抜粋版 KD 懲戒請求書 #北村大樹弁護士 埼玉弁護士会 #野崎正弁護士
北村大樹弁護士は当初から、事故現場を検証しており、甲2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が、虚偽実況見分調書であることを認識していた。
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(2) 北村大樹弁護士がした懲戒請求理由に該当する違法行為について。
(違法行為1) 虚偽有印公文書行使の犯罪をした行為。
北村大樹弁護士は、甲2号証が虚偽実況見分調書であることについて当初から認識していたこと。
何故ならば、事故現場の状況について記載された「 勾配あり 」「 平坦(凹凸なし) 」については、目視点検で認識できる事項であるから。
しかしながら、虚偽実況見分調書であることを認めることは、裁判を有利に進めるためには、障害がとなるためである。
認めれば、事故現場の状況から「 出会い頭衝突 」はあり得ない事故類型であるからである。
被告はあいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、事故当初より、現場を見た上で主張をするようにと繰り返し申し入れていた。
しかしながら、令和2年8月6日弁論期日において、北村大樹弁護士は、初めて現場を見た日時は令和2年6月から7月であると証言した。
上記の証言は、虚偽証言である。
本件の事故発生日は、平成25年12月30日である。
常識から判断して、あり得ない。
虚偽証言とする証拠は、北村大樹弁護士が提出した甲第7号証である。
甲第7号証03の写真には坂上ポールが3本存在する。
しかしながら、北村大樹弁護士が現場を見たとする日時の令和2年6月から7月には坂上ポール3本は、既にすべて撤去されている。
北村大樹弁護士に対して、甲第7号証03の写真の画像データを提出し、プロパティで撮影日時を証明するように求めたが、拒否された。
現場については、以下の訴訟が開始されて以来、埼玉県警による証拠隠滅工事が行われている。
『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 』
坂上ポールについては、順次撤去されている。
〇 2017_0506 坂上ポール2本存在=1本撤去された。
〇 2018_0324 坂上ポール1本存在 1丁目側から =2本撤去された。
〇 坂上ポール3本すべてが撤去された日は不明である。
上記から判断して、北村大樹弁護士は当初から、事故現場を検証しており、甲2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が、虚偽実況見分調書であることを認識していた。
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以上
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