2017年1月9日月曜日

290109下書き 判決理由書 B)争点 281216鈴木雅久判決の違法性について #izak


290109下書き 判決理由書 B)争点 281216鈴木雅久判決の違法性について #izak

 
B)争点 281216鈴木雅久判決の違法性について

 

11号証は、真正証明が行われていないこと。真正証明が行われていない主張資料を、証拠資料として扱い、裁判の礎にし、記載内容を事実認定に用いていること。このことは、証拠裁判に違反していること。

 

 

判示の違法性について

<1>(書証の申立て)民訴法219条に違反していること。原本提出しての真正証明が行われていない事実。

<2>「乙11号証は、N君の指導要録である」は、被告東京都の主張であること。「N君のものである」と特定した理由が記載されていないこと。

このことは、真正証明が行われていない証拠事実であること。

 

<3>偽造の根拠として、2つ根拠があること。<a>形式からと<b>記載内容からである。

「乙11号証は、紙ベースの指導要録が2セットで一人前」となっている事実。

<a>「乙11号証の1」の(学籍に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。卒業年月日欄、進路先記入欄、(校長氏名・印)欄、(担任氏名・印)欄は、記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。別紙に記入ならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

 

「乙11号証の1」の(指導に関する記録)用紙は、23年度分(3年次分)の記載欄が空白となっていること。記入できるようになっていること。使用できない理由が説明されていないこと。使用しないならば、「 \ 」で閉じる必要があること。

 

<b>「乙11号証の2」の作成根拠として、24年度からの指導要録に適用される規定を23年度に適用したと被告小池百合子都知事は主張していること。しかし、24年度からの適用規定を、23年度に適用できたとする主張根拠と証明が行われていない事実。

 

<c>24年度からの適用規定を、23年度に適用して作成した結果、「乙11号証の2」は、24年度から実施される要録電子化の様式を使用することになったこと。電子化要録の様式を用紙に印刷して、その用紙に手書きで記入した指導要録となっている事実。

このことは、24年度から実施

 

<d>内容から

XXX

 

裁判所の違法行為について

▼鈴木雅久裁判官は、2セットで一人前の指導要録」は、「真正に成立したものと認めることができる」と推認していること。

しかしながら、N君の指導要録原本は存在していること。原本は特定できていること。

(文書提出義務)第2201項に該当する文書であること。

被控訴人は、要録偽造を訴えていること。

要録偽造は、社会的関心が極めて高く、職権行為が期待されること。

 

(書証の申立)第219条に拠れば、文書を証拠にするには原本を提出することに拠り証明するとなっていること。

しかしながら、乙11号証は、マジックの濃淡が2種類あることから、複写の複写であること。

 

 

(文書の成立)第228条に拠れば、文書の成立について真正証明の義務があること。

 

(文書の成立)第228条に拠れば、公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は職権照会を行うことができること。

原告は、

(文書作成者の人証)墨田特別支援学校長及び遠藤隼

(文書提出命令申立て)を弁護士を通して依頼したが、岡崎克彦裁判長は、受理を拒否したこと。

 

 

▼「2 上記事実認定の補足説明・・・」からの判示についての違法性について

証拠資料は、乙24の1・2であると判示していること。被告東京都に立証責任を果たすことを、求めずに、鈴木雅久裁判官が立証もどきの判示を行っていること。

 

下記の3条件を代入しての、具体的証明が行われていないこと。

<1>東京都の学習指導要録の電子化は平成24年度からであること。

<2>N君の中学ぶ在籍期間は、平成21年度・平成22年度・平成23年度の3年間であること。

言い換えると、N君の中学部の指導要録は電子化の対象ではないこと。

紙ベースの指導要録で保存されること。

<3>中学部の学習指導要録の改訂は、平成2441日から実施であること。

 

 

「学籍に関する記録」が紙2枚に分かれて保存して良いとされる証拠資料を明示しての立証がなされていなこと

 

鈴木雅久判決書は、乙11号証の1及び2・乙12号証の1・2・3が「真正に成立されたものと認めることができる」と推認していること。

推認根拠として、乙24号証の1・2を証拠資料としていること。

この判示は以下の点で違法であること。

 

▼乙24号証の1・2では、「2セットで1人前の指導要録」とすることの説明には、齟齬が生じることを指摘し、被告東京都に立証を求めた。

被告東京都は、立証を行っていない事実。

 

 

上記の5文書は、真正証明が飛ばされており、行われていないこと。従って、主張資料を用いて判決を行っており、証拠裁判に違反すること。

証拠に拠る証明がなければ、裁判の基礎とすることはできないこと。事実認定に主張資料の記載内容を用いていることは出来ない。

(証明することを要しない事実)民訴法179条の反対解釈による。

 

 

乙11号証 「2セットで1人前の学習指導要録」の真正証明について

 

乙12号証 「個別の教育支援計画」の真正証明がなされていないこと

 

3文書共にワープロ打ちだし文書であること。

N君であると特定する情報表示が、全てのジックで黒塗りされてされていること(名前、住所、生年月日、電話番号等がマジックで黒塗りされていること)

作成者の遠藤隼教諭の押印がないこと。

N母の署名・押印がないこと。

拠って、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は真正証明がなされなければ、乙12号証の記載内容は、裁判の事実認定に用いることができないこと。

 

真正証明の方法は、原本を提出することである。原本とは、以下の文書である。

<1>ワープロから打ち出した個別の教育支援計画を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書を複写してファイルに保存する。原本は区役所に提出する。

 

または、作成者である遠藤隼 教諭の人証が必要であること。控訴人は、三木優子弁護士に、遠藤隼 教諭の人証を依頼した。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、人証を拒否したこと。

このことから、原本でないこと、遠藤隼 教諭の人証が行われていないこと。

このことから、「乙12号証は、N君の個別の教育支援計画である」と言う主張は、判決の事実認定に用いることができない被控訴人の主張資料であること。

 

裁判所の違法

行使人は乙11号証について、疑義申立てを行ったこと。

氏名

 

 

 

 

 

スタンプの色が2色であることについて。

12号証の1と2は、スタンプの色が黒。乙12号証の3は、スタンプの色が青。作成日に瑕疵があると指摘したら、作成日を訂正して、出してきた。

三木優子弁護士は、訂正版だけを渡した。真正証明とは、作成日が大事だ。「乙12号証の3」240302作成日は、27年度に直さないと虚偽記載だ。 

24年作成のN君の個別の教育支援計画27年度に作成されている。

加えて、以下の乙4号証(葛飾特支中学部の一人通学計画書)、15号証(葛飾特支の一人通学計画書 作成日平成25年4月)も真正証明が行われていないこと。よって、証拠裁判の要請による。

 

 

乙4号証(中学部の一人通学計画書)の真正証明について

 

 

ワープロから打ち出した一人通学計画書を、保護者に渡す。保護者が読んで押印した文書をファイルに保存する。同意書である。

 

27071315号証 作成日平成254月 葛飾特支の一人通学計画


▼25年度のN君の計画書を求めた。また、24年度以前の計画書を求めた。

年度が違う。N君ものではない。三木優子弁護士に数回説明したが、書面となっていない。

27071316号証 個別の教育支援計画

▼N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡学校長が了承。家庭訪問N母に説明し了承。提出した目的が不明だ。

27071317号証の1 個別指導計画前記

▼N君の通学指導について記載がない。葛特支の通学指導の手引きにより、指導前の生徒と判断し、原案原告が作成し、担任会で了承。担任案を管理職に提出。葛岡学校長が了承。家庭訪問N母に説明し了承。提出した目的が不明だ。

 

(証拠調べを要しない場合)民訴法181条を適用し、真正証明を行わないことは、公平の見地及び岡崎克彦裁判長の裁量権を逸脱していること。

 

 

2 上記事実認定の補足説明

 原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙1112)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

 しかし,証拠(乙2412)によれば,平成2139日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成214月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成233月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。

 このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成234月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

 以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙111及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。

 よって,原告のこの点の主張は採用することができない。

 

 

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2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録である。

281027 #証人尋問 要録偽造を明確にするには、方法はいくらでもあること。

<1>乙11号証に対して、(文書提出命令等)第2236項 .裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。岡崎克彦裁判長に(インカメラ審理)の申立てを行うこと。三木優子弁護士は、申立てを拒否した。

<2>(文書の成立)2283公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。職権照会の申立て書は、提出されていた。しかし、決定書はなく、三木優子弁護士から、岡崎克彦裁判長は、「必要ない」と判断したと伝え聞いた。

<3>被告側第3準備書面において、磯部淳子 墨田特別支援学校長が乙11号証を作成したと記載してある。奥付にも墨田特別支援学校長の職印と磯部淳子の押印があること。磯部淳子 墨田特別支援学校長の証人喚問を申請した。申請に対する決定書を記録閲覧で請求した。

本多香織 裁判所書記官は、決定書はないと説明し、代わりに目録を示した。

岡崎克彦裁判長は、これを拒否。

<4>乙11号証の原本は、遠藤隼 鹿本学園主幹が作成者である。

よって、遠藤隼主幹の証人喚問を申請した。

申請に対する決定書を記録閲覧で請求した。

本多香織 裁判所書記官は、決定書はないと説明し、代わりに目録を示した。

岡崎克彦裁判長は、これを拒否。

<5>小原由嗣 葛飾特別支援学校副校長の証人喚問申請は提出された。

申請に対する決定書を記録閲覧で請求した。

本多香織 裁判所書記官は、決定書はないと説明し、代わりに目録を示した。

岡崎克彦裁判長は、これを拒否。

小原由嗣 副校長に対しては、内容証明郵便にて、乙11号証と葛飾特別支援学校入学時に、墨田特別支援学校中学部から送られて来たN君の指導要録の写しとの照合を依頼してある。

<6>「乙第24号証の1」によると、作成者は東京都の指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本和良となっている。

担当は以下の3名である。

太田裕子 指導部主任指導主事(特別支援教育担当)

中西郁  指導部義務教育特別支援教育指導課統括指導主事

中野達也 指導部義務教育特別支援教育指導課指導主事

以上4人から、証人喚問申請すれば解決する争点である。

しかし、三木優子弁護士は、考えもしない。

<7>「乙第24号証の2」、平成233月 東京都教育委会 東京都特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱。この文書の作成時は、大原正行教育長である。大原正行教育長か、実際に作成した人物を証人喚問申請すれば解決する争点である。

しかし、三木優子弁護士は、考えもしない。

<8>平成23度当時の墨田特別支援学校の教務主幹・教務主任を証人喚問申請しても良い。他校の教務主幹・教務主任を証人喚問申請しても良い。教員ならば、誰でも知っていることだ。

2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録である。

「指導要領・教育課程・教科書・指導要録」は、「4位一体」である。

都立学校の指導要録電子化は、平成24度から行われたこと。

平成24度は、N君は高等部1年に在籍である。つまり、中学部の指導要録には影響を及ぼすことはない。

指導要録は、学年進行であること。新学習指導要領は、1年の新入生から適用されること。

指導要録の様式変更は、学校単位で行われることはない。都立学校全校で一斉に行われること。

一斉に行われることは、文書で行われること。文書の流れは、「文科省=>東京都教育委員会=>都立学校長」であること。

N君の指導要録が、「2セットで1人前の指導要録」であると、東京都は主張を行っている。主張を裏付ける証拠資料は、東京都は保持していること。

しかし、28092713公判に至っても、東京都は証明責任を果たしていない。

結論は、「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録である。

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<>記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。

被告等は、スモールステップを主張していること。以下の文書の記載内容は、スモールステップに矛盾していること。

 

<a>作成日平成243

11号証の2(中3の要録作成日 平成243月 遠藤隼担任)

記載内容 国語から 「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」と。

 

<b>作成日平成247

8号証(高11学期のまとめ、作成日 平成247月、作成者 T教諭)の記載内容。

「・・朝の名前書きでは、「ね」の折り返しも上達してきました。最初から順番に書けるとなお良いです。1つずつ習得していきましょう」

 

<c>作成日平成24年の10月頃

17号証の1 高1の個別指導計画(前記)国語(学習1班)

作成日が、平成24年5月となっているが、評価・様子が記載されていることから、平成24年の10月頃である。 

記載内容 「名前のひらがなを適切な筆圧で丁寧になぞれました」。

意味することは、ひらがな文字を覚えることではなく、なぞりかきの練習段階であること。

 

<d>平成244月 高等部14月の課題設定について

入学相談の記録用紙(乙5号証)の学力テスト結果、「学習1班程度、なぞりがきできる、視写できない」から、クラスの判断として、ひらがなを覚える前段階と判断したこと。根拠は、「視写できない」ことである。視写ができる前提条件は、ひらがなを覚えていることである。

 

次に、高1学習1班担当者の判断をきいたこと。学習1班国語の学習内容を流用して、朝、N君の課題に使った。「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書くこと」だった。

 

教室で行うと、なぞること自体が不慣れであった。書き順は、間違っていたこと。学習1班では、始点に○マークを付けた課題に直した。クラスでは、大量に準備したため流用することにした。サインペンを使って手書きで、始点に●を付けたものに変えた。

 

11号証の2記載の「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた」ということが、真実とすれば、N母から当然、抗議がくる。

国語は、数学ほどに、順序性は厳密ではないが、漢字のなぞり書きを行っていた生徒に、ひらがなのなぞり書きをする課題を与えることは考えられない。N君の漢字名は、2文字に分が、画数が多いこと、運筆も難しいこと。名前の漢字のなぞり書きをしていたのなら、N母から抗議がくる。しかし、ひらがなのなぞり書きに抗議はなった。

 

反対に、「自分の名前をひらがなで薄く書かれた線をなぞって書く課題」を、家でも行うので、学校で使っている用紙を下さいと要望があったこと。そこで、大量に準備を行った。

 

学校で使うのは、11枚である。他の生徒が、板書された今日の予定を視写する極めて短時間のN君の課題である。

 

<小括>上記理由から、記載内容から判断して、乙11号証の学習指導要録が偽造であること。真正成立とするならば、原本を提出を求めること。

 

 

 

 

 

 

 

 

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