画像版 KN 220531再送訴追状 棄却に訂正 ( 頁挿入 送付版 KN 220530 訴追状 ) #萩原孝基裁判官 #裁判官訴追委員会 #新藤義孝議員 #H191019国保税詐欺
KN 220531 再送付訴追状 棄却に訂正 訂正訴追状書 案内文
https://note.com/thk6481/n/n941bcd3a9b80
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12745751395.html#_=_
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202205310000/
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d4f0676d089a6c54936de5b4541a1a61
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訴追請求状(萩原孝基裁判官)
令和4年5月30日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
所属 東京地方裁判所
氏名 萩原孝基裁判官
第2 訴追請求の事由
(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 」
原告 審査請求人
被告 川神裕学習院大学教授
(2) 萩原孝基裁判官が、「 220421判決書 」においてした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。
萩原孝基裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、「 訴訟手続きの違法 」を、故意にした行為のことである。
□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<2p>
萩原孝基裁判官がした上記の行為は、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。
(3) 経緯
○ 「 KH 211130 訴状(川神裕被告) 証明請求事件 」を提起した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html
① 211130訴状に記載した通り、証明給付請求事件である事実。
作為給付請求事件とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。
② 「 請求の趣旨 」は、以下の通り。
「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ 」との判決を求める。
③ 請求の原因
ア 請求の原因事実
1 原告と被告との関係
原告は、『平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 』における原告であり、川神裕被告は、裁判長裁判官であった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
2 原告と川神裕裁判官との間には、契約関係があり、契約内容は以下の通りである。
『 民事訴訟法を遵守した裁判をすること 』である。
3 川神裕裁判官が「 訴訟手続きの違法を行ったこと 」は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という契約内容に違反した事実である。
イ 請求権発生原因事実とは、具体的な「訴訟手続きの違法を行ったこと」である。
まず、『 志田原信三裁判官が「事実認定手続きの違法」を故意にしたこと 』を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。
次に、川神裕裁判官自身が「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。
上記事実については、「 KH 211130訴状 川神裕訴訟 」において証明をした事実がある。
一方、「 KH 220118 川神裕答弁書 萩原孝基裁判官 」には、上記証明については、否認をしていない事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004
川神裕答弁内容は、以下の通りであり、答弁拒否である。
『 原告の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものと言わざるを得ない。 』である。
=> 上記答弁内容は、(答弁書)民訴規則第八〇条第1項の規定に違反している行為である。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf
『 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。 』である。
萩原孝基裁判官は、上記の違反を黙過した上で、220315第1回口頭弁論において、訴追申立人の反対を無視して、弁論終結を強要した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html
萩原孝基裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、川神裕学習院大学教授がした(誠意誠実)民訴法第2条所定の責務義務違反を黙過した。
萩原孝基裁判官がした上記の黙過から、この黙過は、錯誤とは言えず、故意である。
ウ 「 KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 」の判示から分かる違法について。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645
① 「 211130訴状 川神裕訴訟 」の「請求の趣旨」は以下の通り。
『 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。
□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<4p>
Ⓢ KH 211130 訴状 川神裕宛ての訴状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html
② 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」
③ 「220421萩原孝基判決書」の棄却理由は以下の通り。
○ 「220421萩原孝基判決書」<4p>3行目から
『 そもそも裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。 』であり、
『 (4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 』 である。
=> 同値表現すると、以下の通り。
「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと。
このことから、「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては作為給付請求訴訟を提起する法的根拠を欠いていること。
=> 給付請求訴訟とは、契約違反を理由とした損害賠償請求である。
Ⓢ 損害賠償請求とは、契約不履行によって生じた損害について、債務者に対して原則金銭にて補填するように請求することである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html
本件訴訟は、債務者である川神裕学習院大学教授に対して、「訴えの利益」として、金銭ではなく、「(再審の事由)民訴法第三三八条第1項第4号を理由に再審請求をするための証拠」を取得するためにした訴訟提起である。
=> 『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できるという法的根拠が存在しないこと 』については、以下の通りである。
特に裁判官の場合を特定した法規定を作成するが必要がないこと。
必要がないから、法規定が作成されず、法的根拠が存在しないこととなった由縁である。
「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対しては、裁判官に対する作為給付請求訴訟を提起できる法的根拠は、以下の通り、存在する。
契約違反をしたものに対しては、給付請求訴訟を起こせる。
特定の職種について、給付請求訴訟を提起できるとか、できないとかの法的根拠となる法規定は必要ない。
例えば、外科手術を故意に失敗した医師に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。
法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。
法規定が存在しない理由は、必要ないからである。
例えば、「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。
法規定が存在しないことを理由に、給付請求訴訟を提起できないということにはならない。
法規定が存在しない理由は、必要ないからである。
必要としない理由は、給付請求訴訟で対応できるからである。
給付請求訴訟とは、契約違反をしたものに対して、契約違反を理由として提起する事件であることによる。
萩原孝基裁判官がした以下の判断は、世間に通用しない、異常な判断である。
『 「訴訟手続き」の違法を故意にした裁判官に対して、契約違反を理由として、給付請求訴訟を起こせるという法的根拠となる法規定は存在しない。存在しないから、作為給付請求には理由がない。 』である。
エ 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を、訴訟送付前審査と判決書審査との2回行っている事実に係る「訴訟手続きの違法」
萩原孝基裁判官は、本件を(裁判長の訴訟審査権)民訴法一三七条所定の職権調査事項により訴訟要件の審査を行っている事実がある。
審査結果は、要件具備していると判断して、訴状送達を行っている事実がある。
Ⓢ KH 遠山勉弁理士の民事訴訟手続きの流れ図
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12744291695.html
□ 220530訴追状(萩原孝基裁判官)<6p>
一方で、220421萩原孝判決書は、以下の通り判示している。
「 主文=請求棄却 」
「 棄却理由=請求理由がないから棄却する。 」
棄却理由は、被告適格審査をした結果、「訴訟手続きの違法」故意にした川神裕学習院大学教授には、被告適格が欠落していること。
上記から、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことは、明白である。
何故ならば、まとめると以下の通り、論理的整合性が欠落しているからである。
訴状送付の前にした被告適格審査では、被告適格要件具備と判断した。
被告適格要件具備とした理由は、作為給付請求事件として審査した結果である。
一方、220421萩原孝判決書では、再度、被告適格審査をした。
その結果、被告適格要件欠落と判断した。
被告適格要件欠落とした理由は、『 「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官に対して、作為給付請求訴訟を提起できる明文規定は存在しない。 』からである。
萩原孝基裁判官が、被告適格審査を2度行っていることは、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証拠である。
同時に、被告適格要件欠落とした理由は、内容虚偽の被告適格要件欠落理由であり、故意にでっち上げたと判断する根拠である。
オ 萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法」等を以下の通り整理する。
㋐ 萩原孝基裁判官は、被告適格審査を2度行っている事実。
弁論終結後に、2回目の被告適格審査を行った行為は、「訴訟手続きの違法」である。
㋑ 萩原孝基裁判官が、作為給付訴訟としての裁判を行わなかったことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。
㋒ 萩原孝基裁判官は、作為給付訴訟としての裁判を行うべき事件を、違法な2回目の被告適格審査を行ったこと。
違法な2回目の被告適格審査と判断した根拠は、以下の通り。
被告適格審査は、1回で終わる事実。
弁論終結後にした被告適格審査は、時機を逸している事実。
㋓ 時期を逸した違法な2回目の被告適格審査をした上で、内容虚偽の被告適格要件欠落理由をでっち上たこと。
でっち上げた内容を、請求棄却理由の根拠とした上で、『 「220421萩原孝基判決書」の主文=「 原告の請求を棄却する。 」 』とした行為は、故意にした違法行為である。
(3)
萩原孝基裁判官が、「 220421判決書 」においてした行為は、上記の整理した通り、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。
貼付書類
○ 220421萩原孝基判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645
以上
訂正した訴追状を送付します。
訂正内容は、「却下」を「棄却」に書き換えました。
訂正箇所は、以下の通り。
<4p>3行目と4行目。
<6p>2行目、3行目2か所、4行目。
<7p>6
行目と7行目。
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