画像版 KT 191220 検察官適正審査会 #平沢勝栄議員 #戸倉三郎最高裁判事
○ 根拠法令
検察庁法第23条
ア 所掌事務
1 検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し,その議決を法務大臣に通知する。
2 審査会は次の場合,検察官の適格性について審査を行う。
(1) すべての検察官について3年ごとに定時審査を行う場合
(2) 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
(3) 職権で各検察官について随時審査を行う場合(注)
(注) 一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。
=> 検察官適正審査会を開いて、随時審査を開始するかを決定する。
つまり、決定通知は、検察官適正審査会委員長(空白の場合は、副委員長の名前ですることになる。
しかしながら、「 HP 191220 返戻 法務省から 審査申立書の返戻 」は、検察官適正審査会庶務担当の名前で発信している。
▶ 形式に不備がある文書である。
発番の明示がないこと。
割り印が薄くて不鮮明であること。
発信者名が不適当であること。
=> 軽微な文書として、直ぐに破棄できる文書である。
イ 委員 〈任期〉2年
〈定数〉11人
国会議員6人(衆議院議員4人,参議院議員2人),
最高裁判事1人,
日本弁護士連合会会長,
日本学士院会員1人,
学識経験者2人
ウ 令和元年12月13日現在の委員名簿
○ KT 191213現在 検察官適正委員会 委員名簿
衆議院議員4人 葉梨康弘 平沢勝栄 城内実 山川百合子
参議院議員2人 西田昌司 吉川沙織
最高裁判事1人 戸倉三郎
日本弁護士連合会会長 菊地裕太郎
日本学士院会員1人 空白
学識経験者2人 大澤裕東京大学大学院法学政治学研究科教授 大野恒太郎弁護士
以上
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