2026年3月25日水曜日

仕事術 自白の擬制 擬制自白を適用した場合理由付けが必要 行政訴訟用の判例 

仕事術 自白の擬制 擬制自白を適用した場合理由付けが必要 行政訴訟用の判例 

Ⓢ相談260324 SK 上告状の骨子について SK260203控訴審第1回弁論調書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960740661.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5667534.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/25/110027

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960841901.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6116.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603250002/

https://kokuhozei.exblog.jp/36357070/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1903

http://paul0630.seesaa.net/article/520287380.html?1774404210

https://mariusu.muragon.com/entry/4221.html

 

 

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◎ 以下の判例を利用するための前提事実。

まず、判決書が、擬制自白の規定を適用して判断していることの証明。

次に、擬制自白の適用には理由付け義務があること。

最後に、理由付け義務違反である。

=>擬制自白の規定を適用して判断していることは、ステルス適用とされているから、摘出できることがポイント。

擬制自白のステルス適用を発見する手順が未だ確立していない。

 

 

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(1)最高裁昭和37213日判決(民集162268頁)

事件番号:昭和36年(オ)第1030

=>擬制自白の適用には理由付けが必須であることを示す最重要判例

 

(2)最高裁昭和31719日判決(民集107785頁)

事件番号:昭和30年(オ)第1040

=>要件判断を示さない自白認定は違法。

 

(3)最高裁昭和421116日判決(民集2192318頁)

事件番号:昭和41年(オ)第1030

=>159条但書の排除理由を示さない判決は理由不備となる。

 

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(自白の擬制)民訴法第一五九条

第1項本文は(自白の擬制)が成立するための要件

一定の場合に「自白したものとみなす」=>擬制自白は成立

 

1但書は「擬制自白が成立しない場合」の要件を定めた規定である。

擬制自白が成立しない場合を定める規定である。

 

・判決書に、擬制自白を適用するためには、但書を排除する理由を判示する義務がある。

 

◎ 擬制自白の適用する場合は、以下の要件についての判断を判示義務が在る。

・当事者の陳述が「事実の陳述」に当たるか

・当事者が「争っていない」と評価できるか

・弁論の全趣旨からの判断( 訴訟記録から )

などの要件判断が必要である。

 

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文例

・これらの事情を総合すれば、第一五九条1項但書の適用は必然であり、擬制自白を適用する余地は一切ない。

 

・東亜由美裁判官が、民訴法1591項但書により擬制自白が成立しないにもかかわらず、同但書を適用しなかったことに伴う理由不備

 

・(自白の擬制)民訴法1591項について、但書を適用すべきであるのに但書を適用せず、適用できない本文を適用したことによる理由不備

 

弁論の全趣旨から争っていることが明白であるにもかかわらず、民訴法1591項但書を適用せず擬制自白を認めたことによる理由不備

 

・裁判所が擬制自白を適用するためには、但書を排除する理由を判示する義務がある。

しかし、判決書では排除理由ははんじされていない。

 

 

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