2018年9月9日日曜日

M 300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak


M  300909 懲戒請求第3書面 #第一東京弁護士会 #izak


#懲戒請求 #三木優子弁護士 #要録偽造 #二宮照興綱紀委員会委員長

 

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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件

 

300909懲戒請求第3書面

 

平成30年9月9日

 

第一東京弁護士会 若林茂雄 会長 殿

第一東京弁護士会 二宮照興 綱紀委員会委員長 殿

懲戒請求者    ㊞

 

三木優子弁護士の背任行為を証明するために必要な裁判資料を送付します

 

 

240606中根明子氏の時系列主張について、三木優子弁護士が行った背任行為について。

「 240606中根明子氏の時系列主張 」とは、「 中根明子氏は、懲戒請求者と話した。話した場所、時刻は不明。

その後、葛岡裕学校長と話した。場所は校長室、時刻は不明。 」である。

 

 中根明子氏の時系列主張の証明責任は東京都にあること。

 

(1) 三木優子弁護士は、中根明子氏の時系列主張について証明を求めなかったこと。

東京都の主張根拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。

東京都の主張根拠は、240606中根明子氏手紙(宛先不明)の原本であること。

 

証明を求めれば、葛岡裕学校長の手帳、及び240606中根明子氏手紙(宛先不明)の原本が出てくること。

何故ならば、上記2文書は、引用記載していることから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条第1項=「 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」の該当文書であること。

 

提出を回避する目的をもち、三木優子弁護士は証明を求めなかったこと。

 

(2) 却って、被告の主張を証明する内容の240604中根氏の手紙(宛名不明)を挿入したイニチャル版中根氏連絡帳を書証提出したこと。

文脈から、懲戒請求人宛であるように連想させる様になっている。

 

(3)「 52丁 271002証拠説明書 」に拠れば、 「 (丁数不明) 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳 」の立証趣旨は、「N君の障がいの内容、N君の母親の実態と担任らの対応 」とあること。

 

(4) 立証内容が、具体的でないこと。提出目的が、懲戒請求人のためではなく、被告東京都に利用させる目的であること。

実際、イニシャル版中根氏連絡帳は、被告東京都の「 240606中根明子氏の時系列主張 」の証拠となっていること。

 

(5) 仮に、被告東京都から「 240604中根氏の手紙(宛名不明) 」が、書証提出されていれば、宛名を特定するために、240604中根氏の手紙(原本)の提出を求められること。宛先の証明を求められること。

三木優子弁護士から、240604中根氏の手紙(宛名不明)を書証提出することで、被告東京都は、立証責任を回避できた上に、自白事実とすることができたこと。

 

(6) 連絡帳については、原本連絡帳は、被告東京都が保有していること。

被告東京都は、「 24丁 270318受付 被告第1準備書面 」において、原本連絡帳から多くの事項を引用して記載していること。

引用記載していることから、(文書提出義務)民事訴訟法第220条第1項=「 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 」の該当文書であること。

 

「 270318被告第1準備書面<22p>3行目からの記載内容は以下の通り。

■ 文書提出要請について

▼ 葛岡裕 学校長のノート、中村良一副校長のノート

現時点(270324)で、提出の必要を認めない。

N母親の手紙、連絡帳

母親は、手紙(学校所持)、連絡帳(保護者所持)について証拠提出を承諾していないため、提出できない。 」。

 

=>連絡帳は、保護者所持と回答しているが、被告東京都の保有文書であること。

なぜなら、270318当時、中根氏は葛飾特別支援学校の高等部3年に在学していたこと。

生徒資料は、卒業後3年間は学校で保存していること。

連絡帳作成者である懲戒請求者は、中根明子氏に譲渡することを許可していないこと。 

 

(7) 三木優子弁護士が、「 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳(写し) 」を書証提出する理由は存在しないこと。

 

(8) なお、 「 甲第14号証=実名版中根氏連絡帳(写し) 」は、「丁番は割り当てられていないこと。訴訟資料に編綴されていないこと。撤回文書であること。所在不明となっていること。 」

 

(9) 「270318被告第1準備書面<22p>3行目からの記載内容」から、対中根明子訴訟では、三木優子弁護士が請求すれば出てくる文書であること。

しかしながら、中根明子被告は、陳述書以外は、書証資料を何1つ提出しないで、勝訴していること。

 

 三木優子弁護士は、 「 271002受付けFAX 文書 甲第14号証=実名版中根氏の連絡帳 」については、取り下げられたことを知っていた。

 

取り下げられたことを認識していたとする根拠について。 

(1) 44丁 甲号証 書証目録 備考欄 第3回弁論準備 甲14撤回 被告同意 


(2) 当日、出席していることを現認。

(3) 期日調書にも出席者とある。

(4) 三木優子弁護士は、 「 271002受付けFAX 文書 甲第14号証=実名版中根氏の連絡帳 」については、取り下げられたことを知っていた。

 

 しかしながら、提出していない「 163丁から イニチャル版連絡帳が甲第14号証 」として、訴訟資料に編綴さられている事実を把握していたこと。

同時に、撤回した「 271002受付けFAX 文書 甲第14号証=実名版中根氏の連絡帳 」が訴訟資料に編綴されていない事実を把握していたこと。

 

上記の編綴について、把握していたとする主張根拠について

(1) 辛島真弁護士は、280222訴訟資料閲覧を行っている。


 

(2) 43280927原告準備書面(10)で、「 第一主張の訂正 」で240606の内容が訂正されている。

1枚目


2枚目


 

4 上記により、対東京都の訴訟では、240606中根明子氏の時系列主張に対し、反論を行っていること。

訂正の提出日は、280927尋問の日であり、東京都は、「 240606中根氏の行動についての主張」については、立証を行わずに終局となっていること。

 

5 一方で、中根明子氏訴訟においては、訂正前の主張を繰り返している。

中根明子氏訴訟では、東京都の主張であり、中根明子氏の主張である「240606中根明子氏の時系列行動」について、反論を行っていない。

立証も求めていないこと。

 

私の陳述書では、訂正前の内容を肯定するように質問が作成されていたこと。

私の指摘により、訂正陳述書が提出されたこと。

懲戒請求者に対しおこなった290417尋問では、訂正前の内容を肯定するように質問が作成されていた。

懲戒請求人の指摘により、三木優子弁護士は、訂正を行ったこと。

 

以上、240606の中根明子氏の時系列主張についての背任行為。

 

以下は、添付書類

46(48かは不明)丁 280927受付け 原告準備書面(10)


 

▼ 46丁48丁は、証人等目録が割り当てられている。

 

48丁 証人等目録 葛岡裕証人 中村良一証人 原告


 

52丁 271002受付け 原告証拠説明書 甲14 甲15


 

635丁 280719上申書 職権照会


 

675丁 280222閲覧謄写票 辛島真弁護士 


 

以上、添付書類

 

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