290814提出版 <7p>15行目から イ ウ エ 上告受理申立て理由書 #izak #要録偽造
事実認定が、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項に違反して行われていること。
#村田渉 裁判長は、被上告人 小池百合子 都知事に立証を促さず、事実認定を装い、肩代わり立証を行い、上告人を負かしている。
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<7p>15行目から イ ウ エ
3当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について
<7p>15行目から
「イ 控訴人は,本件学校では教員の指導時間が上限に達していたことを前提として,教員の体制の観点から,労働基準法や法定された教職員の定員に違反する旨や,職員朝会の出席義務や休息時間との矛盾につき主張するが,前記2(3)のとおり失当である。」について。
前記2(3)については、違法性を記載済である。
村田渉 判決書は、判断基準の適用を誤用していること。
「本件学校に対し,自らの事務負担の軽減を所与の前提とした一人通学指導計画の立案を求めるに等しく,失当なものというほかない」を判断基準としていること。
▼ 教員に対する仕事の割振りは、学校長の職責であること。学期当初に、学校長は、乙3号証=24勤務割振表及び教員の指導時間割振表を提示する義務があること。上告人一人だけに対して、年度途中で、変更を強制することは違法であること。乙11号証を、職務命令で強制できる理由はないこと。
▼「労働基準法や法定された教職員の定員に違反する」かどうかの判断を回避するために、村田渉
裁判長の私的価値観を判断基準としていること。
年収2400万円その他役得ありの、村田渉
裁判長の私的価値観は、一般常識の乖離が甚だしいこと。適用すべき法規定の探索は裁判所の義務であること。法規定による判断を求めて訴訟に至った経過があること。
村田渉 裁判長の私的価値観を裁判の判断基準としたことは、(判断基準の誤用)であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
事務負担判示されているが、記載内容が間違っていること。事務負担ではないこと。勤務時間と指導時間であること。
24マニュアルでは、ベタ付き指導を必要としている生徒の校外での一人通学指導は想定していないこと。
指導時間は上限であること。上告人一人が、指導時間を増加させられる理由がないこと。
上告人は、要介護3の親の介護していること。5月頃、短期介護休暇の申請を行い、管理職は状況把握していたこと。
「登校時は全員参加の朝会を途中で抜け出し、下校時は休憩時間開示時刻が不明となる」様な乙7号証の勤務を行えば、早晩、仕事上で破たんを起こすこと。
「自らの事務負担の軽減を」という表現をしているが、人格攻撃を行い、黙らせる目的での表記であること。
村田渉 判決書を裏読みすれば、教員は勤務時間の上限はない。指導時間の上限もない。葛岡裕
学校長の命じるままに働いて、これ以上働けなくなったら、病気になり病休を取れ。又は退職しろと言っているに等しい内容であること。
要介護3の親の介護している上告人にとり、法規定だけが自分の健康を守る唯一のツールである。上告人は、7月中旬には、有給休暇がなくなった時点で退職する予定であったこと。
後任者が、乙7号証の勤務を強要されて、同じ目にあうことを防止するために、乙7号証の職務命令を待っていたこと。
村田渉 裁判長の私的価値観を裁判の判断基準としたことは、(判断基準の誤用)であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
付け加えれば、裁判所で記録謄写を行っていると、午前中は12時には途中で記録閲覧室を出される。職員が休憩時間になるからである。午後も、同様である。村田渉 裁判長は、公判中も11時30分を超え頃になると、壁時計を繰り返しみて、端折る態度が見える。教員の場合は、決まった時刻に休憩に入れない場合が生じる。乙3号証=24勤務時間割表によれば、休憩時間開始時刻と休憩時間開始時刻の間に10分間のラグ・タイムが設置されていること。
判示では、上告人だけに、休憩時間開始時刻が不明瞭な状態の乙7号証=高等部一人通学指導計画を強要できる理由が記載されていないこと。
判示では、上告人だけに、全員参加の朝会を途中で抜け出さなければならない乙7号証=高等部一人通学指導計画を強要できる理由が記載されていないこと。
このことは、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
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<7p>19行目から
3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について
<7p>19行目から
ウ 3当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について
<7p>19行目から
「ウ 葛岡校長の手帳及び6月6日付のN母の手紙の証拠提出に関する控訴人の主張は,前記2(2)のとおり理由がない。」の違法性について
前記2(2)については、違法性を記載済である。
▼ 葛岡校長の手帳は、時系列を特定するためには、唯一の証拠であること。(文書提出義務)民訴法第220条1項該当文書であること。
▼ 6月6日付のN母の手紙(240606中根母の手紙)は、宛名がないこと。上告に宛てならば、読んで連絡帳に回答を記載していること。しかし、記載がないこと。文脈から、葛岡裕
学校長宛てであること。
まとめ=葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙、乙11号証=指導要録は、存在すること。被上告人は立証責任があること。原本提出を求めていること。しかしながら、村田渉
裁判長は、控訴審第1回公判で終局としたこと。上記3文書は、主張資料であること。村田渉
裁判長は主張資料を、裁判の基礎に用い、提出を求めている控訴人を負かしていること。
主張資料を、裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
原本がありながら、証拠提出をさせずに、提出を求めている控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
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<7p>21行目から
3 当審における控訴人の主張についての判断
(1) 一人通学指導について
<7p>21行目から
エ 控訴人は,6月15日に,葛岡校長から,一人通学指導計画の作成につき職務命令を受けた後,甲16を作成しており職務命令違反はない旨を主張するが,原判決(11頁2行目から3行目)の判示するとおり,一人通学指導計画の作成は中村主幹教諭に対し指示され,同月14日頃には計画が作成されたものであるから,そもそも同月15日に控訴人主張の職務命令がされたものとは認め難い。控訴人の主張は前提を欠き失<8P>当である。
整理
▼ 原判決(11頁2行目から3行目)=「中村主幹教諭は,葛岡校長の命を受けて,6月14日頃,N君に対する一人通学指導計画書(乙27)を作成した」。
▼ 270324証拠説明書によれば、乙第7号証=一人通学計画の立証趣旨の記載内容。「原告がN君の指導計画を作成しないため、飯田学年主任と久保田生活指導主任が作成したこと」と。
被上告人は、上告人に対して指導計画の作成を命じたことを認めていること。上告人から、中村良一副校長はN君の一人通学に関する墨田特別支援学校の資料の取り寄せを依頼されたことは認めていること。
▼「同月15日に控訴人主張の職務命令がされたものとは認め難い」についての反論。
甲4号証及び甲5号証の整理表(H24.7中の管理職らとの面談等の内容)240807第3回面談=547丁において、中村良一副校長発言、「そんなことはない。6月15日に、一人通学の計画書を作れと言った。・・」と、副校長が認めている。この文書は、547丁の丁番が割り振られて、第3分類に所属している。
まとめ=
甲4号証及び甲5号証の整理表が、第3分類に入っていることは奇妙なことであること。整理表が提出された痕跡も残っていないこと。本多香織
書記官による操作が疑われること。
裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定に違反していること。
控訴審第1回では、渋谷辰二
書記官作成の調書・目録に不備があること。(口頭弁論調書)民訴法第160条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
一審では、本多香織 書記官は、271002受付FAX文書を渋谷辰二 書記官に送付しておらず紛失していること。
また、271006日付の甲14号証=実名入り連絡を取り下げたが、その後の存在場所が特定できていないこと。結果、控訴状・上告提起・上告受理申立てを作成するうえで、閲覧できず、作成障害となっていること
このことは、(訴訟記録の閲覧等)民訴法第91条1項に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
更に、原告及び被告が提出していないイニシャル版甲14号証=連絡帳が、本多香織 書記官から渋谷辰二 書記官に渡され、訴訟記録となって存在すること。(書記官の職務)裁判所法60条2項に違反しており、違法であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)民訴法第325条2項に該当する上告理由である。
<7p>24行目から。
「一人通学指導計画の作成は中村主幹教諭に対し指示され,同月14日頃には計画が作成されたものである」について
争点は、「中村主幹教諭に対し指示したこと」かつ「上告人に対しても作成が命じられたこと」。作成日時が争点であること。
上告人は、以下の様に証明していること。
「甲4号証及び甲5号証の整理表」の547丁=中村良一副校長の発言、「6月15日に、一人通学の計画書を作れと伝えた・・」と。
中村真理 主幹の作成日については、14日と立証されていないこと。乙7号証ファイルのプロパティをとり、変更履歴を提出しての立証。又は葛岡裕
学校長の手帳を提出しての立証が必要であること。被上告人はどちらも持っていること。しかしながら、立証すべき内容がありながら、村田渉 裁判長は控訴審第1回公判で終局としたこと。このことは、審理不尽に該当すること。審理不尽は、(判決書)民訴法第253条1項に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
また、審理不尽は、(終局判決)民訴法第243条1項に違反しており、いほうであり、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
また、審理不尽は、弁論権侵害に該当し、手続き保障に違反していること。手続き保障に違反していることを理由に、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。
村田渉 裁判長は、
乙7号証の作成日(=ファイルのプロパティ)、
「240606中根母の手紙の宛先」(=240606中根母の手紙原本)、
「乙11号証がN君の指導要録であること」(=指導要録原本)、240606の出来について、高2年・高3年次の指導の記録(=連絡帳)等の原始資料を、被上告人は持っていること。
しかしながら、<6p>26行目に、「認めがたい」と(推認)民訴法第247条を適用していること。
推認規定の適用は、適用要件を満たしておらず違法であり、経験則に反しており、違法であること。
村田渉 判決書は、多くの場面で、以下の対応を行っており、違法であること。
被上告人は原本を持っていること。
被上告人には立証責任があること。
上告人は立証を求めていること。
しかしながら、裁判所は、(釈明権等)民訴法第149条1項による立証を促すことを懈怠し続けていること。
更に、被上告人の立証を、事実認定を装い、当裁判所の判断を装い、肩代わり立証を行っていること。
上告人を負かしていること。
村田渉 裁判長の上記対応の目的は、要録偽造隠しであること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪に加担しており、共同不法行為であること。このことは。(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(上告受理の申し立て)民訴法318条1項に該当する上告理由である。
以上、<8p>1行目まで。
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