画像版 HP 191220 返戻 検察官適正審査会 #森まさこ法務大臣 審査申立書返戻
○ 191106日付けの審査申立書(稲田伸夫検事総長)
#平沢勝栄議員
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○ 森まさこ法務大臣がした書面の解釈
① 稲田伸夫検事総長が行った告訴状の返戻は犯人隠避罪に該当すること。
主張は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当
② 稲田伸夫検事総長が検察庁第7条所定の職務を懈怠したことをもって稲田伸夫検事長が検察官として不適格であること。
▶ 検察庁第7条
第7条 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。
○ 森まさこ法務大臣がした返戻理由について
ア 検察官適正審査会の所掌事務
検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し,その議決を法務大臣に通知する。
(注) 一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。
イ まさこ法務大臣がした返戻理由
(1) 検察官適正審査会がする行為について。
検察官適正審査会は、検察官が心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執行するのに適しないか否かを審査する機関であること。
検察官が行った告訴状の受理・不受理の当否について審査する機関ではないこと。=>受理・不受理の当否について申立てていない。
犯罪事実が在りながら、告訴状を返戻した行為は、(告訴状受理義務)刑事訴訟法241条に違反する。
犯罪事実とは、コンビニ店舗は、固定資産税の収納行為をしている。
しかしながら、城間幹子那覇市長は、「この行為は、収納代金金融機関としての行為ではない」と記載した公文書を、納税者に交付した事実がある。
(2) 申出事項を検察官適正審査会がする行為に適用した場合の当否
① 稲田伸夫検事総長が行った告訴状の返戻は犯人隠避罪に該当すること。
主張は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当
=>森まさこ法務大臣の主張は、申出事項として取り扱うことができない。
「 その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合 」=>不法行為は適性を欠くことに該当する。
< 経緯について >
城間幹子那覇市長は、那企納第18号令和元年5月14日日付けで有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪を行った事実がある。
中村孝那覇地方検察庁検事正に対し、城間幹子那覇市長がした犯罪を、令和元年7月16日付けで、刑事告訴した。
中村孝那覇地方検察庁検事正は、犯罪事実を認識しながら、犯人逮捕を行わずに、告訴状を返戻することで、城間幹子那覇市長がした犯罪を黙認した事実がある。
この事実は、犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当。
稲田伸夫検事総長・吉田安志観察指導部長にたいして、中村孝那覇地方検察庁検事がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当する犯罪を、令和元年10月16日付けで告訴をした。
稲田伸夫検事総長は、犯罪事実を認識しながら、最高検刑100166号令和元年10月30日日付けで、告訴状を返戻した事実がある。
犯罪事実を認識しながら、犯人逮捕を行わずに、告訴状を返戻することで、犯罪を黙認した
② 稲田伸夫検事総長が検察庁第7条所定の職務を懈怠したことをもって稲田伸夫検事長が検察官として不適格であること。
▶ 森まさこ法務大臣の主張は、稲田伸夫検事総長が職務を懈怠したと主張する具体的理由が判然としません。
=> <経過について>で主張済み。
以上
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アメブロ版 HP 191220 返戻 検察官適正審査会 #森まさこ法務大臣 審査申立書返戻
以上
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請求の趣旨
ア 検察官がした犯人隠避罪(刑103条)不作為犯は、検察官適正審査会の審査対象であり、、罷免理由になることを認めること。
イ 城間幹子那覇市長が那企納第18号令和元年5月14日日付けでした公文書は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当することを認めること。
ウ 中村孝那覇地方検察庁検事正が、犯罪事実を認識しながら、犯人逮捕を行わずに、告訴状を返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当することを認めること。
エ 稲田伸夫検事総長が、犯罪事実を認識しながら、最高検刑100166号令和元年10月30日日付けで、告訴状を返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当することを認めること。
オ 森裕子法務大臣が、原告が検察官適正審査会に対してした審査申立書を返戻した行為は、申立者の期待を裏切る行為であることを認め、慰謝料30円を支払うことを求める。
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