 201024 反論書 01田中昭人弁護士に
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HR 201024 反論書 05田中昭人弁護士に
以上
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2020年一綱第63号綱紀事件
懲戒請求者
対象弁護士 田中昭人
反論書(201007田中昭人答弁書に対して)
令和20年10月24日
第一東京弁護士会 御中
寺前隆弁護士 殿
懲戒請求者 ㊞
第1 争点の確認
1 乙11号証の真偽は、三木優子弁護士がした背任行為の存否と対応関係にあること。
ア 乙11号証が真ならば、三木優子弁護士の背任行為は不存在となり、懲戒請求理由は不存在となる。
イ 乙11号証が偽ならば、三木優子弁護士の背任行為は存在し、懲戒請求の理由が存在することになる。
懲戒請求理由が存在することは、懲戒妥当となる。
2 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、三木優子弁護士が背任行為をするに至った起因は、東京都が乙11号証=中根氏の指導要録(写)を書証提出されたことによる。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であること。
三木優子弁護士は、上記犯罪事実を認識した上で、犯罪を隠ぺいする目的を持ち、弁論を行ったこと。
その為、東京都では、平成24年度から電子化指導要録が実施された事実を主張することを拒否した。
24年度電子化指導要録実施を使用しなかったため、281216鈴木雅久判決書は、乙11号証を真正と事実認定し、裁判の核心証拠として利用し、懲戒請求人を負かした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12608725344.html
3 背任行為は、多々あるが以下の2点に絞る。
① 岡崎克彦裁判官に対して、乙11号証原本を提出させた上で、証拠調べをさせることを行わせなかった。
乙11号証は、写しであり、中根氏の指導要録であると特定できる部分は黒塗りであること。
書証提出した東京都は、原本を保有している事実がある。
三木優子弁護士が、証拠調べを求めれば、岡崎克彦裁判官には拒否する理由は存在しないし、証拠調べは裁判所の職権義務行為である。
② 東京都は平成24年度から、指導要録電子化を実施した事実について、依頼人が伝えたにも拘らず、主張・証明を行わなかったことである。
主張を行わなかった結果、裁判所は、乙11号証には形式的証拠力が存在することを事実認定し、判決書きの核心的証拠資料として使用し、依頼人を負かしたこと。
③ 安藤真一弁護士は、私がした三木優子弁護士に対する懲戒請求に対する議決書の作成者である。
安藤真一弁護士は、191018安藤真一議決書の記載で、乙11号証は本物であると認めている事実がある。
https://thk6581.blogspot.com/2020/07/m191018.html
しかしながら、安藤真一弁護士は、乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を行っていない事実がある。
乙11号証は、中根明子氏の証言と齟齬がある事実がる。
小池百合子東京都知事は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の控訴答弁書で、形式的証拠力が存在することの証明ができないことを認めている事実がある。
④ 上記から、安藤真一弁護士は、三木優子弁護士同様に、乙11号証は虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であることを認識していたこと。
安藤真一弁護士は、乙11号証は虚偽文書であると認識した上で、乙11号証を本物として、191018議決書を作成していること。
このことは、証拠の顕出を妨げる行為であり、証拠隠滅罪である。
同時に、犯人隠避罪である。
安藤真一弁護士がした行為は、反社会的行為であり、弁護士として懲戒に該当する。
⑤ 200213安藤真一答弁書においても、「 乙11号証に形式的証拠力が存在すること」について、証明を行っていない事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12576243340.html
本件は、上記について、安藤真一弁護士が証明をすれば、終わる事案である。
安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認定をしている事実がある。
既に、安津真一弁護士は、事実認定に係る証明を行っている。その証明を明示すれば終わる事案である。
⑥ 以下の弁護士は、乙11号証が本物であると事実認定しているが、本物であることの証明をしていない事実が存する。
懲戒請求者に証明を明示せずに、結論のみ通知した行為は、強要であり、説明責任の懈怠である。
〇 三木優子弁護士(懲戒請求対象弁護士)
=>191018安藤真一議決書=>191112若林茂雄決定書(一弁)
=>200617杉山功朗議決書=>200625荒中決定書(日弁連)
〇 荒中弁護士(懲戒請求対象弁護士)
答弁書送付なし、反論書提出できず。
=>20824我妻崇議決書=>200901十河弘決定書(仙台弁護士会)
〇 安藤真一弁護士(懲戒請求対象弁護士)
200529田中昭人議決書(一弁)=>200623寺前隆決定書(一弁)
〇 田中昭人弁護士(懲戒請求対象弁護士 一弁)
201017田中昭人答弁書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630669708.html
〇 杉山功朗弁護士(懲戒請求対象弁護士 東弁)
=> https://ameblo.jp/bml4557/entry-12611788893.html
答弁書未回答
〇 若林茂雄弁護士(懲戒請求対象弁護士 一弁)
⑦ 上記の弁護士等は、乙11号証は真正文書であると事実認定している191018安藤真一議決書を妥当と認めている事実がある。
ならば、乙11号証には形式的証拠力が存することを証明することは簡単である。
しかしながら、いずれの弁護士も証明の明示をしていない理由不備の文書を作成し、交付している。
申立人は、答弁書及び議決書には、乙11号証に形式的証拠力が存することの証明を明示することを求めている。
懲戒請求は、弁護士法・行政事件訴訟法に基づいてした。
それに対して弁護士会は、議決書・決定書を交付した。
理由不備であることから、懲戒請求をした。
起因は、191018安藤真一議決書である。
理由不備について、一弁には説明責任があること。
第2 201017田中昭人答弁書に対する認否等
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630669708.html
〇 201017田中昭人答弁書に対する認否等<1>17行目から
『 第2 懲戒請求事由に対する認否・反論
1 懲戒請求事由については、いずれも否認ないし争う。
2 実質的には、既に議決した三木優子弁護士に対する懲戒請求の蒸し返しにすぎないから、直ちに審査不相当の議決をすべきである。 』
ア 「認否・反論」とし認否・反論としていること。
=>201017田中昭人答弁書は、懲戒対象弁護士としての立場を理解していない。
「認否・反論」としていることから、立場の理解不足が明らかである。
民事訴訟では、被告答弁書は、「認否・反論」程度の応答で済まされ、原告には本証が求められる。
しかしながら、本件は、弁護士法・行政事件訴訟法を基にした懲戒請求である。
懲戒請求事項を否認した場合は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2所定相当の釈明をしなければならない。
イ「 懲戒請求の蒸し返しにすぎない。 」
=> 上記部分が反論と思われるが、このようなレベルの回答を現役の弁護士である田中昭人弁護士がしていることは、大金を払ってまで雇う弁護士ではないことの証明である。
『 ⑥ 以下の弁護士は 』で列挙した弁護士等は、乙11号証は真正文書であると事実認定しながら、乙11号証に形式的証拠力が存することの証明をすることを拒否している。
三木優子弁護士は、一弁が品質保証した弁護士である。
客が、欠陥弁護士であると、欠陥理由を伝えて申し立てている。
物品なら、製造物責任法により、きちんとした対応がされる。
日弁連は、欠陥理由について、欠陥品でないと伝えたが、証明をしていない。
この行為は、強要であり、脅迫である。
金150万円支払った客としては、証明をもとめる権利がある。
〇 弁護士法第59条 ・・行政不服審査法による審査請求に対して・・
第3 第一東京弁護士会行為委員会に対する要求
ア 201007田中昭人答弁書は、理由不備の答弁書である。
「 乙11号証に形式的証拠力が存することの証明 」を明示した修正版の田中昭人答弁書の提出を要求する。
イ 交付する議決書には、「 乙11号証に形式的証拠力が存することの証明 」を明示することを要求する。
以上
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