仕事術 自白の擬制 擬制自白を適用した場合理由付けが必要 行政訴訟用の判例
Ⓢ相談260324 SK 上告状の骨子について SK260203控訴審第1回弁論調書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960740661.html
*************************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5667534.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/25/110027
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12960841901.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6116.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202603250002/
https://kokuhozei.exblog.jp/36357070/
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1903
http://paul0630.seesaa.net/article/520287380.html?1774404210
https://mariusu.muragon.com/entry/4221.html
*************************
◎ 以下の判例を利用するための前提事実。
まず、判決書が、擬制自白の規定を適用して判断していることの証明。
次に、擬制自白の適用には理由付け義務があること。
最後に、理由付け義務違反である。
=>擬制自白の規定を適用して判断していることは、ステルス適用とされているから、摘出できることがポイント。
擬制自白のステルス適用を発見する手順が未だ確立していない。
************************
(1)最高裁昭和37年2月13日判決(民集16巻2号268頁)
事件番号:昭和36年(オ)第1030号
=>擬制自白の適用には理由付けが必須であることを示す最重要判例
(2)最高裁昭和31年7月19日判決(民集10巻7号785頁)
事件番号:昭和30年(オ)第1040号
=>要件判断を示さない自白認定は違法。
(3)最高裁昭和42年11月16日判決(民集21巻9号2318頁)
事件番号:昭和41年(オ)第1030号
=>159条但書の排除理由を示さない判決は理由不備となる。
*******************
(自白の擬制)民訴法第一五九条
第1項本文は(自白の擬制)が成立するための要件
一定の場合に「自白したものとみなす」=>擬制自白は成立
第1項但書は「擬制自白が成立しない場合」の要件を定めた規定である。
擬制自白が成立しない場合を定める規定である。
・判決書に、擬制自白を適用するためには、但書を排除する理由を判示する義務がある。
◎ 擬制自白の適用する場合は、以下の要件についての判断を判示義務が在る。
・当事者の陳述が「事実の陳述」に当たるか
・当事者が「争っていない」と評価できるか
・弁論の全趣旨からの判断( 訴訟記録から )
などの要件判断が必要である。
*********************
*********************
文例
・これらの事情を総合すれば、第一五九条1項但書の適用は必然であり、擬制自白を適用する余地は一切ない。
・東亜由美裁判官が、民訴法159条1項但書により擬制自白が成立しないにもかかわらず、同但書を適用しなかったことに伴う理由不備
・(自白の擬制)民訴法159条1項について、但書を適用すべきであるのに但書を適用せず、適用できない本文を適用したことによる理由不備
・弁論の全趣旨から争っていることが明白であるにもかかわらず、民訴法159条1項但書を適用せず擬制自白を認めたことによる理由不備
・裁判所が擬制自白を適用するためには、但書を排除する理由を判示する義務がある。
しかし、判決書では排除理由ははんじされていない。
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿