2020年3月8日日曜日

pic版 KH 200309 告発状 東京高検に 曽木徹也検事正を #要録偽造


pic版 KH 200309 告発状 東京高検に 曽木徹也検事正を #要録偽造

#和田包向島警察署長 #磯部淳子墨田特別支援学校長 #稲田伸夫検事総長

 

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KH 200309 告発状 01東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 02東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 03東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 04東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 05東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 06東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 07東京高検に 曽木徹也検事正を



 

KH 200309 告発状 08東京高検に 曽木徹也検事正を



 

以上

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告発状(曽木徹也検事正を)

 

令和2年3月9日

 

東京高等検察庁検事正 殿

 

告発人         印

 

    告発人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被告発人   住居 不明

         氏名 曽木徹也

         性別 男性

職業 東京地方検察庁検事正

         年齢 不明  

 

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、「 1 虚偽公文書作成等罪(刑156条)・同文書行使等(刑158条) 」及び「 2 犯人隠避罪(刑103条)不作為犯 」に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

 

第2 告発事実

1 被告発人曽木徹也検事正は、氏名不詳者と共謀の上令和2年3月3日付け東地特捜第2152号と称する虚偽内容の公文書を作成し、同文書を告発人に送付し、虚偽公文書作成罪・同文書行使罪の犯行を行ったものである。

 

2 被告発人曽木徹也検事正は、氏名不詳者と共謀の上平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、東京都がした虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、告発人がした令和2年2月8日付け告訴状(被告訴人 磯部淳子等)及び告発人がした令和2年2月11日付け告発状(被発訴人 和田包向島警察署長)を不受理として告発人に返戻し、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行を行ったものである。

 

第3 告発の事情(経緯)

1 告発人は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判長、鈴木雅之裁判官等における原告であり、被告は東京都知事である。

 

2 被告東京都は、「 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 」を書証提出した。


 

3 告発人は、曽木徹也検事正に対して、告訴状を送付したところ、東地特捜2152号 令和2年3月3日と題する文書により、2件の告訴・告発状は返戻してきた。

 

第4 告発の事情 200303曽木徹也検事正主張の返戻理由への反論等

以下は、曽木徹也検事正の犯行の証明。

 

「東地特捜第2152号 令和2年3月3日」は、虚偽公文書であること。

曽木徹也検事正が虚偽公文書を作成した行為は、虚偽公文書作成罪に該当する犯行である。

同文書を返戻した行為は、同文書行使罪に該当する行為である。

 

更に、乙11号証が虚偽有印公文書である事実を認識していながら、返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯罪である。

 

 

1 公文書としての形式が不備であること。

発番は表示されているが、決裁者名と職印の押印とが欠落している事実がある。

このことは、決裁を飛ばして、告訴状返戻をしたことを意味している。

決裁を飛ばしたことは、手続きに瑕疵があること。

このことは、虚偽公文書作成罪である証拠である。

 

2 (書面による告訴および告発)犯罪捜査規範第65条に違反していること。

告訴状の返戻をするにあたり、以下の手続きをしていないことは違法である

ア 補充書面提出の請求をしていない事実がること。

1 補充調書作成のための事情聴取をしていない事実があること。

 

私がした告訴は、非親告罪であり、放置すれば公益性を損なうことが明白であること。

 

3「東地特捜第2152号 令和2年3月3日」の返戻理由文言の違法性について

○ 9行目から

「 告訴・告発は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。」

=>告訴人は、「具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定」している事実がある。以下の通りである。

 

ア 具体的な証拠とは、以下の文書である。

被告東京都が「平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件」において、岡崎克彦裁判長 鈴木雅之裁判官等に書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」である

◎ 乙11号証の1 根氏指導要録(写)平成21年度分・平成22年度分




 

◎ 乙11号証の2 根氏指導要録(写)平成23年度分




 

イ 具体的な事実とは、以下の通り。

① 中根氏が墨田特別支援学校中学部に在籍していた期間は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間である事実がある。

 

② 中根氏の指導要録は、「乙11号証の1=1年時と2年時とを記録した中根氏指導要録(写)」と「乙11号証の2=3年時を記録した中根氏指導要録(写)」との2セットとなっている事実がある。

 

③ 紙ベースの指導要録の場合、3年間継続使用である事実がある。

④ 東京都は平成24年度から指導要録電子化を実施した事実がある。

⑤ 中根氏は平成24年度に葛飾特別支援学校高等部に入学した事実がある・

 

⑥ 「乙11号証の2=3年時を記録した中根氏指導要録(写)」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷し、遠藤隼担任が手書きで、平成23年度分の記録を記載している事実がある。

 

⑦ 中根明子保護者は、「平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 渡辺力裁判官」において、当事者尋問において、中根氏の担任は、1年時と2年時ともに、遠藤隼担任と女性担任との2名であったと証言している事実がある。

しかしながら、乙11号証の担任欄には1年時と2年時ともに遠藤隼担任の氏名表示しかなく女性担任の表示はない事実がある。

 

⑧ 上記の事実関係について、整合性のある理由は存在しない。

⑨ 小池百合子都知事は、「平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 」の控訴答弁書において、乙11号証に、形式的証拠力があることの証明はできないことを認めている事実がある。

 

⑩ 乙11号証に形式的証拠力が欠落している事実は、乙11号証は偽造文書であることに連動すること。

よって、乙11号証は、偽造文書である。

 

⑪ 虚偽文書を作成した行為は、乙11号証は虚偽有印公文書作成罪に該当する行為であること。

 

乙11号証文書を、裁判所に提出した行為は、虚偽有印公文書行使罪に該当する行為であること。

 

○ 12行目からの記載の認否等

「 しかしながら、前記書面等では、例えば、どの書面がいかなる理由で偽造したものと主張しているのか、誰がいかなる方法で偽造したという等が明らかでなく、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴・告発事実が十分に特定されているとは言えません。」

 

=> 否認する。

ア 本件告訴は、非親告罪である事実がある。

イ 非親告罪である事実から、犯罪事実が特定できることが告訴状受理の可否に関係する。

ウ 証拠資料として、乙11号証を添付している事実がある。

この事実から、有効な告訴である。

 

エ 有効な告訴がなされたにも拘わらず、告訴状返戻した行為は、犯罪捜査規範63条1項所定の告訴状受理義務に違反すること。

オ 告訴状不受理について正当な理由が存在しないこと。

 

カ 正当な理由が存在しないにも拘らず、告訴状不受理の理由を正当な理由である様に装い記載した行為は、虚偽公文書作成罪に該当する犯行である。

同文書を返戻した行為は、同文書行使罪に該当する行為である。

 

○ 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

<126p> 有効な告訴とは 告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定できるならば、有効な告訴とされる。


 

○ 三木祥史弁護士編集 〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

<6p> 告訴告発の要件 犯罪事実の特定 処罰を求める意思表示


 

上記によれば、告訴状、は①犯罪事実の特定 ②処罰を求める意思表示が最低限必要であるとしていること。

 

=> 告訴状不受理について正当な理由が存在しないことについては、以下の通り。

ア 「どの書面がいかなる理由で偽造したものと主張しているのか」

=> 乙11号証である。

「いかなる理由で偽造したものと主張」については、犯罪事実の存否に関係なく、不受理の正当な理由には該当しない。

 

イ 「誰がいかなる方法で偽造したという等が明らかでなく」

「誰が」については、被告訴人等であることは、告訴状から明白である。

「いかなる方法で偽造した」については、犯罪事実の存否に関係なく、不受理の正当な理由には該当しない。

 

エ 「乙11号証」が偽造であることについて、申立人はすでに縷々述べている。

「乙11号証の2=3年時の中根氏の指導要録(写 」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任が手書きで平成23年度分の記録を記載した要録である事実がある。


 

上記の平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を使用した事実は、合理的な理由は存在しないし、中学生でも十分理解できる違法である。

告訴状返戻した事実は、中学生でも理解できる内容を、曽木徹也検事正は理解できないと主張していることに連動している。

普通に考えれば、理解できないのではなく、恣意的な告訴状返戻であると判断できる。

 

オ 曽木徹也検事正が、恣意的に告訴状返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する犯行である。

 

○ 17行目から

「 なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。 」

 

=> 否認及び反論する。

「刑罰法規について一定程度の理解が必要です」については、曽木徹也検事正は、上から目線で案内しているし、告訴人に対する恫喝である。

 

告訴状の内容について不明な点があれば、事情聴取(刑訴法223条1項)及び補充書面の提出(犯罪捜査規範65条)により、求めるための規定が存在する。

しかしながら、求めていない事実ること。

求めていないことから、曽木徹也検事正に取り、告訴状の内容について、不明な点はなく理解している証拠であること。

 

弁護士費用は、20万円から80万円である。

弁護士費用は誰が払うのか、答えろ。

告訴状を再提出させないための恫喝であり、違法行為である。

 

○ 19行目から

「 以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。 」

=>曽木徹也検事正がした告訴状返戻は、犯人隠避を目的とした、恣意的な返戻である。

恣意的とする根拠は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」については、虚偽有印公文書であることは、説明を読めば中学生でも認識できる事項である。

しかしながら、曽木徹也検事正は犯罪事実を認識できないと主張し、告訴状返戻を強行した事実がある。

 

中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度に入学し平成23年度に卒業している事実がある。


 

「 乙11号証=中根氏指導要録(写) 」に形式的証拠力が欠落している事実は、自動的に乙11号証は偽物であることを意味している。

 

〇 結論 (200303曽木徹也検事正主張の返戻理由への反論のまとめ)

1 乙11号証については、原本照合をするまでもなく、形式的証拠力は存在しない。形式的証拠力が存在しないことは、乙11号証は自動的に偽物であることを導出する。

東京高検検事正に対して申立てる。

本告訴状を返戻する場合、返戻理由で「乙11号証に形式的証拠力が存在することを証明すること」を求める。

 

2 曽木徹也検事正が2件の告訴・告発状を返戻した行為は、犯人隠避罪(刑103条)不作為犯に該当する行為であることを認めること。

京高検検事正に対して申立てる。

本告訴状を返戻する場合、返戻理由で「乙11号証に形式的証拠力が存在することを証明すること」を求める。

 

第5 証拠資料

1 「 監...個第532号令和2年2月4日付の非開示決定通知書 」


 

2 令和2年2月8日付け告訴状 01被告訴人 磯部淳子


 

3 令和2年2月8日付け告訴状 02被告訴人 磯部淳子


 

4 令和2年2月8日付け告訴状 03被告訴人 磯部淳子


 

5 令和2年2月11日付け告発状 01被告訴人 和田包


 

6 令和2年2月11日付け告発状 02被告訴人 和田包


 

7 令和2年2月11日付け告発状 03被告訴人 和田包


 

8 令和2年2月11日付け告発状 04被告訴人 和田包


 

9 令和2年2月11日付け告発状 05被告訴人 和田包


 

10 令和2年3月3日付け 東地特捜第2152号


 

11 270603指導要録 乙11号証=中根氏指導要録(写)


( 乙11号証の1及び乙11号証の2 )

以上

 

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