テキスト版 KD 201214 反論書(北村大樹弁明書に対して) #大澤一司弁護士 #懲戒請求 #虚偽有印公文書行使罪 #埼玉弁護士会 #実況見分調書 #道路状況 #高嶋由子裁判官
画像版 KD 201214 反論書(北村大樹弁明書に対して) #大澤一司弁護士
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2020年(綱)第25号 懲戒請求事件
懲戒請求者
懲戒対象弁護士 北村大樹
令和2年12月14日
反論書(201106北村大樹弁明書に対して)
埼玉弁護士会 綱紀委員会 御中
大澤一司弁護士 殿
懲戒請求者
第1 争点整理
1 北村大樹弁護士が『 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』においてした行為が、虚偽有印公文書行使罪に該当すること。
このことの真否である。
2 『 甲第2号証=佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 』が虚偽有印公文書であること。
言い換えると、『 甲第2号証には、実質的証拠力があること。 』
このことについての真否である。
3 北村大樹弁護士は、訴状提出した時には、虚偽有印公文書であることを認識していたこと。
このことの真否であること。
第2 争点に関しての告訴人主張。
1 虚偽記載であること、訴状提出したときには、認識をもっていたことが証明できれば、虚偽有印公文書行使罪が成立すること。
成立すれば、懲戒請求の事由となること。
2 甲第2号証は、虚偽有印公文書であること。
甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」となっている。
しかしながら、実際の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」である。
上記の虚偽記載された道路状況を基に、甲第2号証、甲第3号証の事故状況がでっち上げられている。
3 北村大樹弁護士は、虚偽有印公文書であることの認識をもっていながら、高嶋由子裁判官に対して書証提出していること。
以下、認識をもっていたことの根拠について。
ア H300305北村大樹訴状<3p>12行目からの記載
『 (3)原告代理人弁護士は・・被告からは、警察官作成に係る本件事故の実況見分調書(甲第2号証及び甲第3号証の信用性が認められない等の主張が行われ・・ 』
イ 依頼人の野澤拓哉氏は、事故現場の状況については、日常的に通過しており、事故現場の状況=「 勾配あり 路面凹凸 」であることについては、認識していた事実がある。
依頼人が認識を持っていたという事実は、代理人弁護士である北村大樹弁護士が認識を持っていたということと連動すること。
ウ 申立人は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張に対して、当初から現場検証をしてから主張するように申し入れていた事実がある。
エ 申立人は、北村大樹弁護士に対しても、現場を見るようにと、繰り返し申し入れていた事実がある。
オ H300305北村大樹訴状<3p>14行目からの記載
『 被告からは、佐藤一彦巡査部長作成に係る本件事故の実況見分調書(甲第2号証及び甲第3号証)の信用性が認められない等の主張が行われ・・ 』
=> この記載から、北村大樹弁護士は、当初から、争点は甲第2号証の実質的証拠力の存否であることを認識していた。
カ 申立人は、高嶋由子裁判官に対しても、現場検証については、2度にわたり申立てている事実がある。
H300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官
キ 申立人は、高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを3回に渡りしていること。
忌避の事由は、高嶋由子裁判官は現場検証をしないで終局判決をしようとしていること。
ク 北村大樹弁護士は、『令和2年8月6日弁論期日において~初めて現場を見た日時は令和2年6月か7月であると述べた』
現場検証をしているならば、甲第2号証は虚偽有印公文書であることの認識は持ったこと。
しかしながら、甲第2号証は虚偽有印公文書であることを認めていない。
申立人は、『 200601被告準備書面(5)、200923被告準備書面(5)に追加 』を提出し、北村大樹弁護士に対し、原告準備書面(6)の提出を求めているが、北村大樹弁護士は応じていない事実がる。
整理すると以下の様になる。
ケ 北村大樹弁護士は、『 事故現場を検証した後も、甲第2号証は真である 』との主張を維持していることになる。
虚偽主張は恣意的であると言わざるを得ない。
現状は、北村大樹弁護士は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と主張し、道路状況=「 勾配は上り及び下り 路面凹凸あり」を認めていない。
一方で、高嶋由子裁判官は、現場検証をしておらず、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の記載事項として、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を判決書きに使用できる状況である。
申立人主張の根拠は、現認しているし、今現在も「道路状況 勾配は上り及び下り 路面凹凸あり」である。
コ 本件の争点は、甲第2号証について実質的証拠力の存否である。
この争点は、直接証拠である事故現場を検証することでのみ判断できること。
『甲第2号証に実質証拠力が存すること』についての証明責任は、北村大樹弁護士にある。
申立人が、現場検証を申立てれば、北村大樹弁護士は意見書を出して反対した事実がある。
申立てに係る訴訟は、高嶋由子裁判官による現場検証が行われれば、即刻、終局判決となる事件である。
しかしながら、現場検証が行われないため、審理は進まないまま長期化している。
北村大樹弁護士は、甲第2号証は真であるとの立場で主張を続け、一方で申立人は、甲第2号証は偽であるとの立場で主張を続けている。
高嶋由子裁判官は、申立人が以下の様にした原告第6準備書面の提出申立てを拒否している事実がある。
① 北村大樹弁護士が現場検証をした後に、申立人がした「 200923 私の準備書面(5)に追加 」準備書面に答えさせていない。
② 高嶋由子裁判官に対し繰り返し申立てた異議申立書を無視している。異議申立ての内容は、北村大樹第6準備書面の提出を求めるものである。
サ 北村大樹弁護士及び高嶋由子裁判官は、(文書の成立)第228条第2項所定の推定規定を適用して、甲第2号証及び甲第3号証を真正成立した公文書として取り扱おうとしている。
しかしながら、本件争点は実質的証拠力の存否である。
第228条第2項所定の推定規定を適用するための前提条件は、北村大樹弁護士及び高嶋由子裁判官が、現場検証をしないということである。
実質的証拠力が存在することの証明は、原始資料である事故現場の証拠調べをすることが、唯一の方法である。
シ 埼玉弁護士会 綱紀委員会(大澤一司委員長)に対して、以下を申立てる。
事故現場状況について検証を行った上で、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真偽を判断を求める。
真偽判断の結果を、議決書に明示することを求める。
明示を求めた事項は、懲戒請求に係る判断の証明の部分である。
証明部分を省略して、結果だけを記載した議決書は、申立人に対する恫喝であり、強要である。
北村大樹弁護士は、「さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」において、甲第2号証を真として主張をノラリクラリとし続けている事実がある。
この行為は、民訴法第2条所定の信義則に違反していること。
虚偽有印公文書であることを認めず、ノラリクラリと主張を続け、裁判を引き伸ばしている行為は、恣意的で、悪質である。
信義則違反は、懲戒請求理由となり得ることを認めること。
第3 201106北村大樹弁護士弁明書に対する認否等。
〇 本件懲戒請求に係る訴訟が長期化した原因について
201106北村大樹弁護士弁明書においても、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」についての認否を明らかにしていない。
本件懲戒請求に係る訴訟が長期化した原因は、高嶋由子裁判官が現場検証を拒否し続けたことであり、北村大樹弁護士が現場検証に反対したことによる。
甲第2号証は、北村大樹弁護士が書証提出した文書であること。
被告は否認理由を明らかにしていること。
このことから、甲第2号証について真正証明の責任は北村大樹弁護士に存ずる。
甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真否については、実質的証拠力の存否が争点となっている。
原始資料である事故現場が存在する以上、現場検証をすれば、道路状況の真否は即時明らかになる。
北村大樹弁護士が現場検証を反対する理由は存在しない。
現場検証が、現在(201215)まで行われていない結果、裁判が長期に渡ることになった。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、虚偽有印公文書である。
虚偽である道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であることを前提として、出会い頭衝突を導出している。
事故現場の状況、当事者双方の導線から判断すれば、「出会い頭衝突」は起こり得ない事故である。
北村大樹弁護士は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真であることを前提として、のらりくらりと主張を繰り返したこと。
被告は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の偽であることを前提として、主張を繰り返すことを強要された。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<3p>17行目から
『 (2)平成29年1月、あいおいニッセイ同和損害保険会社から・・野澤氏をご紹介いただき、・・蓼沼佳孝弁護士が野澤氏より・・事故状況を聴取した。 』
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、野沢拓哉氏から、事故当初の状況を聴取している。
当然、蓼沼佳孝弁護士は、聴取記録を引き継いでいる。
しかしながら、上記の引継ぎ文書が書証提出されていない。
提出しない理由は、野澤拓哉氏は申立人の自転車が倒れたときの音を聞いて、申立人の存在を把握したからである。
聴取しても、野澤拓哉氏は答えられないからである。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<4p>4行目から
『 そのため、蓼沼佳孝弁護士は、平成29年4月18日付けで、越谷簡易裁判所へ損害賠償額確定調停申立(平成29年(ノ)第37号事件)を行い、同時に、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書2通(平成26年1月31日付け、平成26年2月25日付け)を書証提出した・・(5)平成29年10月5日、上記調停の第2回期日が開かれたところ、蓼沼佳孝弁護士は、期日前に事務所退職に伴い野澤拓哉氏の代理人を辞任したため・・ 』
=> 蓼沼佳孝弁護士の辞任理由は、虚偽有印公文書行使罪の責任を問われたくないためであると思料する。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<5p>4行目から
『 越谷簡易裁判所(島田幸男 調停主任裁判官)は、調停において警察官が作成した実況見分調書の信用性について議論することは相当ではないと判断し、調停を終了した。 』
=> 調停終了の理由については、不知。
申立人は「これ以上調停を続けても仕方がないから、調停を終了すると聞いたのみである。
=> 島田幸男調停主任裁判官の発言が真であるならば、地方裁判所で実況見分調書の信用性について判断するようにと説明したことになる。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<5p>12行目から
『 上記訴訟では・・懲戒請求者による告訴の内容が記載された告訴調書の提出を求め、さいたま地方検察庁越谷支部長及び越谷警察署に対する送付嘱託申立・・を行った。
第1回期日では・・対象弁護士(北村大樹弁護士)は、上記送付嘱託申立てに対して、必要性、関連性なく採用すべきでないとの意見を述べたところ、懲戒請求者は「証明妨害である。」と反論した。
同期日では、これらの採否は留保され、次回期日が同年7月5日と指定された。 』
=> 送付嘱託申立の必要性について。
本件に係る訴訟の争点は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の真偽である。
申立人が作成した告訴状は返戻され、所持している。
佐藤一彦巡査部長は、告訴状の内容と異なる記載をした告訴調書を作成し、出会い頭衝突を正当化する記載をしたと思われる。
告訴状と告訴調書との照合は必要であり、結果によっては佐藤一彦巡査部長作成の文書について信頼性がないことが証明できる。
=> 「同期日では、これらの採否は留保され」については、次回期日では、高嶋由子裁判官は終局判決をすることが予想できたからである。
理由は、高嶋由子裁判官は、北村大樹弁護士に対して、北村大樹第1回答弁書を出すように指示をしなかったからである。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<5p>22行目から
申立人は、高嶋由子裁判官に対して、以下の請求をしている。
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長
300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官
190919日付け求釈明申立書 原告の資格
190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について
191023日付け文書提出命令申立書
200302 文書提出命令申立書
200405 釈明処分申立書 高嶋由子
200415日付け釈明処分 当日の協議内容
200730 証拠申出書 高木紳一郎
200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に
200923 文書提出命令 野澤氏当初の記録
200930 文書提出命令 北村大樹の検証記録
=> 忌避申立てを4回している。
〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html
H300726岡部純子却下決定
〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html
H310226石垣陽介却下決定
〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/
R元年1015岡部純子却下決定
〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html
忌避申立理由は、「300728日付け現場検証申立書(1回目)」
「190919日付け現場検証申立書(2回目) 」をしたが、高嶋由子裁判官は現場検証をする気がなく、証拠調べを拒否していることによる。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<6p>14行目から
『 第3回期日までの間に・・裁判所から提出指示のあった、事件現場状況の分かる証拠として、株式会社アチーブメントが撮影した本件事故現場写真等の文書を、190903甲第6号証及び190903甲第7号証として証拠提出した 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643351160.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643699759.html
=> 申立人は、190903甲第6号証及び190903甲第7号証に対しては、否認理由を明らかにして否認している。
190903甲第6号証及び190903甲第7号証に実質的証拠力が存することについて、証明責任は北村大樹弁護士に存ずる。
しかしながら、北村大樹第6準備書面は繰り返しの提出申立てをしたのにも拘らず、提出していない。
190903甲第6号証及び190903甲第7号証については、原始資料である事故現場は現存している事実がある。
北村大樹弁護士が、190903甲第6号証及び190903甲第7号証に、実質的証拠力が存することを証明できなければ、虚偽私文書作成罪であり、このことは懲戒請求理由に該当する。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<6p>19行目から
『 なお、第3回期日以降における本件訴訟の口頭弁論期日は、令和2年6月2日(第4回期日)、令和2年8月6日(第5回期日)、令和2年10月12日(第6回期日)が開催済みであり、次回令和2年12月17日には、当事者尋問が実施されることになっている。 』
=> 『令和2年12月17日には、当事者尋問が実施』については不知。
北村大樹弁護士の主張根拠は何であるかについては、議決書に明記することを求める。
令和2年10月12日(第6回期日)における高嶋由子裁判官の指示については、「証拠調べ申立書を提出するように」との指示はあったが、『令和2年12月17日に、当事者尋問を実施する』との指示は無かった。
令和2年12月2日現在、未だ、申立人には証拠調べ申立てが届いていない。
北村大樹弁護士が証拠調べの申立てをしていないのに、『令和2年12月17日に、当事者尋問を実施する』するということはあり得ない。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<6p>23行目から
『 3 懲戒請求者が主張する違法行為1乃至3について ・・ 』
ア 北村大樹弁護士は実況見分調書が虚偽有印公文書であると認識していた。
=> 『 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 』の時も、主張は現場検証をしてからするようにと伝えてきた。
野澤拓哉氏は、当初から、虚偽有印公文書であると認識していた。
=> 争点に正対せず、争点ずらしをしている。核心の争点はただ1つである。道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」である。
目視点検で分かる事項を、間違う訳がなく、恣意的な虚偽有印公文書作成である。
=> 190903甲第7号証、乙第1号証、乙第11号証の写真は、訴訟提起後に提出された写真であり、当初の事情を説明する証拠とはならない。
=> 190903甲第7号証に対しては、申立人は、否認理由を明らかにし、北村大樹弁護士に対して証明を求めている。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/86a5d1e38650d33e09bf1f0dbe6092a4
しかしながら、原告第6準備書面の提出を拒否し、証明をしていない事実がある。
証明するとは、現場検証をすることである。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<7p>20行目から
『 イ そして、・・・190903甲第7号証(平成28年5月30日、株式会社アチーブメントが撮影した本件事故現場写真。ただし、同社心については・・ 』
=> 「 190903甲第7号証(平成28年5月30日)撮影 」については否認する。
否認理由は、主張のみで、主張根拠が不明である。
写真データは、処分してプロパティが取れないと主張している。
しかしながら、報告書がある。(平成28年5月30日)との主張根拠を提示しろ。報告書には撮影日の明示がある。
北村大樹弁護士は、優越的地位を利用し、素人の本人訴訟であることに付け込んで、主張だけで済ませている。
明白な信義則違反である。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<8p>4行目から
『 ・・190903甲第7号証は、株式会社アチーブメントが平成28年5月30日に撮影されたものであり・・』
=> 否認する。
否認理由は、主張のみで、主張根拠が不明である。証明を求める。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<8p>13行目から
『 対象(北村大樹)弁護士が、本件受任後、令和2年6月から7月に至るまで事故現場を見ていない理由は・・ 』
=> 北村大樹弁護士が、現場検証をした日は、「令和2年6月から7月」と主張していること。
否認する。現場検証をした場合、報告書、出張簿等の書類があり、日時を特定できる。証明を求める。
=> 受任時の引継ぎがあるし、北村大樹弁護士は、『越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官』の時にも出席している。
=> 「写真が相当数証拠と提出されていること」をもって、現場検証を懈怠した理由としている。
しかしながら、写真により、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であると主張している。
北村大樹弁護士は、現場検証をした後については、道路状況についての認識を明らかにしていない。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<8p>20行目から
『 (2) 懲戒請求者は、・・虚偽有印公文書であることを知りながら・・』
=> 「 上記実況見分調書は、その作成の経緯と内容からすれば、虚偽有印公文書に該当するものではないし・・ 」
上記主張は、(文書の成立)民訴法第228条第2項所定の推認規定について言っているに過ぎない。
争点は、形式的証拠力ではなく、実質的証拠力の存否である。
申立人は、否認理由を明らかにして、現場検証申立てをしている。
これに対して、北村大樹弁護士は、反対の意見書を出している。
高嶋由子裁判官は、この意見書を基にして、現場検証を拒否している。
実質的証拠力の存否は、現場検証以外に判断方法は存在しない。
=> 「万が一記載内容が虚偽だったとしても、対象(北村大樹)弁護士において、現場写真との照合によっても事前に認識することはできない。」
上記主張に対しては、否認する。
否認理由は、野澤拓哉氏は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」でないことを把握していた。
申立人は、申立人は繰り返し、現場検証してから主張するようにと申し入れている。
北村大樹弁護士は、現場を見た以後も、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であるとの主張を維持している。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<9p>11行目から
『 イ なお、・・本件事故発生当日の写真が実況見分調書に添付されており、・・ 』について
=> 佐藤一彦巡査部長は、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であると記載している事実がある。
しかしながら、道路状況との整合性に疑義を持たせる写真を出している。
甲第2号証写真3、写真4、写真13を見れば、坂道であることが分かる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643601159.html
写真6を見れば、段差が写っている。
https://note.com/thk6481/n/n415c99190709
北村大樹弁護士は、ノラリクラリと主張をしているが、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」については、北村大樹弁護に証明責任がある。
申立人は否認理由を明らかにしている以上、証明する必要がある。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<9p>19行目から
『 ・・本件事故現場については上記実況見分調書の記載により明らかであり、本件事故から約6年が経過した時点では、本件事故当時の状況を厳密に再現することは不可能であって・・』
=> 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽有印公文書である。道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」については虚偽である。
申立人の主張根拠は、現認である。
=> 「厳密に再現することは不可能」については、否認する。
厳密である必要はないこと。
道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」については、現存している。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<9p>26行目から
『 (3)懲戒対象者は、対象(北村大樹)弁護士が、虚偽文書である190903甲第6号証及び190903甲第7号証の文書を提出したことが・・なお、甲6号証の作成日は、平成30年10月10日である・・ 』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12643351160.html
=> 北村大樹弁護士は、作成に関与していないと主張。
関与していなくても、虚偽私文書行使罪には該当する行為をしている。
=> 190903甲第6号証及び190903甲第7号証の文書について、申立人は理由を明らかにして否認している。
北村大樹弁護士には、190903甲第6号証及び190903甲第7号証の文書について、事故現場と一致することについて、証明責任がある。
弁明書でも、証明責任を果たさずに、ノラリクラリと主張を続けている。
現場検証を実施すれば、目視点検で、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」について、即効判断できる。
一方で、原始資料である事故現場が存在するにも拘らず、間接資料である190903甲第6号証及び190903甲第7号証の文書を提出している。
190903甲第6号証及び190903甲第7号証の文書について、申立人は否認理由を明らかにして、実質的証拠力があることの証明を求めている。
北村大樹弁護士は、証明を拒否している。
=> 「なお、甲6号証の作成日は、平成30年10月10日である」については、不知。
北村大樹弁護士の手口である。主張のみ行い、主張根拠は明らかにしない。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<10p>22行目から
「 したがって、対象(北村大樹)弁護士が190903甲第6号証及び190903甲第7号証を虚偽文書であると認識して証拠提出した事実は存在しなし・・ 」
=> 北村大樹弁護士は、事故現場を検証した以後も、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」であると主張し、上記の号証を取り下げていない事実がある。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<11p>1行目から
『 4 対象(北村大樹)弁護士が主張を変遷させたとの主張(違法行為4)について・・』
=> 交通事故の場合、故意であろうと過失であろうと、真実発見の原則が優先される。
=> 現場検証を行えば、「出会い頭衝突」は、起こり得ない事故であることが明らかになる。
申立人の場合は、急勾配を自転車で走行している。
道路平坦の場合と異なり、ペダルを回す行為には、勾配に対応した力を必要とする。
これから、バイパスを通過する状態で、よそ見をできる状況にはない。
一方、野澤拓哉氏の場合は、進行方向の信号が赤であるにも拘らず交差点に進行し、駐停車禁止区域内に停車した。
野澤拓哉氏は、②の位置で、申立人自転車を発見したと主張。
発見した位置で、左方確認は困難であることは、現場検証をすれば明白。
また、申立人の自転車位置は、坂下ポールを左折した位置であり、看板、フェンスの曲がり方から、物理的に発見できない。
=> 主張をコロコロ変えるために、その度に応訴負担を強いられ、日常生活に破綻をきたしている。信義則違反である。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<11p>7行目から
『 (2)具体的には、対象(北村大樹)弁護士において、当初は・・「懲戒請求者が右側通行をしていた」との主張を撤回したことについて、信義則に反する変遷に当たると主張する・・交差点内に設置された横断歩道手前の地点で衝突したというものであり、当該事故態様を「出会い頭衝突」とするかどうかは、事実評価の問題であって・・ 』
=>「懲戒請求者が右側通行をしていた」との主張を撤回したこと。
撤回した理由については、釈明が行われていない。
主張だけして、証明や釈明を行っていない。釈明を求める。
撤回理由は、新たな主張をするためである。
野澤拓哉氏は、②の位置で、申立人自転車を発見したと主張。
発見した位置で、左方確認は困難であることは、現場検証をすれば明白。
困難とする理由は、段差が存在するからである。
=> 「交差点内に設置された横断歩道手前の地点で衝突した」との主張は否認する。申立人の当初からの主張は以下の通り。
衝突はしていない。野澤拓哉氏の自転車が急停止した。急停止に対応して急ブレーキをかけたため自転車が倒れた。
倒れたときに、前輪が野澤拓哉氏のスタンドに当たったかもしれないが、このことは分からない。
=> 「交差点内に設置された横断歩道手前の地点」との表現については、北村大樹弁護士は繰り返しつかっている。
しかしながら意味が分からない。
現場検証にて説明を求める。
=> 『当該事故態様を「出会い頭衝突」とするかどうかは、事実評価の問題であって』との主張について。
北村大樹弁護士は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の御用達弁護士であり、交通事故の対応には十分の経験がある。
北村大樹弁護士に要求する。釈明順序として、ます「出会い頭衝突」の定義を説明すること。
その定義を、本件に適当して弁明することを求める。
請求人主張は、「衝突はしていない」であることを、忘れるな。
〇 201106北村大樹弁護士弁明書<12p>4行目から
『 そして、本件においても、審理がある程度進んだ時点で、埼玉地方裁判所越谷支部( 高島由子裁判官 )から撤回の検討を求められたことによって撤回を申し入れたものであり・・ 』
=> 否認する。事実なら、高嶋由子裁判官の指示は、弁論主義に違反している行為だ。
「高島由子裁判官から撤回検討を求められた」と主張するが、主張根拠を明らかにすることを求める。
撤回を求められた際に、高島由子裁判官が説明した理由について、求釈明する。
第4 大澤一司弁護士に対しての要求は、以下の通り。
ア 本件の北村大樹弁護士に対してした懲戒請求の理由は、北村大樹弁護士が虚偽有印公文書行為罪をしたことである。
大澤一司弁護士が事故現場を検証すれば、即時、判断できる事案である。
乙第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」について、真偽の確認をすることを求める。
=> 真ならば、乙第2号証は真正文書であり、北村大樹弁護士の行為が虚偽有印公文書行使罪に該当せず、懲戒請求に該当しないことになる。
=> 偽ならば、乙第2号証は虚偽有印公文書である。
Ⓢ 北村大樹弁護士が乙第2号証は虚偽有印公文書であることを認識した時期を特定すること。
==> 訴訟当初からである。何故なら、野澤拓哉氏は当初から認識していた。
北村大樹弁護士は、訴訟当初から、争点は虚偽有印公文書であることを認識していた。
北村大樹弁護士は、事故現場を点検後も、乙第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」という主張を維持している。
このことから、北村大樹弁護士の行為が虚偽有印公文書行使罪に該当することは明白であり、懲戒処分の理由に該当する。
イ 以下について、議決書において、明示することを求める。
「高島由子裁判官から撤回検討を求められた」と主張するが、主張根拠を明らかにすることを求める。
撤回を求められた際に、高島由子裁判官が説明した理由について、求釈明する。
ウ 高島由子裁判官が、甲第2号証の記載を真として、判決書きをした場合、申立人は以下の行為を余儀なくされる。
野澤拓哉氏を被告として、虚偽有印公文書行使を理由に、損害賠償請求を余儀なくされる。
本来、北村大樹弁護士は、野澤拓哉氏が虚偽有印公文書を書証提出して、訴訟を有利に進めようと言っても、止めるべき立場にある。
しかしながら、北村大樹弁護士は、真逆の行為をした。
道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を真として扱わせるために、190903甲第6号証という虚偽私文書を作成し、同文書を行使している。
以上
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