行政不信
▼告発は、口頭で申し立てることもでき(241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)
▼「告発することができる者」 誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。
▼「公務員の告発義務」 公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。
東地特捜第2845号
平成27年11月4日
○○ 殿
東京地方検察庁
特別捜査部特殊直班
貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成27年10月28日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。
告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、
その犯人の処罰を求めるものですから、
刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、
前記書面等を拝見しても、
どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、
具体的な事実が特定されているとは認められません。
よって、前記書面等は返戻いたします。
271104 #東京地検
告訴状返還 東地特捜第2845号
http://imgur.com/qfth2sY
271104 #東京地検
告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号
http://imgur.com/vP4eBgs
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告発状
平成27年10月28日
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号, 100-8903
東京地方検察庁 御中
告発人 ○○ 印
告発人
〒343-08
職業
氏名
生年月日
電話 048-98
FAX 048-98
メールアドレス
被告発人
○○ ○○特別支援学校長
〒131-0 東京都○○区○
電話:03-3
告発の趣旨
被告発人は下記の犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発します。
告発の理由
○○ ○○特別支援学校長は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行い、東京地裁に対して証書提出しました。
上記行為は、有印公文書偽造罪(刑法第155条1項)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に当たる犯罪である。
告発に至る経緯
1.
被告発人は、東京地裁を、騙す目的を持ち、学習指導要録の偽造を行なった。更に偽造した学習指導要録を、○○弁護士に渡した。受け取った○○弁護士は、東京地裁に対して証書提出した。
2.
学習指導要録は、学校教育法施行規則に於いて定められた、学校現場に於ける最要書類である。20年保管、耐火金庫で保管を行う等厳重に管理されている書類である。
3.
学習指導要録が、いとも簡単に偽造が行われた事実は、組織的犯罪の関与を疑わせる。このような犯罪が放置されるかぎり、個人が被害を防止する手だてはない。
4.
しかも、東京地裁を騙す目的で偽造が行われ、書証提出を行っている。
5.
よって公正な捜査の上、被告発人を厳重に処罰して頂きたく、本告発に及んだ。
証拠
1.
平成27年7月13日 証拠説明書(2) 2枚
2.
平成27年9月1日 第3準備書面 5枚
3.
乙第11号証の1及び乙第11号証の2 6枚
以上
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