画像版 YT 220519 訴追委員会 春名茂裁判官の件 #新藤義孝議員 #春名茂裁判官 #山本庸幸訴訟 H191019国保税詐欺
Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019
国保税詐欺
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YT 220519 訴追委員会 01春名茂裁判官
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YT 220519 訴追委員会 05春名茂裁判官の件
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訴追請求状(春名茂裁判官)
令和4年5月19日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
東京地方裁判所
春名茂裁判官
第2 訴追請求の事由
(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」
原告 審査請求人
被告 国 (山本庸幸等)
(2) 春名茂裁判官が220512判決書でした以下の行為は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の裁判官訴追請求対象行為に該当する行為である。
春名茂裁判官がした具体的な訴追請求対象行為とは、職権義務行為(法令の探索、法令の解釈、法令の適用)に係る違法行為であり、故意にした違法行為である。
春名茂裁判官が、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。
(3) 経緯
○ 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 」を提起した。
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① 220420訴状は、給付請求事件である事実。
不当利得返還請求訴訟とは、裁判の分類では、給付請求事件に分類される事件である。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12261752452
② 請求の趣旨
請求の趣旨「 被告は、不当利得した金2000円を返せ 」との判決を求める。
③ 請求の原因
ア 請求の原因事実
山本庸幸最高裁判事は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」において、小貫芳信最高裁判事・菅野博之最高裁判事・鬼丸かおる最高裁判事等と共謀の上、訴訟手続きの違法を行ったこと。
「訴訟手続きの違法を行ったこと」は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という契約内容に違反した事実である。
イ 請求権発生原因事実2つ( 「訴訟手続きの違法を行ったこと」 )
まず、 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定) 」を作成・行使した事実。
=> 訴状にて、証明している。
次に、川神裕裁判官等がした「訴訟手続きの違法」を黙認したことに係る「訴訟手続きの違法」をした事実。
=> 訴状にて、証明している。
○ 「 YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求事件 」の判示について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
① 主文=「 本件訴えを却下する。 」
② 却下理由
不当利得返還金の実体は、訴訟手数料の返還を求めるものである。
裁判所に納付した訴訟手数料の返還を求める場合は、「 (民事訴訟費用等に関する法律) 」所定の還付手続きにより求めることになっていること。
それ故、不当利得返還請求訴訟手続きによって求めることは許されない。
(4) 春名茂裁判官がした職権義務行為(法令の探索、法令の解釈、法令の適用)に係る違法行為についての証明。
① 法令探索義務違反
「 民事訴訟費用等に関する法律 」を探索した行為は、故意にした違法である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040
=> 請求通りに、不当利得返還請求事件として対応すべき事件を、返還金の算定根拠が訴訟手数料の金額であることに理由を「 こじつけ 」て、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)所定の還付手続きが、適正手続きであるとして、上記の法律を探索している。
しかしながら、探索結果として、上記法規定を顕出した行為は、故意にした違法である。
何故ならば、探索する必要は存在しないからである。
(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条所定の、職権調査事項である訴訟要件の審査は、訴状に沿ってすることが、訴状審査の適正手続きである。
不当利得返還請求事件として、職権調査事項である訴訟要件の1つである当事者適格審査を実施することで、訴状には訴訟要件を具備していることが判断できる。
なお、山本庸幸最高裁判事等が担当した「上告提起 平成28年(オ)第1397号」においては、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条第1項による手数
手数料が不足する場合は、書記官から、請求が行われるし、過大であった場合は、初期案から、還付金があるので申立てをするようにとの連絡が行われる。
② 「 民事訴訟費用等に関する法律 」の解釈の違法について。
(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第九条の規定
「 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 」である。
=> 裁判手数料の過不足に係る事務処理は、裁判所書記官の職務である。
裁判手数料の還付金の扱いは、以下の手順で処理される。
○ 書記官は過払いのあった事実判断する。
=>原告に伝える。
=>原告は、申立てをする。
=>書記官が事務処理をして、担当裁判官の名義で決定書を作成し、原告に派出する。
=>原告は、還付請求書を作成し、決定書を添付して、裁判所に提出する。
=>2週間後くらいに、原告の指定した口座に振り込みがなされる。
https://www.pinterest.jp/pin/401594491785043876/
https://note.com/thk6481/n/nf879880054a4
③ 「 民事訴訟費用等に関する法律 」を適用したことの違法について。
Ⓘ1 訴訟手数料については、WEB公開されており、公知の事実である。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf
訴訟手数料の還付については、「 争いがなく 」裁判を行う必要がないことから、書記官が処理し、担当裁判官の名義で還付決定書が派出される事実がある。
Ⓘ2 本件は、「 争いが存在する 」。
争いが存在するから、不当利得返還請求訴訟を提起した。
争いが存在することから、書記官が処理し、担当裁判官の名義で、還付決定書が派出されることはできない。
本件の場合は、裁判の手続きを経て、勝訴した場合に不当利得として、訴訟手数料相当の金額が支払われる事案である。
本件は、山本庸幸最高裁判事等が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為が、不当利得返還請求原因であること。
このことから、不当利得返還請求権発生原因事実については、原告と被告国との間には、争いが存在する。
220515春名茂判決書では、裁判を経る必要はなく、還付請求手続きによる申立てをすれば、訴訟手数料は返還されると判断している。
この判断は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした誤った判断である。
第3 まとめ
春名茂裁判官は、職権義務行為(法令の探索、法令の解釈、法令の適用)を、故意に違法行為した裁判官である。
春名茂裁判官が、判決に関与した事件について職務に関する罪を犯した事実は、裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)第1項に該当する。
貼付書類
1 220512春名茂判決書
以上
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