画像版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長 #瀬戸毅最高検監察指導部長 #植松秀治検察官検事 #さいたま第一検察審査会委員11名 #北村大樹弁護士 #H260131佐藤一彦実況見分調書
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アメブロ版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688858993.html
note版 UH 210728 林真琴宛て証拠説明書 #林真琴検事総長
https://note.com/thk6481/n/n6f380c061ff1
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UH 210728 林真琴宛て 01証拠説明書 植松秀治
UH 210728 林真琴宛て 02証拠説明書 植松秀治
UH 210728 林真琴宛て 03証拠説明書 植松秀治
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UH 210728 林真琴宛て 04証拠説明書 植松秀治
UH 210728 林真琴宛て 05証拠説明書 植松秀治
UH 210728 林真琴宛て 06証拠説明書 植松秀治
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UH 210728 林真琴宛て 07証拠説明書 植松秀治
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告訴人
被告訴人 植松秀治検事及び検察審査会委員11名
林真琴検事総長宛て告訴人証拠説明書
令和3年7月28日
林真琴検事総長 殿
瀬戸毅 最高検監察指導部長 殿
告訴人 ㊞
▼ 告訴人証拠番号 1号証
https://note.com/thk6481/n/n5b9ab6b7617b
第1 標目 交通事故証明書(発生日 平成25年12月30日)
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 平成26年1月頃
第4 作成者 自動車安全運転センター 埼玉事務所
第5 立証趣旨
1 事故類型欄に「 出会い頭衝突 」と表示されている事実。
実際は、衝突はしていない事実。
2 交通事故証明書の記載内容は、H260131佐藤一彦実況見分調書を基に作成されている事実。
3 北村大樹弁護士等が、甲第1号証として提出した事実。
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▼ 告訴人証拠番号 2号証
https://note.com/thk6481/n/n59d9aaf56ffd
第1 標目 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1p
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 平成26年1月31日
第4 作成者 佐藤一彦巡査部長
第5 立証趣旨
1 現場の模様欄に内容虚偽の記載があること。
内容虚偽の部分は以下の通り。
「勾配」で「 なし 」を選択しているが、実際は「あり(上り)」である事実。
「路面」で「 平坦 」を選択しているが、実際は「 凹凸 」である事実。
2 「勾配 なし」、「路面 平坦」とすることで、「出会い頭衝突」とした内容虚偽に対して、合理的な状況をでっち上げようとしたこと。
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▼ 告訴人証拠番号 3号証
https://note.com/thk6481/n/n1fcfd51ca3d0
第1 標目 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書4pの「交通事故現場見取図」
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 平成26年1月31日
第4 作成者 佐藤一彦巡査部長
第5 立証趣旨
見取図には、勾配を明示する案内がないこと。
平坦な道路2本が交差していると解釈させる見取図である。
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▼ 告訴人証拠番号 4号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html
第1 標目 議決年月日 令和3年5月27日付け議決の理由
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 令和3年5月27日ころ
第4 作成者 さいたま第一検察会の11名の委員
第5 立証趣旨
1 植松秀治検事及び検察審査会11名の委員は、不起訴処分相当であると判断している事実。
2 『 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1pに記載された「現場の道路状況」 』と「事故現場の道路状況」とが一致することの真偽は、植松秀治検事等がした210610議決の理由の真偽と共変関係にあること。
3 「 210610検察審査会の議決の理由 」には、現場検証したことを証明する記載はないこと。
4 現場検証を実施し、両方の状況を比較しなければ、H260131佐藤一彦実況見分書の真偽は、明らかにすることはできないこと。
原始資料である事故現場の検証以外に、真偽判断をする方法はあり得ないこと。
5 しかしながら、植松秀治検事等は、現場検証を実施せずに、不起訴相当との判断をしていること。
6 現場検証を実施せずに、不起訴相当との判断をしている行為は、不起訴相当を導出するための意図的な行為でありこと。
7 「 210610検察審査会の議決の理由 」は、以下の文言であったこと。
『 □ 210610不起訴相当<1p>17行目から
議決の理由
本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。
よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。
そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。
また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。
□ 210610不起訴相当<2p>
なお、実況見分調書を作成する場合には、可能な限り事故当事者双方の立会のもと事情を聴取することが望ましい。
また、事故態様の分かる写真を添付したり、現場の状況の記録に関して、定型的な項目から選択するだけでなく、文章による記載を付加するなどして、できる限り正確に実況見分の結果を反映させ、関係者から疑義を招くことのないように努めるべきであると思料する。 』
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▼ 告訴人証拠番号 5号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html
第1 標目 201231検察審査会宛て審査申立書
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 2020年12月31日ころ
第4 作成者 告訴人
第5 立証趣旨
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/71284e81a6307bd916760dfa06f3ed5c
1 「 (9)まとめ ・・検察審査会委員には、現場検証をすることで、真否を明らかにすることを求める。 」と記載した事実。
2 『 平成26年1月31日付け佐藤一彦実況見分調書1pに記載された「現場の道路状況」 』は、二次資料であり、原始資料は、「事故現場の道路状況」であること。
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▼ 告訴人証拠番号 6号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12688809427.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/n01db6cf0d963
第1 標目 現場の写真7枚
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 各写真に明記してある。
第4 作成者 告訴人
第5 立証趣旨
1 検察審査会は、「 210610検察審査会の「議決の理由」によれば、H260131佐藤一彦実況見分書調書に添付されている写真を根拠に、不起訴相当を導出している事実。
2 佐藤一彦巡査部長は、「甲1号証=交通事故証明書」の「事故類型」に記載された「出会い頭衝突」と整合性を持たせるために、「甲2号証=実況見分調書<1p>の道路状況」を、「勾配 なし」、「路面 平坦」を意図的に選択したこと。
3 佐藤一彦巡査部長は、実況見分書の添付写真も意図的に選択し、「出会い頭衝突」と整合性を持たせるための写真を選択していること。
4 原始資料である事故現場の道路状況が保存されている事実がある。
普通ならば、原始資料である事故現場の道路状況を検証して、H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況と比較して、H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況の真偽判断をする。
5 植松秀治検事及び検察審査会委員11名は、原始資料である事故現場の道路状況を検証する代わりに、H260131佐藤一彦実況見分調書に添付された写真とH260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況とを比較して、H260131佐藤一彦実況見分調書に記載された道路状況の真偽判断をしている。
その結果として、不起訴処分相当の結論を導出していること。
6 植松秀治検事及び検察審査会委員11名がした不起訴処分相当を導出するための手続きは、異常であること。
証拠調べは、原本である事故現場が保存されている以上、「現場の道路状況」と「実況見分調書の道路状況」とを照合して、判断すべきである。
本来、植松秀治検事は、不起訴処分をするに当たり、現場検証をしなければならない。
植松秀治検事が現場検証をした証拠として、「植松秀治の事故現場検証記録」を作成しなければならない。
現場検証をした結果としての記録である「植松秀治の事故現場検証記録」を作成し、残さなければならない。
「 植松秀治検証記録が存在すること 」。
Ⓢ 201222植松秀治不起訴処分
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html
存在することは、「 201222植松秀治不起訴処分 」、及び「 210610検察審査会不起訴相当 」の結論が妥当であることを証明できる証拠である。
7 「 植松秀治検証記録が存在すること 」。
このことの真偽は、「 210610検察審査会不起訴相当 」の当否と共変関係にある。
「 植松秀治検証記録が存在すること 」が真であるならば、「 210610検察審査会不起訴相当 」は妥当である。
8 「 植松秀治検証記録が存在すること 」は偽である。
Ⓢ 210610検察審査会議決の理由の記載は以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html
『 本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。・・ 』
「議決の理由」の文言は以下の通り。
『 本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査したこと 』と記載し、検察審査会委員が精査した結果、抽出した証拠は、H260131佐藤一彦実況見分調書に添付されていた写真である。
写真から明らかになることは、『 本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。 』と判断した。
『 道路の一部に勾配が認められる 』と記載しているが、具体的でなく、何処の場所を指示しているのか不明である。
精査して、抽出した証拠は、「 H260131佐藤一彦実況見分調書に添付されていた写真 」であり、「 植松秀治検証記録に添付された写真 」ではないこと。
「 植松秀治検証記録が存在すること 」が真であれば、抽出した証拠の中に。植松秀治検事の写真が存在するはずである。
「 H260131佐藤一彦実況見分調書に添付されていた写真 」だけを証拠として明示していることは、「 植松秀治検証記録は、存在しないこと 」を意味している。
9 『 「 勾配 なし 」、「 路面 平坦 」を選択しても虚偽の記載ではない。 』との判断は、恣意的な判断である。
「議決の理由」の文言は以下の通り。
https://note.com/thk6481/n/nd903920215ec
『 よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。 』との文言。
交通事故証明書の事故類型は、「出会い頭衝突」である。
https://note.com/thk6481/n/n5b9ab6b7617b
事故現場が、「 勾配 なし 」「路面 平坦 」であるならば、「出会い頭衝突」は、起こり得る交通事故である。
しかしながら、事故現場である大間野1丁目交差点では、起こり得ない交通事故である。
https://note.com/thk6481/n/n1fcfd51ca3d0
「出会い頭衝突」が起こるためには、告訴人の自転車は、右側通行をしなければならない。
この場所では、自転車が右側通行をすることはあり得ない場所である。
理由は、以下の通り。
右側通行をすると、登り坂の勾配が急になること。
更に、登った後で、凸面を超えなければならず、勾配が急になり危険であること。
10 植松秀治検事及び検察審査会委員11名は、佐藤一彦巡査部長がした項目選択・写真選択について、「出会い頭衝突」との事故類型に整合性を持たせるために、意図的にした選択結果であることを認識している。
認識していると判断した理由は、現場検証を拒否した事実である。
北村大樹弁護士、高嶋由子裁判官も現場検証を拒否している。
11 植松秀治検事が201222植松秀治不起訴処分をするに当たって、現場検証を意図的にしなかったこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12646272074.html
意図的にしなかった理由は、不起処分には、処分理由の明示が必要としないからである。
検察の不起処分は出鱈目やり放題であることを、熟知しており、やり放題をした結果である。
12 植松秀治検事が201222植松秀治不起訴処分をするに当たって、現場検証をしていれば、取得できた写真である。
以上。
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