M 300909 照会事項 の回答 #第一弁護士会 #若林茂雄会長 #izak
#懲戒請求 #三木優子弁護士 #要録偽造 #二宮照興綱紀委員会委員長
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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件
300909照会事項への回答
平成30年9月9日
上原マリウス ㊞
「 1、平成30年5月9日付けで、第一東京弁護士会に申立てた懲戒請求書において、三木優子弁護士を懲戒してもらいたいという理由の主旨は次のとおりでよろしいですか。」について
=>以下の通り、回答します。
懲戒請求の事由の趣旨
懲戒請求者の懲戒理由とするところは、三木優子弁護士が、平成26年(ワ)第24336号事件及び平成27年(ワ)第36807号事件において、依頼人である懲戒請求者の意思を尊重して職務を行わなかったことにあり、具体的には、三木優子弁護士の下記の行為を理由とする。
記
1) 乙11の原本の証拠調べを要求せず、かつ、原本の文書提出命令申立てを依頼したにもかかわらず、これを拒否した。
2) 懲戒請求者が甲28、甲29、甲30、甲31、甲32、甲43、甲44の提出を依頼したにもかかわらず提出しなかった。
3) 懲戒請求者が甲24から甲28までの提出を依頼したにもかかわらず、当事者尋問期日になって提出し、証拠を引用した主張を行わなかった。
4) 実名版24連絡帳(謄写版)は、表に出せない、被告から出させる様に
と伝えたのに、原告から甲14号証(=実名版24連絡帳・謄写版)として提出し、連絡帳の原本について文書提出命令申立てを行わなかった。
5) すべての訴訟資料に閲覧制限をかける目的と、公然と被告側職員に甲14を渡してそこに中根氏の手紙を挿入させる目的で、甲14を提出した。
6) 葛岡裕学校長の手帳及び中根氏の母の手紙について文書提出命令申立てを行わなかった。
7) 甲15を偽造作成し、甲3の1及び2を偽造した。
甲15の偽造作成とは、1枚目に平成24年6月6日という誤記があることである。(正しくは平成24年4月15日である。)
甲3の1及び2(メール、連絡帳抜粋)を偽造とは、送信日の偽造のことである。
8) 裁判所に対して訴訟資料閲覧制限申立てを上申し、懲戒請求者がその申立てを取り消すよう要求したが、直ちに応じなかった。
追記=>取り消した後、被告東京都が訴訟資料閲覧制限申立てを上申した。
この時、意見書を出し、閲覧制限に反対するように伝えた。辛島真弁護士は、裁判所は訴訟資料閲覧制限を掛けると決めていると伝え拒否した。
三木優子弁護士は、平成27年12月15日の第8回口頭弁論を欠席した。
帰路に不信に思い、綱取孝治弁護士事務所に行く。
辛島真弁護士に対して、このままでは、閲覧制限が掛けられれてしまうと伝え、今日中に反対の意見書を提出するように申し入れた。
帰宅すると、辛島真弁護士から、提出した意見書のメールが届いていた。
9) 葛岡裕校長及び中村良一副校長の証人尋問において、核心外しの質問を繰り返した。乙11号証の真正について質問を行っていない。
追記=>核心外しの質問とは、対東京都では、指導要録の電子化が平成24年度から実施されたことの確認であること。)
中根明子氏の本人尋問においても核心を外していた。
追記=>核心外しの質問とは、中学部2年時、女性担任がおり2名担任であったこと。)
乙11では遠藤隼担任1名となっていること。、中学部3年時、女性担任がおり2名担任であったこと。乙11では遠藤隼担任1名となっていること。)
三木優子弁護士は、中学部2年時及び3年時の通知表、連絡帳は中根明子氏の中根氏の中学部の実態を知る上で、唯一の証拠であることを、対東京都訴訟を通して認識していたこと。
対東京都訴訟では、中根明子氏の意向で提出は拒否されていたこと。
対中根明子氏訴訟では、提出を要求できる証拠資料であること。
しかしながら、中根明子氏が提出した証拠は、中根明子氏に陳述書のみである。
このことは、三木優子弁護士は、乙11では担任1名であり、通知表、連絡帳では女性担任もいて2名であったことを知っていた証拠である。
追記=>中根氏は、卒業後に作業所に入所し、1ヶ月で退所し、在宅であると。
このことは、対東京都訴訟において、三木優子弁護士から口頭で知らされたこと。取得元は知らされていないこと。
退所理由は、能力的に難しかったと思われると伝え、中根明子氏の作業所入所希望は、難しかったことの証拠であると伝えたこと。
対東京都訴訟において、1年間在宅を経て、平成28年4月に入所した施設を明らかにするよう伝えたこと。入所先が、作業所であるか、生活訓練所であるかは、中根明子氏の作業所入所希望が適否に関わると伝えたこと。
明確にすべき争点である。
10) 乙18( 270716小原由嗣特別支援学校副校長の陳述書 )の内容について、反論を求めたにもかかわらず、反論の必要がないと述べて依頼を拒否した。
追記=> 小原由嗣陳述書については、提出した平成27年7月16日に提出したことを知らされていないこと。その後も知らされていないこと。27年12月に、懲戒請求者は訴訟資料閲覧を行いその存在をしったこと。
11) 原告準備書面(4)及び(7)を陳述しなかった。
原告準備書面(4)を陳述しなかったことにより、乙11、乙12及び15への反論ができなかった。
追記=> 不陳述することで、乙11に対して、(書証の申出)民事訴訟法第219条を適用しての証拠調べが回避された。
不陳述の結果、終局後は、乙11は、自白事実となり、(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条が適用された。
不陳述としたことは、三木優子弁護士は乙11が、偽造要録であることを認識していた証拠であること。
被告が乙11を提出した行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為であると、準備書面に記載するように伝えたが、拒否されたこと。
12) 原告準備書面(3)及び原告準備書面(4)について、懲戒請求者に対して事前に書面を送付しなかった。
懲戒請求人は原告準備書面(5)が送られてきたことによって、初めてその存在を知った。
13) 被告の主張を肯定する内容の準備書面(6)を提出した。ここでいう被告の主張とは平成24年6月6日に懲戒請求人が中根氏と話したとするものである。
14) 追記=>平成27年10月28日、岡崎克彦裁判官の訴訟指揮に対して異議を申し立てなかったこと。訴訟指揮とは、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、正体不明の男性2名等に対して、居残って実名版にマスキングするように指示したことである。
このことに異議を申し立てなかったことは、「 実名版連絡帳の甲14 」と「 イニシャル版連絡帳 」とのすり替えを知っていたこと。
正体不明の2名については、271028第一回弁論準備手続き調書には、出席者としての記載が欠落していること。
このことに対して、岡崎克彦裁判官に内容証明郵便にて、正体不明の2名について、氏名を記載するよう申し入れたが、記載はされていないこと。
15) 追記=>乙11については、弁護士照会を使用しなかったこと。
乙11については、形式的証拠力ないこと
東京都では、平成24年度から指導要録電子化が実施されたこと。このことは、乙11号証=指導要録(写し)について、形式的証拠能力が欠落していることを証明できる事項であること。
平成27年9月頃、東京都教育委員会のHPから発見し、メールにURLを添付し送り、印字して提出することを依頼した。
しかしながら、三木優子弁護士は、提出を拒否。平成28年2月頃、URLクリックしたところ、次の内容に更新されていた。
形式証拠力の証明については、学校事務は、文書主義で行われていること。
乙11が、真正に成立した指導要録であるとすれば、被告東京都は、「 乙11=中根氏指導要録 」が、2セットで1人前となることを証明する証拠文書を所持していること。
しかしながら、三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官に対し、求釈明を尽くしていないこと。このことが、東京高裁の290622村田渉判決書につけ込まれる理由となっていること。
16) 三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官の忌避申立てを行っていないこと。
「 乙11号証=中根氏の指導要録(写し・マスキングされている)であること 」については、被告東京都の主張であること。
(1) 被告東京都は、乙11号証(写し・マスキングされている)を書証提出したこと。
被告東京都は、乙11号証(写し・マスキングされている)の原本を、所持していること。
岡崎克彦裁判官には、当然、職権証拠調べの義務が発生すること。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は、乙11号証の証拠調べを行っていない。
忌避申立ての事由に該当する。
三木優子弁護士は、乙11等の被告提出の書証について、疑義を記載した「 29丁 270717受付け 原告準備書面(4) 」を提出しながら、陳述を行わなかった。
(2) 乙11について、文書提出命令申立てを依頼したところ、岡崎克彦裁判官が不要と判断したことを理由に、申立てを拒否した。
岡崎克彦裁判官が不要と判断したことは、忌避申立ての事由に該当する。
なぜなら、乙11の真否判断は、本件の要証事実であること。
東京地裁の281216鈴木雅久判決書、東京高裁の290622村田渉判決書は、乙11を真正と事実認定して、判決書の最重要証拠として使用しているからである。
(3) 乙11について、職権照会を依頼したこと。三木優子弁護士は、「 635丁 280719上申書 職権照会 」は提出されたこと。
しかしながら、岡崎克彦裁判官が不要と判断したこと。
不要と判断したことは、忌避申立ての事由に該当する。
(4) 岡崎克彦裁判官は、遠藤隼教諭の証人尋問申請を却下したこと。
乙11号証(写し・マスキングされている)は、原本の証拠調べが行われていないこと。乙11が、中根氏の指導要録であることは、証明されていないこと。
書証提出者は、(文書の成立)民事訴訟法第228条により、真正証明の義務を負っている。
しかしながら、中根氏の指導要録であることを証明するには、直接証拠である原本を所持しているにも拘らず、書証提出を拒否。
直接証拠で証明できない場合は、以下の2つの証明方法がある。
㋐ 争いのない書証を用いて、真正証明を行う方法。
しかし、中根氏について記載された文書であることを証明された文書は存在しない。
㋑ 証人で、真正証明を行う方法。
真正証明を行える証人は、遠藤隼担任、小原由嗣葛飾特別支援学校副校長、磯部淳子墨田特別支援学校長であること。
岡崎克彦裁判官は、上記の証人尋問を却下したこと。
却下したことは、裁量権を超えており、忌避申立ての事由に該当する。
(5) 被告東京都は、乙11号証(写し・マスキングされている)の原本を、所持していること。乙11は、中根氏の指導要録であると主張しているが、原本の書証提出は行っていないこと。被告東京都には、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項による提出義務があること。
岡崎克彦裁判官は、書証提出者は、原本を所持していながら、証拠調べを行なわずに、推認で事実認定を行っていること。
参考 林田力 ブラック士業研究
証拠提出権(証明権)は裁判を受ける権利(日本国憲法第32条)の一内容であり、証拠における当事者権に含まれるものである。それが保障されるためには裁判官の証拠決定の合理性が保障されなければならない。
要証事実の証明に不可欠な証拠の採用申し立てを却下することや、この種の証拠提出を釈明で促すことを懈怠した場合は証拠提出権の侵害になる。これは法令違背として上告理由にもなる。( 石川明「証拠に関する当事者権 証拠へのアクセス」『講座民事訴訟5』5頁 )。
また、要証事実の証明に不可欠な証拠を調べなかった結果、審理不尽になり、それによって結論に影響を及ぼす法令違反が生じる( 最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁 )。
上記参考資料により、岡崎克彦の行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法149条に、違反している行為が多々あること。
1つ1つが、忌避申立ての事由に該当する。
以上
▼ 「 甲第28号証 」の矛盾についての回答。
「 2)では、甲28を提出しなかった。」 と記載。
「 3)では、甲28が提出されたことが前提と 」と記載。
上記矛盾について。
=> 「甲28を提出しなかった。」は、「証人尋問翌日まで提出しなかった。」です。
「 56丁 280928受付けFAX原告証拠説明書 」
「 甲28=保護者からの信頼を回復するため 平成24年8月14日手渡し 中村良一副校長作成 」
項28は、平成28年9月28日に提出されています。
証人尋問の翌日の提出です。
=> 「 甲28が提出されたことが前提と 」については、原文紛失で書いた意味が不明です。錯誤の可能性があります。
「私としては、『 甲28が提出されたことが前提と 』、して裁判が進んでいると思っていました。 」ということかもしれません。
証人尋問の当日になって、準備書面(10)を渡されたこと。
甲28については、確かメールで提出すると読んだ気がします。
この頃は、証人尋問のため余裕がなく、混乱しています。
三木優子弁護士に依頼せずに、控訴状を自分で作成することになって、資料を部分的に読み直しました。以下の背任行為が分かりました。
(1) 渡した証拠が提出されていないこと。
① 中根氏3年次の下校の様子をメモした文書とメモ内容のメールです。
平成26年11月末から12月上旬までの下校の様子です。
上記の下校時の様子メモは、『提出されたものとして』、原審中は思い込んでいました。
② 東京都教育委員会のWEB記事です。
平成24年度から、東京都は指導要録の電子化を実施することが書かれた内容です。
27年9月末にURLをメール送信しました。
これは提出されず、28年2月に同URLをクリックしたところ、変更されていました。
(2) 渡した証拠が紛失していること。
① 下校時の様子を記録した原始資料のメモが紛失していること。中根氏がS君に手を引かれて下校している様子のメモです。
② 堀切美和教諭との架電メモが1枚しか返却されていません。
(3) 渡していない240,606中根明子氏の手紙を三木優子弁護士が提出していること。
(4) 提出依頼した資料が、時機を逸した状態で出されたこと
① URLをメール送信と同じころの9月末、指導要録は3年間継続使用であることについて、整理した表です。
繰り返し提出するように催促しましたが、平成28年2月頃になってようやく提出しました。
提出に当たっても、27年7月頃と同じように不可解な提出です。
第3分類の整理ができていないので、違反行為を特定できていません。
② 「 一人通学指導計画を作成していないとの被告の主張 」に対する反証資料です。
平成26年12月に、作成途中の指導計画書を提出するように、辛島真弁護士に依頼。(三木優子弁護士は、産休。)
提出するように繰り返したところ、平成28年3月に提出しました。
③ 甲28号証は、当然、提出していると思っていました。
なぜなら、本件の始まりは、「 中根明子氏の主張=原告には教員としての能力がない。 」だからです。
弁護士依頼の時に、上記の根拠を明確にすることが訴訟目的であると伝えました。そのためには、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠資料であることを伝えました。
④ 堀切美和教諭との架電メモです。
書証提出しましたが、準備書面で扱われたのかは不明です。
堀切美和教諭に電話をするように伝えたのは、千葉佳子教諭です。
中村良一副校長に対し、中根氏の中学部の時の一人通学の指導についての記録全ての取り寄せを依頼してあります。
記録を渡すと不都合な内容が書かれているために、記録を渡す代わりに、堀切美和教諭に発言させたと思います。
電話で、「 中根氏は、左右の安全確認ができていた。 」と証言しています。
⑤ 通院記録です。
26年12月に、綱取孝治弁護士に対し伝えました。訴状と一緒に提出しただけでは、不足だから、全部出してほしいと。「 焦点を絞って、最小限の書証しか出さない。 」と回答。
28年9月頃になって出しました。
(5) 三木優子弁護士には、期日外釈明の記録ノートの引き渡しを求めましたが、拒否されました。期日外釈明の記録ノートが必要です。
綱取孝治弁護士事務所は、電話を中心にして、裁判を行っています。
書面には、大事な事項は書いていません。
渡した証拠は、すべて岡崎克彦裁判官に渡して、書証提出の選別が行われている様です。
▲ 「 甲第28号証 」の矛盾についての回答。
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