2019年12月28日土曜日

画像版 HI 191226メール 文言の確認 #清水勇人さいたま市長


画像版 HI 191226メール 文言の確認 #清水勇人さいたま市長

#コンビニ店舗は収納代理金融機関である

 

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【さいたま市】行政情報開示請求書に係る確​認事項について


 

さいたま市 出納室 出納課 

2019/12/26 14:45 (1 日前)

To 自分

上原マリウス 様

 

平素より本市の市営運営に御協力いただきありがとうございます。

さて、令和元年12月26日付けにて、御請求のありました、行政情報の開示につきまして、 行政情報を特定するにあたり、下記の事項を確認させていただきたく存じます。

 

 1 地方自治法施行令第158条の2に基づく、地方税の収納事務の委託にあたっては、本市はりそな決済サービス株式会社を受託者とした契約を締結しており、コンビニ本部とは、契約しておりません。

 

本市には、収納事務を委託するにあたり、コンビニ本部がどのような要件を満たしているかが分かる文書はございませんが、

 

御請求の行政情報は、開示請求書に記載のあるとおり、コンビニ本部に係る文書でよろしいでしょうか。

 

お忙しいところ恐縮ですが、御確認いただき、御返信いただきますよう、お願いいたします。

 

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さいたま市出納室出納課  

 330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

   TEL:048-829-1599(出納係)新井

  FAX:048-829-1993

   E-mail:suito-suito@city.saitama.lg.jp

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上原marius  23:17 (3 分前)

To さいたま市

さいたま市出納室出納課 新井様


 

確認 コンビニ本部とは契約していないこと。

さいたま市とはりそな決済サービス株式会社と契約している。

 

では、どうして、コンビニ店舗が地方税の収納委託を行えるのでしょうか。

コンビニ店舗は孫請けということでしょうか。

 

りそな決済サービス株式会社が、地方税の収納委託を行なえる法源を教えて下さい。

 

不服審査申立ての答申が出ました。

答申は、さいたま市の決裁を拘束するとなっています。

不開示とした、文書を開示して下さい。

2カ月過ぎれば、不作為と判断します。

 

以上

 

20191226() 14:45 さいたま市 出納室 出納課 <suito-suito@city.saitama.lg.jp>:

 

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▶ 疑問 

コンビニ店補は、地方税の収納業務を行っている事実がある。

孫請けに対して責任は無いのか。

 

ア さいたま市とりそな決済サービス株式会社と地方税の収納事務委託の契約をしたときに取得した文書。

保有している最古の取得文書からすべて。

 

イ さいたま市とりそな決済サービス株式会社と地方税の収納事務委託の契約書

保有している最古の契約書からすべて。

 

ウ りそな決済サービス株式会社とコンビニ本部との地方税の収納事務委託契約に係る契約書。

保有している最古の契約書からすべて。

以上

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以上

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