画像版 Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件 #高島由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士
即時抗告=『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』
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Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件
https://tmblr.co/ZWpz2wZdBe190m00
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アメブロ版 Z 210128 異議申立 抗告状送付懈怠の件 #高島由子裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12653096566.html
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
異議申立て(抗告状送付懈怠の件)
令和3年1月28日
さいたま地方裁判所
越谷支部 御中
FAX 048-964-8560
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官は、私は提出た即時抗告=『 事件番号 令和2年12月(ソラ)第602号 』を、東京高裁に送付していない事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645468166.html
送付していない行為は、法的根拠がなく、違法であることから、異議申立てをする。
速やかに送付を完了することを求める。
第二 異議申立の事由
1 被告は、令和2年12月21日付け即時抗告状を提出した事実がある。
その後、坂本大樹書記官に対し、抗告状を早々に出すよう申し入れています。
〇 210126_1804FAX受信 回答 坂本大樹書記官から 高嶋由子裁判官
https://tmblr.co/ZWpz2wZcc0I2Sq00
しかしながら、坂本大樹書記官は、令和3年1月28日の今日になっても、送付していません。
坂本大樹書記官に対し、送付するように言っても、記録を整理しているというばかりです。
抗告状を長期に渡り、抱え込んでいる行為は、法的根拠がなく違法である。
2 令和2年12月17日の期日調書が、未だ記録閲覧できない状態である。
1カ月以上過ぎたにも拘らず、記録閲覧できないでいることは、合理的理由が存在せず、不当である。
控訴状作成の準備があることから、速やかに記録閲覧させることを求める。
3 令和2年12月17日に実施した当事者尋問の反訳は、坂本大樹書記官から、業者から届いたとの回答を得た。
しかしながら、未だ記録閲覧が許されていないことは、合理的な理由が存在せず、不当である。
控訴状作成の準備があることから、速やかに記録閲覧させることを求める。
第三 まとめ
1 令和2年12月21日付け即時抗告状を速やかに東京高裁に送付することを求める。
同時に、1カ月以上の長期に渡り、送付しないでいられること。
送付しないことについて、正当化できるならば、その法規定を提示しての説明を求める。
2 令和2年12月17日の期日調書について記録閲覧させることを求める。
記録閲覧させないことについて、合理的理由が存在するならば、法規定を提示しての説明をもとめる。
3 反訳書について、記録閲覧をさせることを求める。
記録閲覧させないことについて、合理的理由が存在するならば、法規定を提示しての説明をもとめる。
以上
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