平成30年―綱第58号綱紀事件
異議申出書(1)
令和2年1月XXX日
日本弁護士連合会 御中
菊地裕太郎会長 殿
異議申立人
第1 異議申出人の表示
(1) 郵便番号・住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町
(2) 氏名 印
第2 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
(1) 三木優子弁護士( 登録番号46856 )
(2) 第一東京弁護士会
第3 懲戒の請求をした年月日
平成30年5月9日付け
第4 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
2019年11月13日
第4 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
(1) 教示 有り
(2) 教示の文言 「 この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面によってしなければなりません。 」
(7)異議申出の年月日
令和2年1月 日
(8)異議申出の趣旨
ア 乙11中根氏の指導要録(写し)は、偽造であると事実認定し、三木優子弁護士は、この事実を隠ぺいするために依頼人を裏切ったことを認めること。
イ 中根明子氏は、当事者尋問で、2年時3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性教員の2名であったと証言していることを認めること。
ウ 191018安藤真一議決書は、乙11号証の偽造要録を本物と認定したことを前提として書かれており、不当であることを認めること。
エ 安藤真一弁護士の行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する行為であり、懲戒請求人の期待を裏切る行為であることを認めること。
オ 弁護士会の決定の取消しを求めること。
カ その上で、懲戒委員会に事案の審査を求めること。
(9)異議申出の理由
議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載する。
191018議決書の認否・違法性等について
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件を依頼するにあたり、葛岡裕学校長の手帳を取得するように依頼した。
この手帳は、葛岡裕学校長が、依頼人を校長室に呼出し、指導を行った時に使用した手帳であり、依頼人に授業反省、夏季休業中の研修報告を行わせた根拠が記載されている手帳である。
手帳を入手できれば、中根明子訴訟において、証拠資料として活用できると理由を説明した。
=> しかしながら、手帳を取得するための弁論を行っていない。
葛岡裕学校長の手帳は、東京都の主張根拠である。
葛岡裕学校長は、この手帳を拾い読みして、中根明子保護者の主張を伝え、「 申立人には、教員としての指導力が欠ける。 」とし、放課後の授業反省、夏季休業中は教材作成及び報告を強要した。
葛岡裕学校長の手帳は、(文書提出義務)民訴法220条該当文書である。
訴訟期間中も、東京都が提出するまで、毎回の準備書面提出時に、提出を促す申入れをするようにと申し入れたが、行っていない。
しなかった結果、敗訴となり、「 申立人には、教員としての指導力が欠ける。 」ということが事実認定されてしまったこと。
35年間で教えた児童・生徒たちは、申立人を信頼し、指導に従ってきた。
顔向けができない。
三木優子弁護士のしたことは、契約時依頼内容に対して背信である。
○ 三木優子弁護士の背信行為の基本行動は、対東京都訴訟において、東京都が主張した事項を真とするためである。
具体的には、以下の事項である。
ア 「 58丁 270714受付け被告証拠説明書(2) 」を証拠として主張した「 26丁 270714受付270713日付け被告第2準備書面 」の記載事項を真とすること。
特に、「 339丁 乙11中根氏指導要録(写し) 」を真とすることである。
イ 「 339丁 乙11中根氏指導要録(写し) 」は偽造であることについて
① 乙11中根氏指導要録(写し)は、中根氏の指導要録であることの証拠調べを行わずに裁判終結させた。
証拠調べ申立ての肝は、(書証の申出)民訴法219条による証拠調べの申立てである。
民訴法219条の規定による証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
岡崎克彦裁判官が、証拠調べは必要ないとした場合、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害となる。
② 三木優子弁護士は、「東京都においては、平成24年度から電子化指導要録になった事実 」の資料提出を依頼したにも拘らず、提出せず、主張も行っていない。平成27年9月に上記事実を伝えたにも拘らず、主張すら行っていないことは、背信行為の証拠である。
平成24年度から指導要録電子化が実施され事実は、乙11号証 指導要録(写)には、形式的証拠力が欠落していることを証明する、肝となる事実である。
ウ 乙11中根氏指導要録(写し)を基に作成した26丁270714受付け被告第2準備書面の記載事項に不都合な訴訟資料を抱え込み及び 主張を行わないこと。
① 異議申立人がした中根氏の下校の観察記録を抱え込んだ。(原本1枚が紛失した。)
② 平成24年6月11日付けで、千葉佳子教諭が中根明子保護者に宛てた手紙を抱え込んだ。(資料として手渡した、メールに添付をした。)
○ N 31丁 290828甲第31号証=240611手紙(千葉佳子教諭から中根母に)
③ 対東京都では、堀切美和教諭との電話の会話記録メモを提出したが、これを基にした主張を行い、事実認定を求めていない。
④ 対中根氏では、「 N 315丁から317丁までの文書 堀切美和教諭との電話の会話記録メモ 」を提出していない事実がある。
対中根氏では、中根氏が起因であることから、求釈明を行う事項である。
抱え込んだ結果、N 315丁に関係する事実認定を求めていないし、事実解明も行っていない。
中村真理主幹作成の一人通学指導計画について、中根氏の要求を基に作られた文書であることが、不明のままである。
堀切美和教諭の電話説明の虚偽を証明するための資料である中学部2年、3年の時の、連絡帳・通知表を出させていない。
中学部2年、3年の時の、連絡帳・通知表は、中根氏が保有しており、提出義務のある文書である。
提出を求めていない理由は、提出させれば乙11号証(中根氏指導要録写し)の記載内容と不一致し、要録偽造が証明されてしまうからである。
⑥ 平成24年6月6日に、中根氏の主張である「 私に登下校指導の依頼をし、拒否されたこと 」について、依頼人の主張と異なる主張を行っている。
三木優子弁護士には、この頃は、中根氏対応は千葉佳子教諭に任せるようにしていたと説明を繰り返している。
⑦ 連絡帳(写し、実名版)の提出は不要であるにも拘らず、進んで提出した。
提出しなければならない理由について説明が行われていない。
理由を明らかにすることを求める。
依頼時に、表に出せない資料であると申し入れていること。
1回目のメールでは、被告から出させる様にと理由を伝え、提出を拒否した。
当時は民訴法について知識が皆無であったが、高1年時の連絡帳(原本)は、東京都にとっては、提出義務のある文書ある。
被告第1準備書面では、高1年時の連絡帳(原本)を引用している。
2回目のメールが来たため、顔を立てるため、条件付きで認めたに過ぎない。
三木優子弁護士は提出したが、提出事由は存在しない。
石澤泰彦都職員は、既に被告第1準備書面で、連絡帳(原本)を基に主張を行っている。
これにより、連絡帳(原本)は被告の主張根拠であり、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 の最大の争点は、339丁乙11号証(写し) 指導要録の真偽である。
281216鈴木雅之判決書を読めば分かるように、乙11号 指導要録を真として書かれていること。
乙11号証の真否が勝敗の分岐点であると、三木優子弁護士に対し、繰り返し求めている。
控訴答弁書では、小池百合子都知事は、乙11号証には、形式的証拠能力がないことを認めている。
しかしながら、三木優子弁護士した準備書面では、形式的証拠能力がないことを認めさせていない。
11月には、三木優子弁護士、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士の3名の連名で、東京地検に宛てて出した告訴状について、要録偽造について告訴しても無駄だとの文書が届いた。
その直後に、東京地検から告訴状が返戻された。
三木優子弁護士が、事務所で行った説明は、以下の通り。
ア 裁判では、乙11号証の原本を見ることはできない。
イ 乙11号証が偽造であると証明してくれる証人はいるか。(いないと回答)
=> 当時は、民事訴訟法の存在自体知らなかったため、これ以上の話は行えなかった。原本提出が行われておらず、証拠調べは職権義務行である。
後日、乙11号証の原本を、裁判で見ることができることを知った。
本件では、(文書の提出等の方法)民訴規則143条により、証拠調べの申立てすれば、見ることができる。
この申し立てによる証拠調べは、裁判所の職権義務行為であり、裁判所の裁量行為ではないこと。
三木優子弁護士は、11月頃の事務所相談では、形式的証拠力の話は止めて、記載内容の虚偽について検討しましょうと説明し、論点を変えた。
私の歓心を得るために、「 乙11号の記載内容は、高等部の実態と比べて高すぎると発言した。 」
=> 後日、以下について知った。
形式的証拠力が否定されれば、文書の実質的証拠力は否定されること
○ 該当文書の虚偽判断は2つの手順を踏んですること。
文書に形式的証拠力が存在することの証明と文書に実質的証拠力があることの証明である
① 形式的証拠力の存否判断
―> 形式的証拠力が存在しない場合=> 文書は偽造である。
―> 形式的証拠力が存在する場合=> 実質的証拠力の存否判断に移行する。
② 形式的証拠力が否定されれば、文書の実質的証拠力は否定される。
文書の形式的証拠力とは、当該文書の記載内容の真実性等を検討するために最低限必要な証拠力である(民訴228条2項参照)。(民事訴訟法228条1項)。
○ 写しの形式的証拠力の認定要件
① 原本が存在すること
② 原本において文書の真正が認められること
③ 写しが原本を正確に投影したものであること
上記により、乙11号証の原本が存在することから、証明責任は、石澤泰彦都職員の側にあること。
乙11号証(中根氏の指導要録の写し)が原本と一致することの証明責任は、石澤泰彦都職員の側にあること。
三木優子弁護士には、乙11号証が偽造であることの理由を伝えてあること。
原告準備書面(4)は、申出人が伝えた否認理由であること。
岡崎克彦裁判官には、職権証拠調べの義務があること。
(書証の申出)民事訴法219条によれば、文書を証拠とするには原本提出となっている。
乙11号証は写しである。東京都は、原本を保有しているのに写しを出している事実がある。
当然、原本を提出しての証拠調べは行わなければならない。
しかしながら、証拠調べを、三木優子弁護士は求めていない。
○ 三木優子弁護士の背任行為の方向について
ア 乙11号証が偽造であることについて事実認定を妨害する目的での行為。
乙11号証には形式的証拠力がないことの根拠資料を出さないこと。東京都、中根氏が保有している証拠資料の提出を求めないこと。
中学2年、3年も、1年同様に、担任は遠藤隼教諭と女性担任の2名であること。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。
中根氏は、墨田特支中学部に、平成21年度に入学して平成23年度に卒業していること。
東京都の指導要録は、平成24年度から電子化指導要録となったこと。
上記事実は、乙11号証には形式的証拠力が欠落していることを証明する肝となる事実である。
しかしながら、三木優子弁護士は、平成27年9月に伝えたにも拘らず主張を行わず、提出依頼した証拠も提出していない。
乙11号証で使用している3年時の様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式が使われていること。
指導に関する記録で、(表)(裏)と印字されている用紙は、紙ベースの指導要録であること。
指導に関する記録で、(表)(裏)と印字されていない用紙は、電子化指導要録であること。何故なら、裏表が存在しないからです。
平成23年度の3月には、電子化指導要録の様式は学校には配布されていないこと。
平成24年度から指導要録電子化が実施された事実は、乙11号証には形式的証拠能力が欠落していることを証明する肝となる事実である。
イ 乙11号証と一緒に提出された「 26丁 270714受付け被告第2準備書面 」と齟齬のある資料は提出しない。提出を求めない。
① 申出人が提出を依頼して渡した中根氏3年時2学期末の下校の様子。(対東京都、対中根氏)
② 千葉教諭から中根明子氏に宛てた手紙(対東京都、対中根氏)
③ 中村良一副校長が申出人に渡した文書の扱いについて。
対東京都では、尋問日に提出している事実がある。
申出人が教員としての能力がないことについては、当初からの争点であったが、準備書面で活用していない。
時期に遅れた提出を行い、提出したというアリバイ工作を行った。
対中根氏では提出を行っていない。
記載事項は、中根氏が葛岡裕学校長に、「申立人には教員としての能力が欠落している 」と主張した理由である。
記載内容を葛岡裕学校長に伝えたか否かは争点である。
伝えていないならば、葛岡裕学校長がした授業後の反省会強要・夏季休業中の研修報告書提出の強要は、根拠がなくパワハラである。
伝えたのならば、記載事項の当否が争点である。
抱え込んだ理由は、明らかにさせないためであり、背任行為である。
④ 堀切美和教諭の電話メモ。
対東京都では、提出したが、準備書面で活用していない。
対中根明子氏では、提出していない事実がある。
電話メモは、中根明子氏が堀切美和教諭に電話をして、中学部の一人通学指導の様子を聞くように、千葉佳子教諭に手渡した電話番号メモである。
堀切美和教諭の電話説明内容と中学部の実態とが一致するか否かは、本件争点である。
しかしながら、三木優子弁護士は、争点として主張を行っていない事実がある。
⑤ 中村真理主幹作成の一人通学計画書(乙第7号証)について
対東京都では、記載事項について不当性は、重要争点である。
しかしながら、争点としていない事実がある。
対中根明子氏では、中村真理主幹作成の一人通学計画書を提出していない事実がある。
記載事項については、中根氏が申立人に対し、強要しようとした事項を、中村真理主幹が具現化した計画書であるか否かについては、核心的争点である。
伝えた内容を具現化した計画書であるならば、中根明子氏が中村真理主幹を通してした教唆である。
一人通学計画書に記載された事項についての妥当性は、核心的争点である。
しかしながら、抱きかかえる行為で、争点の明瞭化を回避している。
⑥ 対東京都、対中根明子において、中学部2年時、中学部3年時の連絡帳・通知表を提出させていない事実がある。
これ等の文書は、提出義務のある文書である。
これ等の文書を提出させると、2年時・3年時の担任は、遠藤隼教諭の他に女性教諭がいた事実が発見されること。
この事実から、対東京都の「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」の記載と不一致であることが確認され、中根氏の指導要録は、虚偽有印公文書であることが明白となる。
同時に、これ等の文書を提出させると、対東京都の「 乙11号証 中根氏の指導要録(写) 」の記載と不一致となる事実が発見されることから、提出させていない事実がある。
⑦ 卒業後の入所先とその後の進路について明らかにさせていない。
明らかにするよう、三木優子弁護士に対し、対東京都の訴訟を通して、繰り返し依頼してきた事実がある。
対中根氏では、中根明子氏への当事者尋問で質問し、明らかにすることができた。
明らかにすれば、中学校卒業後は作業所に入所したが1カ月で退所した事実。
生活訓練所に、1年の待機後に生活訓練所に入所したことが明らかになる。
明らかになることで、中根明子氏の高1年時の要求である一人通学指導計画が、現実からの乖離が激しく、過剰な要求であることが明白となる。
○ 191018安藤真一議決書<2p>1行目からの認否等
「 懲戒請求書に明示されていないが、・・・弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を欠く非行に該当すると主張しているものと解される。」
=> 否認する。非行ではなく、犯行である。有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪を隠ぺいするための犯行であり。共同正犯である。
「 東京都が、乙第11号証 270603指導要録を提出し、異議申出人が偽造である理由を、三木優子弁護士に伝えた以後は、石澤泰彦都職員・岡崎克彦裁判官の有利になるように弁論活動をする犯行を行った。」との主張である。
<2p>4行目から
「 懲戒請求事由 ①・・⑯・・」
追加する。
① 乙11は、写しである。当然、(書証の提出)民訴法219証により、原本による照合を行う必要がある。
核心的争点は、乙11号証の真否である。
千葉教諭から中根明子保護者に宛てた手紙を、抱え込んで提出していない。
( 中根氏訴訟 319丁 甲31号証 240611千葉佳子教諭から中根氏に宛てた手紙)
この手紙は、千葉佳子教諭が一人通学指導に、同意していないことを明らかにする証拠である。石澤泰彦都職員の「 千葉教諭は同意していた。」との主張を否認する証拠である
② WEB記事のURLをメール送信した等の記載内容は、東京都は平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実の証拠である。
乙11号証の2は、平成24度から使用する電子化指導要録の様式を印字して手書きで記載されている事実がある。
三木優子弁護士は、平成24年度からの指導要録電子化について主張を行っていない。
主張すれば、「対東京都 乙11号証の2」は、平成24年度から実施の電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記録した指導要録であることが明らかになる。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成した文書であると事実認定が行われる。
三木優子弁護士に対し、何故、主張なかったのかについて、理由を求釈明する。
③ 対東京都では、「 原告には教員としての指導力がないこと。 」の真否が争点である。
三木優子弁護士は、280927提出した「 甲28号証 中村良一副校長から手渡し(240814) 保護者の信頼を回復するために 」の記載事項については、核心的争点である。
三木優子弁護士、中根明子氏の主張の妥当性について、主張すべきであったが、1年以上放置し、提出したというアリバイのためだけ提出した。
妥当でなければ、葛岡裕学校長が申立人にさせた授業後の反省会・夏季休業中の毎週の研修報告書の提出は、不当行為であるとなる。
④ 実名版24連絡帳(謄写版)について、三木優子弁護士が甲14号証として提出した行為は、依頼人には、提出することで、不利益となるが、利益はない事実がある。
東京都は、24連絡帳(原本)保有している事実がある。
東京都は、被告第1準備書面を、上記の原本から引用して、作成している事実がある。
24連絡帳(原本)は、(文書提出義務)民訴法220条第1項該当文書である。
文書提出命令申立てをすれば、岡崎克彦裁判官は拒否できない文書である。
三木優子弁護士が甲14号証として書証提出した実名版24連絡帳(謄写版)については、提出したが、依頼人の主張により取り下げられた事実がある。
書証目録にも取り下げたとの記載がある事実がある。
しかしながら、163丁イニシャル版24連絡帳(謄写版)が編綴されている事実がある。
きちんとした説明を求める。
⑤ 「26丁 270714受付270713日付け被告第2準備書面」に都合の良い資料は出し、申立人に宛てた手紙である様に装っている。
千葉佳子教諭が中根明子氏に宛てた手紙は、抱きかかかえていて、163丁イニシャル版24連絡帳(謄写版)には、編綴されていない事実がある。
⑥ 対東京都において、葛岡裕学校長の手帳につては、文書提出義務のある文書である。依頼時に、この手帳を取得できるか否かが勝ち負けの分岐点であり、訴訟の目的であると説明している。
訴訟開始後は、東京都が出さないなら、原告準備書面で提出を求める記載をするように、依頼している。
中根氏の手紙は、中根氏の保有となっていることから、対中根明子氏においてなら、文書提出義務のある文書となる。
⑦ 懲戒請求書で主張した通り。
⑧ 三木優子弁護士がした訴訟資料閲覧制限申立てについて、必要性について、合理的な説明がなされていない事実がある。
上申理由を明らかにすることを求める。
東京都がした訴訟資料閲覧制限申立てについて、反対するように依頼したところ、辛島真弁護士から、岡崎克彦裁判官は閲覧制限を掛けると決めているから無駄というメールを受け取った。
三木優子弁護士は、第8回口頭弁論に出席していない理由については、依頼人がした「反対する意見書を出す求め」を口頭でされるのを回避する目的である。
⑨ 東京都は、平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実について、準備書面に記載されていない。
乙11号証の2は、平成24年度から使用する指導要録電子化の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録した文書である。
中根氏は、墨田特別支援学校に在籍した期間は、平成21度から平成23年度までの3年間である事実がある。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である。
乙11号証については、2セットで1人前となる合理的理由が存在せず、形式的証拠力が欠落している。
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する文書である。
⑩ 乙18(小原由嗣葛飾特別支援学校副校長の陳述書)については、依頼人が知ったのは、平成27年12月末の資料閲覧に於いてである。
提出時に知らされなかったため、反論をする機会を逸して、事実として認められてしまった。
⑪ 「 29丁 270715原告準備書面(4) 」と「 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 270825受付文書 」との対応関係。
「 不陳述 」と追記されていることについて、疑義がある。
東京都は「 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 270825受付文書 」において、「 29丁 270715原告準備書面(4) 」に対する、釈明を行っている事実がある。
「 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 」は、原告のどの準備書面に対する釈明であるかについて、明らかにすることを求める。
依頼人は、270901口頭弁論期日は欠席した。27年9月の事務所相談において、三木優子弁護士から、欠席されたので、答えられず困ったとの苦情を言われた。
その時回答した。「 主張根拠とする文書の提出を求めて下さい。 」と。
平成27年7月17日口頭弁論では、「29丁 270715原告準備書面(4)」は陳述された。
岡崎克彦裁判官は、陳実しますかと発語し、三木優子弁護士は、「陳述しません」と発語していない。
陳述しないと答えたのならば、弁論終了後に地下の喫茶店で話をした時に質問をしている。
平成27年10月28日の弁論終了後に、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・不明の男性2名が、別室に居残り訴訟資料を扱っている。この時に、不陳述と追記さたと思料する。
三木優子弁護士は、被告らが密室で訴訟資料を扱うことに、異議を申し立てていなかった事実から、事前同意がなされていた。
⑫ 「 29丁 270715日付け(270717受付け)原告準備書面(4) ▼不陳述 」 と「 31丁 270713日付け(270831受付FAX文書)原告準備書面(3) 」とについて。
270717受付け原告準備書面(4)については、弁論期日であり、直接渡すことができたが、渡されていない。
原告準備書面(4)は、270715日付け、270717受付けである。
原告準備書面(3)は、270713日付け、270831受付けFAX文書である。
このことから、原告準備書面(3)は、270713日付けについては、7月に提出されたと思料する。
その後、原告準備書面(3)は、「29丁 270717受付け原告準備書面(4)」と「31丁 270831受付けFAX文書 原告準備書面(3) 」とに分かれたと思料できる。
このため、上記の準備書面(3)と(4)は、依頼人に送付できなかったと思料する。
依頼人は、原告準備書面(5)が送付されて、(3)と(4)との2文書が提出されていることを知った。
本来の予定では、27年7月17日の口頭弁論は、東京都第2準備書面について陳述する日であった。
原告第3準備書面の陳述は、次回(9月1日)に陳述することになっていた。
270717口頭弁論期日に提出した理由について、求釈明する。
⑬ 依頼人は、三木優子弁護士に対し、24年6月6日には、中根明子氏と一人通学の話をしていないと伝えてある。
一人通学の話をしたのは5月末であり、連絡帳に記載してある。
この頃は、中根明子氏への対応は千葉佳子教諭に任せていたと伝えている。
仮に、話をしたとすれば、中根明子氏に対しては警戒しており、本日はお話ありがとうございましたと書く。
⑭ 内容証明で、不明の2名の男性について明らかにするように求めている。
石澤泰彦都職員は、開廷前に窓側で、「ご面倒をかけて済みません(文言は正確ではない)」と謝罪しているのが聞こえた。
⑮ 乙11号証の真偽については、平成27年9月以降、三木優子弁護士は、真であるとして進めようとしていると感じた。
綱取孝治弁護士、辛島真弁護士は、既に背任を確信していた。
三木優子弁護士に対しては、半信半疑であったが、24年度からの東京都の指導要録電子化について記載されたWEBページのURLをメールにて送信し、証拠提出を依頼した。
しかしながら、24年度からの電子化指導要録実施については、準備書面の記載されることはなかった。
平成27年12月には、第1東京弁護士会から、懲戒申立ての資料の送付を受けている。
⑯ 忌避の申立てについて。
辛島真弁護士は、28年2月23日に対東京都の訴訟記録を閲覧している事実がある。
○ 「対東京都 675丁 280223辛島真弁護士 閲覧謄写申請書 」
上記の文書が存在する。
辛島真弁護士、三木優子弁護士は、以下について認識していた事実がある。
取り下げた実名版24連絡帳(写)が編綴されていない事実。
提出していない163丁イニシャル版24連絡帳(写)が編綴されている事実。
取り下げについては、三木優子弁護士に対し、繰り返し要求して実現した経過がある。
「 44丁 書証目録 甲号証 原告提出分 」には、「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 」との記載がある。
岡崎克彦裁判官に対して、忌避申立てして牽制をすべきであるが、していない。異議申立てすら行っていない。
<3p>22行目 対象弁護士の答弁等
「 ⅲ)懲戒請求者がまったく打ち合わせに応じなくなった中・・」についての認否
=>27年11月までは、求めに応じて事務所相談を行っている。
根拠は、綱取弁護士事務所の記録である。三木優子弁護士が対応し、辛島真弁護士がノートしていた。綱取孝治弁護士が、時折UFO発言をしていた。
事務所に行っても、中身がないこと。
口頭での対応では、背任行為の証拠能力がないことから、メールでのやりとりに、対応を替えた。
必要な回答はしている。
<3p>30行目から
「 対東京都 乙11号証については・・ 」
○ 丁番入り 画像版 T 270714受付け 乙第11号証 指導要録(写)
「 乙11はすでに文書所有者から提出されている証拠であるため文書提出命令の対象とならなかったものである。 三木優子弁護士は、そのことを懲戒請求者に説明している(乙13) 」
ア「 文書所有者から提出されている証拠であるため文書提出命令の対象とならないこと。 」について。
=>否認する。乙11は、(謄写版)である事実。
中根氏の指導要録であることを特定する部分は、炭塗りで消されている事実がある。
証拠調べは裁判所の職権義務行為であるが、原本の証拠調べは行われていない事実がある。
「 文書所有者から提出されている証拠である 」は、虚偽説明である。
訴訟資料であり、証拠ではない。
証拠調べの手続きが行われて、証拠であるか否かについて、認否が明らかになる。
乙11(謄写版)については、乙11(原本)の証拠調べを求めることが核心的行為である。
(書証の申出)民訴法219条によれば原本提出である。
東京都は、指導要録(原本)を保有している事実がある。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は、原本を提出させて、証拠調べを行なっていない事実がある。職権義務違反である。
証拠調べを拒否している以上、文書提出命令申立てをするのは当然である。
裁量権で棄却すれば、却下の事実が証拠となり、控訴審で争うことができる。
イ 依頼人が伝えられた理由は、岡崎克彦裁判官が必要ないと発言したことが理由であり、提出できなかったということである。
FAX文書、郵送文書として出せば、済むことである。
イ 文書提出命令申立てを出す行為を、岡崎克彦裁判官に相談していることは不当である。
しかも、依頼人に不利となる指示に従っている行為は、背任そのものである。
ウ 乙13については、申立人が閲覧できないことから、証拠能力を否認する。
<4p>1行目から
ア 東京都において、職権照会をした。
=> 裁量権で却下されることは想定内であり、アリバイ工作である。
核心は、(書証の申出)民訴法219条による証拠調べの要求である。
岡崎克彦裁判官は職調べを拒否すれば、(手続き保障)憲法31条の侵害である。
裁量権逸脱より、定義が明瞭であり、違法を明確に指摘できる。
イ 遠藤隼教諭に協力依頼の手紙を出した。費用として、5万円支払わされた。
乙11号証(写)である偽造指導要録の作成者である。断られることは想定内だ。
証人尋問で対応するしか方法はない。
ウ 「 原告側からも指導要録の書式に関する資料を・・ 」について。
=> 乙11号証の形式的証拠能力の欠落を証明する核心的証拠は提出していない。
東京都は平成24年度から指導要録電子化を実施したという事実である。
準備書面においても主張していない。
エ (乙6、乙7、乙13)については、確認できないので、否認する。
<4p>6行目から
ア 「 未提出の資料は、訴訟の争点である注意義務との関係で位置づけが不明なものや、既に証拠として提出しているものとほぼ意味合いが同じもの等であった・・」について
=> 三木優子弁護士の記述は、いつも抽象的であり、具体根拠が欠落している。
290827受付け甲25号証(中村良一副校長が渡したメモ)甲26号証(休暇・職免等処理簿)甲27号証(240604作成日 介護を必要とする意見書等)は、注意義務違反に関する証拠資料である。
葛岡裕学校長は、短期介護休暇の申請を行っている事実を管理職は認識していた。
中村良一副校長は、有給休暇の取得も頻繁になっていた事実を認識していた。
当事者尋問当日に提出することで、出したというアリバイ作りである。
なぜならば、1年半以上の準備書面で全く主張していない事実がある。
イ「 すでに証拠として提出しているものとほぼ意味合いが同じもの等であった・・」について
=> 対中根氏 甲第31号証 240612千葉佳子教諭から中根明子氏への手紙に該当する書証提出文書について、特定を求める。
千葉佳子教諭からの手紙を出さなかった結果、被告東京都の主張「 千葉佳子教諭は一人通学指導の開始に同意していた。」に対する反証ができていない。
=> 対東京都において、 「控訴審 甲29号・甲30号 」の中根氏の下校時の観察記録に該当する書証提出文書について、特定を求める。
観察記録を出さなかった結果、判決書に「 一人通学指導の結果、中根氏は一人で歩いて、銀行まで行けるようになった。 」との出鱈目な判示を許した。
=> 甲2の1、甲2の2、甲2の3、甲2の4は提出したが、活用していない。依頼人に対する指導根拠であり、葛岡裕学校長の主張根拠である葛岡裕学校長の手帳については、取得できていない事実がある。
依頼人の対東京都裁判の目的は、葛岡裕学校長の手帳の取得であると伝えてある。手帳を取得した上でなら、中根明子氏訴訟に勝てると伝えてある。
ウ 三木優子弁護士が、送信日平成24年8月5日~6日とするメール、4月から6月の24度連絡帳抜粋 甲3の1、甲3の2については、依頼人はメールを行っていない。
タイムスタンプを取得するためにメールする必要がないこと。
葛岡裕学校長等のパワハラの結果、目の調子が悪く、PCはしたくないこと。
エ 「 独自の価値観がある場合には説明を添えて・・」
「独自の価値観」と曖昧な表現でごまかしている。
曖昧表現は、具体的には、「 乙11号証 指導要録(写) 」は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する。
準備書面に上記犯罪名を明示するように申し知れたが、拒否している事実がある。この文言を明示すると、岡崎克彦裁判官には、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法24条による証拠調べ義務が発生するからである。
「 乙5 乙8 」については、見ることができないため、否認する。
三木優子弁護士の悪意の懈怠の結果、証拠調べの手続きは行われず、裁判結審となり、判決では、乙11号証は裁判の基礎に使われ依頼人は敗訴している。
乙11号証は、形式的証拠力が欠落しているにも拘らず、証拠資料として裁判の基礎に使われている。
証拠調べを行わずに、裁判の基礎に使われるように、三木優子弁護士は立ち回っている事実は、背任である。
オ 「 また、中根明子訴訟の尋問準備に入る段階において、・・懲戒請求者から格別の提出依頼は無かった。 」について。
=>この時期には、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士、三木優子弁護士の背任について確信していた。
好き勝手にやらせた方が、懲戒請求書が書きやすいと判断していた。
申入れ事項はことごとく無視されている事実がある。
乙11号証(写)は虚偽有印公文書作成である。
虚偽有印公文書であることを証明する重要事項については、証拠提出をしていないし、主張もしていない。
重要事項とは、乙第11号証には形式的証拠力が欠落していることを証明する「 指導要録電子化は24年度から実施 」についてである。
240606には中根明子氏と一人通学の話はしていない。(反証 240614千葉佳子教諭から中根明子氏への手紙)
千葉佳子教諭は一人通学指導に賛成していない。
懲戒請求者がした告訴状については、弁護士に依頼していないにも拘らず、3弁護士連名で、告訴は無駄だと手紙を寄越している。
「格別の依頼はなかった」について、上記は格別の依頼である。
(乙14)は、見ることができないので、否認する。
<4p>15行目から
「 時期に遅れた提出となったものはない 」について
ア 強力な提出要請があったものは甲24号証のみである。
=> 特段甲24号証の資料提出だけを求めていない。
資料送付時にすべてを書証提出するように申し入れている。
全てを出すよう伝えたのは、この時期には、三木優子弁護士は乙11号証(写)が虚偽有印公文書作成であることを証明できる資料提出は出さないと認識していた。
24年度から電子化指導要録が実施の資料は、URL先がすり替えられていて発見できなかった。
27年9月に強力に依頼した事項である。28年2月にURL先の記事を見たところ、書き変えられていた。
イ 甲25 甲26 甲27は、中村良一副校長からハラスメントを受けたとする思料である。訴訟の争点に関係する資料ではない。注意義務違反の存否が争点であると主張している。
=> 当事者尋問に提出したものは、時機に遅れた提出である。
三木優子弁護士は、反論しているが、法的根拠を明示していない。証明を求める。
母が要介護3となり、短期介護休暇申請の対象者となったこと。
有給取得が多くなったことは、甲7号証=診療録(240624三楽病院初診)との関連から、注意義務違反であると主張すべき資料である。
しかしながら、主張すら行っていない。
「 240614乙第7号証 中村真理主幹作成の一人通学指導計画 」について、記載事項の不当性を主張していない。
中村良一副校長は、異議申立人に対して、乙第7号証の指導をすることを職務命令した。
これ等の事項は、注意義務違反である。
三木優子弁護士は、パワハラであるから注意義務違反ではないと主張している。
依頼人の利益を無視した主張である。
ウ 「 甲28号証 保護者からの信頼を回復するために 中村良一副校長作成(240814手渡し) 」については、資料を再精査して発見したと理由を述べている。
=> 本件は、「 依頼人には、教員としての指導力がない。」と中根明子氏が葛岡裕学校長に訴えたことが起因である。
次に、葛岡裕学校長が、中根明子氏の主張を認め、授業後に毎日反省会を命令、夏季休業中は1週間に1度研修報告の提出と面接指導を行ったことにより、発生した事件である。
甲28号証は、真っ先に書証提出を行い、記載事項の当否を行うべき証拠資料である。当事者尋問の日に提出した事実は、背任行為そのものである。
エ 対東京都 甲25から甲28号証までは、準備手続きで活用していない事実がある。東京都に対して、釈明を求め回答を得ていない事実がある。
弁論準備とはどのような事をする行為であるかについて、求釈明する。
一方で、三木優子弁護士は、訴訟争点に対して重要度が低いと説明している。
「 280923受付け 甲23号証 陳述書 」を提出後に、提出している。
では、重要度の低い証拠をなぜ提出したのか。
オ 「重要度の低い証拠」について、
本件において、何が争点であるか聞いても説明が行われていない事実がある。
27年11月の事務所面談で、乙11号証(写)について、綱取孝治弁護士から、乙11号証の真偽に、そのようにこだわるのはなぜかとの質問を受けた。
『 そんなことも分からないのですか。 「 339丁 乙11中根氏指導要録(写し) 」が真=>「 26丁 270714受付270713日付け被告第2準備書面 」が真=>敗訴 』と展開されると回答した。
綱取孝治弁護士は、聞いただけで反論をしなかった。直後に、外出した。
この弁護士事務所は、訴訟方針について、依頼人にして説明をしていない。
争点整理は行われているはずであるが、文書で確認できない。
争点整理において、争点とした事項について、求釈明をする。
期日外にした裁判所との打ち合わせについての記録の引き渡しを求めたが、拒否をした。
時折、裁判所との打ち合わせ内容が伝えられた。例えば、裁判所はWEBアップについて、気にしているから、消した方が良いとか。
期日外の打ち合わせ記録は、依頼任人に所有権があるので、引き渡しを求める。
期日外の裁判所との打合せ記録に追加し、訴訟遂行に係る記録一切の引き渡しを求める。
例えば、三木優子弁護士は、当事者尋問の折り、以下の発言をしている。
「 中村良一副校長は、遠藤隼教諭とバレーボール大会であっている。 」と。
この発言は、遠藤隼教諭と接触していなければ、裁判所内で発言できる内容ではない。
<4p>27行目から
ア 甲14号証の提出について
「 三木優子弁護士等は、実名版甲14号証(写)の連絡帳が重要な証拠であることを説明し、懲戒請求の了解を得て提出した。 」
=> 安藤真一弁護士は、懲戒請求人の申立てを曲解している。
「 重要な証拠であることを説明した 」については、否認する。
なぜ、違法収集した文書の提出が必要であるかについて、求釈明する。
違法収集した証拠は、証拠能力は認められないという事実がある。
なぜ、提出する必要があるというのか、求釈明する。
東京都は、甲14号証(原本)を保有している。
被告東京都は、被告第1準備書面 (270318受付文書)で、24連絡帳(原本)から引用を行っていること。
このことから、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。
違法収集した実名版24連絡帳(写)を書証提出したいとの連絡を受けた時、必要ならば、原本を所持している東京都から出させる様にと回答した。
2回目のメールが届き、出したいというので、どうしてもやむをえない場合は、出しても良いと回答した。
まだ、この頃は背信弁護士であることを認識していなかった。
了解を得たとして、平気で依頼人に不利な行為をする。
素人としては、依頼した弁護士は、依頼人に不利な行為はしないという前提で対応している。
背信行為であるかの判断は、了解を得たか否かではない。
三木優子弁護士の行為が、依頼事項を達成するために必要な行為であったか否か、真逆の行為で在ったか否かである。
更に、真逆の行為であった場合、背信行為が過失に行為か、悪意による行為かについてが、争点である。
三木優子弁護士が、甲14号証 実名版連絡帳(写)を自ら提出した行為は、依頼人に取り利益は全く存在せず、不正取得したことを世間に晒した。
さらに、提出した結果、依頼人が希望していない訴訟資料に閲覧制限をかける事態を招いた。
三木優子弁護士は、議決書で以下を認めている。
「 実名版連絡帳(写)の提出に先行して、閲覧制限をかけることにした。」
上記文言から、「 提出することは閲覧制限をかけることを伴うこと 」を認識していた。
しかしながら、「提出することは閲覧制限をかけることを伴うこと」を依頼人には知らせずに行っている。
安藤真一弁護士の議決書表記は、詐話である。
「 どうしてもやむをえない場合は 」が消えている。
提出するに当たって、上記の状況であったことについて求釈明する。
7月17日口頭弁論終了後、地下でコヒーを飲みながら、形式的証拠力がないことについて説明をした。紙ベースの指導要録は3年間継続使用であると。
東京地裁の前庭で、傘をさしながら、懲戒申立人を挟んで(左側が三木優子弁護士)、綱取孝治弁護士は発語した。
「三木さん、こうなったら、本人の名前を出そう。可哀想だが、どうせ本人には分からないのだからいいだろう。」と。
( 弁護士とは、障害者の人権を考えないんだ。裁判とはそういうもんか、と強く印象に残った。)
平成27年7月14日から、実名版24連絡帳(写)を書証提出して、閲覧制限を掛けることを画策していたことと繋がった。
イ 「その後の裁判期日で、懲戒請求者がインターネット上に訴訟記録をアップしたことが問題になり、連絡帳である【甲】14には児童のプライバシー内容が含まれるため、先行して閲覧制限が掛けられることになった」について。
=> 安藤真一弁護士による虚偽記載である。
具体的な日時を特定せずに抽象的な表現を駆使して、時系列齟齬を胡麻化している。
何時、何処で、問題になったのか、求釈明する。
実名版連絡帳を271002提出することを、石澤泰彦都職員はどの様にして知ったのかについて、求釈明する。
=> WEB公開について、時系列を整理すると以下の通り。
261125第1回口頭弁論終了後に、懲戒申立人は、石澤泰彦都職員にWEB公開することについて、了解を得ている。
27年8月末になり、辛島真弁護士から、ツイッター投稿を削除するようにとの要請があった。
27年9月の弁護士相談で、綱取孝治弁護士からWEB公開をしてはいけないとの法規定は無いとの説明を受けた。
実名版24連絡帳(写)【甲】14を書証提出した日は、271002受付け証拠説明書に甲14号証と表示されていることから、27年10月2日提出である。
「 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 」は、27年12月9日である。
内容証明郵便を岡崎克彦裁判官に送付して、WEB公開をしてはいけないという法規定が存在するか否かについて回答は無かった。つまり、公開して良いと判断した。
控訴審において、石澤泰彦都職員は、訴訟資料すべての閲覧制限を申立てたが、却下されている事実がある。
岡崎克彦裁判官がした閲覧制限は、不当である証拠である。
① WEB記事は、公開して良い。
偽造要録の公開を妨げるための閲覧制限であり、生徒の個人情報は口実である。
② 「先行して閲覧制限を掛けた」について、実名版24連絡帳(写)【甲】14を書証提出した日に、先行して閲覧制限をかけたと言っているが。懲戒請求人は閲覧制限を掛けることは知らされていない。
知った後は、閲覧制限の申出を取り下げるように、繰り返しメールを送り、三木優子弁護士は取り下げを行った。
閲覧制限申立てをした経緯について、三木優子弁護士は以下の様に説明している。「 何で、こっちから閲覧制限を申立てなければならないのか。東京都から出させれば良い。 」と。
岡崎克彦裁判官からの要請を受けての閲覧制限申立てであった。
(同時に、裁判所と期日外で打ち合わせをしていた証拠である。)
③ 訴訟資料の編綴に違法行為が行われている。
「 甲第14号証 実名版24連絡帳(写)」は、取り下げられた文書である。
しかしながら、訴訟資料に編綴されていない事実がある。
同時に、甲14号証 マスク版24連絡帳(写)は、2分類に163丁からの丁番が与えられ編綴されている事実がある。
一方で、辛島真弁護士は、「 675丁 280223辛島真弁護士 閲覧謄写申請書 」で閲覧している事実がある。
当然、この違法行為に対して、異議申し立てを行う義務がある。しかしながら、していない。していないことは、違法行為に対し、黙認したことになる。
三木優子弁護士に対し、辛島真弁護士が資料閲覧した目的は何であるかについて、求釈明する。
ウ 「 ・・説明をしても理解してもらえなかった。」について
否認する。聞いていない。どの様な説明したのかについて、具体的言及がない。
エ 「 懲戒請求者は被告東京都が作成したイニシャル版連絡帳が存在していると誤解しているが、被告東京都が作成した事実は存在しない。 」
=>否認する。
「イニシャル版連絡帳は存在している」。163丁からの丁番が与えられ、2分類に編綴されている事実がある。
「 被告東京都が作成した事実は存在しない。 」。
=>否認する。
東京都が作成していないとすると、三木優子弁護士が作成し、提出したことになる。
以下について、証明を求める。
① 実名版連絡帳を提出した日は、何月何日であるか。
② イニシャル版連絡帳を提出した日は、何月何日であるか。
③ 実名版連絡帳は、現在どこにあるのか。
上記については、訴訟資料からは検証できない事項である。
271028弁論終了後に、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・他2名の男に対し、別室に残りイニシャル版にするように指示をした。
このことについて、どれを認めどれを認めないか認否等について求釈明する
石澤泰彦都職員他3名に残るよう指示したこと。
イニシャル版にするように指示したこと。
4名に残るように指示したことを認める場合、なぜ異議を申出なかったのか。
<5>7行目から
「 懲戒請求者が資料として持ち込んだ者に挿入されていた。 」
=> 中根明子氏からの手紙については、三木優子弁護士に対して、再三。取得するように求めていた事実がある。
その時に、「持込み資料の中にある。」と、知らせなかった理由について求釈明する。
「持込み資料の中にった」という主張を証明できる証拠は存在するか。
例えば、預かり資料一覧。
中根氏下校時観察メモ(原本)の内で、ぐしゃぐしゃとなった原本がない。中根氏が、佐藤氏に手を引かれて下校した時の様子をメモしたものである。
堀切美和教諭の電話メモが1枚しかない。残りのメモは何処にあるのか。
紛失しているメモは以下の通り。
電話は、昼休み職員室から、堀切美和教諭にかけたときのB4わら半紙のメモ。放課後、堀切美和教諭から掛かってきたときに事務室で対応した時にB4わら半紙のメモ。
最低2枚は渡している。私の場合、メモ書きは、速く書くために、大きな字となる。そのため、B4わら半紙は、数枚準備しているので、2枚以上渡している。
<5p>12行目から
要約すると、文書提出命令申立ての回数。
ア 対東京都 (対東京都の場合、出すまで準備書面で請求するように申し入れている事実がある。)
葛岡裕学校長の手帳 1回
中根明子氏からの手紙 1回
イ 対中根明子氏
葛岡裕学校長の手帳 2回
中根明子氏からの手紙 2回
ウ 葛岡裕学校長の手帳については、対東京都1回、対中根明子氏2回となっている。
葛岡裕学校長の手帳の保有者は、東京都である。
葛岡裕学校長は、中根明子氏の訴えをメモし、メモの内容を読み伝えた事実がある。
訴えメモの内容を根拠として、懲戒請求者に対し、授業後の反省会実施・夏季休業中の週1回の研修報告の実施を強要している。
葛岡裕学校長の手帳は、東京都の主張根拠であり、本件訴訟の最大の争点である。
① 中根明子氏が実際に「 懲戒請求人には、教員としての指導力がない。 」と訴えたのか否か。
② 「 教員としての指導力がない。 」とした根拠は何か。
上記の争点を明らかにするために、訴訟提起を行っている。
葛岡裕学校長の手帳は、東京都の主張根拠であり、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。
東京都保有である以上、出すまで請求すべきである。
出させないならば、岡崎克彦裁判官に対し、罷免請求をすべきである。
訴訟におけるパイロットとして、弁護士を雇っている。
対中根明子氏で2回出せるなら、対東京都はできる回数だけ出すべきである。
三木優子弁護士が、全力を尽くしていないことは、明白である。
エ 中根氏からの手紙につて
懲戒請求人が依頼当初に渡した資料の中に在ったと、議決書に記載されている。
所有しているのに、文書提出命令申立をしていることは、齟齬である。
オ 「いずれの申立ても必要なしとの理由で却下された。 」
綱取孝治弁護士に対して、葛岡裕学校長の手帳の証拠保全命令申立てをするように依頼したが、「 あれを書かなければならないので、大変だ 」と断られた。
三木優子弁護士は、産休入りしていたが、第1回準備書面を作成するに当り、葛岡裕学校長の手帳を出させる様に書いて欲しいと依頼した。「 言っても出さないよ。 」と拒否した。
その後も、出すまで請求するように伝えたが、お行なっていない。
<5p>18行目から
「 甲15の1枚目は・・データではなく印刷された紙で受取ったものを・・」
=> 何月何日何処で受取ったものであるか証明を求める。
紙で渡したのは第1回準備書面用の答弁書の虚偽記載を指摘した文書だけである。その後は、メールで送っている。
コピペすれば書けるようにするためと証拠保全の目的である。
「 甲3の1及び甲3の2 」は偽造である。
=> 24年8月5日、8月6日に連絡帳抜粋を作成し、メール送信する必要がない。
連絡帳原本は、中根明子氏に千葉佳子教諭が渡して学校にはない。
多分、謄写版は、三木優子弁護士に手渡している。
実名版連絡帳(写)を受けとった日時の特定を求める。
抜粋して、メール送信する必要がない。メール送信は、タイムスタンプの取得目的である。
当時は、研修報告のためPCを多用しており、目の調子が悪くて、無駄にPC入力をする気になれない。
メール一覧画像のハードコピーとメール自体の画面ハードコピーとを証拠として提出することを求める。
<5p>28行目から
「 先行して閲覧制限が掛けられた。 」
=> 上記内容は、何処で決まったのか。私が欠席した、9月1日か。
先行閲覧制限については知らされていないし、説明を受けていない。
「 WEBアップが問題になった。 」
=> いつ、どこで、誰から問題提起があったのか明らかにすることを求める。
7月17日口頭弁論から9月1日口頭弁論までの間は、訴訟関係者が会う機会は存在していない。この間に、密室で何をしていたのか明らかにすることを求める。
綱取孝治弁護士事務所の本件訴訟遂行記録の提出を求める。
「 生徒のプライバシー内容を多く含む実名版連絡帳(写)(甲14)には先行して閲覧制限が掛けられた。 」について
=> 270717口頭弁論で、岡崎克彦裁判官からの指示は、エクセル版で作成し、提出するようにと指示が在った。
「 537丁 270714受付エクセル版 連絡帳 」は提出されており、第3分類に編綴されている。
=> 「エクセル版 連絡帳」は、27年7月14日受付けで提出している事実がある。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が「エクセル版 連絡帳」の作成を指示したのは、27年7月17日口頭弁論である。
口頭弁論後に、地下の喫茶店で、三木優子弁護士から、「エクセル版 連絡帳」の作成を依頼されたが、断っている。理由は、目の調子が割ること。別件訴訟で時間が取れないこと。
この時系列齟齬について、求釈明をする。
=> なぜ、実名版連絡帳(写)(甲14)を出すことになったのかにつて求釈明する。岡崎克彦裁判官からの指示であるか。必要性は何か。
=> 三木優子弁護士は、不正取得した連絡帳(写)を進んで出している。
進んで出したことの必要性について求釈明する。
不正取得した証拠は、証拠能力は否定される。そのような証拠を出すことの意味がない。
連絡帳(原本)は、東京都が保有している。東京都は連絡帳(原本)から引用して被告第1準備書面を作成している。
連絡帳(原本)は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書である。
必要ならば、東京都から出させれば済むことである。
=> 必要なページのみを出せば十分であるにも拘らず、全部出している。
全頁を出す必要について、求釈明する。
=> 全頁をどの様に活用したのかについて、求釈明する。
「 懲戒請求者も出席した平成27年11月27日の弁論準備期日に、岡崎克彦裁判官から、懲戒請求者がインターネット上で訴訟資料を公開し続けるのであれば閲覧制限をかけるという方針が示された。 」について
=> 上記の記載されている文書を提出することを求める。多分、訴訟遂行記録であると思料する。この記録は、懲戒請求者に所有権がある文書である。
=> 「 懲戒請求者がインターネット上で訴訟資料を公開し続けるのであれば閲覧制限をかけるという方針が示された。 」について。
上記文言の記載されている証拠文書の引き渡しを求める。多分、訴訟遂行記録であると思料する。この文書の所有権は、依頼人である。
=> 「 インターネット上で訴訟資料を公開し続けること 」と「 閲覧制限をかけること 」との因果関係が不明である。求釈明する。
「WEB公開してはならない」との法規定は存在しない。
閲覧制限をかけられている現在、WEB公開し続けて良いということか。
=> 中根明子氏訴訟についての経過
平成24年7月に弁護士契約をした時は、依頼内容は、30万円で、中根明子氏訴訟であった。
その後、1度、三木優子弁護士、綱取孝治弁護士は、葛岡裕学校長・中村良一副校長・飯田学年主任から聞き取りをするため、葛飾特別支援学校を訪問した。
母の介護のため中断していたが、再開のため綱取孝治弁護士事務所に行った。
中根明子氏訴訟は請け負えないが、葛岡裕学校長訴訟は、75万円で契約すると言われた。
葛岡裕学校長裁判で、中根明子氏から聞き取った事項を記録した手帳の取得を条件に、75万円を送金した。
平成27年9月になり、中根明子氏訴訟を引き受けるとの申し出があった。
綱取孝治弁護士から、契約金は50万円を請求された。
すでに30万円で契約していると伝えると、事務のおばちゃんに確認して料金を決めると回答が在った。
結局、中根明子氏訴訟には追加20万円、対東京都は訴訟資料が多くなったので25万円追加を請求され、支払った。
中根明子氏訴訟については、別件で本人訴訟を行っているため、対東京都の様に相手の準備書面を読んで、虚偽記載を指摘できないと伝えた。
資料は、対東京都と共通しているので、心配ないとの回答を得た。
中根明子氏訴訟を提起すれば、WEB公開しても、個人情報保護の問題は解決するので、東京都から訴訟を起こされる心配はないとの説明があった。
いつまでたっても、中根明子氏訴訟が始まらないので、見通しを聞いたところ、三木優子弁護士は、「 まだ、中根明子氏訴訟を起こすことは、岡崎克彦裁判官に話してないので、待って下さい。 」との回答が在った。
平成27年12月9日 準備手続き第3回 終了後 帰路、三木優子弁護士に中根明子氏訴訟は何時頃始まるのかと聞いたところ、中根氏の名前・住所が分からないので始めることができないと回答を得た。
手渡した資料の中に、A5用紙に名前・住所を手書きした文書がある。よく探して欲しいと伝えた。
平成27年12月15日 第8回弁論期日終了後、(三木優子弁護士は欠席)帰路、辛島真弁護士に名前・住所を記載した文書は見つかったか聞いた。
まだ見つからないと回答。
家庭訪問したので、場所は分かると回答し、国会図書館のゼンリン地図から住所を特定した。グーグルでは、表札は中根とあるだけで、名前までは分からなかった。
住所を伝えたところ、名前は登記所(だったと思う)で調べて、明子と特定した。
素人だと思い詐欺やり放題である。被告不明でも訴訟は起こせることを、後日知った。
=> 現在も、WEB公開しているが、中根明子氏、東京都からは、訴訟は起こされていない。
「 その後、被告東京都からの申立てを受けて平成27年12月21日に閲覧制限が決定された。 」
=> 辛島真弁護士は、裁判所は閲覧制限をかけることを決めているから、反対しても無駄だと説明している。
閲覧制限は、個人情報保護は口実であり、乙11号証 中根氏指導要録(写)の隠ぺいが目的である。犯罪事実隠ぺいが目的である。
三木優子弁護士は、犯罪事実の隠ぺいに協力し、依頼人を敗訴に至らしめた。
<6p>6行目から
「 尋問内容については事前に懲戒請求者の確認を経て行っている。 」
=>質問事項の確認を経たからといって、背任行為がなかったとはならない。
ア 卒業後に作業所に入所し、1ヶ月で退所。1年自宅待機して後の入所先については、対東京都において明らかにするように申入れている。
回答如何により、更なる質問へと分岐するのが、尋問である。
背任行為の証拠として、現在も1年自宅待機後の入所先は明らかにされていない。
イ 中学部2年時、中学部3年時の担任は、遠藤隼教諭と女性担任の2名であったについて、
女性担任は、直ぐに病休になったので、名前は憶えていないと、中根明子氏は回答している。
通知表には、4月当初の担任名が記載されている。病休になったのならば、二重線を上書きされ、下に代わりの教員名が記載される。
代わりの教員名なら、覚えているはずであるが、聞いてもいない。
中学部2年時、中学部3年時の通知表には、担任が2名であったことの証拠である。対東京都の乙11号証には、遠藤隼教諭のゴム印しか押されていない事実がある。通知表と指導要録とは一致すようになっているが、齟齬がある。
三木優子弁護士は、書証提出させていない。
ウ 質問事項の中根明子氏の事前連絡の存否
「 対東京都の尋問において、甲7号証 診療録(精神神経科)について、石澤泰彦都職員が質問してくるとの連絡があった。
異議申立人には、24年以前に精神神経科で診察を受けている事実がある。これが原因であり、葛岡裕学校長の行為は原因ではないと主張するためである。
質問させて良いかと承諾を求める内容であった。
以下の経過を思い出させた。
26年12月頃に、三木優子弁護士に対し、綿引清勝教諭の懲戒処分が記載されている回覧文書の開示請求をするように申し入れた。
三木優子弁護士は、その場では了承をした。開示請求文言を特定するためのメールを送信したが、直後に産休となってしまった。
綱取孝治弁護士に、回覧文書の取得はどのようになっているかと、催促したところ、本件とは関係ないと発言し、取得を拒否した。
産休明けの6月頃に、三木優子弁護士に対し催促をしたところ、別件で契約を結んで欲しいと言われ、断った。
上記経過を思い出させ、本件とは関係ないと言い放ったことを理由に、責任を求めた。
本人尋問では、綿引清勝教諭等を原因とする、三楽精神科への通院について、質問は行われなかった。
三木優子弁護士等は、依頼人の知らないところで、石澤泰彦都職員と話しをしており、依頼人には知らせていない。
<6p>11行目から
「 乙18号証 270716受付け小原由嗣副校長の陳述書 」について
○ 270716 乙18号証(小原由嗣陳述書) 被告証拠説明書(3)(4)
ア 三木優子弁護士は、反論をしていないことは認めた。
イ 小原由嗣副校長の陳述書が提出された事実を、依頼に知らせていないこと。このことの認否を明らかにすることを求釈明する。
ウ 知らせていないことを認めたのなら、なぜ知らせなかったについて、理由を求釈明する。
エ 依頼人は、27年12月に訴訟資料閲覧をし、小原由嗣陳述書の存在を知った。直ぐに、反論をするように申し入れているが、拒否している。
オ 小原由嗣陳述書の立証趣旨は、依頼人には特別支援学校教師としての資質に問題があること。( 被告第2準備書面5頁、6頁、9頁、14頁)となっている。
上記趣旨に関連して、三木優子弁護士に、求釈明する。
反論をしないで放置した場合、裁判終結後は、(自白の擬制)民訴法158条前文が適用され、更に、(証明することを要しない事実)民訴法179条が適用されるのか否かについて、求釈明する。
本件では、「 依頼人には特別支援学校教師としての資質に問題があること 」が事実認定されたのか否かについて、求釈明する。
オ 三木優子弁護士は、反論しない理由を以下の通り回答している。
① 懲戒請求者自身が作成したメールと乙18号証が一致している。
=> 具体的に、メールの文言を提示して一致していることを証明せよ。
② 反論することがかえって懲戒請求者の評価が貶められる旨を懲戒請求者へ説明した上での対応である。
=> 上記の説明で、懲戒請求者は納得したのか否かについて、求釈明する。
=> 懲戒請求者は、「 疎明だから反論しなくて良い。 」との説明を受けた。納得はしていない。
=> (乙5)については、閲覧できない以上、否認する。
メールのやりとりの文脈を無視して、都合の良い部分を取り出したメールであると思料する。
=> 争点は、懲戒請求者が反論しないことに対して、納得していない事実がある。
<6p>16行目から
「 原告準備書面(4)を陳述していないことについては認める。 」
○ 陳述していないことについて、
ア 原告準備書面(4)は、申出人が伝えた事項をまとめたものであり、陳述を依頼したものである。
書面提出しておきながら、どのような理由で、陳述をしなかったかについて、求釈明する。
合理的理由の説明ができなければ、明白な背任行為である。
イ 申出人は、7月17日弁論期日には出席しているが、三木優子弁護士は、「陳述しません」との発言はしていない。
270717弁論期日は、被告第2準備書面を陳述する日であった。この日は、出席しているが、三木優子弁護士が提出した準備書面は渡されていない。
ウ 原告準備書面(4)は、陳述しているから、石澤泰彦都職員は、被告準備書面で釈明を行っている。
エ 9月の弁論期日に於いて、石澤泰彦都職員は、原本の提出は行っておらず、証拠調べは行われていない。
乙11号証の原本の職権証拠調べが行われていれば、9月で終局となっている事案である。
オ 弁論準備手続きでは、争点整理は行われず、証拠調べも行われていない。三木優子弁護士は、乙11号証の証拠調べを求めていいない。
乙11号証の証拠調べは行われていない。
ただ、裁判の引き延ばしのためにした弁論準備手続きが3回行われている。
石澤泰彦都職員から、「 乙11号証 中根氏指導要録(写) 」を撤回したいとの申し入れがあり、岡崎克彦裁判官は却下した。
カ 不陳述追記がされた結果、原告準備書面(4)は、取り下げられたことになること。このことについて、認否を求める。
ク 原告準備書面(4)は、事前に、形式的証拠能力の欠落理由を伝えた事項をまとめた文書である。
「 不陳述理由として、求釈明だけであるから」、不陳述としたと答えている事実がある。
では、なぜ、直後の準備書面に記載しなかったのかについて、求釈明する。
270717弁論期日は、被告第2準備書面の陳述日であり、原告準備書面(4)は、240901弁論期日が、陳述日である。
なぜ、270717弁論期日に提出したのであるか、理由を求釈明する。
「 26丁 270714受付文書 」を「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書 」で提出している事実がある。
しかしながら、原告準備書面(4)は、270901弁論期日に陳述する文書である。急いだ理由を求釈明する。
26丁 270713日付け被告第2準備書面 270714受付文書
29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書 ▼不陳述
30丁 270901日付け被告第3準備書面 270825受付文書
31丁 270713日付け原告準備書面(3)270831受付文書
32丁 270901日付け原告準備書面(5)270831受付FAX文書
33丁 271006日付け 原告準備書面(6)271029受付文書
=> 日付と受付との間に齟齬がある。
34丁 271215日付け被告告第4準備書面271209受付文書
35丁 271215日付け原告準備書面(7) ▼不陳述
36丁 280209被告第5準備書面
39丁 280209原告準備書面(7)訂正・補充書
40丁 280419原告準備書面(8)
半年後の準備書面で、270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書の内容の求釈明を行っている事実がある。
なぜ、半年後であるかについて、求釈明する。
<6p>16行目後半から
「 原告準備書面(4)は、その内容が【乙】号証に関する求釈明と追加の資料開示請求のみとなっており、裁判所は求釈明の申立書であるとして同書面を不陳述の扱いとした。 」
○ 「 裁判所は、求釈明の申立書であるとして同書面を不陳述の扱いとした。 」ことについて。
ア 確認事項及び求釈明。
▼ 三木優子弁護士は、原告準備書面(4)を陳述したか否かについて認否を求める。
=> 陳述しなかった場合
① 三木優子弁護士が陳述しなかったことが原因で、裁判所書記官は不陳述追記をしたことの認否を求める。
② 何故、陳述をしなかったかについて、理由を求釈明する。
③ 原告第4準備書面を不陳述とすると、被告第3準備書面は、どの書面に対応する回答書面であるかについて、求釈明する。
準備書面番号と提出日の矛盾がある。
「 29丁 270715日付け原告準備書面(4)270717受付文書 ▼不陳述 」と「 31丁 270713日付け原告準備書面(3)270831受付文書 」とでは、受付日と準備書面番号とに齟齬がある。
準備書面(4)は270717受付け文書であり、準備書面(3)は270831受付け文書である。
「 32丁 270901日付け原告準備書面(5)270831受付FAX文書 」も存在する。
④ 三木優子弁護士は、6か月後に、準備書面を提出して求釈明を行ったが、何故、その時期に陳述したのかについて求釈明する。
=> 陳述した場合
⑤ 三木優子弁護士は陳述したが、裁判所書記官は求釈明の申立書であるとして原告準備書面(4)を不陳述と追記したことについて認否を求める。
⑥ この場合、何時、裁判所書記官が不陳述と追記したことを知ったのかについて、求釈明する。
イ 求釈明が記載された申立書には、不陳述と追記することの法的根拠について、求釈明する。
ウ 法的根拠が証明できた場合、以下の主張をする。
三木優子弁護士は、既に7月の弁論期日には岡崎克彦裁判官の言いなり弁護士であったことから、求釈明だけの文書を恣意的に作成したと判断することについて、求釈明する。
判断根拠は、7月の弁論期日に提出した書面は、申出人には送付されていない。
8月に、原告準備書面(5)が送付されて、準備書面の番号が飛んでいることを認識して、請求を行っている。
9月になって、事務所相談日で入手している。
エ 求釈明を行った原告準備書面(4)には、不陳述と追記してある。
オ 不陳述追記の効果について、
① 陳述された場合、原本提出の原則が適用され、職権証拠調べの義務が発生することについて認否を求める。
② 不陳述と追記すれば、原本提出の原則が適用されないことになるについて、認否を求める。
③ 不陳述追記の効果は、原告準備書面(4)は提出されていないことになることについて、認否を求める。
乙11号証は写しであること。
文書の提出は,原本,正本又は認証謄本でなすのが原則である(原本提出の原則,民訴規則143
条)
カ 【写しの形式的証拠力の認定要件】は以下の通り。
① 原本が存在すること
② 原本において文書の真正が認められること
③ 写しが原本を正確に投影したものであること。
キ 形式的証拠力を争う場合の認定要件を適用すると以下の通り。
① 乙11号証は写しであること。
② 指導要録であることから、原本は存在すること。
③ 写しが原本を正確に投影したものであることが争点となること。
④ 乙11号証(写)は、原本と照合するという証拠調べの手続きを経て初めて、証拠資料に昇格することのできる訴訟資料であること。
ク 証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
相手方が文書の真正を争う場合には,その理由を明らかにしなければならず(民訴規則145
条)と規定してあるとおり、原告準備書面(4)には、理由を明示している。
三木優子弁護士は、証拠調べという裁判所の職権義務行為を申立てていない。
ケ 写しが書証提出され、否認理由を明らかにした以上、証拠調べは、裁判所の職権義務行為であり、裁量行為ではないこと。
原告準備書面(4)に不陳述追記がなされない場合、岡崎克彦裁判官は、証拠調べをしなければならないこと。
コ 岡崎克彦裁判官は、証拠調べを飛ばして、平成26年(ワ)第24336号事件を終局させたこと。
は、乙11号証を、証拠資料の核心に据えて、裁判書きをしている事実。
サ 当時、申出人は、民事訴訟法の存在自体知らなかった。事実関係について主張できるが、裁判ルールは三木優子弁護士に任せている。150万円はそのための費用である。
しかしながら、三木優子弁護士は、肝腎な主張・証拠提出はしていないこと。
証拠調べを求めていないこと。
乙11号証は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪と準備書面に記載することを求めたが、拒否した。
<6p>20行目から26行目まで
「 ただし、三木優子弁護士らは、その後、原告準備書面(6)で追加の求釈明を行い、原告準備書面(7)訂正・補充書・・黒塗りの部分の内容を問題として原本確認を求めた。(ただし実現しなかった。) 」
ア 三木優子弁護士は、証拠提出、準備書面の記載において、岡崎克彦裁判官に了解を求めて行っている。
「 ( ただし実現しなかった。 ) 」と記載してある通り、求めた方法は(書証の申出)民訴法219条によらず、裁判所の裁量行為に委ねている。
実現しなかったのは、証拠調べを裁判所の職権義務行であるとする手続きを主張しなかったからであり、岡崎克彦裁判官による裁量行為を許した行為である。(民訴法精通)弁護士法2条に違反しているし、確信犯である。
異議申立てをして、乙11号証は写しである。証拠調べを求めるとし、裁判所の職権義務行為にすべきであったが、していないこと。
職権義務行為の申立てを行わずに、裁判所の裁量行為の申立てを行った理由について、求釈明する。
イ 乙11号証は、写しである。
乙11号証が中根氏の指導要録であることの証明を求めていない。
中根氏の指導要録であることについて、石澤泰彦都職員側に証明責任はある。
証明を求めなかった理由について求釈明する。
ウ 三木優子弁護士は、必要な弁論活動は行っていると主張していること。
岡崎克彦裁判官が証拠調べの手続きを飛ばしたのならば、異議申し立てを行うべきであるが、行わずに、( ただし実現しなかった。 )としている。
異議申立てを行わなかったことについての理由を、求釈明する。
<6p>26行目から
「 よって、原告準備書面(4)が陳述されなかったことにより被告東京都提出の証拠【乙】11、12、15に関する反論ができなかったという事実はない。(乙20、乙23、乙24の2)について。
ア 「 反論ができなかったという事実はない 」との主張について。
乙11が提出されてから、半年過ぎてからの提出である。
申出人が証拠調べを忘れた頃に証拠調べの申立てをして、申出人の目を形式的証拠能力に焦点を当てさせるためである。
イ 弁論準備手続きに、乙11号証=中根氏指導要録(写)に証拠調べは行われていない事実がある。
弁論準備手続き3回は、何をするためであったについて、求釈明する。
ウ 「 証拠調べ 」の問題であり、「 反論できた。 」から十分な弁論活動を行ったという証明にはならない。
三木優子弁護士は、法規定を明示せず、(原本提出の原則)民訴規則143条による申立てを行い、職権義務行為である証拠調べを求めていない。
証拠調べは行われていない事実がある。
判決書きは、証拠調べの手続きを飛ばして、乙11号証を証拠資料と事実認定している。
事実認定した上で、乙11号証を証拠の核心として、使用している。
<6p>29行目から
ア 「 原告準備書面(7)を陳述していないことは認める。・・前者は陳述扱いとせず、後者のみを陳述扱いとしたものである・・ 」について。
=> 原告準備書面(4)の不陳述追記を正当化するために行ったアリバイ工作である。
半年後に陳述することで、懲戒請求者に対して、証拠調べが裁判所の裁量権であると思い込ませるためである。
イ 「 ただし、三木優子弁護士らは、その後、・・・原告準備書面(7)訂正・補充書第1において、【 乙11=中根氏中学部指導要録(写) 】と【 乙12=中根氏中学部個別の教育支援計画(写) 】について、争点とすべき内容をより詳細に主張し、【 乙4=中根氏中学部一人通学指導計画書 】、・・について、黒塗り部分の内容を問題として原本確認を求めた。 」
=>上記記載の解釈は以下の通りで良いか、認否を求める。
【乙11】、【乙12】、【乙4】等についての対応は、以下により、適正手続きにより対応したこと。
具体的には、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条1項の規定と
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第143条の規定通りに、文書の成立を否認する理由を明らかにしたこと。
270324【乙4】 中根氏中学部一人通学指導計画書
270714受付け【乙12の1】1年中根氏中学部個別の支援計画220325作成日
270714受付け【乙12の2】2年中根氏中学部個別の支援計画230304作成日
270714受付け【乙12の2】3年中根氏中学部個別の支援計画240304作成日
ウ 【乙11】については、形式的証拠力が欠落している事実を否認理由として明示したのか否か、について求釈明する。
以下の事項を、欠落理由とし明示したのか否かについて、認否を求める。
明示していない事項については、明示しなかった理由について、求釈明する。
① 東京都は平成24年度から指導要録電子化が実施された事実。
② 中根氏は、平成21年度、22年度、23年度の3年間中学部に在籍し、平成24年度は、高等部に在籍していた事実。
③ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である事実。
④ 【 乙11の2=中学3年時の中根氏中学部指導要録(写) 】の様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式である事実。
▶ 「 対東京都 281216鈴木雅久判決書 」の形式的証拠力についての裁判書きは、以下の通り。
○ 281216 鈴木雅久判決書
『 2 上記事実認定の補足説明
原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。
しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。
このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。
以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。
よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 』
=> 281216鈴木雅之判決書は、証拠(乙24の1・2)を証拠として、乙11号証が本物であると判示している。
=> 三木優子弁護士は、証拠説明書は送付してきたが、証拠(乙24の1・2)については、送付をしてこなかった事実がある。
請求により、証拠(乙24の1・2) を送ってきた事実がある。
=> 三木優子弁護士には、28年2月末頃のメールにて、下記2文書では、「 乙11号証 中根氏指導要録(写) 」が、「 2セットで1人前となること 」を証明できないと伝えた。
「 乙11号証の2=平成23年度の3年時中根氏中学部指導要録(写) 」の様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式である。
証拠(乙24の1・2)では、以下の2点について、証明できない。
① 平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、平成23年度の3年時中根氏の指導記録を、手書きしなければならないことを証明できない。
② 中根氏の指導要録について、学籍の記録が2文書に分かれている理由が証明できない。
○ 270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
○ 270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
三木優子弁護士には、どのようにしても論証できないという事実を明示し、そのまま準備書面の体裁を整えて、提出するように依頼した。
三木優子弁護士からは、回答が来ないので、届いたか否かの、確認メールを送付した。
=> 280202受取り被告証拠説明書(5)に記載の「 乙24の1=通知文 東京都教育委員会 平成21年3月 」と「 乙24の2=東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 」との2文書では、乙11号証が「 2セットで1人前となること 」を証明できないと伝えた、そのまま出すように依頼した。
メールで伝えた事項の提出を拒否している。
三木優子弁護士は、依頼に対し上記2文書を使って、2セットで1人前になることの証明責任は、被告東京都にあると発言し、メールで伝えた事項の提出を拒否している。
平成27年11月頃の事務所相談では、平成24年度から指導要録の電子化が実施される事実が記載された東京都HPのURLを送付し、このページを印刷して書証提出して主張することを依頼したが、どの様になっているのか質問した。
三木優子弁護士は、「 24年度電子化指導要録については、公知の事実であり、裁判所も閲覧できるので、主張する必要はない。 」と説明し、準備書面に明示することを拒否した。
その後、民訴法を読んだところ、公知の事実とは、主張するだけで良く、証明する必要がない事実であると認識した。
「 24年度電子化指導要録 」については、弁論主義下では、準備書面で主張する必要はあること。ただし、証明は不要であること。
三木優子弁護士は、依頼した主張を行っていない事実がある。
主張拒否の結果、281216鈴木雅之判決書には反映されておらず、乙11号証には形式的能力があることが認められた。
三木優子弁護士がした「 公知の事実は、主張する必要がない。 」は、明らかに恣意的な虚偽説明であり、素人の無知につけ込んだ悪質な行為である。(弁護士の使命)弁護士法1条及び詐欺行為であり、背信行為である。
平成27年11月頃の事務所相談では、三木優子弁護士は、以下の発言をして、形式的証拠力の話を打ち切った。
「指導要録の形式的なことばかりでなく、記載内容を検討しましょう。乙11号証の記載内容は、高等部と比べて、中学部の方が高いように思える。(確か)ハサミ・・」と。
平成27年11月頃の事務所相談では、「 乙11号証が偽もんだと、証人になってくれる人がいるか。 =>いない。 」「 指導要録の原本を見ることができないと、乙11号証が偽物だと言えないとの説明 」
平成27年12月9日弁論準備後の帰路での発言。「(中根氏訴訟について)中根氏の名前と住所が分からないと訴訟を始められない。=>A5に手書きをした紙を渡した。=>なかった。 」「 訴訟資料を読む必要があったら、事務所に来て読んでください。=>( そんなところで、気兼ねするより、地裁で読めばいいことだ。)
12月15日の弁論期日後の帰路での発言。
(辛島真弁護士は、閲覧制限について反対意見を言わなかったこと。)=>中根氏訴訟で、渡された資料の中に住所を書いた文書は、探したが見つからなかった。=>家庭訪問したので場所は特定できるというと、辛島真弁護士は家庭訪問したんですかとがっかりしていた。=>連絡帳にも書いてあるかもしれないが、国会図書館で、ゼンリン地図から中根氏住所を特定した。=>閲覧制限反対意見を言わなかったことを思い出し、事務所に行き、閲覧制限反対の文書を直ぐに出すよう、辛島真弁護士に依頼し、出した文書をメールで送るように要求を伝えた。返事がないので、「てめえ、いい加減にしろ」と怒鳴りつけたら、鼻の頭に汗を飽きていた。
要求を確認して、事務所を出る。
12月末 三木優子弁護士の「 訴訟資料を読む必要があったら・・ 」発言を思い出した。発言の真意は、地裁で訴訟資料を読ませたくないんだと判断し、資料を閲覧。「 乙18号証 小原由嗣陳述書 」を発見。原告準備書面(4)、原告準備書面(3)は、請求して初めて、取得したことを思い出す。
閲覧資料には、2回目の閲覧制限のゴム印が押されていた。
閲覧資料の中から、原告準備書面(4)が見つからないことに気付き、職員に伝える。担当男性職員が閲覧室に現れる。見つからないことを伝えると、「書記官室に戻り、探します」と発言したが、次の時までには入れておいてくれるように伝える。
三木優子弁護士らから、11月上旬に郵送されてきた告訴状に関しての手紙を思い出す。告訴状に関しては、三木優子弁護士には依頼していないのに、出しても無駄だと書いてある。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であるとの主張を、三木優子弁護士は、独自の主張とか表現し、否定する態度。
これ等のことから、綱取孝治弁護士・辛島真弁護士・三木優子弁護士は、すでに裏切りを行っていると確信し、第一東京弁護士会に懲戒請求の文書を請求する。
今後は、証拠の残るメールでのやりとりを中心にすることにした。
三木優子弁護士は、肝となる主張を行っていないことのまとめ。
中根氏中学部指導要録は、紙ベースであるから3年間継続使用であること。
また、以下の肝となる2つ事実が反証として存在するが、三木優子弁護士は主張を行っていない事実がある。
依頼事項を主張しない行為は、弁論主義違反であり、281216鈴木雅之判決書の恫喝判決書が発行されてしまう起因となっている。
ア 東京都は平成24年度から指導要録電子化が実施された事実。
イ 「乙11号証=中学部指導要録(写) 」は、中根氏について記載された文書であることは証明できていない。
中根氏の指導要録であることを証明するには、原本照合が必要である事実。
エ 「 (ただし実現しなかった。) 」について。
=> 東京都は、原本を保有しているのにも拘らず、(書証の申出)民訴法219条所定の手続きに従わない理由は何か、求釈明する。
オ 「 乙24の1及び2、乙25 」については、閲覧できないため、否認する。
<7p>1行目から 懲戒請求事由⑫について
「 否認する。原告準備書面(3)、原告準備書面(4)は、適切な時期に懲戒請求者に交付した。 」について。
適切な時期とは具体的には、何月何日のメールであるかについて、求釈明する。
これ以前は、提出前にメールで準備書面が送られてきている。
▼ 原告のgoogleメールが、閲覧できない状況である。資料提出しているならば、メールについて、申出人が閲覧・取得できるようすることを求める。
<7p>3行目から
「ただし、懲戒請求者から、平成27年9月25日に、原告準備書面(3)、原告準備書面(4)が手元にないとの連絡があったため再度メールにて送付している。 」について。
=>否認する。
9月の事務所相談にて、請求している。三木優子弁護士は、辛島真弁護士に指示してプリントアウトさせて、その場で手渡した。
「再度メールにて送付」は、虚偽表現である。
メールでの送付の請求は、以前から依頼している。PC処理が楽になるからである。
2回メール送信したというならば、メール一覧画面のハードコピーと各2つのメールの画像のハードコピーを提出して、証明を求める。
=>(乙17乃至22)については、閲覧できないため、否認する。
<7p>5行目から
○ 「 33丁 271006日付け
原告準備書面(6)271029受付文書
日付と受付との間に齟齬がある。 」
「 原告準備書面(6)については、依頼された日付の訂正を行っていないこと 」を、三木優子弁護士は認めている。
=> 連絡帳と照合し、原始資料である連絡帳の日時を優先するように申し入れた。
1回目の依頼に対し、回答はなく、その後2回は変更申入れを行っている。
原本である実名版中根氏連絡帳(写)との照合したのか否かについて、認否を求める。
照合しなかったとすれば、なぜしなかったのかについて、求釈明する。
=> 対中根氏では、辛島真弁護士に対し、訂正を依頼し、その上で訂正確認をしたところ、訂正が行われた。
「 当該日時は、懲戒請求者作成の甲15号証に記載のある日付けをそのまま記載したものであり、・・ 」について。
=> 「 271006日付け原告証拠説明書 271002_1734FAX文書 271002受付け 」に掲示している2文書には、疑義がある。
甲14号証には、経過において違法行為がある事実。
三木優子弁護士は、実名版中根氏指導要録(写)提出=>取り下げる。=>イニシャル版中根氏指導要録が編綴されている。
甲15号証は、1枚目については、記載日時に誤記があり訂正を申し入れたこと。
『 「日付が違う」旨の連絡があり、訂正を求められた。当該日付は、懲戒請求者作成の【甲】15に記載のある日付をそのまま記載したものであり、対象弁護士は【甲】15懲戒請求者が自ら作成した資料で重要な証拠であり、その内容と一致する「 33丁 271006日付け原告準備書面(6)271029受付け文書 」の内容を訂正するのであれば、【甲】15の信用性が低下しないよう、【甲】15についての説明を付す必要があると考え、懲戒請求者にその旨伝えて打合わせを求めたが、懲戒請求者が一切応じなかった。
そのため、やむを得ず訂正できなかったものである(乙26乃至30)。 』
=>上記記載については、否認する。
ア 以下の2文書は、2次資料であること。原本は、甲14 実名版中根氏連絡帳(写)である。
【甲】15 作成日H27.6~H24.7ころ
「 33丁 271006日付け原告準備書面(6)271029受付け文書 」
イ 24年7月に訴訟資料を渡した。24週案(写)、葛岡裕学校長出した指導の書き取り(ノート)、24中根氏高等部連絡帳(1学期分)を渡した。
渡すときに、以下の説明をした。
これに、葛岡裕学校長の手帳を加えれば、資料としては揃う。
同僚教員については、訴訟が始まれば、すべて敵側になる。
連絡帳については、不正取得した文書であるから、表には出せないこと。
使い方は、葛岡裕学校長等は、話をでっち上げるだろうから、虚偽を指摘する時に使用するだけである。
ウ 「 当該日付は、懲戒請求者作成の【甲】15に記載のある日付をそのまま記載したものであり・・」について、時系列整理する。
=> 三木優子弁護士の説明は以下の通り。
① 甲14号証 実名版中根氏連絡帳(写)を根拠として、懲戒請求者が【甲】15の1枚目を平成27年6月頃に作成した。
②【甲】15号証の1枚目に記載されている日時を根拠として、三木優子弁護士が原告準備書面(6)271029受付け文書を作成した。
③ 懲戒請求者は、【甲】15の1枚目記載の日時について、記憶と齟齬があることを理由に、訂正を求めた。
実名版中根氏連絡帳(写)と照合の上、一致するならばそのまま、不一致ならば訂正するように申し入れた。
(不一致であったので、照合を行い訂正すべきであった)
④ 回答は無かったので、記憶では、確認メールを送ったがこれも回答はなった。
⑤ 対中根では、懲戒請求者の陳述書にも同一の虚偽記載があった。そのため、訂正を申し入れた。回答がなかったので、再度、日時を直すよう申し入れたところ、陳述書が訂正された。
エ 三木優子弁護士は訂正しなかった理由を、連絡帳の記載日時と一致することの認否ではなく、訂正すると信用性が低下することを理由にしている。
=> 準備書面の訂正は、チョクチョク行われている。
自らが提出した2次資料が、原始資料と不一致することを理由に、訂正することが、信用性の低下にはならない。単なる錯誤である。
原始資料と不一致と知りながら、放置しておき、東京都から虚偽記載を指摘された方が、(信義誠実)民訴法2条に違反する行為である。
オ 「・・説明を付す必要があると考え、懲戒請求者にその旨伝えて打ち合わせを求めたが、懲戒請求者が一切応じなかった。そのため、やむを得ず訂正することができなかったものである(乙26乃至30) 」
=> 訂正しなかった理由を、懲戒請求者が、打合せに応じなかったこととしている。
訂正することの要否は、連絡帳記載の日時と【甲】15の1枚目記載の日時との一致不一致に連動すべき事項である。
三木優子弁護士に対して、訂正することの要否につての認否を求める。
訂正すると、信用性が低下するとので訂正する必要がないと主張しているように文脈理解するが、認否を明らかにすることを求める。
=> 【甲】15号証自体、提出価値のない文書である。既に、三木優子弁護士作成の「 544丁 エクセル版整理表 270714受付 」が提出されている事実がある。
○ T 544丁から554丁まで #エクセル版整理表
上記のエクセル版連絡帳は、544丁が割り当てられ、第3分類に編綴されている。つまり、役立たずの文書扱いである。
エクセル版連絡帳は、270717弁論期日に、岡崎克彦裁判官から、時系列をエクセル版で整理して提出するように指示された特注文書である。
地下の喫茶店で、三木優子弁護士から作成を求められたが、断ったエクセル版連絡帳である。
エクセル版連絡帳があれば、実名版中根氏連絡帳(写)提出は不必要であり、甲15号証提出も不要である。特に、甲15号証1枚目は不必要である。
三木優子弁護士が出した不必要な文書は、被告第2準備書面の主張を裏付ける証拠として使われている事実がある。
石澤泰彦都職員の求めに応じて提出したと判断することが合理的である。
オ (乙26乃至30)について
=> 見ることができないので、否認する。
<7p>19行目から
「 法的に実現できないものであったので行っていない。 」について。
岡崎克彦裁判官のした訴訟指揮は、東京都の職員4名を別室に残して、マスキングするように指示したことである。
三木優子弁護士に対し、この訴訟指揮の当否について、認否を求める。
訴訟指揮の内容は、原告提出の証拠資料に対して、被告だけの密室で原告提出の証拠資料に加工を加える行為である。異常である。
(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法90条による異議申し立てができる。
<7p>19行から24行目まで
具体的な記述がないので、認否、反論できない。
XXX
<7p>24行目から
****************
○ 191018安藤真一議決書<7p>26行目からの認定・判断の違法について
ア 三木優子弁護士がした背信行為の認否判断は、「 中根氏の指導要録(写し) 乙11号証 」には形式的証拠力が欠落していることの認否判断と連動している。
乙11号証が偽であるならば、三木優子弁護士の背信行為は存在したとなる。
① 「 29丁 270715原告準備書面(4) 」不陳述が証拠である
乙11が中根氏の指導要録であるとは、石澤泰彦都職員の主張である。
乙4=中根氏中学部一人通学指導計画書(写)
乙11=中根氏中学部指導要録(写)
乙12=中根氏中学部個別の教育支援計画(写)
上記資料は、どれも写しであり、中根氏について記載された文書であることは不明である。
乙11号証が、中根氏について記載された文書であることを証明するには、原本の証拠調べが必要である。
「 29丁 270715原告準備書面(4) 」を陳述していれば、証拠調べは行われた。
岡崎克彦裁判官にとり、証拠調べをすることは職権義務行為である。
証拠調べは、否応なく行われ、裁判は終局していた。
しかしながら、三木優子弁護士は、不陳述として証拠調べを求めなかった。
そして、裁判期間を1年延長させ、裁判資料が膨大であることを理由に50万円のついか料金を請求し、不当利得を得ている。
▶ 証拠資料
控訴審 233丁 290828証拠説明書 甲22から甲31まで
=> 三木優子弁護士が中根明子訴訟で証拠提出していない主な文書である。
控訴審 315丁 甲第28号証
控訴審 316丁 甲第29号証
控訴審 317丁 甲第39号証
控訴審 318丁 甲第30号証 240809書式を発見
2個の添付ファイル内訳
「 240611お手紙ありがとうございました。 」
「 240530書式一人通学指導計画書( 私が作成した計画書と中村真理主幹が作成した計画書)」
=> 上記2個の添付ファイルは、三木優子弁護士が中根明子訴訟で証拠提出していない文書である。
○ 240614 #一人通学指導計画書01 登校時 作成者 中村真理主幹
○ 240614 #一人通学指導計画書02 下校時 作成者 中村真理主幹
控訴審 319丁 甲第31号証 240611お手紙ありがとうございました。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿