画像版 SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 義務付けの問合せ 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号
藤永かおる裁判官からの事務連絡内容=「 義務付けを求める訴えであるか否か 」
#藤永かおる裁判官の事前崩し
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
Ⓢ SK 220907FAX受信 事務連絡 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 令和4年(ワ)第21674号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763096209.html
Ⓢ
Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟 告訴状を受理しろ
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435
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SK 220908_1503FAX受信 事務連絡 #義務付け請求
https://note.com/thk6481/n/n35f55bd5c66a
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310010002/
https://kokuhozei.exblog.jp/33470627/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/10/01/181836
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12822750863.html
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事件番号 令和4年(ワ)第21674号 作為給付請求事件
原告
被告 島田謙二 下谷警察署署長
事務連絡(ファクシミリ用)
令和4年9月8日
原告 上原マリウス 様
東京地方裁判所民事第16部甲C係
裁判所書記官 坪井文
電話 03―3581-5766
FAX 03-3592-1398
ご連絡ありがとうございました。
頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡いたします。
記
以下の内容について、ご回答お願いします。
1 本件は、被告に対し、告訴状を受理することの義務付けを求める訴えであるか否か。
2 本件が義務付けを求める訴えである場合、行政事件訴訟法3条6項を根拠とする訴えか否か。
以上
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▼ 分かっていること。
告訴状不受理は、行政処分には該当しないこと。(判例あり)
言い換えると、抗告訴訟は提起できない。
電話を何度か掛けたというから、怪しいと思っていた。
このFAX は、藤永かおる裁判官が、素人を騙そうとした証拠だ。
行政の補正依頼や内容確認には気を付けろ。
無知に付け込み、納税者騙す。
Ⓢ 行政事件訴訟法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
(抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条
第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
第2項 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
第3項 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
第4項 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
第一号 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
第二号 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
第7項 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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