2020年3月4日水曜日

pic版 HP 200303 返戻 東京都公安委員会から 200222監察指導の依頼


pic版 HP 200303 返戻 東京都公安委員会から 200222監察指導の依頼



 

返戻理由=『 文書を拝見しましたが、「監察の指示の依頼」との文書につきましては東京都公安委員会では、対応いたしかねますので、文書につきましては返送させていただきます。

 

なお、苦情申出制度につきましては、東京都公安委員会は、お申出のありました苦情に係る職務執行について、警視庁が行った事実関係の調査報告に基づき、不適切な点があったかどうか等について審理し、その結果を文書で通知するものでございます。 

ご了承下さい。 』

 

=> つまり、苦情申立て書ですれば、審理しその結果を文書で通知すると言っている。

 

#北井久美子弁護士 #発番表示無し #決裁者名表示無し 決裁を経ずに返戻 #藤井幸子 #東京都公安委員会室長 #口頭決裁

 

▼ 以下が返戻された200222監察指導の依頼

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pic版 KI 200222 #監察指導 の依頼 #東京都公安委員会 に #北井久美子弁護士 #和田包向島警察署長 #要録偽造 #izak

 

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KI 200222 監察指導の依頼 01東京都公安委員会


 

KI 200222 監察指導の依頼 02東京都公安委員会


 

KI 200222 監察指導の依頼 03東京都公安委員会


 

以上

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200222_0435 #アメブロ 画像の投稿拒否


 

****************

令和2年2月22日

 

東京都公安委員会 御中

北井久美子委員長 殿

 

                 住所 埼玉県越谷市大間野町

                 名前

                 電話 048-985-

 

監察の指示の依頼

 

第1 監察の指示の依頼に至るまでの経緯

1 依頼人は、警視庁監察官室に対し、和田包向島警察署長(平成27年当時)を、被告訴人として、令和2年2月12日付け告発状を送付した。

 

2 警視庁刑事部捜査第二課から、「令和2年2月20日付け書面の返戻について」と題する書面と、警視庁監察官室に対し送付した200212告発状とが返送されてきた。

 

3 「書面の返戻について」という案内文は、形式として不備があることから、和田包向島警察署長の犯行を隠ぺいする目的で、正規の手続きを経ないで、返送したと思料すること。

 

4 公文書としての形式不備とする理由及び正規の手続きを飛ばしたと判断する理由。


(1) 発番の表記が欠落していること。

(2) 発信者が警視庁刑事部捜査第二課と表記されており、最終決裁者の名前が欠落していること。

 

(3) 職印が欠落していること。

 

(4) 上記から、「200220書面の戻について」は、公文書ではなく、公文書を装った虚偽公文書である。

 

記載内容から、公文書虚偽記載罪に該当し、交付したことから公文書虚偽記載文書行使罪の行為である。

 

(5) 正規の手続きである決裁を受けずに、告発状を返戻したと判断できること。

(6) 告発人から事情聴取をせず、いきなり返戻したこと。

このことも、告訴・告発状の受理義務に違反している。

 

5 書面に記載された返戻理由は、不当であること。

不当であることからも、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪及び公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪であることが証明できる。


 

「 貴殿から提出された「告発状」と題する書面を拝見しました。

書面の内容を検討しましたが、犯罪が成立すると認められないことから、告発は不受理とします。

よって、前記書面は返戻いたします。 」

 

6 「 犯罪が成立すると認められないこと 」について

犯罪は3つ存在すること

(1) 東京都が平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件で、岡崎克彦裁判官に書証提出した乙11号証=「 中根氏指導要録(写) 」に係る虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること。

 

(2) 和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為罪であること。

(3) 上記(1)と(2)との関係は以下の通り。

東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為は成立する関係にあること。

 

7 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は成立すること。

添付した令和2年2月12日付け告発状(和田包)で証明していること。

 

第2 令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした告発状返戻は、不当であること。

和田包向島警察署長同様に、犯人隠避罪(刑法103条)不作為に該当する行犯罪行為である。

 

令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯罪行為は、以下の関係にあること。

1 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為は成立する関係にあること。

 

2 和田包向島警察署長だした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すれば、令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すること。

 

3 まとめる 東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪が成立すれば、令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課がした犯人隠避罪(刑法103条)不作為が成立すること。

 

第3 東京都公安委員会 北井久美子委員長に対して、依頼人が求める監察指導の具体的内容は以下の通り。

 

警視庁に対して、乙11号証=「 中根氏指導要録(写し) 」には形式的証拠力が存在するこの証明をさせることを求める。

1 証明でできたのならば、依頼人に対して、情報提供を求める。

 

2 証明できないなら場合は、以下を求める。

(1) 令和2年2月20日付け警視庁刑事部捜査第二課を交付した者を特定し、犯人隠避罪(刑法103条)不作為として刑事告訴することを求めること。

 

(2) 和田包向島警察署長(当時)を、犯人隠避罪(刑法103条)不作為として刑事告訴することを求めること。

(3) 和田包向島警察署長に対して、私がした告訴・告発状を受理することを求めること。

 

第4 添付書類

1 警視庁刑事部捜査第二課から、「令和2年2月20日付け書面の返戻について」と題する書面


2 警視庁監察官室に対し送付した200212告発状


 

以上

 

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