画像版 OK 220408 補正命令 鬼丸かおる訴訟 #黒木宏太裁判官 村上喜康書記官 東京地裁令和4年(ワ)第6191号 不当利得返還請求事件
Ⓢ 220314 訴状 鬼丸かおる訴訟 #H191019国保税詐欺 #鬼丸かおる最高裁判事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12731545662.html#_=_
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/13/123914
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OK 220408 補正命令 鬼丸かおる訴訟 #黒木宏太裁判官
https://note.com/thk6481/n/n572fd6ce744f
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736632179.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ec86d0bc4dbaaf474ad3742c45871039
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事件番号 令和4年(ワ)第6191号 不当利得返還請求事件
原告
被告 古川禎久法務大臣
補正命令
頭書の事件について、原告は、本命令送達の日から14日以内に下記の事項を補正せよ。
記
1 手数料として、収入印紙1万3000円の納付
2 訴状の被告欄に「 古川禎久法務大臣 」と記載されているが、(1)国を被告とする趣旨か(その場合内には、被告名を「国」と訂正し、「同代表者法務大臣 古川禎久」と訂正すること、(2) 古川禎久個人を被告とする趣旨か明らかにすること
3 請求の趣旨第1項が不明確であるから、原告がいかなる内容の裁判を求めているのか、具体的に明らかになるように、その趣旨を明示すること
4 請求の原因の内容が明確でないので、請求を特定するのに必要な事実を明らかにすること
令和4年4月8日
東京地方裁判所民事第44部
裁判官 黒木宏太
村上喜康裁判所書記官
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○ 訴状の主な点検事項
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2009_03/p02-17.pdf
Ⓢ (請求の併合)民訴法第百三十六条
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
=> 鬼丸かおる訴訟には、適用できないようだ。
『 第1 請求の趣旨
1 「 被告は、上告提起 平成28年(オ)第1397号について、訴訟手続きの違法を故意にしたことを認めろ 」との判決を求める。
2 「 被告は、不当利得した金2000円を返せ」との判決を求める
3 「 訴訟費用は、被告が支払え 」との判決を求める。 』
第1項を書くと1万3000円追加料金がかかる。
これだと、最高裁まで行くと高くつく。
以上
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