画像版 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #H191019国保税詐欺
事件番号 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 #訴えの却下
#春名茂裁判官 #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事 H191019国保税詐欺
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令和4年5月12日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件
判決
埼玉県越谷市大間野町○―○―○
原告 上原マリウス
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国(山本庸幸最高裁判事等)
同代表者法務大臣 古川禎久
主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨及び原因
原告は、被告に対し、不当利得金2000円の支払いを求め、原告を上告人とする上告事件及び申立人とする上告受理申立て事件について、最高裁判所裁判官が口頭弁論を経ないで上告を棄却し、また上告受理申立てを受理しなかったのは違法であるから、原告が支払った手数料2000円について、被告が法律上の原因なく利得したと主張している。
第2 当裁判所の判断
手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。
この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた異議を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。
したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。
本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。
□ 220512春名茂判決書<2p>2行目から
以上によれば、本件訴えは不適法であり、事柄の性質上、その不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
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