2022年5月16日月曜日

画像版 YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺

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Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

 

Ⓢ テキスト版頁挿入 YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟 #春名茂裁判官 #H191019 国保税詐欺 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/5dd1cd248b70ae0a219f206044ab4b18

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12743113011.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n6d4113cd6b73

 

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YT 220516 即時抗告状 01山本庸幸訴訟

https://pin.it/1ESWBDt

 

YT 220516 即時抗告状 02山本庸幸訴訟

https://pin.it/1KbN0u4

 

YT 220516 即時抗告状 03山本庸幸訴訟

https://pin.it/1qqwPXf

 

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YT 220516 即時抗告状 04山本庸幸訴訟

https://pin.it/wIQXgFK

 

YT 220516 即時抗告状 05山本庸幸訴訟

https://pin.it/1aWiBq7

 

YT 220516 即時抗告状 06山本庸幸訴訟

https://pin.it/6YchYFa

 

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YT 220516 即時抗告状 07山本庸幸訴訟

https://pin.it/44OIl9V

 

YT 220516 即時抗告状 08山本庸幸訴訟

https://pin.it/7hnGX3T

 

YT 220516_0942 印紙代金を質問

https://pin.it/4HEhIHN

裁判官により判断が異なる場合があり、一概に言えないが、1.5倍の1500円。

切手代は、口頭弁論が開かれることもあるので、6000円。

 

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令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 

抗告人 

非抗告人 国 (山本庸幸 等)

 

抗告状(民訴法137条3項、民訴法328条1項) 

 

2022年5月17日

 

東京高等裁判所 御中

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       抗告人(基本事件原告)           ㊞

 

訴状却下命令に対する即時抗告申立書

 

上記の抗告人を原告とする東京地方裁判所「(基本事件) 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」において、同裁判所の春名茂等の裁判官は、令和4年5月12日付け、訴え却下の判決を派出したが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

 

第1 原決定の表示

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742757278.html

主文  本件訴えを却下する。

 

第2 抗告の趣旨

(1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。

 

(2) 原却下判決を取り消すとの裁判を求める。

(3) 訴訟費用は被告が払えとの裁判を求める。

 

第3 抗告の理由

(1) 経緯 

 

□ 220517山本庸幸抗告状<2p> 

① 「 YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 」を提出し、「 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 」という事件番号を取得した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html

 

② 220512春名茂判決書が出された。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

③ 220512春名茂判決書の判断は、法令の解釈・適用を故意に誤った上で、「本件訴えを却下する」との主文を導出していること。

 

 法令の解釈・適用を故意に誤った行為は違法である。

 

(2) 220512春名茂判決書における春名茂裁判官の主張について、認否反論及び違法性を、以下の通り申立てる。

 

○ 220512春名茂判決書<1p>12行目からの判示

『 事実及び理由

第1 請求の趣旨及び原因

原告は、被告に対し、不当利得金2000円の支払いを求め、原告を上告人とする上告事件及び申立人とする上告受理申立て事件について、最高裁判所裁判官が口頭弁論を経ないで上告を棄却し、また上告受理申立てを受理しなかったのは違法であるから、原告が支払った手数料2000円について、被告が法律上の原因なく利得したと主張している。 』との判示部分。

 

=> 断章取義の判示であり、「主文 本件訴えを却下する」を導出する目的を持ち、都合よく解釈し判示しており、違法である。

 

原告の主張は、以下の通りである。

① 「 請求の趣旨 」に記載した「不当利得」に係る原因発生事実とは、「訴訟手続きの違法」を故意にすることで得た悪意の利得のことである。

 

② 「 請求の原因 」については、「 YT 220420訴状 山本庸幸訴訟<2p>23行目からの記載 」の通りである。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77fe7c8a58cb7eddf7031c2e90221a62

『 ④ 「請求の原因」に係る因果関係図

○ 不当利得返還請求権発生原因事実について。

1 山本庸幸最高裁判事等は、契約違反をした事実。

2 山本庸幸最高裁判事等がした契約違反の内容は、民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約に違反した事実。

3 具体的な契約違反の内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「 訴訟手続きの違法 」である。

4 山本庸幸最高裁判事等は、「 TT 200丁 H281111山本庸幸調書(決定)(甲4) 」を作成・行使した事実。

5 調書(決定)の作成・行使は、「 訴訟手続きの違法 」である事実。

6 「調書(決定)の作成・行使」は、「 訴訟手続きの違法 」であるとする根拠は、2つある事実。 』である。

 

上記記載に続く内容は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」を故意にした事実の証明である。

 

まとめ

㋐ 本件訴訟は、作為給付請求訴訟である。

㋑ 作為給付請求権発生原因は、山本庸幸最高裁判事等がした契約違反である。

㋒ 作為給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」を故意にした2つの事実である。

㋓ 山本庸幸最高裁判事等が故意にした「訴訟手続きの違法」2つについては、明白な事実であり、抗告人は訴状で証明をしている。

 

○ 220512春名茂判決書<1p>13行目からの判示

『 第2 当裁判所の判断

手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。

この還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。

したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。

本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』との判示部分。

□ 220517山本庸幸抗告状<4p> 

=> 220512春名茂判決書における上記判示の因果関係図は以下の通り。

 「 本件訴訟は、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用する事案である。 」

 「 本件訴訟は、作為給付請求事件には該当しない。 」

 「 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用する。 」

 

=> 抗告人主張は以下の通り。

 「 本件訴訟は、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用することのできない事案である。 」

 「 本件訴訟は、作為給付請求事件に該当する。 」

 「 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用したことは、違法である。本件訴訟は、口頭弁論を経た上での判決をすべき事案である。 」

 

=> 上記判示について、部分に区切り解釈・認否反論する。

① 『 手数料が過大に納められた場合、裁判所は、申立により、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額を還付する(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)。 』

=> 要約すると以下の通り。

(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)は、手数料が過大に納められた場合に適用する法規定である。

 

==> (民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の詳細は以下の通り。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000040

(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条

1項 「 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 」

 

第2項 「 前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。 」

 

第3項 「 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあっては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。 」(各号は省略した。)

 

(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の規定を根拠として、反論する。

=> 控訴人反論1

「 本件訴訟は、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用することのできない事案である。 」

手数料は、過不足なく納付している。

抗告人は、支払った手数料について納得している。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf

 

主張根拠は、裁判終了時に、書記官から過払い金について、還付申立てをするようにとの連絡はなかった。

つまり、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の該当しない事案である。

 

=> 控訴人反論2

「 本件訴訟は、作為給付請求事件に該当する。 」

前提事実として、以下の事実がある。

ア 「裁判」とは、「裁判所が下す判断」のことである。

 

イ 「裁判所が下す判断」には、「判決」と「決定」とがある。

ウ 「決定」とは、裁判所が口頭弁論を経ずに行う裁判のこと。

エ 「決定」とは、裁判長名義(職権)で判断を示す。

オ 「裁判事項」は、重要事項は「判決」でし、「判決でする事項以外の付随的事項」は「決定」でする。

 

カ 「決定」で行える裁判の付随的事項とは、訴訟の進め方や訴訟手続上の付随的事項の処理などのように、訴訟のメインテーマである「訴え」や「請求」に比べて重要性の低い事項や、特に迅速な判断を要求される事項についての裁判です。

判事補(司法修習を終えて間もない裁判官。

原則として一人で裁判することができない)であっても単独で行える場合がある(民事訴訟法123条)。

□ 220517山本庸幸抗告状<6p> 

つまり、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用し、書記官が判断した上で、裁判長名義(職権)で行う「決定」で対応する事案ではなく、裁判所が口頭弁論を経て「裁判所が判断を下すべき事案である。 」

 

=> 反論3

「 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用したことは、違法である。本件訴訟は、口頭弁論を経た上での判決をすべき事案である。

 

② 『 (民事訴訟費用等に関する法律)所定の還付手続きによらず、訴訟による手数料の返還が許されるものとすると、法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。 』

=> 作為給付請求訴訟で対応すべき事案であり、手数料が過大に納められた場合に適用される(民事訴訟費用等に関する法律)所定の還付手続きで対応することのできない事案である。

 

『 法が簡易な還付手続きを設けた意義を減少させ、また、還付手続きと訴訟手続きとの関係について複雑な問題を生じさせることになる。 』については、理由として不当である。

 

③ 『 したがって、手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。 』との判示部分について。

 

(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)適用の前提事実は以下の通り。

1 手数料が過大に納められた場合に適用する法規定である

2 裁判所書記官が行う簡易な還付手続きである。

3 申立て方法の手順 

「原告の申立」―>「書記官」―>「担当裁判官による決定」―>「書記官が原告に決定書送達」―>「原告は、決定書と請求書とを裁判所に提出」

 

4 原告は「手数料が過大に納められた事実」に対する認識がない。

書記官から原告に対して、手数料が過大に納められているので、申立書を出すようにとの連絡がされる。

この連絡を、抗告人は、2件の裁判で経験している。

 

一方、本件の作為給付請求権発生原因事実は、山本庸幸最高裁判事等がした「訴訟手続きの違法」であること。

 

このことから、書記官が判断し、裁判長名義(職権)で決定の判断を示す事案ではない。

「手数料の返還を、訴訟によって求めることは許されないと言うべきである。」は明白な違法であり、故意にした違法である。

 

④ 『 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 』との判示部分について。

 

=> 否認する。

過払い手数料の還付に係る(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)の還付手続きは適用できない。

不当利得返還請求訴訟により、勝敗を決した上で、勝訴の場合に返還される事案である。

 

○ 220512春名茂判決書<2p>2行目からの判示

『 以上によれば、本件訴えは不適法であり、事柄の性質上、その不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。 』である。

 

=> 否認する。

① 本件訴えは、適法である。

② 不備は存在せず、補正は必要ない。

③ 民事訴訟法140条の適用は、故意にした違法である。

④ 却下判決は、故意にした違法であるから、取り消す。

 

Ⓢ (この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第七条の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

「 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。 」

Ⓢ (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法一四〇条の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109

 

□ 220517山本庸幸抗告状<8p> 

「 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 」

 

(3) 以下の様に争点を整理する。

① 山本庸幸最高裁判事等が、担当した裁判において、「訴訟手続きの違法」を故意にするという契約違反をした場合、手数料返還を請求するための手続きは、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条1項に拠ることの当否である。

 

② (過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条1項は、手数料が過大に納められた場合,裁判所書記官が行う簡易な還付手続きである。

本件は、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律の適用を受けない。

 

③ 春名茂裁判官が、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律第9条1項の解釈を故意に曲解し、適用した行為は、故意にした違法であること。

 

第4 まとめ

(1) 220512春名茂判決書の判断は、(過納手数料の還付等)民事訴訟費用等に関する法律の解釈・適用を故意に誤った上でした判断であることを認めること。

 

(2) 「 第2 抗告の趣旨 」に記載した通り、以下の裁判を求める。

 

以上

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