ブログ版 NN 191209 控訴理由書 控訴理由(被告第1準備書面への反論
令和元年(行ヌ)第211号事件
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○ 一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官
○ 控訴審 令和元年(行ヌ)第211号事件
令和元年(行ク)294号事件 検証による証拠保全
令和元年(行ク)296号事件 文書提出命令
控訴人
被控訴人 日本年金機構
令和元年12月9日
東京高等裁判所 御中
控訴人 印
控訴理由(被告第1準備書面への反論)
清水知恵子裁判官が、第2回口頭弁論で、終局強制を行ったため、認否が行われていない。控訴審において、認否を求める。
第1 本件争点
(1) 私の個人情報が記載されている済通に対して、所有権を持っている者の特定を行うこと。( =済通の所有者の特定 )
年金機構が所有権を持っていれば、送付請求権を持っている。
(2) 300514山名学答申書と300618年金機構決裁書とは、開示請求者に対して、説明責任が在ることについて、存否。( =説明責任の存否 )
300514山名学答申書と300618年金機構決裁書とは、結論を導くために使用した証拠資料は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書である。
しかしながら、原告は、上記の2文書を閲覧することができていないこと。
何頁の何行目に、どのような文言で記載されているかについて、明らかにされていないこと。
名称のみ知らされていて、実体は知らされていないこと。
裁判ならば、上記の2文書は、被告の主張資料に過ぎず、証拠調べの手続きを経ていないことから、証拠資料とはなっていないこと。
裁判であれば、(証拠裁判)民事訴訟法第179条の裏読みによる証拠裁判に違反していること。
300514山名学答申書と300618年金機構決裁書とは、開示請求者対し、証拠資料の閲覧交付を行わずに、結論のみを押し付けることが出来得るものなのか否か。
「 行政文書不開示決定通知書 情個審第1233号平成31年3月25日 作成者 石田真敏総務大臣 」にば、以下の通りの記載がある。
不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」と記載されている。
言い換えれば、審議会審議には2文書を提示していることから、年金機構は、2文書を所持している。。
裁判所に対しては、2文書の提出を拒否している。
原告は、裁判所に対して、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2項により、裁決の理由を明らかにする資料に該当する2文書の提出を求めている。
原告の主張は、不開示決定により、憲法で保障された知る権利が侵害されている。証拠は不明であり、理由については、論証過程に飛躍があること。
(3) 延長通知の後、回答行われていない。回答が行われていれば、訴訟にはならなかった。回答を求める。
K 300913 延長通知04号 年金機構から
▼ 請求文言=国民年金保険料のセブンーイレブン店舗での納付において、済通保管業務委託契約書により発生する請求書(平成28年度分)
K 300913 延長通知05号 年金機構から
▼ 請求文言=領収済通知書はコンビニ本部で保管することになっていることに関する、済通保管業務委託契約書
K 300913 延長通知06号 年金機構から
▼ 請求文言=国民年金保険料の納付受託取扱要領及び関連する法人文書すべて
K 300913 延長通知07号 年金機構から
▼ 請求文言=国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び関係する契約書すべて
K 300913 延長通知08号 年金機構から
▼ 請求文言=国民年金保険料がコンビニ店舗で納付できるようになったこと及びセブンーイレブン店舗で銀行固有業務を行えるようになったことを示す文書
第2 経緯(290905開示請求の主張について)
(1) 291108年金機構からの不開示決定処分時(=年金機構の主張)
所有者は、セブンーイレブン本部であり、年金機構ではない。
(所有者は、厚労省であるとの情報提供は行われていない)
(2) 不服審査申立て時(=原告主張)
所有者は、セブンーイレブン本部ではなく、年金機構であると主張。
年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、送付依頼を行えると主張。
(3) 300514山名学答申書
所有者は、セブンーイレブン本部であり、年金機構ではない。
(所有者は、厚労省であるとの明示は行われていない)
年金機構には、送付依頼権がない。
契約書に、送付依頼ができると書かれていない。
(契約書を閲覧できない以上、否認である)
(4) 300618年金機構決裁書(300514山名学答申書を根拠としている。)
所有者は、セブンーイレブン本部であり、年金機構ではない。
(所有者は、厚労省であるとの明示は行われていない)
年金機構には、送付依頼権がない。
契約書に、送付依頼ができると書かれていない。
(契約書を閲覧できない以上、否認である)
(5) 300918訴訟提起
300515山名答申書と年金機構決裁書とは、同一の証拠資料を基礎として、作成されていること。
同一の証拠資料とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書である。
「 契約書及び要領 」を閲覧し、被告主張の「 送付依頼ができると書かれていない。 」こと、及び「 文脈から、送付依頼ができない 」と読めれば、即時に終局する案件である。
被告は、主張根拠の証拠資料を閲覧させないで、年金機構の裁決書を強要したこと。
説明責任を果たす代わりに、強要したことに不服があるので、訴訟に及んだ。
第3 申立て事項
(1) 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書を証拠資料として用いて、済通の所有者の特定をすること。
=> セブンーイレブン本部が所有者の場合。
私の個人情報が記載されている済通が、公的機関から民間企業に所有権移転が行われたことになる。
個人情報を民間企業に、「 所有権移転ができることを明示している法規定 」を挙げて、証明を求める。
=> 年金機構が
(2) 済通の所有者が、セブンーイレブン本部でもなく、年金機構でもないことが分かった場合。
=> 年金機構は、310314日付けの第1準備書面で、突然、新しい主張を始めたこと。
「 済通は厚生労働省が所有者である 」との主張である。
上記の主張について、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」の2文書を証拠資料として用いて立証を求める。
==>「 済通は厚生労働省が所有者である 」ことが、特定できた場合。
===> 年金機構は、厚生労働省に対して、送付依頼ができないことについて、立証を求める。
===> 290905開示請求から、310314被告第1準備書面までの間に、情報提供を行わなかったことについて、理由を求釈明。
済通の所有者が、厚生労働省であることを、誰も知らなかったとは思えない。
===> 情報提供を行わなかった行為は、(情報の提供)行政手続法第9条に違反していること。情報提供を行わなかった行為は、故意である。
原告は、2年近くの時間を費やすことを強いられたこと。
相当の慰謝料を請求する。
第4 310314日付け被告第1準備書面への反論
(1) 301218清水知恵子裁判官の命令に背いたこと。
① 原告が301218第1回弁論期日で陳述した内容は、訴状に沿った内容で、年金機構第1準備書面を書くことを求めたこと。
清水知恵子裁判官も、沿った内容で書くことを指示された。
301218期日調書 01第1回口頭弁論 飯高英渡書記官
② 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書について、書証提出を指示された。
しかしながら、乙1・乙2は、上記文書とは、別の文書である。
平成28年度の済通に適用される2文書の書証提出を求める。
(2) 水島藤一郎年金機構理事長の第1準備書面の記載について
争点は、水島藤一郎年金機構理事長の以下の主張及び300514山名学答申書の主張である。
300514山名学答申書は、総務省 情報公開個人情報保護審査会の答申状況として、ネット上に公開されている。
300514山名学答申書における水島藤一郎年金機構理事長の主張は以下の通り。
○ <3p>19行目からについて
「 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」
=>要約すると以下の通り。
① 主張根拠は、上記の2文書である。
② 済通の所有者については、不明である。
③ 総務省の規定する「 保有の定義 」を適用した論理展開が欠落している。
○ < 「送付請求権ないこと」の立証は、機構にあること。立証を求める。>について。
④ 水島藤一郎年金機構理事長は、立証を行っていない。
300514山名学答申書における山名学委員等の主張は以下の通り。
○ <5p>11行目からの記載について
「 本件文書を含む納付書については,厚生労働省宛ての文書を同省との契約に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから,機構に保管義務はなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もないとする諮問庁の上記(1)ウの説明にも不自然,不合理な点はなく,これを否定するに足りる事情も認められない。
したがって,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められない 」
=>要約すると以下の通り。
⑤ 納付書は、「 厚生労働省宛ての文書 」であると主張している。
しかしながら、主張根拠は提示されていない。
⑥ 「 年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、済通の送付依頼権がないこと。 」と主張している。
主張根拠=『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書 』である。
争点は、確定しているし、証拠文書も特定できている。
水島藤一郎年金機構理事長が、証拠文書を提出して、説明責任を果たせば、即刻、終局する訴訟である。
水島藤一郎年金機構理事長の主張と主張根拠との整理及び上記主張に対する認否と反証
○ 被告第1準備書面<1p>1行目から<3p>19行目までの記載について
「 301218口頭弁論期日における・・ご指示に基づき、本案の答弁を行う 」
=> 指示内容は、訴状に沿った答弁書である。及び、上記2文書の書証提出である。
「 保有の定義 」について。
=> 総務省が定義を行い、各省庁はその定義を引用している。
「 保有の定義 」の規定について、年金機構は、総務省の定義と異なる内容ならば、「 年金局の保有の定義 」の規定について、求釈明する。
○ 被告第1準備書面<3p>20行目から
「 ④ エについて 争う 」
=>『 300514山口学答申書の記載内容=「 契約に拠り、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではない。」としたことは、不当であること。 』は、争点である。
双方の主張根拠=『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書 』である。
○ 被告第1準備書面<3p>24行目からの記載について
「 答申の記載内容については認め、その余は不知ないし否認する。 」
=> 答申の記載事項のすべてを認めるという回答は、「 清水知恵子裁判官が、年金機構に都合よく解釈すること 」を前提としている回答だ。
300514山名学答申を根拠として、水島藤一郎年金機構理事長は決裁を行っている。答弁書に、まともに答えていない。
「 答申の記載内容については認める 」については、信義則に違反する記載事項である。
主張根拠は以下の経過である。
○ 「 年金機構は、見解を審議会に提出 」
=>「 山名学委員等は、年金機構の見解を丸のみした300514山名学答申書を作成 」
=>「 年金機構は、300514山名学答申書を根拠にして、決裁書を作成し、不開示処分を行った。 」
◎ 水島藤一郎年金機構理事長の主張・主張根拠は、300514山名学答申書の主張・主張根拠は、一致している。
「 答申の記載内容については認める 」については、信義則違反と同時に、年金納付者に対する恫喝回答である。
準備書面で求められている回答は、「 答申の記載内容 」ではなく、300918訴状の記載事項のどの部分を認めるかについて、の回答である。
論点を逸らす目的で、トリック回答を行っている。
どの部分が、不知であり、どの部分が否認事項であるか特定できない。
このことから、すべての事項は否認し、、すべての事項は争点となる。
水島藤一郎年金機構理事長の第1準備書面は、答弁書に沿った回答を行っておらず、何も答えていないこと。
この行為は、民事訴訟法第2条所定の信義則に違反する行為である。
○ 300918訴状の記載事項についての回答が求めている回答である。
以下に、300918訴状の該当部分を再度記載し、確認する。
300918訴状<4p>19行目から<5p>19行目まで
『 上記記載内容の違法性については、以下の通り。
ア 使用した証拠資料が不足していること。
使用した資料は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」の2つであること。
本件判断に必要な証拠資料が使用されていないこと。
=> 認める、不知、否認の態度を明らかにすることを、求釈明。
納付済通知書(原本)は、個人情報であること。
個人情報を民間業者であるセブンーイレブン本部で保管するに当たり、「 個人情報の取扱について 」の契約書が行われていること。しかしながら、使われていないこと。
=> 「 個人情報の取扱いについて」の契約書の存否について、求釈明。
存在するならば、書証提出を求める。
個人情報を民間業者に保管させるに当たり、済通保管業務委託契約書を結ぶ必要があること。しかしながら、使われていないこと。
=>「 済通保管業務委託契約書 」の存否について、求釈明。
存在するならば、書証提出を求める。
<5p>
「 個人情報の取扱についての契約書 」及び「 済通保管業務委託契約書 」は、総務省の定義「
保有しているもの 」を本件に適用し、判断する上で、必要な証拠資料であること。
=> 上記について、反論を求める。
しかしながら、総務省の300514山口学答申書には、根拠資料として明示が行われていないこと。このことから、使用されていないと思料すること。
使用されていないならば、原因は以下の2つであること。
日本年金機構が、「 個人情報の取扱についての契約書 」及び「 済通保管業務委託契約書 」を恣意的に隠ぺいしたこと。
山口学部会長が、恣意的に提出をさせなかったこと、又は、恣意的に使用しなかったこと。
=> 上記2文書については、水島藤一郎年金機構理事長は、300514山名学答申書では、主張根拠として使用していること。このことの、認否について、求釈明。
イ 証拠資料に基づいて、証明が行われていないこと。「具体的な引用表示」及び「引用箇所の明示」がないことである。
=> 上記2文書を書証提出し、「 頁、行 」の明示を求める。
主張根拠の文書名2つを明示したが、原告は、2文書を閲覧できていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。
原告は、総務省に対して、300514山口学答申書を作成するに当り、使用した証拠資料及び審議会議事録の開示請求を行ったこと。
しかしながら、開示は行われていないこと。
上記行為は、訴訟でいえば、「 証拠及び証拠説明書 」が欠落し、「 争点及び論理展開 」も欠落している。結論のみであること。
上記の様な、300514山口答申書を、根拠にして、日本年金機構は行政処分を行っていること。 』
=> 上記の記載事項について、認否を求める。
以下は、310314第1準備書面に沿って、以下を行う。
被告の主張・主張根拠を明示する。原告の反論を行う。
310314被告第1準備書面<4p>1行目から<5p>16号行目まで
=> 不知。
300514山名学答申書のどの部分を証明するための記載であるか不明である。
本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
310314被告第1準備書面<5p>17行目から<5p>末尾まで
「 厚生労働省で定める基準を満たしていること 」について
=> 否認する。
基準を満たしているものとは、金融機関以外のものの存否について、求釈明。
金融機関以外のものが存在する場合、そのものが、銀行固有業務である為替取引を行える資格は何であるか、求釈明。
上記の求釈明については、開示請求を行っている。
〇甲第17号証 300913 延長通知08号
=> 回答期限が過ぎたにも拘らず、回答がない。
310314被告第1準備書面<6p>1行目から<6p>7号行目まで
納付受託者の指定における基準 」について
=> 否認する。
基準を満たしているものは、金融機関以外のものの存否について、求釈明。
金融機関以外のものが存在する場合、そのものが、銀行固有業務である為替取引を行える理由は何であるか、求釈明。
「 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及びガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者である・・」について。
=> 「 国年法施工規則は昭和35年であるから、当時は、コンビニ店舗は該当していない。 」このことについて、認否を求める。
310314被告第1準備書面<6p>8行目から<6p>15号行目まで
「 コンビニエンスストアの納付受託者としての指定 」
=> 否認する。
国年法施工規則72条の規定を改正(施工日は平成16年2月1日)しただけで、コンビニ本部が納付受託者としての銀行固有業務を行えることについて、証明を求める。
○ 300913 延長通知08号 水島藤一郎年金機構理事長から
=> 延長期限が既に過ぎているが、未だ回答が無い。
原告主張は、改正銀行法以前は、銀行代理店としての銀行業務であり、銀行代理業者としての銀行業務であると反証する。
○ 銀行代理業制度は、平成18年4月1日施行の改正銀行法により行われた。
平成18年4月1日以前について、以下の通り、求釈明。
コンビニ本部に納付委託するにあたり、銀行代理店としての契約の要否について、求釈明。
=> 否の場合、金融機関ではないコンビニ店舗が、銀行固有業務である為替取引を行える理由は何であるか、求釈明。
平成18年4月1日以後について、以下の通り、求釈明。
コンビニ本部に納付委託するにあたり、銀行代理業者としての契約の要否について、求釈明。
=> 否の場合、金融機関ではないコンビニ店舗が、銀行固有業務である為替取引を行える理由は何であるか、求釈明。
310314被告第1準備書面<6p>17行目から<6p>末尾まで
=> 不知。本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
310314被告第1準備書面<7p>1行目から<7p>8行目まで
=> 不知。300514山名学答申書のどの部分を証明するための記載であるか不明である。
本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
310314被告第1準備書面<7p>9行目から<7p>19行目までの主張
『 「 事務の委託 」とは、・・具体的な事務処理を機構に行わせることである。・・ 』について。
=> 争点は、「 事務の委託 」事項の具体的内容である。
原告は、具体的には、「 事務の委託 」には、以下の事務を含んでいると主張する。
「 送付請求権 」は、年金機構に対しての委託事項であること。
「 済通を開示請求者に閲覧・交付する事務 」を含んでいる。
具体的な委託事項について、明示してある文書を書証提出しての証明を求める。
=>「 済通の開示請求 」は、収納に関する事故に伴い請求される。
年金機構から送付された納付書により、納付していることから、問合せは、
年金事務所またはコンビニ店舗に対して行われる。
問合せに対して、事故処理の担当責任者は、誰であるかについて、求釈明する。
納付者は、年金機構から送付された納付書により、納付していること。
納付しているにも拘らず、納付していないとの事故が発生した場合、再度請求書が送付される。
この場合、納付者は納付書を送付してきた年金機構に対し、調査依頼を行うこと。
厚労省に対して、調査依頼を行わない。
厚生労働省が、年金事務に直接関与しているとは、一般のものは分からない。
〇 水島藤一郎年金機構理事長は、文脈から分かる主張を、以下の様に行っている。
被告主張=『 事故の調査は、「 年金事務所=>厚労省=>コンビニ本部 」という経路で事故の調査が行われると主張していること。 』
=> 主張根拠のとなる文書の書証提出を行い、証明を求める。
原告主張は、実際の事故の調査は、「 年金事務所=>コンビニ本部 」の間で行われ、「 年金事務所=>厚労省 」間では、事故発生の連絡、進捗報告、結果報告であること。
原告主張根拠は、「 契約書及び要領 」の2文書である。
『 収納に係る事故処理は、「 事務の委託 」に含まれている事務であること』の認否について求釈明する。
==> 含まれていると主張場合。
調査を行うには、済通原本が必要になること。
このことから、年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通原本の送付依頼権を持っている。
==> 含まれていないと主張する場合。
「 契約書及び要領 」の2文書を書証提出して、含まれていないとの主張の証明を求める。
310314被告第1準備書面<7p>20行目から<7p>24行目まで
「 ・・国民年金保険料の徴収に係る事務についての厚生労働大臣の権限は機構に移っていない。 」との主張について。
=> 否認する。主張根拠は、2文書である。書証提出して、証明を求める。
310314被告第1準備書面<7p>25行目から<8p>13行目まで
=> 不知。
300514山名学答申書のどの部分を証明するための記載であるか不明である。
本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
310314被告第1準備書面<8p>14行目から<8p>19行目まで
「 ・・当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて・・ 」
=> 不知。
300514山名学答申書のどの部分を証明するための記載であるか不明である。
本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
調査を行うときに基づく文書として、「 契約書及び要領 」の2文書も対象として含まれるか、認否を求釈明。
調査を行うときに基づく文書として、コンビニ本部が銀行代理店であることを証明する契約書、改正銀行法実施後は、コンビニ本部が銀行代理業者であることを証明する契約書も含まれるかについて、認否を求釈明。
310314被告第1準備書面<8p>20行目から<8p>末行目まで
NN 乙第2号証 01庁保険発第0121001号
NN 乙第2号証 02庁保険発第0121001号
「 ・・国民年金保険料の納付書にも、歳入徴収官は厚生労働省年金局事業管理課長と明記されている(乙第2号証)。 」との主張について。
=> 原告は、(乙第2号証)については、真正を否認している。
否認根拠の1つは、山名学答申書<3p>18行目から主張である。
「 見解 納付書は・・・「 契約書 」及び「 要領 」に基づき、コンビニエンスストア本部で保管すること・・ 」との被告主張。
納付書には、上記の記載があるが、(乙第2号証)には、削除されており、改ざんの証拠である。
「 契約書 」及び「 要領 」を書証提出して、被告主張の証明を求釈明。
=> 上記の主張の確認。
「 済通の保有者は、石田真敏総務大臣である 」と主張していると解釈して良いのか。認否を求める。
==> 認めた場合は、以下の違反がある。
不開示決定通知の際に、「 済通の保有者は、石田真敏総務大臣である。 」との記載は存在しない。
存在しないことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反している。
知らされていれば、不服審査申し立ては行っていない。
不服審査申し立てに対し、年金機構は理由説明書を提出した。
審査会の理由説明書にも、「 済通の保有者は、石田真敏総務大臣である。 」との記載は存在しない。
存在しないことは、情報の提供)行政不服審査法第84条に違反する行為である。
知らされていれば、訴訟には起こしていない。
石田真敏総務大臣は、答弁書にも、、「 済通の保有者は、石田真敏総務大臣である。 」との記載は存在しない。
第1準備書面の段階になって、突然、「 済通の保有者は、石田真敏総務大臣である。 」と主張し始めたこと。
仮に、上記主張が事実であるとすれば、行政としての説明責任を果たす意思が完全に欠落している。
しかしながら、保有者は特定できたとしても、「 年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、送付請求権を持っていないこと。 」についての主張は、証明できていない。
石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 契約書及び要領 」の2文書である。
「 契約書及び要領 」の2文書を提出できない理由の存否について求釈明。
=> 理由が存在するならば、理由説明を求める。
原告主張は、理由は存在しないこと。主張根拠は、上記2文書は、国民全体に係る内容である。
加入者の求めに応じて、閲覧交付すべき内容である。
秘密特約があるならば、理由説明を求める。
NN 310404開示請求書 水島藤一郎年金機構理事長に 契約書
NN 310404開示請求書 水島藤一郎年金機構理事長に 要領
=> 理由が不存在ならば、これ以上の引き延ばしは、原告に対しての恫喝行為である。
速やかに書証提出を行い、301514山名学答申書の検証ができる状態にすることを申し入れる。
310314被告第1準備書面<9p>1行目から<9p>17行目まで
=> 不知。
300514山名学答申書のどの部分を証明するための記載であるか不明である。
本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
310314被告第1準備書面<9p>18行目から<10p>4行目まで
=> コンビニ店舗納付した済通は、コンビニ本部で保管することになっていることは、納付書から分かっている。
300514山名学答申書のどの部分を証明するための記載であるか不明である。
本件争点との関係を明らかにすることを求釈明。
310314被告第1準備書面<10p>5行目から<10p>12行目まで
「 保有個人情報・・・ 」
=> 契約時に、「 個人情報の取り扱いについて 」記載された文書を、作成していることについて、認否を求める。
=> 厚生労働省で閲覧した済通には、納付時には印字されていなかった管理コードが、済通表面に印字されていた。
厚生労働省で1回目に、交付された済通知書は、原寸ではなく、A4大であった。原本閲覧も同時に依頼していたが、1回目は原本閲覧ができなかった。
厚生労働省で2回目に、原本を閲覧した。管理コードと地の印刷が、区別できず、同時に印字されたと判断した。
城間幹子那覇長に対し、済通の開示請求を行った。
城間幹子那覇長からは、セブンーイレブン本部に対し送付請求を行った。
しかしながら、セブンーイレブン本部は、済通原本を提出しない。
済通原本の代わりに、手元に有るスキャンデータを印字した代物を、提供してきた。
那覇市から契約書の提供を受けていないため、個人情報をスキャンしてセブンーイレブン本部が保有することを認めたことについては未確認。
渡具知武豊名護市長に対しても、済通の開示請求を行った。
セブンーイレブン本部の対応は、城間幹子那覇長の場合と同じであった。
根本匠厚生労働大臣に対して、個人情報が記載されている済通表面に、管理コードの印字を許可した文書の開示請求を行った。
結果は、許可した文書は不存在であった。
同時に、セブンーイレブン本部に対し、済通のスキャンデータ所持についても、許可を与えていないこと。
上記から、以下の事項が分かる。
セブンーイレブン本部が、城間幹子那覇長に送付した済通(写し)文書は、スキャンデータを印字した文書であること。(那覇市担当職員が説明した。)
渡具知武豊名護市長に送付した済通(写し)文書については、スキャンデータ印字文書であるか、原本をコピーした文書であるかは不明。( コピーした者は、セブンーイレブン本部の職員。原本照合は行われていない。 )
根本匠厚生労働大臣に送付した済通(原本か、偽造文書であるか、不明)については、以下の通り。
表面に管理コードが印字してあること。
根本匠厚生労働大臣は、原始資料の表面に印字許可を与えていないこと。
このことから、
水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通表面に管理コードの印字について、以下について違法行為を特定し、回答を求める
セブンーイレブン本部が、無断で行った違法行為であること。
=> セブンーイレブン本部は、済通原本には管理コード印字を行なっていない場合。
==>個人情報を無断で、スキャンデータ所持していることは、違法行為であること。
同時に、厚生労働省に送付した済通は、スキャンデータを印刷したものであり、根本匠厚生労働大臣及び開示請求者を騙す行為であり 違法行為であること。
310314被告第1準備書面<10p>13行目から<12p>7行目まで
=> 保有の定義は、総務省の定義である。
本件争点は、以下の通り。
① 済通の保有者の特定すること
② 年金機構にはコンビニ本部に対し送付依頼権が存在することの認否である。
いずれも、証拠資料は、「 契約書及び要領 」の2文書である。
310314被告第1準備書面<12p>8行目から<13p>19行目まで
『 1 平成29年9月5日 開示請求文言=「 28年度に納付した、納付書の原本すべて 」 』
『 4 平成29年10月25日 ・・コンビニ店舗で納付した場合、コンビニ本部にて済通を保管している・・ 』について
=> 300913 延長通知05号 年金機構から
https://imgur.com/o13fV7a
回答期限が過ぎているにも拘らず、未だ回答が行われていない。
『 6 平成29年11月8日 不開示理由の文言=「 コンビニで納付の済通は、コンビニ本部で保管し、機構には送達されない・・」
=> 「 済通の保有者は、厚生労働省であるとの主張は行っていない。」
『 8 平成30年2月7日 ・・ (通知)年機構発第7号 審査請求の趣旨 (2) ② 日本年金機構からセブンーイレブン本部に対し国民健康保険料の送付請求を行うこと 』と原告主張を認識している。
=> 年金機構は、審査請求の段階になっても、「 済通の保有者は、厚生労働省である 」との主張は行っていない。
『 9 平成30年5月14日 山名学答申書が交付 』
=> 「 契約書及び要領 」を基礎として、答申は作成されている。
『 13 平成30年11月1日 ・・根本匠厚生労働大臣は、(済通の)開示決定を行たった。 』について
=> 厚生労働省での1回目の閲覧は、原本閲覧を拒否された。
抗議をして、第2回目の閲覧を行った。
しかしながら、2回目に閲覧した時、以下の点で、偽造と判断したこと。
① 済通表面に、納付時には印字されていなかった管理コードが印字されていた事実。(甲第12号証)
② 管理コードと地の部分が、同時に印刷されており、スキャン保存した済通を印刷したと判断したこと。
(甲第13号証)によれば、根本匠厚生労働大臣は、済通のスキャン保存について、セブンーイレブン本部に対して、許可を行っていないこと。
③ (甲第14号証)によれば、根本匠厚生労働大臣は、済通表面に納付後に印字を行って良いとの許可は行っていないこと。
④ (甲第15号証)によれば、根本匠厚生労働大臣は、納付後に印字された数字の意味を知らないこと。
⑤ セブンーイレブン本部の行為は、違法である。
スキャン保存したデータを印字した文書を、根本匠厚生労働大臣に渡したことについて。
個人情報を無断でスキャン保存したことの違法行為。
原本の閲覧請求であるにも拘らず、原本を渡さなかったことの違法行為。
原本を渡さなかった目的は、原告の母に対して行った国民健康保険税の横領を隠すためである。
原告が、裏面印字の「 0017-001 」を確認すると、セブンーイレブン本部が行った国民健康保険税の横領が明白となるからである。
〇 平成30年8月16日 開示請求 水島藤一郎年金機構理事長に対して、以下の開示請求を行った。 「契約書及び要領 」である。
https://imgur.com/o0YB5g5
開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び関係する契約書すべて 」
甲第18号証 300913延長通知07号証
=> 回答期限が過ぎているにも拘らず、未だ回答が行われていない。
〇 甲第19号証 300913延長通知06号証
=> 回答期限が過ぎているにも拘らず、未だ回答が行われていない。
310314被告第1準備書面<13p>20行目から<14p>4行目まで
主張を整理すると以下の通り
① 年金機構は、徴収に関する事務を委任されている。
=> 委任事項が分かる直接証拠は、「 契約書及び要領 」の2文書である。
② 徴収権限は、厚生労働省年金局事業管理課長にある。
③ 年金機構、徴収に係る事務について判断する権限を有していない。
=> このことが分かる直接証拠は、「 契約書及び要領 」の2文書である。
求釈明。『 水島藤一郎年金機構理事長は、「 契約書及び要領 」の2文書を所持していること 』について、認否を求める。
=> 所持している場合。
(信義則)民事訴訟法第2条により、速やかに書証提出を求める。
○(文書提出義務)民事訴訟法第220条
=「 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」
「 契約書及び要領 」は、300514山名学答申書作成の基礎になっていること。
同時に 水島藤一郎年金機構理事長は、審査会に対して提供しおり、主張根拠としていること。
〇 (甲第16号証) 情個審第1233号平成31年3月25日
=> 山名学委員等の審査会には、「 契約書及び要領 」を提出しているにもかかわらず、清水千恵子裁判官に対しては提出を拒否していること。
提出できない理由について求釈明する。
○ (釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2の1項=「 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 」
清水知恵子裁判官は、「 契約書及び要領 」の書証提出に対して、証拠保全命令申立て等の申立てについて、未だに判断を行っていない。
類推適用すれば、清水知恵子裁判官は、直接証拠である「 契約書及び要領 」の書証提出を行わせずに、終局を画策していると思料する。
清水知恵子裁判官は、直接証拠を提出させずに、状況証拠と(自由心証主義)民事訴訟法第247条で、裁判書きを行うことを画策していると思料する。
提出させずに、行政側に勝たせるといういつもの手口である。
志田原信三裁判官、岡崎克彦裁判官と同様の手口である。現在、高嶋由子裁判官も同様の手口を使おうとしている。
地裁は、判決書の内容は出鱈目でも、終局させれば責任は終わる。
後は、東京高裁が、恫喝判決を出して終わりにする。
川神裕裁判官、村田渉裁判官、後藤博裁判官が実行した。
本件については、清水知恵子裁判官に以下を求める。
年金機構に対して、直接証拠である「 契約書及び要領 」の2文書を提出させて、証拠裁判を行うこと求める。
=> 年金機構が2文書を所持していないと主張する場合
済通を所持しているものは、誰であるかについて回答を求める。
310314被告第1準備書面<14p>5行目から<14p>12行目まで
=> 送付請求権の存否、「事務の委託」の中に、「済通を閲覧・交付する事務」を含むことの真否とどのような関係があるのか、明らかにすることを求釈明する。
310314被告第1準備書面<14p>13行目から<14p>末尾行目までの主張
① 『 コンビニにおける国民年金保険料の納付受託に当たり、厚生労働省年金局とコンビニ本部の間で「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を締結している。 』との主張。
上記主張は、否認する。
契約書を書証提出して、証明を求める。
② 『 当該契約書にて参照することとしている「国民年金保険料の納付受託事務取扱要領」において、領収済通の保存場所及び保存期限を定めている・・』との主張。
上記主張は、否認する。
〇 (甲第20号証) 300913 延長通知05号
既に開示請求を行っている。
延長期限は。過ぎているが回答を行っていないこと。
要領を書証提出して、証明を求める。
③ 『 厚生労働省年金局において、領収済取扱いについて判断した上で、コンビニと契約を締結している・・ 』との主張。
上記主張は、否認する。
「 どのような状況で、どの様に判断したのか 」について不明である。
求釈明。
『 厚生労働省年金局とコンビニ本部との2者契約である。 』との主張。
上記主張は、否認する。
契約書を書証提出して、証明を求める。
④ 『 契約書及び要領にて、機構がコンビニ本部から領収済通知書の提供を受けることができる規定は存在しない。 』との主張について。
上記主張は、否認する。
〇 (甲第22号証) 300208 諮問通知 年機構第7号
審査申立ての時から、「 年金機構に済通送付請求権があること 」の存否については、争点であったこと。
不服審査から、争点の1つは、上記の主張であること。
原告は、「 契約書及び要領 」を証書提出して、証明することを求めている。
上記2文書は、民事訴訟法第220条1項に該当する文書提出義務のある文書である。
当然、被告第1準備書面で引用する以上、証拠提出しなければならない文書である。
主張根拠である「 契約書及び要領 」を書証提出して、証明を求める。
310314被告第1準備書面<15p>1行目から<15p>15行目までの主張。
「 領収済通知書を保有しているのは、厚生労働省年金であり、機構ではない。 」との主張。
『 {主張根拠は)、国民年金保険料の納付書の様式に明記している通り、領収済通知書の送付先は、「払込み店が所属する各都道府県の日本年金機構事務センター内 (厚生労働省年金局)であり、機構ではない。・・(乙第2号証) 」
=> (乙第2号証)の真正は、否認している。
「 契約書及び要領 」が直接証拠である。書証提出し証明することを求める。
310314被告第1準備書面<15p>16行目から<15p>20行目までの主張。
『 根本匠厚生労働大臣が、原告からの開示請求により、領収済通知書を開示している。=>済通の保有者は、根本匠厚生労働大臣である。 』と主張している。
=> 上記主張を否認する。
上記主張は、「 済通の保有者は、根本匠厚生労働大臣である。」と言っているに過ぎない。
「 事務の委託 」事項の中に、「 済通の送付依頼権について、委託事項に含まれていないこと」については、証明していない。
被告の主張の証明資料は。「 契約書及び要領 」である。2文書を提出して、証明を求める。
当初からの争点である「 年金機構が、セブンーイレブン本部に対して、送付請求権が無いこと 」については、年金機構は直接証拠を所持していながら、証明していない。
越谷市の国民年金保険税の徴収では、越谷市、NTTデータ(収納代行)、セブンーイレブン本部との3者契約では、NTTデータが調査を行うことになっている。当然、NTTデータに送付請求権がある。
「 契約書及び要領 」では、どの様に記載されているか不明である。
上記2文書が、直接証拠である。
書証提出できない理由があるならば、その理由について求釈明。
平成30年9月13日付けの延長通知06号では、開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託取扱要領及び関連する法人文書すべて 」について、回答が未だ行われていない。
平成30年9月13日付けの延長通知07号では、開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び関係する契約書すべて 」について、回答が未だ行われていない。
310314被告第1準備書面<15p>21行目から<16p>2行目までの主張。
=>否認する。
契約書に基づいて、送付請求権の存否について、証明を求める。
本件に係る「 事務の委託 」について、明示してある文書の書証提出を求める。
第5 まとめ( 高裁裁判長に求めること )
310314被告第1準備書面<4p>1行目から<16p>2行目まで
=> 水島藤一郎年金機構理事長の主張は、直接証拠である「 契約書及び要領 」を提出すれば、即時に解決する事案である。
水島藤一郎年金機構理事長は、開示請求に対しても、不作為で回答を行っていない。
提出義務のある文書であるにもかかわらず、未だに提出を拒否している。
清水千恵子裁判官は、急速な手続きを必要とする証拠保全申立てに対して、判決書になるまで却下を明らかにしなかった。
行政訴訟における手口は、行政は直接証拠を保有しているが、出さない。
裁判官は、直接証拠を出させない。
上記の状況を作り出し、終局を強行する。強行した上で。(自由心証主義)民事訴訟法第247条を恣意的に適用し、裁判所は行政に勝たせている。
行政訴訟における裁判所の手口を、清水千恵子裁判官は忠実に実行した。
本件訴訟は、原告が2文書の取得をできるか否かで決まる。
原告の主張は、「 事務の委託 」の中に、済通の閲覧・交付事務も含まれていること。
原告の主張根拠は、「 契約書及び要領 」である。
年金機構の主張は、「 契約書及び要領には、機構がコンビニ本部から済通の提供を受けることができる規定は存在さない。」
年金機構の主張根拠は、「 契約書及び要領 」である。
清水千恵子裁判官は、「 契約書及び要領 」を原告に閲覧させずに、終局させた事実がある。
31年5月16日(木)の第2回弁論期日には、強制終局が行われた。
強制終局は、弁論権侵害であり、その結果審理不尽となった。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」との2文書の書証提出を行わせ、原告が検証を行えるようにすること。
高裁裁判長にたいして、申立て事項に沿い、特定の結果に対応した訴訟指揮を行うことを求める。
以上
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