2024年4月15日月曜日

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

仕事術 請求権発生原因事実と主要事実との関係 証明の手順

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https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/15/101220

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240414 要件事実と請求権発生原因事実との関係について質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12296501462?post=1

 

訴状の書き方 ~素人が岡口基一と学ぶ要件事実~

https://www.youtube.com/watch?v=JIZQ4WEaHTs

 

上記を見て、疑問があります。

訴状の「 請求の原因 」には、要件事実を記載する、との説明があります。

 

▼ 質問

「 要件事実 」と「 請求権発生原因事実 」とは、同値である、と理解して様でしょうか。

 

同値ならば、「 請求権発生原因事実 」を記載すればよいでしょうか。

 

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回答

あなた様が一般の方なら、

「要件事実=請求権発生原因事実=主要事実」と考えて結構です。

例えば、

訴訟物が「売買契約に基づく代金支払請求権」ならば、

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、要件事実=請求権発生原因事実=主要事実となります。これを訴状の「請求原因」欄に記載します。

 

あなた様が予備試験・司法試験受験生ならば、要件事実と主要事実は区別してください。

前述の訴訟物で考えると、

「売買契約を締結したこと」が、要件事実(=請求権発生原因事実)になります。

「原告は、令和◯年◯月◯日、被告に対し、◯◯を代金◯◯万円で売った。」が、主要事実になります。

 

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再質問

以下の様に理解しました。

 

訴訟物から要件事実が導出される。

訴訟提起した具体的事実を、要件事実に代入して表現した内容が主要事実である。

以上ですが、誤解があったらご教授頂けると幸いです。

 

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回答

はい。その理解で問題ないと思います。

 

思考の順序としては、①まず、法解釈により要件事実を確定し、②次に、要件事実を指標として具体的事実(主要事実)を選別し当てはめることで、③結論として、訴訟物たる請求権の発生が導かれます。すなわち、要件事実は法律レベルの話であるのに対し、主要事実は事実レベルの話であるから、概念としては、区別すべきなのです。

もっとも、実際に訴訟を提起するときは、要件事実が確定していることが前提となっており、主要事実と区別して要件事実を論ずる必要性がないので、「要件事実=主要事実」として語られ、当事者はどのような具体的事実を主張立証すべきなのかに焦点が当たることが多いです。

 

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お礼の言葉

の順序としては >>との表現は、訴状を書くときに使用させていただきます。

順序が明瞭で、得心しました。

 

「要件事実=主要事実」と考えて良いと言う説明だけで終わりにしている本があり、混乱していました。

ほぼ同じの概念を説明する時は、違いを説明するとか、使い分ける場面が違うとかの説明が必要だと思います。

<< 裁判=判断 >>という説明を発見して、裁判という用語が分かりました。

 

疑念が解決しました。

有難うございました。

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〇 忘れた確認

「 請求権発生原因事実=主要事実 」であると、理解してよいか。

「 主要事実 」と表現するよりも、私としては、「 請求権発生原因事実 」と表現した方が、扱いやすいから。

訴状では、「 請求権発生原因事実 」(具体的な事実)。

 

証明とは、具体的な事実を、要件事実( 抽象的な表現 )に代入して、同値変形を行い、結論を導出させることである。

 

数学の問題を解く手順と同じ。

1問題文から、等式関係を取り出す(要件事実)

2等式に、数値を代入する。

3同値変形させて、回答を導く。

以上

 

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