令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構
控訴第1準備書面(控訴人)
令和2年3月 日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
控訴人 印
第1 本件の争点確認
本件争点は、極めて単純であること。
1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。
証拠とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とである。
証明できなければ、水島藤一郎年金機構がした決裁書は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であり、開示請求人に対して交付した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為である。
控訴人が、検証する目的で、水島藤一郎決裁書で明示した契約書及び受託取扱要領を書証提出して、証明するように求めてきたが、提出していない。
清水知恵子裁判官に対して、契約書及び要領を提出させる様に、繰り返し求めたが、求めに対応することを拒否し続けた。
それどころか、提出させて証明させることをせずに、不意打ちで終局した。
北澤純一裁判官に求めることは、水島藤一郎決裁書で明示した契約書及び要領を書証提出して、証明するように求める。
2 年金機構との遣り取りを通して、年金機構がした主張
「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない 」と主張している事実があること。
3 300514山名学答申書で年金機構がした主張及び証拠は以下の通りである。
〇 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
〇 300514山名学答申書<3p>19行目から 見解
『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』
=> 年金機構の主張を整理すると以下の通り。
「 済通はコンビニ本部が保管しているので、年金機構は保有していない。 」と主張している事実がる。
しかしながら、「済通はコンビニ本部が保有しているので、年金機構は保有していない。 」と主張していない事実がある。
よって、コンビニ本部は、済通を保管しているが、保有はしていないという事になる。
4 年金機構は、開示請求において、保有者は厚生労働省であるとの情報提供をしていない事実がある。
5 年金機構は、「年金機構には、済通の送付請求権がないこと」について、契約書と受託取扱要領とを証拠として証明していない。
第2 200310控訴答弁書に対する認否等
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<2p>12行目から
「 ・・控訴人の請求を棄却した原判決は正当であって・・」
=>否認する。
清水知恵子裁判官については、忌避申立てを2回提出している。
2回とも忌避理由は、「 清水知恵子裁判官の訴訟指揮は、水島藤一郎決裁書で明示した契約書及び受託取扱要領を書証提出させての証明を回避する目的をもって行っていること。
清水千恵子裁判官が、上部文書を提出させなかった行為は、故意であり証拠隠滅罪に該当する行為である。
この回避と証拠隠滅行為は、「 偏頗であり、公平公正でないこと。 」である。
北澤純一裁判官の控訴審の最大の争点は、以下の事項である。
「 清水千恵子裁判官の訴訟指揮が偏頗を持って行われたこと 」である。
北澤純一控訴審は、上告するための前段階である。
▶( 調査の範囲)民訴法320条=「 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 」
▶ 口語民事訴訟法(自由国民社)の注解の後半に以下の記載がある。
「 もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべき事であるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。 」
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<2p>14行目から
「 被控訴人は、控訴人の控訴状等における主張について、原審における被控訴人の主張に反するものはすべて否認ないし争う。 」
=>否認乃至争うる場合は理由が必要である。
理由が記載されてない事項については、控訴人は反論をすることができない。
反論できないような状況を作り、終局時には(自白の擬制)民訴法159条1項後段の規定「弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 」を適用させるための布石を打っている。
年金機構と裁判所との癒着答弁書だ。
年金機構は、原審でも、釈明を求めても答えず、契約書と受託取扱要領は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書であるにも拘らず、控訴答弁書においても提出を拒否している。
年金機構がしている釈明拒否と証拠提出拒否は、(信義・誠実)民訴法2条に違反する行為である。
原審の清水知恵子裁判官は、えこひいきする裁判官であったから、黙認されていたが、北澤純一裁判官は、(公平公正)民訴法2条所定の裁判をすると思う。
=>以下を求釈明する。
1 年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、本部が保管している済通の送付請求権がないことについて、契約書・受託取扱要領を証拠提出し、証明することを求める。
2 なぜ、300514山名学答申書の作成において提出した契約書及び受託取扱要領を、清水知恵子裁判官には提出できないのかについて、理由を求める。
3 なぜ、300514山名学答申書の見解を契約書及び受託取扱要領を提出して証明できないのかについて、理由を求める。
上記の求釈明は、「 済通はコンビニ本部が保管しているので、年金機構は保有していない。 」と主張している事実は、保管と保有との識別を、恣意的に無視した記載であり、控訴人を騙す目的を持ってした虚偽記載であることの確認である。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<2p>16行目から
「 控訴人の主張は、原審におけるものから変遷は認められるが、原審における主張の繰り返し、もしくはこれを言い換えたもの、又は原審の進行に対する不満を述べたものに過ぎず、新たな主張、立証は見当たらないことから、被控訴人は、原審における主張のほか、必要と認める範囲で反論する。 」
○=>「 原審における主張の繰り返し」について
年金機構は、契約書・要領を総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出した事実がある。
しかしながら、控訴人が文書提出命令申立てをしたにも拘らず、書証提出を拒否し続けていることが原因である。
書証提出拒否は、年金機構による証拠隠滅であり、公的機関としての責任は重い。
「 契約書・要領 」は、(文書提出義務)民訴法第220条1項所定の引用文書である。
速やかに提出していれば、控訴人は、裁判に費やした時間、労力、費用、精神的負担を受けることはなかった。
○=>「原審の進行に対する不満を述べたもの」について
否認する。
否認理由は、以下の通り。
民事訴訟法を根拠にした申立てであり、不満には根拠法が存在しない。
本件は、「 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。 」
しかしながら、清水知恵子裁判官は文書提出命令を無視して訴訟を長引かせた。
この行為は、(公正迅速)民訴法2条に違反している。
文書提出命令は、付帯事件であり、原審終局に先だって判断すべき事案であるが、していない。
証拠保全及び検証申立ては、付帯事件であり、高速対応を必要とする事案であり、原審終局に先だって判断すべき事案であるが、していない。
判決書きに書かせるために「原審の進行に対する不満を述べたもの」と記載しており、被控訴人が主張する内容としては、不当である。
●=>「 新たな主張、立証は見当たらないことから 」について
清水知恵子裁判官による不意打ち弁論終局により、新たな主張・証明がきでない状態された結果である。
何故ならば、原告準備書面に対する被告準備書面が提出されずに、審理不尽の状態で、清水知恵子裁判官が、終局を宣言した。
そのため、控訴審では控訴理由書だけの提出だけで済ませることができず以下の2文書の提出を余儀なくされた事実がある。
ア 控訴状(被告証拠の認否について)
イ 控訴状 被告準備書面への反論
年金機構は、控訴答弁書でも、証拠を出して証明を拒否している。
特に、原告は、年金機構提出の証拠について、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則145条所定にしたがい、理由を述べて否認している事実がある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、年金機構に反論・証明させることなく証拠資料として、191114清水知恵子判決書で使用している事実がある。
清水知恵子裁判官がした上記事実は、年金機構の提出した主張資料を、真正証明の手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこととであり、(適正手続の保障)憲法31条に違反する行為である。
年金機構がした「 新たな主張、立証は見当たらないことから 」についての記載は、北澤純一裁判官が、200324第1回控訴審で終局するための布石を打っている文言に過ぎない。
▶ 新たな主張・立証は以下の通り。
厚生労働省に対し、「契約書及び要領」を開示請求したところ、交付された。
交付された「契約書及び要領」については、郵送交付であり、原本照合は行っていない。
厚生労働省は、済通の原本閲覧を申出たところ、スキャンデータを印刷した済通を閲覧させ、原本だと強弁した事実がる。
とりあえず、交付された文書により、以下の主張をする。
280401契約書(セブンーイレブン本部と)によれば、契約者は「厚生労働省年金局事業企画課長 依田泰 」と明示されている。
契約書第1条によると、納付受託事務に係る文書は3つ明示されている。
ア 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
イ 国民年金保険料の納付受託取扱要領
ウ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
=> 実施要領については、厚労省に対して開示請求中である。
年金機構には、控訴審第2回弁論期日には、実施要領の提出を求める。
280401契約書<1p> 第1条の記載について
□ 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし
□ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり
□ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
□ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
▼ 厚生労働省が開示した契約書及び要領には疑義があることから、実施要領を含めて証拠保全及び検証申立てを行う。
不都合な部分は、証拠隠滅をしたと思われることによる。
1 契約書については、袋とじすることになっている。
背表紙には綴目の痕跡が見られる。
一方、契約書<1p>には、綴目の痕跡がない。
このことは、表表紙が存在し、厚生労働省が証拠隠滅をしたと思われること。
2 取扱要領については、表表紙が存在し交付された。
ア 契約者として、厚生労働省年金局事情管理課と日本年金機構国民年金部との2つの団体名が明示されている。
イ 取扱要領<4p> 11照会窓口の設置
「 (コンビニ本部は)厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部課署を年金機構へ報告すること。」と記載について。
このことから、年金機構が取りまとめていることが明示されている。
3 要領に、様式1から様式5までは明示されているが、厚生労働省は交付を拒否している。
検証による証拠保全申立てが必要な理由である。
4 控訴人は、契約書及び受託取扱要領を読んだが、済通の開示請求に係る行為は、厚生労働省の行為であるとの文言は存在しない。
当然、年金機構が取りまとめていることが、常識的に考えられる。
証拠として、日本年金機構は、済通の開示請求について、不開示決定を行っている事実がある。
不開示理由は、「 納付書は、コンビ本部で保管しており機構が保有している文書ではない。 」と記載している事実がある。
年金機構が開示請求に係る事務を委託されていないならば、不開示理由文言は、「 済通の保有者は厚生労働省であり、年金機構は保有していない。よって、不存在で不開示となる。 」
○=>「 必要と認める範囲で反論する。 」
年金機構に取って都合の良い部分だけを反論することは認められない。
必要か否かは、控訴人が決める。公的機関としての説明責任を果たせ。
特に、清水知恵子裁判官が不意打ち弁論終局を強行した結果、釈明していない事項について、釈明を求める。
以下について、控訴答弁書でも釈明していないし、契約書と受託取扱要領とについても書証提出していない。
ア 控訴状(被告証拠の認否について)
イ 控訴状 被告準備書面への反論
上記の様にして、年金機構はノラリクラリと逃げ口上を言い続けている。
即刻、「 契約書及び受託取扱要領 」を書証提出して、「日本年金機構にはコンビニ本部に対して、済通の送付請求権がないこと」について、証明することを求める。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<2p>21行目から
「 控訴人に対して情報提供をする義務を負っていないこと 」
=>不知。裁判所に書けと言われたようなことを書いているが、不当である。
仮に、情報提供義務が無いとすれば、不開示理由での記載事項は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
年金機構がした不開示理由は、「 納付書は、コンビ本部で保管しており、機構が保有している文書ではない。 」である。
「 納付書はコンビ本部で保管していること 」は、「納付書を年金機構が保有していないこと」との間には、因果関係は存在しない事実がある。
因果関係のない事項を、因果関係がある様に記載した事実は、虚偽有印公文書作成である。
年金機構は、厚生労働省が納付書の保有者であることを認識している事実がある。
何故ならば、山名学答申には、年金機構から提出された契約書を基礎資料にして、作成されている事実がある。
従って不開示文言は、「 納付書は厚生労働省が保有しており、年金機構は保有していないことから、不存在で不開示である。 」
不開示理由文言に「 納付書は厚生労働省が保有していること 」の情報を記載しなかったことは、不当である。
上記の不開示文言が知らされていれば、訴訟提起には至らなかった。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<3p>11行目から
「 本件のように、そもそも請求すべき機関を違えて開示請求を行ったことは、形式上の不備とはいえず、補正ができる範囲を超えており、その請求が不適法であることには争いの余地がない。 」
=> 否認する。前提条件である「 請求すべき機関を違えて開示請求を行ったこと 」については、証明が行われていない。
契約書・取扱い要領を読んでも、納付書の開示請求を求める対象は、厚生労働省だけであるとの明示は存在しない。
年金機構には、コンビニ本部に対して、納付書の送付請求権がないとは書かれていない。
一方で、取扱要領(コンビニ本部用)には以下の記載があり、厚生労働省ではなく、年金機構が納付受託事務等に係る照会について、取りまとめていることが分かる。
実際、国民年金保険料を、年金機構から請求されて納付した納付者が、納付書の開示請求を年金機構にすることは当然であり、厚生労働省に開示請求をしなければならないことは、知る由もなく、異常である。
▶ 納付受託取扱要領(コンビニ本部用)
「 11 照会窓口の設置 (コンビニ本部は)厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部課署を年金機構へ報告すること。 」
上記によれば、「 納付受託事務等に係る照会対応 」として、年金機構に集約されていることを明示する規定がある。
年金機構は、コンビニ本部に対して、直接アクセスできる部署を把握している事実がある。
一方、厚生労働省は年金機構を通してコンビニ本部にアクセスしなければならない事実がある。なぜなら、アクセスできる部署を把握しているのは、厚生労働省では無く、年金機構であるから。
年金機構は、ノラリクラリと主張のみを繰り返すだけで、証明を行っていない。
山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に提出した直接証拠である「契約書・取扱要領」を書証提出して、「 年金機構には、コンビニ本部に対して、納付書を送付請求する権利がないこと」を証明しろ。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<3p>18行目から<4p>8行目まで
「 被控訴人の実施すべき事務は・・被控訴人が保険料の納付に使用された領収済通知書を保有することは適当でなく、実際に保有しているものではない。 」
=> 不知。
300514山名学答申書は、「 契約書及び納付受託取扱要領 」を基礎にして、作成されている事実がある。
年金機構が不開示決定をした意思の決定過程を検証することを目的の1つとしている。
本件事案は、300514山名学答申書を作成するための資料として、年金機構に提出した「契約書・取扱要領」を提出して、以下の2つの事項を証明すれば即効、終局する事案である。
ア 300514山名学答申書<3p>19行目から記載
「 2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』
以上を要約すると、『 納付書はコンビニ本部で保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。』
イ 300514山名学答申書<4p>28行目から記載
「 したがって、上記アの契約及び要領に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。 」
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<4p>9行目から
「 ・・被控訴人は、保険料の収納に係る事務の委任及び委託を受けていないことから、自らが保有していない領収済通位置書について、保管するコンビニから提供を受けることができない。 」
=>「 保険料の収納に係る事務の委任及び委託を受けていないこと 」について、否認する。否認理由は以下の通り。
年金機構の主張は、受託取扱要領と「納付受託事務に係る実施要領」とを証拠隠滅できることを前提とした主張である。
▶ 厚生労働省から交付された受託取扱要領に記載の「 11 照会窓口の設置 」
上記の受託取扱要領によれば、納付受託事務等に係る照会対応は。年金機構が取りまとめていること。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<4p>12行目から22行目まで
「 4 被控訴人の示した不開示理由は違法なものではないこと
また、控訴人は、控訴理由書第2イにおいて・・・被控訴人が控訴人に発した不開示決定の通知においては、被控訴人においては、該当する文書を有していない(不存在)であることが記載されていることから、行政手続法第8条に明らかに違反しているものではない。 」
=>否認する。
「 被控訴人においては、該当する文書を有していない(不存在)であることが記載されていることから・・」について
上記の記載は、虚偽記載であること。
年金機構がコンビニ本部に対して済通送付請求権があることから、済通を有していること。
虚偽文言を主張根拠にして、違反していないとの主張は、不当である。
=> 否認する。否認理由を整理すると以下の通り。
ア 情報提供の違法
① 仮に、年金機構にコンビニ本部に対して、済通送付請求権が存在しない場合
==> 年金機構は保有者が厚生労働省であることを認識していた。
したがって、開示請求を受け付けるべきではなかった。
開示請求者に対して、印紙代金300円を不当要求し支払わせた。
==> 済通の開示請求書を受け付けたことは、前提条件として「収納に係る事務の委任及び委託を受けていたこと」がある。
開示請求書を受けたと言う事は、越谷年金機事務所の所長は、「収納に係る事務の委任及び委託を受けていること」を認識していたことになる。
仮に、認識していなかったとすれば、越谷年金機事務所の所長は、職務内容を知らずに勤務していることになる。
職務内容の認識がなく、開示請求を受け付けて、印紙代金300円の支払いを強要したことなり、社保庁同様のイカサマ集団であり、不当である。
=> 年金機構は、「契約書と受託取扱要領と」の書証提出を頑なに拒否している事実がある。
年金機構がした不開示決定は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
清水知恵子裁判官は、「契約書と受託取扱要領と」の文書は、(文書提出義務)民訴法220条1項所定の文書であるにも拘らず、提出させていない事実がある。
この事実は、証拠隠滅行為であり、故意であることから、証拠隠滅等罪(刑法104条)に該当する犯罪である。
イ 不開示理由文言の違法
==>「 済通をコンビニ本部が保管している事実(収納代理金融機関としてと思われる) 」と「 年金機構が済通の保有者でないこと」との間には因果関係は成立していないこと。
不成立は、不開示理由文言には、食違いが在ることを意味している。
食い違いは、保有についての総務省定義を悪用して、故意に控訴人を騙す目的を持ち、記載した文言である。
この不開示理由文言は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<4p>23行目から<5p>5行目まで
『 また、一方で、判例は、情報公開条例に基づく非公開決定の処分に係る理由の付記について、「 ・・・一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消し訴訟において主張することを許さないとする趣旨を含むものではない。 」(最判平11.11.19)とも判示していることから、被控訴人が原審における平成30年12月18日付け答弁書において、領収済通知書について、国が保有するものであることを不開示決定処分の理由として追加的に主張したことも、許容されるべきである。 』について。
=> 否認する。争点とすれ違い答弁である。
ア 要約すると、済通の保有者は国であることを原審になって明示した行為は、時機に遅れた情報提供ではないと主張している。
控訴人の主張は、時機に遅れた情報提供であること。
年金機構は、「済通を保有している者は、国であること」について、当初から認識をしていたこと。
1 平成29年9月5日付け開示請求の時にも、平成29年11月8日付け不開示決定の時も認識をしていた。
2 平成29年11月13日に,原処分を取り消すとの裁決を求める審査請求をした時も認識していた。
3 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
上記の(平成30年(独個)諮問第8号)に対して提出した理由書の時にも、認識していた。
4 平成30年12月18日付け答弁書において、初めて「 国が保有していること 」を明らかにした。
5 「 国が保有していること 」を明らかにしていれば、審査請求も訴訟提起も不要であった事実。
時機に遅れた情報提供である。
イ 清水知恵子裁判を通して、明確になった争点は、「 年金機構にはコンビニ本部に対して、済通の送付請求権があること 」である。
▶ 300514山名学答申書<4p>25行目からの記載
「 ウ また,納付書の宛先は厚生労働省年金局であるが,受託取扱要領により,納付書は,特定コンビニエンスストア本部において,3年を経過する年度末まで保存することとされている。
したがって,上記アの契約及び(受託取扱要領)に基づき特定コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。 」
▶▶ 「300514山名学答申書<4p>25行目からの記載」を要約すると以下の通り。
1 納付書の保有者は厚生労働省であること。
2 受託取扱要領を主張根拠として、コンビニ本部が保管していること。
3 受託取扱要領を主張根拠として、コンビニ本部が保管している済通について、年金機構にはコンビニ本部に対して、送付請求権はないこと。
厚生労働省が200217交付した「国民年金保険料の納付受託取扱要領」によれば、「 3 年金機構にはコンビニ本部に対して、送付請求権はないこと。 」を確認できない事実がある。
それどころか、「 11 (コンビニ本部の)照会窓口 」の記載内容。
「 (コンビニ本部は)厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部課署を年金機構へ報告すること。」との記載について。
このことから「 納付受託事務等に係る照会 」については、年金機構が取りまとめて、コンビニ本部との照会をしていることが明示されている。
反論資料は、厚生労働省が200217交付した「国民年金保険料の納付受託取扱要領」であること。
郵送交付された文書であるから、原本照合は行っていないこと。
厚生労働省は、済通について、スキャンデータを印刷した文書を、原本であるといつわり、控訴人に閲覧させた事実がある。
厚生労働省が200217交付した受託取扱要領は、偽造の可能性が極めて高い文書である。
年金機構は、300514山名学答申書を作成の基礎となった受託取扱要領を提出して、送付請求権がないことを証明することを求める。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<5p>6行目から
「 よって、被控訴人が総訴人に対する不開示決定通知書において示した理由は違法なものとはいえず、また、被控訴人が原審における主張において理由を追加したことについても、違法なものとはいえない。
=> 否認する。
ア 不開示文言は齟齬があること。
不開示文言=「 済通はコンビニ本部が保管しているので、年金機構は保有していない。 」と主張していることは、前段と後段とは、因果関係はないこと。
明らかに、理由食違いがあること。過失ではなく、故意であることから、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行である。
イ 時期に遅れた情報提供であること。
1 「 原審における主張において理由を追加したことは違法なものとはいえない。 」については、適否は本件訴訟の争点ではなく、争点すり替えであり、不当である。
2 年金機構は、平成29年9月5日付け開示請求時から、「済通の保有者は厚生労働省であること」を認識していた。
しかしながら、不開示決定、審査請求において、情報提供を行っていない事実がある。
時機に遅れた情報提供であり、違法である。
3 時機に遅れた情報提供により、納付者は長年渡り、済通の開示を求めて、時間・労力・費用・精神的負荷を費やすこととなった。
突如として、原審において情報提供をするに至った理由について、求釈明する。
○ 200310控訴答弁書に対する認否等<5p>9行目からの記載
=>否認する。
以上
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