テキスト版 KK 210109 告訴状 高木紳一郎の件 #200603高木紳一郎報告書
#上冨敏伸検事正(当時 さいたま地方検察庁) #倉林修身越谷警察署長 #佐伯保忠監察官室長 #鈴木三埼玉県県警本部長 #富田邦敬埼玉県警本部長
#高木紳一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜埼玉県公安委員長 #高島由子裁判官
参考資料
http://xn--4rra073xdrq.com/z19.html
画像のみ版 KK 210109 告訴状 高木紳一郎の件 #200603高木紳一郎報告書
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告訴状(高木紳一郎の件)
令和3年1月9日
吉田誠治さいたま地検検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343―0844
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒330-8533
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
氏名 高木紳一郎
職業 埼玉県警本部長
電話番号 048-832-0110
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,以下の犯罪に該当すると思料するので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
1 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪、
2 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯、
3 証拠隠滅罪(刑法104条)
第2 告訴事実
高木紳一郎埼玉県警本部長の被告訴人等は、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長を騙す目的をもち、令和2年6月3日ころ、共謀の上、『 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の捜査結果について(報告) (以下、200603高木紳一郎報告書と表記する。) 』を作成し、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長に対して交付した。
その結果、埼玉県公安委員会は、「200603高木紳一郎報告書」を根拠にして、『 200624 公委第2382号 令和2年6月24日 苦情処理結果通知書 』を作成し、告訴人は不利益を受けたものである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12608177571.html
1 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪 について
ア「200603高木紳一郎報告書」は、虚偽有印公文書である。
以下は、虚偽有印公文書である理由について記載する。
申立人は、佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが不一致であることを現認している。
現場に行って、目視点検すれば明白となる事項である。
「200603高木紳一郎報告書」については、多々虚偽記載が存する。
しかしながら、すべてを指摘する暇はないので、高木紳一郎埼玉県警本部長と甲第2号証との虚偽記載についてのみ、指摘する。
「200603高木紳一郎報告書」は、『甲第1号証=交通事故証明書 越谷署 第0119号 』の記載である「 出会い頭衝突 」と整合性を持たせるために、調整をしている。
埼玉県事務所長が所持している情報により作成された交通事故証明書は、書き変えることは困難であることが理由と思料する。
〇 200603高木紳一郎報告書<1p>20行目からの虚偽記載
『 (3) 申出人が令和元年6月22日付け、埼玉県警本部長宛の依頼文に記載した真偽回答項目「(4)『 交通規則 自動二輪通行不可 』についての真偽 」は回答を要する事項であるに・・・」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648816806.html
=>(4)『 交通規則 自動二輪通行不可 』については、偽である。
したがって、富田邦敬埼玉県警本部長には真偽回答する義務が存ずる。
根拠は以下の通り。
ア 「 200603高木紳一郎報告書<6p>11行目からの記載
『 自動二輪通行不可の交通規制表示は存在しないことが確認された。 』とあることから、自動二輪通行可となること。
イ 実際に、自動二輪が通行している事実がある。
〇 300324 バイクがおりてくる
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648816806.html
ウ 上記から、富田邦敬埼玉県警本部長には真偽回答する義務が存する。
〇 200603高木紳一郎報告書<4p>8行目からの虚偽記載
『 申出者、相手方双方より、事故発生状況について聴取したところ、相手方は、■■■■■■旨説明し 』
=> 『 申出者、相手方双方より、事故発生状況について聴取した 』については、抽象的であり、埼玉県公安委員会を騙す目的で記載している。
事故直後のH251230の事情聴取については、野澤拓哉氏は、佐藤一彦巡査部長から橋の上に呼び出され、事情聴取を受けた。
一方、申立人は事情聴取を受けておらず、マーキング位置を決める場所で、伝えただけである。
佐藤一彦巡査部長から呼び出されて事情聴取を受けたのではなく、マーキング作業中に行って、告訴人から話したのである。
位置決めの時に、佐藤一彦巡査部長は出鱈目を言うので口論となった。
例えば、「申立人の過失は、歩道であるに関わらず自転車に乗ったまま進行した。」
=> 小型バイクは走行している。仮に、歩道であったとしても、歩行者は存在していない。
例えば、「 野澤拓哉氏場合、歩道だから自転車は何処で停車しても構わない。」
=> 横断歩道侵入口の侵入妨害となる位置に、自転車を停車することは禁止だ。
甲第2号証記載の交通規制=「 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可 」
例えば、「 (マーキングしている時に、意味を聞くと)大体でいいんだ、大体で。 」
=> 心配だから、作成図を見たいと言うと、後で見られると回答した。
例えば、「 野澤拓哉氏は、橋の中央で告訴人自転車を発見したと言っている。 」
=> 被告人側からは、橋の中央にいる野澤拓哉氏の自転車は見えない。見えるはずがない。
事故後に、申立人から事情聴取をしたと主張するならば、野澤拓哉氏と申立人とから、事情聴取をした証拠である手控えを出して、証明する必要がある。
事故直後は、当事者双方は事故状況を説明できる状態であった。
二人から別々に事情聴取をした後に、食い違いがある事項については、その場で二人を同席させて確認すればもめ事は起きなかった。
佐藤一彦巡査部長の手順を無視した上で
=> 『 相手方は、■■■■■■旨説明し 』について。
相手方の野澤拓哉氏は、申立人の自転車が横転した音を聞いて、後ろを振り返って、初めて申立人を発見したこと。
野澤拓哉氏の自転車が停止した位置については、野澤拓哉氏は確認をせずに、さっさと片付けてしまったこと。
野澤拓哉氏は、マーキングの時は、フェンス近くにいて、位置決めには参加していないこと。
本件事故については、説明できる情報は持っていない。
〇 200603高木紳一郎報告書<4p>12行目からの虚偽記載①
『 申出者は、当初 ・・旨を説明していたが、後日、「・相手の自転車には衝突していない」と説明を変遷させた。 』との記載について。
=> 「説明を変遷させた」との記載は悪意の記載である。
当初から、「相手の自転車には衝突していない。自転車が横転した時に、前輪が相手のスタンドに当たったかもしれないが分からない。」と説明している。
「衝突した」という意味は、告訴人の自転車前輪先端が相手の自転車に突き当たったことを意味する。
告訴人は、野澤拓哉氏の自転車を遣り過ごして、進行を始めたところ、野澤拓哉氏自転車が急停止した。
急停止したため、このまま進行をするとペダルが野沢拓哉氏のスタンドに接触する可能性があると判断して、急ブレーキをかけた。
道路面が傾斜していたため、前輪が右に回転し横転した。
「出会い頭衝突」の原因は、信号機交差点においては、一方が信号無視をしたことが原因である。
〇 200603高木紳一郎報告書<4p>12行目からの虚偽記載②
『 申出者は当初、「 信号機交差点を横断しようとしたが、右方自転車通行可の歩道から進行してきた自転車が急に私の進路を塞ぐように歩道上で停止したため、私は相手の後輪左側のスタンド付近に衝突して、転倒してしまった」旨説明していた。 』
=> 上記の記載は虚偽記載である。
▼ 検察官に求めること。
① 当初とは何時のことであるか。
② 説明を記載した文書を提出させて証明させてほしい。
③ 告訴人の自転車が転倒した原因を衝突としていること。
衝突はしていないし、転倒した原因は傾斜道路での急ブレーキである。
事故現場を見れば、出会い頭衝突は起こり得ない事故である。
事故現場の検証を求める。
〇 200603高木紳一郎報告書<4p>19行目から
『 ・・申出者は膝の痛みは訴えていたが、当日の受診を拒み、後日・・』
=> 「受診を拒み」について、説明する。
母の入所施設からの帰路であること。
医者に行けば、母の夕食の介助に間に合わなくなる可能性があったこと。
膝は痛むが、歩ける状態であった。
野沢拓哉氏とは、後日、医者に行く場合、全額医療費は払ってもらえると確認したことに拠る。
〇 200603高木紳一郎報告書<4p>22行目から
『 本件については、自転車同士の事故であり、■■■状況であったが、申出者が相手方を過失傷害罪で告訴訴たため、■■■ 』
=> 「 ■■■ 」について、黒塗りする理由がない。
▼ 検察官に対して、黒塗り文書となった時期の特定を要求する。
黒塗り文書になった時期について、以下のどちらであるか特定を求める。
ア 高木紳一郎埼玉県警本部長が、野瀬清喜埼玉県公安委員長に対して「200603高木紳一郎報告書」を提出した時点で黒塗り文書であった。
イ 野瀬清喜埼玉県公安委員長が200664野瀬清喜決裁書を告訴人に発行した時点で、黒塗り文書とした。
場合によっては、「200664野瀬清喜決裁書」も、虚偽有印公文書である可能性が出てくる。
〇 200603高木紳一郎報告書<5p>1行目から
申出人は、「 190624富田邦敬真偽依頼 」を提出した事実が記載されていること。
裁判官とは、「 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 」を担当した高嶋由子裁判官のことである。
〇 200603高木紳一郎報告書<5p>14行目から
『 そこで・・直接、実況見分調書の記載事項と事故現場の不一致について、真偽回答を求めます。
なお、回答がいただけない場合は、実況見分調書の記載事項は、すべて真であると認定したと解釈したします。
真偽回答項目・・
(2) 「勾配 なし」についての真偽。
(3) 「路面 平坦」についての真偽。
(4) 「交通規則 自動二輪通行不可」についての真偽。
という内容のものであった。・・ 』
=> 『 「交通規則 自動二輪通行不可」についての真偽。』については、「自動二輪通行不可」ではなく、「自動二輪通行可」であること。
〇 200603高木紳一郎報告書<6p>2行目から
『 ウ 交通捜査課における対応 ・・同実況見分調書には、申出人が文書に記載しているとり・・「 勾配 なし 」「 路面 平坦、乾燥」「 交通規制 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可 」と記載されているが、同課による調査の結果、同実況見分調書は現場の状況と一致しており、申出者が文書に記載している、自動二輪通行不可の交通規制表示は存在しないことが確認された。 』
=> 『 ・・「 交通規制 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可 」と記載されているが』については、すり替えが行われており、虚偽記載である。
『 200603高木紳一郎報告書<1p>20行目からの記載 ・・真偽回答項目「 (4)『 交通規則 自動二輪通行不可 』について真偽 」は回答を要する事項であるのに・・ 』と、高木紳一郎埼玉県警本部長は記載していること。
このことから、「 交通規制 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可 」との記載は、誤記ではなく、「回答しなくて良い」と言う主張を導出する目的を持ってした故意にした虚偽記載である。
告訴人は、富田邦敬真偽回答が交付されなかった結果、「事故発生道路は、自動二輪通行可であること」が証明できなかったこと。
野沢拓哉氏主張である「事故発生道路は、歩道である」と争点のまま、裁判が長期化される被被害を受けた。
=> 佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが一致しているとの報告を受けて、高木紳一郎埼玉県警本部長は認めたという形をとっている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648834892.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648845547.html
しかしながら、虚偽報告を認めたということで、高木紳一郎埼玉県警本部長は責任を免れない。
同時に、200624野瀬清喜決裁書を交付した、野瀬清喜委員公安委員長は責任を免れない。
〇 200603高木紳一郎報告書<6p>24行目からの記載
補足説明 H291030日付け鈴木三男告訴状 のことである
Ⓑ https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201910090000/
『 (3) 苦情の要旨(4)について ・・ 』
宛先 佐伯保忠監察官室長 鈴木三男県警本部長 である
被告訴人は、佐藤一彦巡査部長 である
〇 200603高木紳一郎報告書<7p>6行目から
『 イ 交通捜査課における対応 「 文書の回付を受けた交通捜査課は、 〇 文書の日付が空欄であり、告訴状としての形式的要件を欠くこと 〇 告訴罪名と告訴事実について疑義が生じること 」から、・・文書記載事項についての聴取を行うように指示した。 』
=> 事情調書は警察署で行う行為である。
告訴事実と告訴事実を証明できる証拠とがあれば、告訴受理義務が生じる。
告訴罪名は間違っていても良い。
〇 200603高木紳一郎報告書<7p>12行目から
『 塩原警部は、同指示を受け、平成29年12月14日から同月21日にわたり、合計6回申出者へ架電したが、呼出しは行うものの申出者は応答せず、折り返しの連絡もなかった。 』
=> 「 申出者は応答せず、折り返しの連絡もなかった。」については、意味不明である。
電話に出なかった、だから、折り返しの連絡がなかった。
越谷警察からの電話があったこと自体知らない。
手紙かFAXかで用件を伝えろ。
越谷警察の佐藤一彦巡査部長から2回の電話があった。2回出て、その結果、私の管理票に虚偽記載をされた。
〇 200603高木紳一郎報告書<7p>15行目から
『 さらに、平成29年12月22日、塩原警部が申出方を2度訪問したところ、室内の電気が点灯しているものの、応答がなかった。 』
=> 風呂に入っていたか、ヤオコーに買い物に行っていた。
〇 200603高木紳一郎報告書<7p>17行目から
『 〇 告訴状に関して説明に来ました。越谷警察署塩原宛て連絡をくださいと記載したメモを申出方ポストに投函した。
すると翌日、申出者から県警ホームページに、「 ・ 越谷警察署の塩原様から連絡するようにとの文書がありました ・ この件については民事訴訟を考えているので、文書による回答を求めます 」旨のメールが送付された。 』
=> 現在に至るまで、告訴状返戻理由書は送付されていない事実が存する。
〇 200603高木紳一郎報告書<7p>24行目から
『 その後も、・・架電したが、呼出しは行うものの申出者は応答せず、折り返しの連絡もなく・・』
=> 「 応答せず 」の解釈が特定できない。
複数解釈できる文章を書いて、埼玉県警に都合よい解釈をさせるレトリックが私の管理票の書き方だ。
「告訴人は受話器を取ったが、発語をしなかった。」との主張なら、否認する。
電話には出ていない。
従って、塩原警部からの電話があったことを知らないこと。
このことから、折り返しの連絡をしないのは、当然である。
〇 200603高木紳一郎報告書<7p>28行目から
『 〇 連絡が取れない状況であることから、告訴状は不受理とし、提出されている文書は後日郵送する 旨のメモを申出方ポストに投函した。 』
=> 複数解釈できるようにした文章である。
ポストに投函したメモの内容は以下のどちらか。
① 「 連絡が取れない状況であることから、告訴状は不受理とし、提出されている文書は後日郵送する。」
=> 「上記の文言すべてをメモに書いた」と主張する
② 連絡が取れない状況であることから、「告訴状は不受理とし、提出されている文書は後日郵送する。」
=>『 連絡が取れない状況であることから』の部分は、不受理理由と解釈できる。
この不受理理由を、メモに記載したか否か。
③ 不受理理由をメモに記載したと主張するならば、証拠を出せ。
④ 『 連絡が取れない状況であることから 』を不受理理由としていること。
しかしながら、『200603高木紳一郎報告書<7p>17行目から』の記載がある。
『 ・・連絡をくださいと記載したメモを申出方ポストに投函した。
すると翌日・・文書による回答を求めます 」旨のメールが送付された。 』と記載してある。
連絡は取れる。
〇 200603高木紳一郎報告書<8p>2行目から
『 当該告訴状と題する文書について、交通捜査課にて協議した結果、 〇 実況見分調書は正しく作成されており、虚偽公文書作成罪が成立する余地はなく、犯罪を構成しないことが明白である ・・・・』
=> 『 事故現場の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』であることを認めたことが記載されている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648834892.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648845547.html
交通捜査課も、虚偽有印公文書作成の共犯である。
〇 200603高木紳一郎報告書<8p>9行目から
『 ・・同年2月1日、交通捜査課より申出者に対し、当該文書( H291030日付け鈴木三男告訴状 )を配達証明郵便で変装した。 』
=> 「 H291030日付け鈴木三男告訴状 及び佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書 」については、受け取った。
しかしながら、返戻理由書は受け取っていない。
告訴人は、「 200624野瀬清喜決裁書 」を取得して初めて、鈴木三男告訴状返戻理由を知るに至った。
告訴人は、鈴木三男埼玉県警本部長が、『 事故現場の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』を事実認定したことを知っていれば、もっと早期に刑事告訴はでき、野沢拓哉訴訟が2年以上の長期化せずに済んだ。
〇 200603高木紳一郎報告書のまとめ
本件告訴事実は、高木紳一郎埼玉県警本部長が、『 事故現場の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』を事実認定した事実である。
『 H260131佐藤一彦実況見分調書=甲第2号証<1p>の道路状況 』は、現場の道路状況と齟齬があること。
この道路状況は、間違いようのない事項であること。
事故現場において、「出会い頭衝突」起こり得ない事故類型であること。
しかしながら、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と記載することで、起こり得る事故類型となること。
このことから、道路状況の記載は、故意にした虚偽記載である。
▼ 吉田誠治さいたま地検検事正に要求する事項
高木紳一郎埼玉県警本部長が、「 200603高木紳一郎報告書 」で自己正当化する主張を縷々述べようと、事故現場の検証を実施すれば、虚偽記載が明白となる。
事故現場の検証をした上で、告訴事実の可否判断をすることを要求する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648834892.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12648845547.html
2 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯についての証明
高木紳一郎埼玉県警本部長は、野澤拓哉氏が『甲第2号証=さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官』で書証提出した以下の文書には、虚偽記載があることを認識しながら、このことを隠滅した行為は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯に該当する。
佐藤一彦巡査部長作成のH260131実況見分書(その1)に記載してある道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」は虚偽記載である。
上記の事項は、事故現場において目視点検において確認できる事項であり、間違い様の無い事項である。
しかしながら、「間違い様のない事項」を、「間違えて記載」していること。
このことから、錯誤ではなく、故意である。
虚偽記載の目的は、交通事故証明書に記載された「出会い頭衝突」を合理的に説明するためである。
3 証拠隠滅罪(刑法104条)についての証明
ア 高木紳一郎埼玉県警本部長は、埼玉県公安委員会 野瀬清喜委員長に対して、「 200603高木伸一郎報告書 」を交付した。
イ 「200603高木伸一郎報告書」は虚偽有印公文書である。
証拠は、『事故現場の状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』であることを事実認定していること。
因果関係図
Ⓢ 『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」が虚偽記載 』
=>『 H260131佐藤一彦実況見分調書は虚偽有印公文書である。 』
==>『 200603高木伸一郎報告書は虚偽有印公文書である。 』
===>『 200624野瀬清喜決裁書は虚偽有印公文書である。 』
ウ 虚偽有印公文書である「200603高木伸一郎報告書」を交付することで、「佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証が虚偽有印公文書であること」が顕出されることを妨げたこと。
このことから、高木紳一郎埼玉県警本部長の行為は、証拠隠滅罪に該当する犯行である。
第3 告訴に至る経緯
〇 『越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男調停主任裁判官 』のH290418訴状が届いた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12631428301.html
書証として、佐藤一彦巡査部長が作成したH260131実況見分調書(甲第2号証)等が届いた。
https://note.com/thk6481/n/nf3b982a75560
答弁書を書くために、訴状・証拠説明書、甲号証を読んで、驚愕した。
驚愕した理由は、H260131佐藤一彦実況見分調書=甲第2号証(その1)及び交通事故現場見取図には、虚偽記載が多くあり、虚偽有印公文書だからである。
野澤拓哉原告の主張根拠は、甲第1号証乃至甲第3号証を基に主張していること。
主張根拠となる核心部分は、甲第2号証記載の道路状況==「 勾配なし 路面平坦 」であることが認識できた。
しかしながら、上記の道路状況は、虚偽記載である。
申立人は、『 野沢拓哉原告は、虚偽の道路状況を前提として、論理展開、主張をしていること。』を認識した。=>訴訟の争点は野沢拓哉原告の主張の前提である道路状況の真否であると判断した。
田幸男調停主任裁判官は、警察官作成の実況見分調書の真否判断をすることは、調停にはなじまないと言う理由で、調停は第2回で打ち切られた。
〇 H291030佐藤一彦告訴状を佐伯保忠監察官室長に提出した。
申立人は、平成29年10月30日付け県警監察官 #あいおいニッセイ
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3883de16acf5d237fd7a696b5ebb5503
しかしながら、佐伯保忠監察官室長( 鈴木三男県警本部長 )から、告訴状は返戻された。
告訴状返戻には、理由がなく、鈴木三男県警本部長は、虚偽有印公文書の犯罪を看過する判断をしたと思料した。
〇『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 』のH300305北村大樹訴状が届いた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12631853235.html
上記訴訟における争点は、佐藤一彦巡査部長作成の甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」と「事故現場の道路状況」とが不一致であることであると判断した。
高嶋由子裁判官に対して、現場検証申立書を2度提出した。
https://thk6481.blogspot.com/2018/07/z300728.html
高島由子裁判官に対する忌避申立てを4回した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html
異議申立ては10回以上した。
申立ての主要な理由は、以下の通り。
① 高島由子裁判官が現場検証を拒否していること。
② 上記の訴訟は、現場検証が実施されれば、即時、終局判決になる事案であること。
③ 現場検証が実施されないため、裁判が長期に渡り、申立人は過重な応訴負担を強要されている事実が存する。
〇 申立人は、高島由子裁判官には、現場検証は期待できないと判断した。
そこで、高木紳一郎埼玉県警本部長に対して、実況見分調書の改訂版の送付を要求したが、応答することを拒否し続けた。
〇 申立人は、「 190917_1521 警察相談、公安委員会 」に対し、実況見分調書の訂正版及び送付を要求した。
〇 190930高木紳一郎訂正版督促について
申立人は、令和元年9月30日付け高木紳一郎埼玉県警本部長宛てに、『 実況見分調書の訂正版の送付について(督促) 』を出した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/06/122531
しかしながら、高木紳一郎埼玉県警本部長は、訂正版の作成・交付を拒否。
〇 『 190930 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 に対して、倉林修身越谷警察署長に対しての伝達について(確認・依頼) 』をした。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201909290001/
倉林修身越谷警察署長に実況見分調書の改訂版の交付依頼をした
〇 200408高木紳一郎刑事告訴をした。上冨敏伸検事正宛てで。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/08/122928
高木紳一郎埼玉県警本部長をさいたま地方検察庁の上冨敏伸検事正に対して刑事告訴をした。
告訴理由は、『 被告訴人高木紳一郎は、告訴人がした実況見分調書の訂正依頼に対して、督促をしても、今日に至るまで回答を寄越すことをせず無視をして、不作為を決め込んでいる事実がある。 』
〇 200421高木紳一郎告訴状返戻について。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/22/111342
しかしながら、200408高木紳一郎告訴状は、さいたま地方検察庁の上冨敏伸検事正から返戻された。
〇 200425 検察官適格審査会 上冨敏伸検事正を
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3536.html
しかしながら、却下された。
〇 200730 証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎埼玉県警本部長
https://thk6581.blogspot.com/2020/07/z200730.html
しかしながら、201217口頭弁論期日において、高島由子裁判官は拒否した。
拒否した結果、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」の真否については、証拠による事実認定は出来ていない。
〇 200930高嶋由子文書提出命令
北村大樹弁護士は、令和2年6月または7月に現場検証をしたと陳述した。
そこで、高島由子裁判官に対して、北村大樹弁護士がした検証記録の文書提出命令申立てをした。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/?PageId=10
しかしながら、高島由子裁判官は拒否した。
〇 高木紳一郎埼玉県警本部長が、実況見分調書の改訂版について、作成交付を拒否した行為は、以下の文書を取得したことから理由が理解できた。
埼玉県公安委員会が調査指示した『令和元年12月5日付け公安第5088号「苦情調査書」』に基づき、高木紳一郎埼玉県警本部長作成の 『 監第405号 令和2年6月3日 公安委員会苦情の調査結果について(報告) 』の文書である。
『 200603高木紳一郎報告書 』は、本件告訴の理由となった文書である。
Ⓑ https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
高木紳一郎埼玉県警本部長が訂正版の作成を拒否した理由は、既に虚偽有印公文書であることを認識していたからである。
高木紳一郎埼玉県警本部長は、野瀬清喜埼玉県公安委員会に対しても、虚偽有印公文書である『 200603高木紳一郎報告書 』を作成し提出している事実がある。
埼玉県公安委員会はグリであり、虚偽有印公文書を作成し、埼玉公安委員会に提出しても、証拠隠滅ができる。
一方、申立人に虚偽有印公文書を交付すれば、民事訴訟・刑事告訴を免れないからである。
〇 経緯のまとめ、
1 経過から、以下の因果関係図が成り立つ。
Ⓢ 甲第2号証記載の道路状況が虚偽記載
=>甲第2号証は虚偽有印公文書作成文書
==>甲第2号証の改訂版の作成・交付を拒否した高木紳一郎の行為は、『 証拠隠滅罪(刑法104条) 』に該当する行為である。
===>『 犯人隠避罪(刑法103条)不作為犯 』
吉田誠治さいたま地検検事正に対し、必ず、現場検証をすることを要求する。
第4 被告訴人である高木紳一郎埼玉県警本部長の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
証拠資料
1 『H260131佐藤一彦実況見分調書=甲第2号証(その1)及び(その2)』
https://note.com/thk6481/n/nf3b982a75560
2 監第405号 令和2年6月3日 埼玉県公安委員会宛で、高木紳一郎埼玉県警本部長が 作成した公安委員会苦情の調査結果について(報告)
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c754e0e4be2bc90f1d21d82df66685cb
参考 その他関係者名簿
上冨敏伸検事正(当時 さいたま地方検察庁) 倉林修身越谷警察署長 佐伯保忠監察官室長 鈴木三埼玉県県警本部長 富田邦敬埼玉県警本部長
高木紳一郎埼玉県警本部長 野瀬清喜埼玉県公安委員長 高島由子裁判官
以上
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