2019年12月25日水曜日

全文 HP 191220 審査申立書の返戻 検察官適格審査会庶務担当から #森裕子法務大臣 #平沢勝栄議員


全文 HP 191220 審査申立書の返戻 検察官適格審査会庶務担当から
○ 検察官適格審査会
 
○ 2019年11月6日付け「審査申立書(稲田伸夫検事総長)」と題する書面
 
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令和元年12月20日
 
上原マリウス 殿
 
検察官適格審査会庶務担当
 
先般、貴殿から、2019年11月6日付け「審査申立書(稲田伸夫検事総長)」と題する書面を頂きました。
 
書面を拝読するに、①稲田検事総長が行った告訴状の返戻は犯人隠避罪に該当すること、②稲葉伸夫検事総長が検察庁法㈹条所定の職務を懈怠したことをもって稲葉伸夫検事総長が検察官として不適格であると主張しているものと思料します。
 
しかしながら、当審査会は、検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないか否かを審査する機関であり、検察官が行った告訴状の受理・不受理の当否について審査する機関ではありません。
したがって、上記①については当審査会に対する申出として取り扱うことはできません。
 
また、上記②についてですが、稲田伸夫検事総長が職務を懈怠したと主張される具体的な理由が判然としません。
上記②について、検察官適格審査会に審査の申出をされる場合には、稲田伸夫検事総長のいつ、どのような行為、言動等(いつ、どこで、誰が、誰に対し、何を、どうしたのか)が検察庁法第7条所定の職務を懈怠したものと思われるのか、かつ、検察官としての適格性を欠くと思われるのか、具体的かつ分かりやすく記載した書面により改めて申出願います。
 
よって、今回送付いただいた書面は返戻します。
 
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「 191220返戻文書 」の形式的不備について
ア 発番が明記されていない事実がある。
=> 適正な手続きで処理されたことについて疑義がある・
イ 割印が薄く、不鮮明である。
=> 公文書としての証明性に疑義がある。
 
ウ 発信者が、「検察官適格審査会庶務担当」となっている事実の違法性。
=> 「  ()  一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。 」と明示されている事実がある。
 
この事実から、決定は検察官適格審査会でする。
発信者名は、会長名で行うべきである。
会長は空欄となっていることから、会長代理の菊地裕太郎委員の名前で行うべきである。
 
以上
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以上
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