画像版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士
〇 201221 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号
忌避申立事件 令和2年(モ)第42号裁判官に対する忌避の申立て事件
( 基本事件 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 )
*************
goo版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/52add72ca1ac5287a2c6e142537739bf
テキスト版 Z 201221 抗告状 忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d3a6850796134554ceaf305f9ebabb4f
************
Z 201221 抗告状 01高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n7042be67cf9f
Z 201221 抗告状 02高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n26968f6bec64
Z 201221 抗告状 03高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n406816e7f757
***
Z 201221 抗告状 04高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n54692d3f6251
Z 201221 抗告状 05高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/nb5db4859a022
Z 201221 抗告状 06高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n05557adf33ee
***
Z 201221 抗告状 07高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n93896afe0e45
Z 201221 抗告状 08高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/nea5244ab3b92
Z 201221 抗告状 09高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n4af11194badf
***
Z 201221 抗告状 10高嶋良子裁判官
https://note.com/thk6481/n/ndc8eb92c3b4f
************
忌避申立事件 令和2年(モ)第42号裁判官に対する忌避の申立て事件
( 基本事件 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 )
抗告状
2020年12月21日
東京高等裁判所 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 (送達場所)
電話 048-985-
FAX 048-985-
抗告人(基本事件被告) ㊞
忌避申立却下決定に対する即時抗告申立書
上記抗告人を被告とするさいたま地方裁判所越谷支部「(基本事件)平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 」の同裁判所「令和2年(モ)第42号 裁判官に対する忌避の申立て事件」について、同裁判所の高嶋由子裁判官は、令和2年12月16日、上記申立てを「却下」とする決定をしたが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。
第1 原決定の表示
事件番号 令和2年(モ)第42号裁判官に対する忌避の申立て事件
主 文 本件忌避の申立てを却下する。
第2 抗告の趣旨
1 (忌避の裁判)民訴法第25条第1項所定の「 高嶋由子裁判官が所属する裁判所が裁判すること 」に違反していることを認める。
2 (忌避の裁判)民訴法第25条第2項所定の合議体ですることに違反していることを認める。
3 (忌避の裁判)民訴法第25条第3項所定の「忌避を申立てられた裁判官は、忌避についての裁判に関与することができないこと」に違反していることを認める。
4 (訴訟手続きの停止)民訴法第26条所定の「決定が確定するまで訴訟手続きを停止しなければならないこと」に違反していることを認める。
5 経緯から、高嶋由子裁判官がした一連の行為は、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法第90条所定の「 既往は咎めず、責問権の放棄とみなすこと 」の悪用であることを認める。
6 高嶋由子裁判官した忌避却下の文書は、効力を有しないことを認める。
7 本件忌避の申立てを却下した原決定文書は、虚偽有印公文書であることを認める。
8 高嶋由子忌避却下決定書が有効である場合、却下理由が不当であることを認め、原決定を取消す。
9 高嶋由子 裁判官に対する忌避は理由あるものと認める。
との裁判を求める。
第3 抗告の理由
(ア) 経緯
▼ 経過から、高嶋由子裁判官がした令和2年12月17日の証人尋問の強行は、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法第90条所定の「 既往は咎めず、責問権の放棄とみなすこと 」の悪用の証明をする。
1 平成20年10月12日第7回口頭弁論が行われた。
坂本大樹書記官に対して、201012弁論調書を早急に入手したいと申入れたところ、高嶋由子裁判官の決済が得られたら連絡すると回答を得た。
2 第7回弁論調書の記録閲覧請求をしたが、決済が済んでいないことを理由に、2回拒否された
3 北村大樹弁護士からの弁明書に対する反論書を作成中に、『 次回の平成20年12月17日第8回口頭弁論において、証人調べが行われる。 』との一文を発見した。
高嶋由子裁判官から上記の「証人調べをする」との指示は行われなかった。
北村大樹弁護士から、証人調べの申立書は提出されていない事実があった。
4 確認のため、翌12月1日に、さいたま地方裁判所越谷支部に行き、201012第7回口頭弁論調書の記録閲覧を申し込んだ。
坂本大樹書記官から、30分待てば、決済が降りるので、待ってほしいとの回答があった。
昼食をたべ、13時過ぎに行ったところ、記録閲覧ができた。
記録閲覧し、第7回口頭弁論調書を閲覧した。
https://note.com/thk6481/n/n754d81ceaef1
『 次回の平成20年12月17日第8回口頭弁論において、証人調べが行われる。 』ことが記載されていた。
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては欠落していた。
5 令和2年12月2日15時31分FAXにて、証拠申出書の送信があった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12641615529.html
6 「 201207 異議申立て 証拠調べについて 」を提出した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/12/06/181712
理由は、201012弁論調書によると、申立人が求めた高木紳一郎埼玉県警本部長が拒否されていることによる。
一方で、201012当時、原告側の証拠申出書は提出されていなかったにも拘らず、認められていたことによる。
7 令和2年12月9日付けで、高嶋由子裁判官に対する忌避申立書(4回目)を提出した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html
忌避の理由は、現場検証の拒否、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べの拒否は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反しているからである。
8 坂本大樹書記官から、事務連絡の201216_1754FAX文書が届いていた。「 201216_1754FAX 坂本大樹書記官から 12月17日実施 」
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/12/16/184850
9 「 201216_2223FAXにて異議申立書 」を送信した。
https://note.com/thk6481/n/n4a3434a3675d
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べをするようにとの内容を送信した。
10 「 201217_1048FAX受信 忌避却下 高嶋由子決定 」の送信があった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644823766.html
さいたま地方裁判所越谷支部に行く直前であった。
枚数が多く受信が終わったのは、11時08分であった。
見逃す可能性があった。
11 「 201217_1242FAX送信 異議申立 忌避却下の違法について 」を送信した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644825830.html
内容は、「令和2年12月17日の口頭弁論の実施は取り消すことを求める。」文書である。
12 高嶋由子裁判官は、令和2年12月17日15時30分に第8回口頭弁論を強行した。
申立人は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申立てたが、却下された。
高嶋由子裁判官は、終局判決をし、令和3年2月25日判決期日と強要した。
13 経緯から明らかになることは、以下の通り。
高嶋由子裁判官は、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法第90条所定の「 既往は咎めず、責問権の放棄とみなすこと 」を利用して、現場検証の拒否、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べの拒否を、正当化する目的で、機会を作ろうと画策いた。
14 高嶋由子裁判官は、201012口頭弁論調書を決済することを、ぎりぎりまで延ばし、申立人に対して、以下の記載を隠していた。
『 次回の平成20年12月17日第8回口頭弁論において、証人調べが行われる。 』ことである。
この記載は、虚偽記載であり、201012口頭弁論において、次回に証人調べを行うとの指示はなったからである。
15 高嶋由子裁判官は、忌避申立書を、さいたま地方裁判所に送付することを拒否した。
拒否した行為は、忌避の対象である高嶋由子裁判官が、忌避の裁判に関与して証拠である。
高嶋由子裁判官が裁判に関与した行為は、(忌避の裁判)民訴法第25条第3項の規定に違反している。
16 第8回口頭弁論期日の前日である201216に、坂本大樹書記官に、事務連絡201216_1754FAX文書送信させた。
事務連絡内容は、『 頭書事件について、裁判官忌避申立書(4回目)が提出されていますが、令和2年12月17日午後3時30分の口頭弁論期日は取り消されていませんので、同期日に御出頭ください。 』である。
事務連絡の内容は、高嶋由子裁判官が201217第8回口頭弁論を取り消さなかった証拠である。
高嶋由子裁判官が、201217第8回口頭弁論を停止しなかった行為は、(訴訟手続きの停止)民訴法第26条に違反している。
第26条の但し書き、「急速を要する行為については、この限りでない。」には、該当していないことから、明らかに違反である。
17 申立人は、上記違法行為に対し、201216_2223FAXにて異議申立書を送信した。
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを求める内容である。
18 坂本大樹書記官から、201217_1530第8回口頭弁論のある当日の10時48分から11時8分にかけて、以下の送信があった。
送信内容は、「 201217_1048FAX受信 201216高嶋由子忌避却下決定 」のであった。
19 申立人は、「 201217_1242FAX送信 異議申立 忌避却下の違法について 」を送信した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644825830.html
異議申立内容は、「令和2年12月17日の口頭弁論の実施は取り消すことを求める。」文書である。
20 申立人は、201217_1310記録閲覧申請をした結果、本件訴訟に係る記録総てが閲覧できた。
つまり、記録はさいたま地方裁判所に送付されていないことが明らかになった。
201216_2223FAX送信文書と201217_1242FAX送信文書2通の送信文書の原本文書を提出した。
編綴されていなかったが、上記のFAX文書が坂本大樹書記官から提示され、着信が確認できた。
21 高嶋由子裁判官は、201217第8回口頭弁論を、15時30分に強行した。
高嶋由子裁判官は、201012第7回口頭弁論で持参を指示した返された告訴状(原本)の証拠調べは忘れていた。
異議申立て文書については、触れようとしなかった。
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、「必要ない、却下」と明瞭に発言した。
令和3年2月25日判決期日とした。
22 高嶋由子裁判官は、(忌避の裁判)民訴法第25条第3項の規定に違反して、高嶋由子裁判官自らが裁判に関与した。
忌避の対象である高嶋由子裁判官が、忌避の裁判に関与して、201216高嶋由子忌避却下決定をした。
上記行為は、法的根拠がなく、いかなる理由を付けようとも、違法行為である。
23 201217第8回口頭弁論前後に、坂本大樹書記官からのFAX送信は、不意打ちであり、申立者の弁論権を侵害するものである。
侵害行為の目的は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べの拒否を、合法的に処理するためと思料する。
素人の本人訴訟に付け込んだ、恣意的な違法行為である。
(イ) 抗告の趣旨について、高嶋由子裁判官がした「違法の証拠」及び不当主張について
1 「 高嶋由子裁判官が所属する裁判所が裁判すること 」に違反している
違反の証拠は、さいたま地方裁判所の裁判官が裁判をすべきである。しかしながら、裁判に関与することができない高嶋由子裁判官が裁判をしている。
2 合議体ですることに違反している
違反の証拠は、201216高嶋由子判決書は、高嶋由子裁判官単独で行われている事実がある。
3 「忌避を申立てられた裁判官は、忌避についての裁判に関与することができないこと」に違反している
違反の証拠は、本件は高嶋由子裁判官に対する忌避の申立てである。
同時に、判決書は高嶋由子裁判官が書いている事実がある。
4 「訴訟手続きの停止」に違反している。
違反の証拠は、「 201216_1754FAX 坂本大樹書記官からの事務連絡 201217口頭弁論の実施 」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644405371.html
記載内容は、以下の通り。
『 頭書事件について、裁判官忌避申立書(4回目)が提出されていますが、令和2年12月17日午後3時30分の口頭弁論期日は取り消されていませんので、同期日に御出頭ください。 』
5 「 避却下の理由が不当 」であること。
〇 201216高嶋由子忌避却下の理由(主張)の不当について
▼ 201216高嶋由子忌避却下<1p>19行目から
まず、忌避権濫用とする主張根拠を列挙して、201209高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て(4回目)は、忌避権濫用である主張している。
次に、忌避権濫用であるから、民訴法第25条の手続きを飛ばして、高嶋由子裁判官自身が201216高嶋由子忌避却下の決定書を書く資格が存ずると主張し、実行した。
しかしながら、高嶋由子裁判官への4回目の忌避申立ては、忌避権濫用ではなく、忌避権の正当な行使である。
何故ならば、高嶋由子裁判官が、事故現場の証拠調べを、長期に渡り拒否し続けるという違法行為をしたこと。
この違法行為が、過去3回の忌避申立・10回以上に及ぶ異議申立の原因である。
ア 高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを3回し、いずれの申立ても却下され確定していることを理由に、忌避権濫用と主張している。
=> 今までの3回の忌避申立が却下・確定したことが理由となって、4回目の忌避申立をすることが忌避権濫用に該当することにはならない。
忌避申立の理由があれば、その都度、忌避権を行使できる。
忌避申立てが3回までという法規定は存在しない。
201209高嶋由子忌避申立(4回目)の理由は、違法行為である唯一の証拠調べの拒否を長期に渡り拒否した行為である。
イ 本件と同一又は類似の理由を主張し、高嶋由子裁判官の忌避を求めていることを理由に、忌避権濫用と主張している。
=> 上記の一文を記載するには、前提条件として、201209高嶋由子忌避申立(4回目)を読むことが必要である。
しかしながら、(忌避の裁判)民訴法第25条第3項では、高嶋由子裁判官は裁判に関与することができないとされている。
高嶋由子裁判官は、201209高嶋由子忌避申立(4回目)に対する決定書が送付されるまでは、読むことが許されていない。
高嶋由子裁判官は、読むことが許されていない201209高嶋由子忌避申立(4回目)を読んで、忌避権濫用と主張している。
事前に、201209高嶋由子忌避申立(4回目)を読むという違法行為をした上で、抗告人に対して忌避権濫用と主張している。
ウ 訴訟指揮や証拠の裁決に対する不服は上訴により是正されるべきであることを理由にして、忌避権濫用と主張している。
=> 201216高嶋由子忌避却下<1p>17行目からの主張について
『 (申立人は、)「高嶋由子裁判官は極端に偏頗な訴訟指揮をしている 」ことを理由として忌避申立てをしている。しかし、3回とも忌避却下され、確定している 』ことを取り上げて、4回目も忌避却下されると類推している。
しかしながら、偏頗な訴訟指揮は、繰り返されれば、極端な偏頗と成長し、忌避の理由になり得る。
=> 201209高嶋由子忌避申立(4回目)は、証拠裁判の違法を理由として忌避申立てをしている。具体的記載は、以下の通りいる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html
〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)<9p>22行目から
『 ▶ 今回は、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の証拠裁判に係る違法行為を中心に忌避事由を記載する。
高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否した上で、終局判決をしようとしていることが、証拠裁判に違反している核心である。 』
=> 偏頗な指揮の存否については、判断基準が曖昧であること。
曖昧なため、同僚裁判官である岡部純子裁判官及び石垣陽介裁判官は認定を回避したと思料する。
その為、201209高嶋由子忌避申立(4回目)は、判断基準が明確である証拠裁判の違法を、忌避の理由にした。
したがって、先の3回の忌避却下を理由に、4回目の忌避申立てを却下することは不当である。
エ 『 本件忌避の申立ては、審理の遅延のみを目的としてされたものというべきである。 』について。
=> 裁判長期化の原因は、高嶋由子裁判官に存する。
基本事件は、訴状の段階から、『 甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』についての真偽が争点であったこと。
甲第2号証は、警察官作成の実況見分調書であることから、(文書の成立)民訴法第228条第2項が適用され真正成立が推定される文書である。
しかしながら、申立人は、『道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』でないことを現認している。
甲2号証について、否認理由を明らかにして、否認した事実がある。
否認した結果、甲第2号証の実質的証拠力の存否が争点となった。
実質的証拠力の存否については、原始資料である事故現場について、証拠調べをすることが唯一の方法であること。
そこで申立人は、300728日付け現場検証申立書(1回目) を出している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html
現場検証申立ては、高速対応をすべき事案であること。
しかしながら、高嶋由子裁判官は留保を続けた。
そのため、申立人は、190919日付け現場検証申立書(2回目) を提出した。
異議申立てを10回以上出して、現場検証を求めた。
今現在(201221)現場検証は行われていない。
現場検証を拒否し続けたため、申立人は、『道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』が虚偽であることを証明するため、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを、繰り返し求めた。
令和2年12月17日の口頭弁論においても、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを求めた。
しかしながら、高嶋由子裁判官は、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを、声を荒げて却下した。
オ 高嶋由子裁判官は、「忌避権を濫用する不適法なものであり、民訴法第25条の手続きに拠らず直ちに却下できる」と主張していること。
=> 高嶋由子裁判官には、「 民訴法第25条の手続きに拠らず忌避却下できることを判断する立場 」にはないこと。
忌避申立てを、「 民訴法第25条の手続きに拠らず忌避却下できる 」ことを示す法的根拠は存在しない。
カ 高嶋由子裁判官は、忌避権濫用を理由にして、(忌避の裁判)民訴法第25条を適用しなくて良いと主張している。
主張根拠となる法規定を明らかにすることを求める。
第4 まとめ
1 本件は、高嶋由子裁判官に対する忌避の申立て事件であり、高嶋由子裁判官が忌避却下の決定をできる立場にはないこと。
しかしながら、高嶋由子裁判官が、忌避却下の決定をしている事実がある。
この事実は、(裁判官の忌避)民訴法第25条第3項に違反している。
高嶋由子裁判官の忌避却下決定は、無効であることを認めることを求める。
2 本件忌避の申立てを却下した原決定文書は、虚偽有印公文書であることを認めること。
3 忌避権濫用があれば、(裁判官の忌避)民訴法第25条の手続きを飛ばして、忌避申立の対象裁判官が裁判に関わって、忌避却下することができること。このことを明示している法規定を明らかにすることを求める。
4 高嶋由子判官に対する忌避は理由あるものと認めること。
以上
************
参考
http://www5a.biglobe.ne.jp/~bee_gal/kekkan/contents/kakunin/_sokuji_koukoku.html
*************
0 件のコメント:
コメントを投稿