資料 290622 #村田渉判決書 村田渉裁判官が証明で使用した資料 #izak
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部
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○ 270603指導要録 乙11号証 画像版 #要録偽造
ア 証明内容
乙11号証は、中根氏の指導要録である。
イ 村田渉裁判官が証明で用いた資料
284丁 乙第4号証 中2年一人通学指導計画書(下校時)
345丁 乙第12号証の1 中1年個別の指導計画
345丁 乙第12号証の2 中2年個別の指導計画
345丁 乙第12号証の3 中3年個別の指導計画
ウ 論理展開
乙11の記載内容は、乙4、乙12の記載内容と一致する。
よって、乙11は、中根氏の指導要録である。
=>論理展開において、飛ばしがある。
エ 反論
① 乙4、乙12、乙11等は、東京都が中根氏について記載された文書であると主張している資料である。
② 乙4、乙12は、中根氏について記載された文書であるということは証明されていない、訴訟資料である。
③ 乙4、乙12が中根氏について記載された文書であることを証明するには、遠藤隼教諭の証拠調べが必要である。
④ 岡崎克彦裁判官は、遠藤隼教諭の証拠調べを拒否した。
オ 村田渉裁判官による欠陥制度の悪用である。
① 欠陥制度とは、5年過ぎれば訴訟資料は破棄処分、残るのは判決書だけ。
② 以下の論理展開は、出鱈目だと誰も分からない。
「 乙11の記載内容は、乙4、乙12の記載内容と一致する。
よって、乙11は、中根氏の指導要録である。」
③ 訴訟資料が残っている期間の対策は、閲覧制限をかけることである。
以上
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