2019年12月9日月曜日

KH 191210 告発状 #遠藤俊英金融庁長官 #高市早苗総務大臣 城間幹子那覇市長


KH 191210 告発状 #遠藤俊英金融庁長官 #高市早苗総務大臣 城間幹子那覇市長


 

#コンビニ店舗は収納代理店である

#高橋努越谷市長 

 

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告発状(被告発人 城間幹子那覇市長)

令和元年12月10日

高市早苗総務大臣 殿

遠藤俊英金融庁長官 殿

告発人         印

 

    告発人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏  名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

   被告発人  住  所 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目1

         氏  名 城間幹子

         職  業 那覇市長

         電話番号 098-867-0111   

 

1 告発事実

ア 城間幹子那覇市長に対し以下の質問をした。

「 那覇市の固定資産税の収納行為を行っているコンビニ店舗は、収納代理金融機関であること 」について確認を求めた。

 

イ 以下の回答が在った。

○ 191202 回答 那企納第76号 #城間幹子那覇市長


那覇市からの回答文言=『コンビニ収納については、令和元年5月14日付け那企納第18号において回答しましたように、地方自治法施行令第158条の2に基づき、コンビニ収納事務委託契約を締結し、実施しています。

指定金融機関の責務については、地方自治法施行令第168条の2により指定金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払いの事務を総括するもので、那覇市が収納事務委託契約を締結したコンビニ店舗には及びません。 那覇市企画財務部納税課納税班 真栄城那覇市職員 』

 

第3 告発の事由

城間幹子那覇市長の回答によれば、固定資産税の収納業務委託を、収納代理金融機関ではなく、私人であるコンビニ店舗に業務委託させています。

那覇市の納税者である者として、この様な違法行為は看過できません。

確認の上、是正をさせることを求めると同時に処罰を求めます。

 

第4 添付書類

 191202日付け那企納第76号 城間幹子那覇市長からの回答

以上

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以上

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