290828提出版 文書提出命令申立書(3) 中学部の連絡帳及び通知表
#中根明子 #渡辺力 #細田良一 #izak
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中根明子被控訴人は、執拗に繰り返し、ストーカー行為を行ったこと。
ストーカー行為の目的は、讒訴を行うための材料探しであること。
中根明子被控訴人は、葛岡裕学校長に対し、執拗に繰り返し、讒訴を行ったこと。
讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介しての、控訴人への間接脅迫であること。
控訴人は、間接脅迫の結果、240624三楽初診に至ったこと。
控訴人が通院になったことか、間接脅迫は教唆になったこと。
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平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求事件
控訴人 #izak
被控訴人 中根 明子
文書提出命令申立書(3)
平成29年8月28日
東京高等裁判所 第14民事部 御中
控訴人 #izak
頭書事件につき,控訴人は,御庁より文書保持者らに対して,別紙文書目録記載の文書の提出命令を発せられたく申し立てる。
1(1) 立証事実
中学部時代に、N君は一人通学ができていなかったこと。
控訴人が、三楽病院に通院となった主な原因は、甲第10号証の指導を葛岡裕 学校長に、執拗に繰り返し要望したこと。
葛岡裕
学校長が、控訴人に対し、N君の一人通学指導計画書の作成を命じた際に、中根明子 被控訴人の発言として、「中学部時代に、N君は一人通学ができてた」と説明したこと。
この説明により、甲第1号証=24マニュアルにより、一人通学指導が必要な生徒であると判断し、控訴人は作成を始めたこと。
中根明子
被控訴人が、「中学部時代に、N君は一人通学ができてた」ということを確認して欲しいと、堀切美和 教諭の電話番号を渡したこと(甲第28号証)。控訴人が電話をしたところ、堀切美和 教諭は、「中学部時代に、N君は一人通学ができてた」と証言したこと。
この「中学部時代に、N君は一人通学ができてた」か否かの真偽は、被控訴人の行為の違法性の程度に密接に関連していること。
ひいては受忍限度を超えた違法行為があったか否かの判断の重要な事情となるため、「中学部時代に、N君は一人通学ができていた」か否かの真偽を証拠により認定する必要があること。
(2) 文書の表示及び趣旨 別紙文書目録に記載のとおり
(3) 文書の所持者 中根明子 被控訴人
2 文書の開示請求の経過
控訴人は、平成28年4月11日付控訴人準備書面(1)にて被控訴人に対して別紙文書目録1から4までの文書の開示を求めてきていること。
しかし、現在に至るまで被控訴人側から文書が開示されることは無かった。
また、平成28年12月5日付文書提出命令申立てにおいて、別紙文書目録1から6までの文書の提出を求めたこと。
しかしながら、書証提出は行われていないこと。
3 文書の提出義務の根拠
[a] 双方の主張を立証するための証拠資料であること。
[b] 民事訴訟法220条4項柱書が根拠である。
本申立で提出を求めている文書は、同法220条4号のイ乃至ホのいずれにも該当しない。
以上
文書目録
1 文書の表示:中学3年時のN君の連絡帳の全て
文書の趣旨:学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:被控訴人
2 文書の表示:中学3年時のN君の通知表相当の評価表の全て
文書の趣旨:学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:被控訴人
3 文書の表示:中学2年時のN君の連絡帳の全て
文書の趣旨:学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:被控訴人
4 文書の表示:中学2年時のN君の通知表相当の評価表の全て
文書の趣旨:学校が一人通学指導を行ったとすればその内容の記載
文書の保持者:被控訴人
5 文書の表示:中学1年時のN君の連絡帳の全て
文書の趣旨:学校の了解のもと保護者と一人通学の練習をしていたとすればその内容の記載
文書の保持者:被控訴人
6 文書の表示:中学1年時のN君の通知表相当の評価表の全て
文書の趣旨:学校の了解のもと保護者と一人通学の練習をしていたすればその内容の記載
文書の保持者:被控訴人
以上
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