画像版 Z 201029 文書提出命令 高木紳一郎報告書 #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#埼玉県公安委員会 #野瀬清喜公安委員長 #塩川修公安委員長
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Z 201028 記録閲覧 口頭弁論調書(201012)
上記申請を拒絶する。
理由 本日現在、上記調書が作成未了のため
令和20年10月28日 裁判所書記官 坂本大樹
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goo版 Z 201029 文書提出命令 #高木紳一郎報告書 #高嶋由子裁判官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/11c83f5372d352feecb4817955d90bcd
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Z 201029 文書提出命令 01高木紳一郎報告 #高嶋由子裁判官
Z 201029 文書提出命令 02高木紳一郎報告 #高嶋由子裁判官
以上
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
文書提出命令申立書(200603高木紳一郎報告)
令和2年年10月29日
さいたま地方裁判所 越谷支部 御中
高嶋由子裁判官 殿
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
高木紳一郎埼玉県警本部長が、野瀬清喜埼玉県公安委員会委員長に対して提出した以下の文書。
監第405号 令和2年6月3日付けの『 「公安委員会苦情の捜査結果について(報告)」の4p 』(以下、200603高木紳一郎報告 と略す。)
〇 200603高木紳一郎報告<6p>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
第2 文書の趣旨
本件事故に係る野沢拓哉原告が佐藤一彦巡査部長の聴取時にした事故状況の説明の特定。
野瀬清喜埼玉県公安委員会委員長に対して、開示請求したところ上記の説明部分は黒塗りされており、特定できなかったことによる。
第3 文書の所持者
埼玉県公安委員会 塩川修委員長
〒330-0063埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15-1
第4 証明すべき事実
野澤拓哉氏がする主張は、一貫性が欠落している事実が存すること。
本件事故に係る野沢拓哉原告が佐藤一彦巡査部長の聴取時にした事故状況の説明の特定。
第5 文書提出義務の原因
本件文書は、野澤拓哉氏が主張根拠としている文書であること。
このことから、(文書提出義務)民訴法220条1項及び2項に基づき,本件文書の提出義務を負う。
以上
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