2026年3月15日日曜日

すっぴん版 YM 260316 補正依頼3回目に対する別紙回答書 大竹和彦日本年金機構理事長

【 p1 】

送付版 YM 260316 補正回答3 別紙

 

補正依頼3回目に対する別紙回答書

 

令和8年3月16日

 

大竹和彦日本年金機構理事長 殿

国民年金部 国民年金管理グループ 御中

 

                   開示請求人氏名

 

標記の件について、以下のとおり回答します。

 

第1 開示請求文言アの訂正について

訂正前:

ア「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する行政文書であることが分かる文書。

訂正後:

ア「国民年金保険料納付済通知書」が日本年金機構の保有する法人文書であることが分かる文書。

 上記のとおり、「行政文書」を「法人文書」に訂正します。

 

第2 確認事項

・【文書名】

①「国民年金保険料関係業務取扱要領(要領第68号)【第1部】」の一部 

 (第2章第4節<領収済通知書に関する処理>)

②職員が行う事務手順に関する「業務取扱要領(要領第197号)」の一部 

 (歳入金の領収・日本銀行への送付 4-1 領収済通知書等の処理)

 

・【確認事項】

上記①②の文書が、以下の開示請求文言に対応する文書であることを確認した上で、交付してください。

『 イ 年金機構の業務の中に「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求が含まれていることが分かる文書 』 

言い換えると、『 日本年金機構が「国民年金保険料納付済通知書」を対象とし

 

【 p2 】

た開示請求業務を行っているか否かが分かる文書 』であることを確認した上で、交付してください。

 

第3 大竹和彦日本年金機構理事長が特定した①②文書の交付請求について

大竹和彦日本年金機構理事長が特定した①②の文書を希望します。 

追加の開示請求手数料300円の振込が確認できる明細書の写しを添付します。

 

第4 情報提供の請求(制度的根拠および判例)

日本年金機構は、日本年金機構法に基づき厚生労働大臣の監督の下で公的年金業務を行う「特殊法人」であり、その法的地位は機構同法第1条(目的)、第2条(基本理念)、第3条(法人格)、第4条(事務所)等により明確にされています。

 

これらの規定は、年金機構が、行政機関ではないものの、 国の強い監督下で、  厚生年金保険法・国民年金法に基づく公的年金事務を代行する法人であることを示すものであり、「行政機関に準じた説明責任が当然に及ぶ法的地位」を形成しています。

 

また、(服務の本旨)機構法第23条に基づく法人文書開示制度においては、当該業務の実施状況が記載された法人文書が存在する場合には開示の対象となります。

さらに、行政法上の一般原則として、行政庁には処分や業務内容について 「相手方に対し具体的な理由・根拠を説明する義務がある」ことが、以下の最高裁判例により確立しています。

 

【説明義務を認めた主要判例】

1.最判平成17127日(最三小法廷) 

  事件番号:平成15年(行ヒ)318 

  掲載:民集59102645 

  要旨:行政庁は、処分の相手方に対し「処分の理由を具体的に示す説明義務」を負う。

 

2.最判平成14117日(最三小法廷) 

  事件番号:平成12年(行ヒ)199 

  掲載:民集56120 

 

【 p3 】

  要旨:行政庁は、処分の根拠となる事実および法令内容を具体的に示す義務を負う。

 

3.最判平成5218日(最三小法廷) 

  事件番号:平成2年(行ツ)132 

  掲載:民集472127 

  要旨:説明が不十分で処分理由が不明確な場合、処分は違法となり得る。

 

これらの判例は、行政機関に準じた公的業務を行う特殊法人にも当然妥当する法理です。

以上を踏まえ、年金機構が、『 「国民年金保険料納付済通知書」を対象とした開示請求業務を行っているのか、行っていないのか 』についての情報の提供を求めます。

具体的には、「 行っている、又は、行っていない。 」と言う情報提供を求めます。

 

以上

 

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