画像版 訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員
▼ 補足説明は、嘘を書かずに、国民騙すである。
<< 不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 >>
=> (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
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訴発719号 SK 231215 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟 石田真敏議員
https://note.com/thk6481/n/nf5daf5af5ca5
https://kokuhozei.exblog.jp/33773664/
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202404260002/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/26/103202
https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertend.do
Ⓢ SK 230227藤永かおる判決書 島田謙二訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/094435
Ⓢ SK 230308 訴追請求状 藤永かおる裁判官 島田謙二訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/173825
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