画像版 Z 201217_1242FAX送信 異議申立 #201216高嶋由子忌避却下の違法 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#201216高嶋由子忌避却下に対する異議
#(忌避の裁判)民訴法第25条第3項の違反
〇 goo版 Z 201217_1048FAX受信 201216高嶋由子忌避却下決定
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5f79d247c90367129d00031a01360570
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〇 アメブロ版 Z 201217_1242FAX送信 異議申立 #201216高嶋由子忌避却下の違法
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644825830.html#_=_
〇 goo版 Z 201217_1242FAX送信 異議申立 #201216高嶋由子忌避却下の違法
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/583257b689695ea2ab7e8d00990b382b
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Z 201217_1242FAX送信 異議申立 201216高嶋由子忌避却下の違法
https://note.com/thk6481/n/nff041be5dc3d
Z 201217_1310提出 異議申立 201216高嶋由子忌避却下の違法
https://note.com/thk6481/n/n89b06675b9b4
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
異議申立て(訴訟手続きの違法について)
令和2年12月17日
さいたま地方裁判所 越谷支部 御中
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官が決定したFAXによる平成2年12月17日10月48分付けでした忌避申立ての内容は違法であるから取消しを求める。
第二 異議申立の事由
1 高嶋由子裁判官がした決定は以下の通り。
『 事件番号 令和2年(モ)第42号・・本件申立てを却下する ・・ (決定者) 高嶋由子裁判官 』
2 忌避申立ては、高嶋由子裁判官に対するものである。
忌避申立てについては、高嶋由子裁判官には判断する権限がないことから、違法である。
加えて、高嶋由子裁判官には、忌避申立書を読むことが許されていない。
3「 事件番号 令和2年(モ)第42号と表示されている 」が、申立人にはさいたま地方裁判所から、事件番号の通知が行われていない。
忌避申立書がさいたま地方裁判所に送付されたことについては、疑義がある。
第三 まとめ
高橋由子裁判官による忌避申立の却下は違法である。
よって、令和2年12月17日の口頭弁論の実施は取り消すことを求める。
忌避申立ての結果を見てから、新しい裁判官による訴訟の継続を要求する。
以上
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