画像版 YT 220524 告訴状 #久木元伸検事正 に #春名茂裁判官を #片瀬亮裁判官 #下道良太裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺
**********
goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/04d57ed06a0eccecc16379fed0c7afb9
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744095074.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n49cb618fde4c
*************
YT 220524 告訴状 01久木元伸検事正
春名茂裁判官
YT 220524 告訴状 02久木元伸検事正
春名茂裁判官
YT 220524 告訴状 03久木元伸検事正
春名茂裁判官
****
YT 220524 告訴状 04久木元伸検事正
春名茂裁判官
**********
告訴状(春名茂裁判官の件)
令和4年5月24日
東京地方検察庁 御中
久木元伸検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4
氏名 春名茂
職業 東京地方裁判所裁判官
電話番号 03-3581-5411
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び虚偽公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
春名茂被告訴人は、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官と共謀の上、被告訴人等が担当した「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」において、内容虚偽の却下理由を故意にでっち上げ、令和4年5月12日付け春名茂判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人に保障された『 憲法
第31条所定の「適正手続の保障」 』を侵害した上で、告訴人を負かすという被害を与えたものである。
Ⓢ 220512春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html#_=_
第3 告訴原因事実及び証明
(1) 告訴人と春名茂被告訴人との関係
告訴人は、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」における原告である。
一方、春名茂被告訴人は上記事件を担当した裁判官である。
Ⓢ 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12737713229.html
(2)「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」に係る経緯
① 上記訴訟提起の起因となった事件は、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」( 担当裁判官4名 小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 )である。
Ⓢ TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
② 本件の山本庸幸訴訟は、作為給付請求訴訟である。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html
③ 「請求の原因」に係る因果関係図( 220420訴状<2p>23行目からの記載 )
○ 不当利得返還請求権発生原因事実について。
1 山本庸幸最高裁判事等は、契約違反をした事実。
2 山本庸幸最高裁判事等がした契約違反の内容は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反した事実。
3 具体的な契約違反の内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」である。
4 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)(甲4) 」を作成・行使した事実。
5 調書(決定)の作成・行使は、「 訴訟手続きの違法 」である事実。
6 「調書(決定)の作成・行使」は、「 訴訟手続きの違法 」であるとする根拠は、2つある事実。
まず、民訴法三一九条を適用して調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」について
=> 上記に続く内容は、調書(決定)を作成・交付したことが、違法であることの証明。
次に、川神裕裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」について。
=> 上記に続く内容は、調書(決定)を作成・交付したことが、違法であることの証明。
「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項であり、調書(決定)を作成する前に必ず、調査すべき事項である。
(3) 220512春名茂判決書の判示内容とその違法の証明
① 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求」不当利得の金額の算定根拠が、訴訟手数料であること。
② 春名茂裁判官は、「訴訟手数料」という用語を提示することで、言葉の連想遊びをして、判決書にミスディレクションを潜伏させた。
③ ミスディレクションを潜伏させることで、220512春名茂判決書<1p>20行目からの下記記載を誘導した。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html#_=_
『 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。
この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。
したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 』
④ 220512春名茂判決書の結論は、「訴訟手続きの違法」を故意にして、導出した結論であることについて
『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』である。
ア 民事訴訟費用等に関する法律9条1項は、裁判所書記官が事務処理を行い、裁判官の名義で派出する文書であること。
イ 上記法第9条1項所定の訴訟手数料が過大に納付された場合とは、(裁判長の訴訟審査権)民訴法第一三七条の規定により審査され、返還される場合に適用される法規定である。
ウ 山本庸幸最高裁判事等に対して提起した訴訟は、山本庸幸最高裁判事等が「訴訟手続きの違法」を故意に犯したことが、春名茂裁判官により事実認定されて初めて、訴訟手数料相当額が不当利得として戻されるという内容である。
エ 民事訴訟費用等に関する法律9条1項で還付される金額については、双方に争いは存在せず、還付請求手続きをおこなうことで、必ず戻されるお金である。
一方、本件の返還金請求は、双方に争いがあり、裁判を経て勝訴した場合に戻されるお金である。
オ 上記の用語の定義を、春名茂裁判官、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官等が知らないということはなく、民事訴訟費用等に関する法律9条1項を適用した行為は、故意である。
(4) まとめ
春名茂裁判官がした犯罪は、『 憲法
第31条所定の「適正手続の保障」 』を侵害した上で、告訴人を負かすという被害を与えたものである。
春名茂裁判官、片瀬亮裁判官、下道良太裁判官等については、判決書を利用して行った身分犯であること、犯行が大胆不敵且つ傍若無人であること、再犯性が極めて高いことから、厳罰を求める。
貼付資料
令和4年5月12日付け 春名茂判決書 山本庸幸訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿