部品(3) 処分権主義の違法をする手口 訴状から新城博士判決書までの経緯 岡部喜代子控訴審控訴理由 誤導 「原告の主張」との被告の虚偽記載指摘
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5514885.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404030000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33740073/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/03/151607
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12846919447.html
**************
OK240226新城博士判決書において、「過失に拠る行為」であることを前提事実とするために使った手口は、以下の通り。
1訴状にて、「故意」を主張した部分の抜粋は、以下の通り。
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306090001/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311130001/
〇<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<2p>24行目から >>
<< ウ 岡部喜代子最高裁判事は、前件上告事件において、「 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」と共謀の上、「 訴訟手続きの違憲 」を、故意に行った事実がある。 >>にて主張。
〇<< □ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟<3p>3行目から >>
<< オ 不当利得返還請求権の要件事実は、以下の事実である。
不当利得返還請求権発生原因事実は、岡部喜代子最高裁判事等が故意にした訴訟手続きの違法行為である。 >>にて主張。
〇 原告は、その他5か所で「 故意 」について主張している事実がある。
2OK230804補正依頼 新城博士裁判官から
Ⓢ 画像版 OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308090001/
<< OK230804補正依頼<2p>15行目から >>
<< 2 請求の原因について
本件の請求の原因は、概要、『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らが、下級審における訴訟手続きが適正な手続きの下で行われたのかを調査しなければならないにもかかわらずこれを怠った上、口頭弁論を経ないで上告を棄却するという違法な訴訟手続きを行ったことにより・・ >>である。
=>「 調査しなければならない 」とは、職権調査事項のことである。
上告審では、下級審における訴訟手続きが適正手続きで実施された事実を調査する義務がある事実。
=>「 職権調査を怠った 」とは、原因は「過失」であると主張している事実。
事務連絡を装った上で、「 過失誘導 」である。
3OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟
Ⓢ OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟
<< OK230811補正回答 岡部喜代子訴訟<2p>12行目からの回答 >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308100000/
<< 『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為を、以下の2つの行為に絞る。
・・ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。
イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為・・ >>と回答した。
=> << (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実 >>については、以下の通り訂正する。
<< (決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項は適用できない規定である事実 >>と訂正。
訂正理由は、岡部喜代子調書決定は、民訴法三一七条第2項を適用した決定である事実が判明したことに拠る。
4OK230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟
Ⓢ OK 230928FAX受信 答弁書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280004/
=>回数水増しが目的
<< OK 230608訴状提出=>OK230928FAX受信答弁書 >>である。
新城博士裁判官は、4か月間の長きに渡り、訟務官と調整会議をしていたと思われる。
5OK231101FAX受信 被告準備書面(1)
=>OK231101FAX受信被告準備書面(1)に虚偽記載をさせた事実。
<< OK 231101FAX受信 被告準備書面(1) 岡部喜代子訴訟 <2p>12行目からの記載 >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010001/
<< 原告の主張は・・事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに・・(原告が、「過失に拠る行為」であると記載している事実)。 >>である。
=>「 OK230804補正依頼 新城博士裁判官から 」と呼応した内容である事実。
具体的には、「過失」であると主張している事実
6OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/11/18/122102
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311190000/
〇<< OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<1p>15目から >>
<< 第1 請求権発生原因事実は、岡部喜代子判事が「 違式の裁判 」を故意にした事実。
被告の以下の主張については、認めた上で、請求権発生原因事実を修正する・・>>である。
〇<< OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<2p>10目から >>
<< イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為 >>である。
〇<< OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<2p>23目から >>
<< 修正後の文言
「 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(上告裁判所による上告の却下等)民訴法第三百十七条第2項所定の( 決定による上告の棄却 )は適用できない規定である事実を認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法第三百十七条第2項の適用を故意にした違法行為。 」と修正する。 >>である。
〇<< OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<4p>9目から >>
<< 岡部喜代子最高裁判事は、葛岡裕訴訟の上告では、(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項の規定を適用できない事実を認識した上で、岡部喜代子調書決定を作成・行使した行為は、故意にした違法行為である。 >>である。
〇<< OK 231119 原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<4p>12目から >>
<< 同値表現すれば、(抗告をすることができる裁判)民訴法328条第2項の文言を利用すれば<< 決定により裁判をすることができない事項について決定をした行為(違式の裁判) >>は、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実である。 >>である。
〇<< OK231119原告第1準備書面 岡部喜代子訴訟<11p>15目から26行目まで >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311180002/
<< OK231030被告準備書面(1)<2p>13行目から19行目まで >>
<< 上記について、被告は原告の意見であると主張するが、否認する。
否認する部分は<< 原告の主張は、要するに、本件事件の担当裁判官(岡部喜代子判事)が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ずに本件決定をしたこと >>である。
<< 調査しないまま >>との表現では、岡部喜代子判事した「訴訟手続きの違法」の原因は、「 懈怠 」であるとの誤解を誘導する表現である。
「訴訟手続きの違法」は、職権調査事項であるから、必ず調査をしている( 原告主張 )。
職権調査をし、「 訴訟手続きの違法 」を認識した上でなした「 決定による上告の棄却である。 」。 >>である。
=> 被告国(岡部喜代子訴訟)が答弁書でなした虚偽記載について摘示した上で、否認している事実。
=> その他でも、岡部喜代子判事が(決定に拠る上告棄却)を故意にした事実について、多く記載している。
東京高裁裁判官に対して、原告第1準備書面を正確に読むことを請求する。
7OK 231208 原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312010001/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312020001/
〇<< OK231208原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<1p>23行目から >>
<< ウ 上記のアとイとの間には、因果関係がある。
下級審でなされた、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実を証明すれば、岡部喜代子判事がした(決定による上告の棄却)民訴法317条第2項を適用した行為は、「 法定手続きの違法 」を故意にした事実を証明したことと同値である( 原告主張 )。 >>である。
〇<< OK231208原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<2p>21行目から >>
<< 裁判所は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にすることで、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の( 真正成立した公文書と推定する )を適用するための条件整備をしている事実( 原告主張 )。 >>である。
〇<< OK231208原告第2準備書面 岡部喜代子訴訟<4p>12行目から >>
<< 第2 請求権発生原因事実は、2つある。
(1) 岡部喜代子判事は、本件に(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用することは「違式の裁判」に当たることを認識した上で、岡部喜代子調書(決定)を作成・行使することを故意にした事実である。
(2) 岡部喜代子判事が「 下級審においてなされた事実認定手続きの違法 」を認識した上で、この違法を故意に隠ぺいするという「訴訟手続きの違法」故意にした事実である。>>である。
=>原告は、岡部喜代子訴訟における唯一の争点(判決事項)は、「 岡部喜代子判事が違法行為である事実を認識した上で、違法行為を故意になした事実 」であることを特定していたので、「故意」について、摘示している事実。
東京高裁裁判官に対して、原告第2準備書面を正確に読むことを請求する。
8OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/
<< 原告 第1準備書面及び第2準備書面各陳述 >>
<< 被告国(岡部喜代子訴訟) 原告提出の上記準備書面に対する反論の書面を提出する必要はないと考える。 >>
<< 新城博士裁判官 弁論終結 >>
=> 原告第1準備書面及び原告第2準備書面の擬制自白事実成立である。
「 成立した自白事実 」とは、「 岡部喜代子判事は、(決定に拠る上告棄却)は適用できない法規定である事実を認識した上で、(決定に拠る上告棄却)を適用するという「訴訟手続きの違法」を故意になした事実 」を指す。
9OK240226新城博士判決書の虚偽記載(原告の主張と称した記載部分)を事案の概要として判示した事実
<< OK240226新城博士判決書<1p>20行目からの判示 >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403060000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/09/154609
<< ・・原告が、原審の証拠の採否や事実認定に係る違法を調査しないまま、口頭弁論を経ないで上告棄却・上告不受理決定をしたことは最高裁判所と国民との間の契約内容を規律した民事訴訟法に違反するものであり、被告国(岡部喜代子判事等 )は、上告及び上告受理手数料相当額3万円を取得する法律上の原因がなくなったなどと主張して・・>>である。
上記の経緯から、新城博士裁判官がした「 過失を前提 」とするための手口が明らかになる。
ア原告主張=「 故意 」を無視した事実。
イ被告国(岡部喜代子訴訟)に『 原告の主張=「 過失 」であると内容虚偽の記載をさせた事実 』。
新城博士裁判官は、上記の2つの事実を基礎にして、「 過失であることを前提 」として新城博士判決書を作成した事実。
この事実から、新城博士判決書において前提事実とした「 過失 」は、「 違法に確定した事実 」である。
〇 「違法に確定した事実」であるとする根拠は、以下の通り。
ア新城博士裁判官は、審議手続きを行なっていない事実。
イ被告国(岡部喜代子訴訟)は、過失であることを証明していない事実。
ウ岡部喜代子判事等が、上告提起 平成29年(オ)第1382号事件において、(決定に拠る上告棄却)をなした行為は、「訴訟手続きの違法」である事実( 顕著な事実 )。
ウ①上記の( 顕著な事実 )を受けて、岡部喜代子訴訟の争点(判決事項)は、(決定に拠る上告棄却)をなした行為が、「故意に拠る行為か、過失に拠る行為か、」についての真偽判断が唯一の争点(判決事項)であることが特定できた。
控訴人主張は、「故意であり、過失ではない。」である。
ウ①控訴人主張根拠は、岡部喜代子調書決定に至るまでに、最低でも以下の5名が関与している事実がある。
以下の5名とは、「 最高裁調査官(氏名不詳)、岡部喜代子判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」を指す。
ウ②仮に、過失とするならば、5名の裁判官が揃って、同じ過失を犯したという事実が導出される。
上記の導出事実が、真ならば、上告審手続きの存在意義を否定する内容であるから、あり得ない事実である。
ウ③葛岡裕訴訟及び葛岡裕控訴審においても、同じ「事実認定手続きの違法」がなされている事実。
上記の「事実認定手続きの違法」とは、以下の手続きを指す。
葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、「正規の様式」に記載された文書ではない事実がある。
「正規の様式」に記載されていない文書に対して、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して、中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した事実。
整理すると、民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用できない中根氏指導要録(写し)に対して、上記の推定規定を適用して成立真正の有印公文書であると事実認定すると言う「 事実認定手続きの違法 」を故意になしたものである。
控訴人が、「 故意になした 」と主張する根拠は、以下の通り。
仮に、「 過失 」であることを前提とすると、葛岡裕訴訟に関与した以下5名の裁判官が「事実認定手続きの違法」を揃って、同じ過失を犯したという事実が導出される。
導出事実が、真ならば、三審制度の存在意義が否定されることになる。
以下5名の裁判官とは、以下を指す。
『 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 (岡崎克彦裁判長は、判決書に署名捺印をしていない)。
東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 24民事部
村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 』の5名である。
「違法に確定した事実」については、新城博士裁判官が、職権濫用を故意になすことに拠り確定した事実を指す。
(3)まとめ、以上に拠り 新城博士判決書は、処分権主義違反を基礎にして作成された判決書である。
よって、控訴趣旨に記載した以下の主文を求める。
ア(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。
イ(事件の差戻し)民訴法三〇七条により東京地裁に差し戻す。
*******************
0 件のコメント:
コメントを投稿