画像版 SS 220528 控訴人第1準備書面 #志田原信三訴訟 #石井浩裁判官 #H191019国保税詐欺 令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件
Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 #高木晶大裁判官 #志田原信三裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
Ⓢ SS 220525_1334FAX受信 控訴審答弁書 志田原信三訴訟 #石井浩裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html
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SS 220528 控訴人第1準備書面 01志田原信三訴訟
SS 220528 控訴人第1準備書面 02志田原信三訴訟
SS 220528 控訴人第1準備書面 03志田原信三訴訟
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SS 220528 控訴人第1準備書面 04志田原信三訴訟
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令和4年(ネ)第690号 証明要求控訴事件
控訴人
被控訴人 志田原信三
控訴人第1準備書面
令和4年5月28日
東京高等裁判所民事第14部ロ(イ)A係 御中
石井浩裁判官 殿
控訴人 ㊞
第1 220524控訴審答弁書に対する認否反論及び求釈明
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744719531.html
『 第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴審で追加された請求に係る訴えについては却下するか、又は、同請求を棄却する
3 控訴審における訴訟費用は、控訴人の負担とする。 』との志田原信三答弁。
=> 1乃至3については、否認する。
=> 特に、『 控訴審で追加された請求に係る訴えについては却下するか、又は、同請求を棄却する。 』については、反論する。
○ 控訴人が追加した請求は以下の通りである。
『 (2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。
『 (3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。 』
『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』である。
○ 以下、認否反論する。
ア 『 (2) 民事訴訟法の構造には、「 事実認定の適正手続きを、故意に変更し、違法な手続きをでっち上げて、その違法な手続きを事実認定に適用し、判決書を作成した裁判官 」は対象として含まれない。 』との判決を求める。
=> 上記は、志田原信三被告が、「 SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 」で、主張した内容に沿った追加請求である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
高木晶大裁判官に対し、「SS 211115原告第2準備書面 志田原信三訴訟」を提出した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html
しかしながら、高木晶大裁判官は、211117第1回口頭弁論で、原告が反対したにも拘わらず、弁論終結を強要した。
Ⓢ SS 211117第1回口頭弁論調書 志田原信三訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710740548.html
上記を「請求の趣旨」に掲示した目的は、以下の通り。
高木晶大裁判官がした弁論終結強要の結果、「 勝敗の分岐点となる事実 」について、志田信三被告は、証明を逃れたものである。
控訴審では、211111志田原信三答弁書でした主張を、証明をさせるために「請求の趣旨」に掲示した。
=> 石井浩裁判官に対して、求釈明する。
220607控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要することなく、上記について、求釈明する。
高木晶大裁判官は、志田原信三被控訴人に釈明させることをせず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「 勝敗の分岐点となる事実 」が真偽不明の状態で、弁論終結を強要したこと。
このことは、弁論権侵害であり、「訴訟手続の違法」である。
イ 『 (3) 志田原信三被控訴人は、控訴人に対して、「 原審の訴状及び原告第2準備書面の求釈明に答えろ 」との判決を求める。 』
上記を「請求の趣旨」に掲示した目的は、以下の通り。
高木晶大裁判官がした弁論終結強要の結果、「 勝敗の分岐点となる事実 」について、志田信三被告は、求釈明を逃れたものである。
控訴審では、211111志田原信三答弁書でした主張を、証明をさせるために「請求の趣旨」に掲示した。
=> 220524志田原信三控訴答弁書は、211111志田原信三答弁書同様に、(答弁書)民訴規則八〇条第1項所定の義務行為を果たしていない事実がある。
Ⓢ SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 高木晶大裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf
「 訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 」である。
=> 石井浩裁判官に対して、求釈明する。
220607控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要することなく、上記について、求釈明する。
ウ 『 (4) 「 高木晶大裁判官(一審担当)が211117第1回口頭弁論期日にした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること 」を認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html 』である。
上記の追加請求(4)は、高木晶大裁判官(一審担当)がした違法行為に係る認否であり、石井浩裁判官の職権行為であるから、志田原信三被控訴人には、関係ない事項であること。
却下しろとか、棄却するとか、請求できる立場にはない。
何故ならば、上記判断は、控訴審担当の石井浩裁判官等が、職権調査事項を根拠として調査をする事項である。
しかしながら、外道裁判官の場合、調査事項を故意に懈怠した上で、判決書においては、(判決書)民訴法二五三条第2項を裏読みして、欠落させる行為を防止するために「請求の趣旨」に加えた。
上告提起をするための請求でもある。
エ 志田原信三被控訴人の主要に対する認否反論求釈明等は以下の通り。
『 第2 被控訴人の主張
控訴人の主張は、否認又は争う。 』である。
① 主張のみを、ノラリクラリとしており、全く証明をしていない。
証明することを求釈明する。
② 控訴人が、高木晶大裁判官に提出した甲号証について、否認するなら、理由を釈明することを求める。
③ 「 SS 210909 訴状 志田原信三の件 #志田原信三訴訟 」の請求の趣旨について。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428
『 第1 請求の趣旨
1 { 被告は,コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明しろ 』との判決を求める。 }は、志田原信三裁判官自身が、H271225志田原信三判決書でした事実認定である。
Ⓢ 「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 #高橋努訴訟 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html
=> 石井浩裁判官に対して、求釈明する。
220607控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要することなく、上記について、求釈明する。
以上
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