画像版 OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺
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OY 220404 控訴状 01小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事
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収入印紙
1万9500円
令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 西田昌吾裁判官
控訴人
被控訴人 古川禎久法務大臣
2022年4月4日
東京高等裁判所民事 御中
控訴人 ㊞
控訴状(訴因は調書(決定)の違法性)
控訴人(原告) ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
FAX 048-985-
(送達場所)上記住所
被控訴人(被告) 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111
被告 古川禎久法務大臣
証明要求控訴事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万9千5百円
郵送料 6千円
上記の当事者間の東京地方裁判所 「 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件 」について,令和4年3月24日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。
原判決(主文)の表示
主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は被控訴人の負担とする。
第1 控訴の趣旨
(1) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
なお、「審議」とは、「審議対象事項」は、211102訴状<26p>第5まとめにおいて、記載した「訴訟手続きの違法」に係る以下の2つの調査のことである。
① (民訴法三二〇条により上告人がした調査請求に係る該当する行為のこと。
具体的な対象行為は、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」において、間接証拠を証拠として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした手続きに係る違法のことである。
② 民訴法三二二条所定の職権調査に係る調査行為のこと。
具体的な対象行為は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、調書(決定)をした手続きに係る違法のことである。
(2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。
(3) 原判決を取り消すことを求める。
(4) 「 訴訟費用は、一審・二審とも被控訴人が支払え 」との判決を求める。
第2 控訴の理由
原判決には訴訟手続きに係る違法を故意にし、内容虚偽の判決理由を故意にでっち上げた判決であるからこの控訴を提起する
控訴理由書は追って提出する。
以上
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