画像版 Z H290418 訴状 越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官 #蓼沼佳孝弁護士 #北村大樹弁護士 栄総合法律事務所 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #佐藤一彦巡査部長 虚偽実況見分調書
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アメブロ版 Z H290418 訴状 越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官
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Z H290418 訴状 01越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官
Z H290418 訴状 02越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官
Z H290418 訴状 03越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官
Z H290418 訴状 04越谷簡易裁判所 #島田幸雄裁判官
以上
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□ 野澤拓哉氏主張の事故状況についての記載
〇 Z 290418蓼沼佳孝訴状<2p>14行目から
『 5 事故様態(甲2、甲3参照)
以下の各地点については、甲2の交通事故現場見取図上の各地点である。
(1) 上記発生場所は、信号機による交通整理の行われている交差点付近の歩道上である。
(2) 申立人 野澤拓哉は、申立人車両を運転し、草加方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①地点で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。
申立人 野澤拓哉は、減速中に②地点に至ったとき、交差道路の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停止した。
これに対し、相手方自転車は進行してきて、☒地点において、申立人 野澤拓哉自転車に衝突した。
(3) 衝突後、相手方は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』
〇 Z 290418蓼沼佳孝訴状<3p>8行目から
『 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人 野澤拓哉自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立人 野澤拓哉自転車は左側を走行していたのに対し、相手方自転車は右側を走行しており左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大と言うべきである。
したがって、本件事故の過失割合は、申立人 野沢拓哉4割、相手方6割程度とすべきである。 』
=> 上記の主張は、「 甲第2号証 260131実況見分調書 その2 」の記載を転記しただけである。
=> その後、北村大樹弁護士は、「左側通行義務違反」を撤回した。
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以上
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