2017年1月2日月曜日

281216 #izak #鈴木雅久 判決書 #要録偽造の根拠 #記載内容からの根拠


281216 #izak #鈴木雅久 判決書 #要録偽造の根拠 #記載内容からの根拠

#控訴状理由書 290102案  #鈴木雅久判決書は、恫喝判決書だ。

 

<>記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。

被告等は、スモールステップを主張していること。以下の文書の記載内容は、スモールステップに矛盾していること。

 

<a>作成日平成243

11号証の2(中3の要録作成日 平成243月 遠藤隼担任)

記載内容 国語から 「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」と。

 

<b>作成日平成247

8号証(高11学期のまとめ、作成日 平成247月、作成者 T教諭)の記載内容。

「・・朝の名前書きでは、「ね」の折り返しも上達してきました。最初から順番に書けるとなお良いです。1つずつ習得していきましょう」

 

<c>作成日平成24年の10月頃

17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)

作成日が、平成24年5月となっているが、評価・様子が記載されていることから、平成24年の10月頃である。 

記載内容 「名前のひらがなを適切な筆圧で丁寧になぞれました」。

意味することは、ひらがな文字を覚えることではなく、なぞりかきの練習段階であること。

 

<d>平成244月 高等部14月の課題設定について

入学相談の記録用紙(乙5号証)の学力テスト結果、「学習1班程度、なぞりがきできる、視写できない」から、クラスの判断として、ひらがなを覚える前段階と判断したこと。根拠は、「視写できない」ことである。視写ができる前提条件は、ひらがなを覚えていることである。

 

次に、高1学習1班担当者の判断をきいたこと。学習1班国語の学習内容を流用して、朝、N君の課題に使った。「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書くこと」だった。

 

教室で行うと、なぞること自体が不慣れであった。書き順は、間違っていたこと。学習1班では、始点に○マークを付けた課題に直した。クラスでは、大量に準備したため流用することにした。サインペンを使って手書きで、始点に●を付けたものに変えた。

 

11号証の2記載の「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」ということが、真実とすれば、N母から当然、抗議がくる。

国語は、数学ほどに、順序性は厳密ではないが、漢字のなぞり書きを行っていた生徒に、ひらがなのなぞり書きをする課題を与えることは考えられない。N君の漢字名は、2文字に分が、画数が多いこと、運筆も難しいこと。名前の漢字のなぞり書きをしていたのなら、N母から抗議がくる。しかし、ひらがなのなぞり書きに抗議はなった。

 

反対に、「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書く課題」を、家でも行うので、学校で使っている用紙を下さいと要望があったこと。そこで、大量に準備を行った。

 

学校で使うのは、11枚である。他の生徒が、板書された今日の予定を視写する極めて短時間のN君の課題である。

 

<小括>上記理由から、記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。真正成立とするならば、原本を提出を求めること。

 
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