ベタ打ち版 M 300831照会事項 #第一東京弁護士会 #izak
#三木優子弁護士 #甲第11号証=中根氏指導要録(写し) は、偽造要録だ。
(書証の申出)民訴法第219条 の職権証拠調べ を飛ばすな。
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事件番号 平成30年一綱第58号綱紀事件
*追加で提出する資料があるとき、または照会事項へのご回答に資料の提出が含まれるときは、資料の写しを4通提出してください。
照会事項
平成30年8月31日
1、平成30年5月9日付けで、第一東京弁護士会に申立てた懲戒請求書において、三木優子弁護士を懲戒してもらいたいという理由の主旨は次のとおりでよろしいですか。
懲戒請求の事由の趣旨
懲戒請求者の懲戒理由とするところは、三木優子弁護士が、平成26年(ワ)第24336号事件及び平成27年(ワ)第36807号事件において、依頼人である懲戒請求者の意思を尊重して職務を行わなかったことにあり、具体的には、三木優子弁護士の下記の行為を理由とする。
記
1) 乙11の原本の証拠調べを要求せず、かつ、原本の文書提出命令申立てを依頼したにもかかわらず、これを拒否した。
2) 懲戒請求者が甲28、甲29、甲30、甲31、甲32、甲43、甲44の提出を依頼したにもかかわらず提出しなかった。
3) 懲戒請求者が甲24から甲28までの提出を依頼したにもかかわらず、当事者尋問期日になって提出し、証拠を引用した主張を行わなかった。
4) 実名版24連絡帳(謄写版)は、表に出せない、被告から出させる様に
と伝えたのに、原告から甲14号証(=実名版24連絡帳・謄写版)として提出し、連絡帳の原本について文書提出命令申立てを行わなかった。
5) すべての訴訟資料に閲覧制限をかける目的と、公然と被告側職員に甲14を渡してそこに中根氏の手紙を挿入させる目的で、甲14を提出した。
6) 葛岡裕学校長の手帳及び中根氏の母の手紙について文書提出命令申立てを行わなかった。
7) 甲15を偽造作成し、甲3の1及び2を偽造した。
甲15の偽造作成とは、1枚目に平成24年6月6日という誤記があることである。(正しくは平成24年4月15日である。)
甲3の1及び2(メール、連絡帳抜粋)を偽造とは、送信日の偽造のことである。
8) 裁判所に対して訴訟資料閲覧制限申立てを上申し、懲戒請求者がその申立てを取り消すよう要求したが、直ちに応じなかった。
9) 葛岡裕校長及び中村良一副校長の証人尋問において、核心外しの質問を繰り返した。乙11号証の真正について質問を行っていない。中根明子氏の本人尋問においても核心を外していた。
10) 乙18( 270716小原由嗣特別支援学校副校長の陳述書 )の内容について、反論を求めたにもかかわらず、反論の必要がないと述べて依頼を拒否した。
11) 原告準備書面(4)及び(7)を陳述しなかった。
原告準備書面(4)を陳述しなかったことにより、乙11、乙12及び15への反論ができなかった。
12) 原告準備書面(3)及び原告準備書面(4)について、懲戒請求者に対して事前に書面を送付しなかった。
懲戒請求人は原告準備書面(5)が送られてきたことによって、初めてその存在を知った。
13) 被告の主張を肯定する内容の準備書面(6)を提出した。ここでいう被告の主張とは平成24年6月6日に懲戒請求人が中根氏と話したとするものである。
以上
2、あなたの主張と違う点、ご意見等がございましたら、適宜、照会回答書にご記入下さい。
( 照会回答書を参考に独自に作成いただいても結構ですが、提出日とご署名、ご捺印は忘れずにお願いいたします。)
なお、上記1の1)~13)は懲戒請求書及び準備書面において懲戒事由として主張している事実を要約して記載したものです。
このうち2)では、「 甲28を提出しなかった 」とされていますが、他方3)では甲28が提出されたことが前提とされています。
この点について修正が必要な場合も、、適宜、照会回答書にご記入ください。
以上
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