2017年1月30日月曜日

290130(案)<18P> 上から22行目から (1) 争点(2)


290130(案)<18P 上から22行目から (1) 争点(2)#izak 

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書 要録偽造隠し

 

<18P 上から22行目から (1) 争点(2)

 

4 争点(2)(原告の職場環境の保護を怠った過失)について

1)原告は,本件管理職らが,N君の一人通学指導の開始に否定的であった原告の意見の根拠を理解し,原告を含む関係者で協議して本件学校としての見解をN母に明示することによって,原告だけが矢面に立たないようにすべきであった旨を主張する。

19p

 「そこで検討するに,前記認定事実によれば,障害児教育にとって,自立は外すことのできない目標であるとされ,改正学校教育法の下では,特別支援学校は,単に教育を施すにとどまらず,障害による生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることをも目的としており,特別支援学校の学習指導要領においても,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導領域である「自立活動」につき障害の重度・重複化,多様化に応じた指導を充実すること等の改訂がされたところ,自主通学は,社会適応能力を養うことができ,社会参加を目指すために避けては通れないものであると指摘されていることが認められ,一人通学への取組は,上記目標・目的を実現するための重要な手段となるものであると考えられる」。

上記判示の違法性について。

<1> 文章を長くすることで、恣意的に理解できないようにしていると思われること。

<2> そのような事を充分に理解した上で、生活指導部では、一人通学指導マニュアル(24年度版)を作成していること。

 

「そのような中で,本件学校でも,N君が入学した平成24年度の教育計画において,一人通学の推進を指導の重点とし,一人通学指導を普通学級はもとより,より障害の程度の重い重度・重複学級においても積極的に取り組んでいくこととされており,そのために必要な生徒について「一人通学計画書」を作成し,家庭と連携して生徒の実態に応じた通学指導を行うこととされ,保護者には「一人通学指導マニュアル」が配布されていたものである。

上記判示の違法性について

<1> 「そのために必要な生徒について「一人通学計画書」を作成し」の記載部分がトリック・フレイズであること。

必要と判断した者を特定する主語が抜けているいること。

[a] 東京都教育委員会 スクールバス利用生徒は、東京都から作成を命じられていること。24年度は、原告がスクールバス生徒の一人通学指導計画の用紙配布・回収係であったこと。

[b] 「一人通学指導マニュアル」では、担任。学校長が直接に必要だから行えという判断をすることは、皆無であること。異常ともいえる。

[c] 葛岡裕学校長が必要と判断したと読ませたいよだが、無理があること。15日にN君に一人通学指導計画の作成を命じられた。資料として、「一人通学指導マニュアル」を担当者に借りに行った。その時、「葛岡裕学校長にも少し前に渡した」と言い、担当者の分を借りたこと。つまり、葛岡裕学校長は、「一人通学指導マニュアル」を読まずに、N君の一人通学指導計画を原告に命じていることになる。

<2>「N君が入学した平成24年度の教育計画において,一人通学の推進を指導の重点とし,一人通学指導を普通学級はもとより,より障害の程度の重い重度・重複学級においても積極的に取り組んでいくこととされており」

上記判示の違法性について

<a> 記載してあるだけで、具体的な内容は生活指導部に降りてきていないこと。

<b> 「重度・重複学級においても積極的に取り組んでいくこと」とあるが、具体的に実施した内容が証明されていないこと。書いてあるだけである。重度の生徒の場合、スクールバス利用生徒であること。体制表の提出を求めたが拒否されている事実。岡崎克彦裁判長は提出を催促していない事実。

教員が、べた付き指導を行っているならば、生活指導を通してである。しかし、その事実はないこと。

<c> 「一人通学指導マニュアル」は、24年度から配布を始めた訳ではないこと。

<d 葛岡裕学校長は、マニュアル配布後に、N母の校長室怒鳴り込みが行われ、「できもしないことを、書くな」と大声で叫ばれて、怯えて空手形を発行した。しかし、この時は、「一人通学指導マニュアル」を読んではいなかったこと。

<e> 葛岡裕学校長の着任挨拶は、「自分は○○の事務局を行っているので、学校には余りいない。学校のことは副校長に任せてある」と言う挨拶であった。

 

 「そして,N君の能力面についてみても,現に本件中学部において一人通学に取り組み,本件中学部から約600メートル離れた最寄り駅までの徒歩通学と本件中学部の最寄り駅から乗換駅までの電車通学について安定して一人で登下校することができるようになったのであって,一定の成果を上げていたことが認められる」。

上記判示の違法性について。

<1> 「認められる」と判示しているが、根拠資料は、乙4号証(一人通学計画書)と乙11号証(中学部指導要録)であること。

<a> 計画書を指導結果として取り扱うトリックを駆使して出てきた内容であること。指導の記録で証明されていない内容であること。

<b> 被告第2準備書は、乙11号証の記載内容を基礎にして作成されていること。鈴木雅久判決書も、乙11号証の記載内容を基礎にして作成されていること。しかしながら、乙11号証は検真手続きを経ていないことから、被告主張資料でること。

<c>11号証(中学部指導要録)の真贋については、鈴木雅久判決書の最大の争点であること。被告小池百合子知事は原本を持っている事。しかしながら、提出された乙11号証(中学部指導要録)は写しであること。N君の要録であると特定する情報は消されている事。「乙11号証はN君の指導要録である」とことは、被告小池百合子知事の主張に過ぎないこと。

<d> 原告は、乙11号証は偽造であると判断したこと。繰り返し真正証明を求めたが、拒否されたこと。

<c> 「乙11号証が偽造であるかどうか」の結果は、社会の公益性や社会的影響が大きいこと。このことから、職権行為が期待されること。裁判所の自由裁量で職権行為を行わないことは、許されないこと。しかしながら、岡崎克彦裁判長は行っていないこと。

 

「このことを踏まえると,本件学校に入学して通学ルートが変更されたことに伴い,しばらくは一人で安定して登下校することは困難になったにせよ,段階を踏むことにより,ある程度の区間については一人で通学できるようになる可能性が高かったものということができ,現に,N君は,その後の一人通学指導により,卒業時までには本件学校と最寄りのバス停の近くまでの区間について一人で通学できるようになったことが認められる」。

上記判示の違法性について

<1>「このことを踏まえると」。

「中学部で安定して一人で登下校することができるようになったのであって」は、証明されていないこと。乙4号証(一人通学計画書)は、予定であって、予定通りに生徒が育つと判断している鈴木雅久裁判官は、現実を無視している。

 

<2>「しばらくは一人で安定して登下校することは困難になったにせよ,段階を踏むことにより,ある程度の区間については一人で通学できるようになる可能性が高かったものということができ,」

<a> 中学部で安定して一人で登下校することができるようになっていたのなら、状況判断はできていたこと。後は、道順を覚えるだけとなること。実際、中学部で一人通学を行っていた生徒は、直ぐに一人通学に移行している。

 

<b> 「段階を踏むことにより」とあるが、乙7号証の内容は、段階を踏むと言う内容ではないこと。

 

<3>「現に,N君は,その後の一人通学指導により,卒業時までには本件学校と最寄りのバス停の近くまでの区間について一人で通学できるようになったことが認められる」

<a> 「認められる」としている。このことの根拠資料が不明であること。原告は、甲30号証の元になる記録メモを、岡崎克彦裁判長が証拠調べを行っていることを現認していること。

<b> 「最寄りのバス停の近くまでの区間について」との表示は、トリック・フレイズであること。何を根拠資料としているのか不明であること。「学校からりそな銀行手前までの区間」と表記すべきところを、「最寄りのバス停の近くまでの区間について」と表記していること。

<c> 原告が、264月に下校の様子を見たときは、踏切はN母と並んで歩いていたこと。甲30号証の時は、「学校からりそな銀行手前までの区間」は、S君に手を引かれて歩いていたこと。りそな銀行手前で、N母に手渡されていたことが状態であること。

 

<20p>上から3行目から

「以上によれば,本件管理職らとしては,保護者から一人通学指導の要望があった場合には,特別支援学校である本件学校の設置目的及び教育方針を踏まえ,生徒の能力を勘案し,可能な限りこれを実現させる方向で検討すべきものであり,本件においても,N母からの要望を受けて,本件中学部における一人通学の実績があったN君について一人通学指導を段階的に実施することとしたのは,合理的で適切な判断であったと評することができ,現に,N君が本件学校の在学中に一人通学計画のステップ4(りそな銀行手前の地点)にまで成長したことからすると,本件管理職らの上記判断は結果的にも正当なものであったということができる」。

上記判示の違法性について

<1>「生徒の能力を勘案し」について

<a> 葛飾特別支援学校には24年度版のマニュアルが存在したこと。このマニュアルより判断を行うことになっていたこと。しかしながら、葛岡裕学校長は、「N母に行う」と回答した後に、上記マニュアルを読んだこと。615日以降に原告が、上記マニュアルを担当に借りに行った時、同日、葛岡学校長に渡してなくなっていたこと。担当者のものを借りたこと。

<b> N母に拠る第2回怒鳴り込みが行われたこと。その際、24年度版のマニュアルを都合よく理解したN母は、「できないことを書くな」と大声で怒鳴り、隣室の教員等に聞かれていたこと。

 

<2>「本件中学部における一人通学の実績があったN君について一人通学指導を段階的に実施することとしたのは,合理的で適切な判断であったと評することができ,

<a>中学部における一人通学の実績があった」の主張根拠は乙11号証(中学部指導要録)であること。

11号証の真贋は、鈴木雅久判決書の最大の争点であること。形式の証明として、被告小池百合子知事は乙24号証を提出したこと。しかしながら、乙24号証と立証趣旨の間では齟齬が生じること。原告は求釈明を求めたが、岡崎克彦裁判長は釈明権の行使を怠ったこと。この行為は釈明義務違反であり、その結果、事実審理が不十分となったこと。この法令違反は、上告理由(3123項)に該当すること。

 

<b> 葛岡裕学校長が、N母に一人通学の開始を伝えた時点では、「中学部では一人通学を行っていた」と言う根拠は、N母の説明のみであったこと。

繰り返し、「中学部では一人通学を行っていた」ことの立証を求めたこと。乙4号証(中学部一人通学計画書)と乙11号証(中学部指導要録)が書証提出されたこと。

[1] 被告小池百合子知事は、指導の記録を保持していること。しかしながら、記録を出さずに計画書を出していること。この行為は、論理的整合性が欠落している行為である。しかしながら、岡崎克彦裁判長は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法149条の行使を怠ったこと。このことは、裁判所の義務違反であり、上告理由となる。

[2] 11号証(中学部指導要録)は、真正証明が行われていないことから、裁判の基礎には使えない主張資料である。主張資料を用いての判断は、(証拠裁判)民訴法179条に違反していること。

 

<b> 「段階的に実施することとした」との判示について。

前提条件として、「中学部では一人通学を行っていた」という葛岡裕学校長の説明があること。

[1] 「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明が真であるならば、6月の時点になっても、未だ保護者付き添いで登下校が行われていることはありえないこと。実際、前提条件を満たしている生徒は、遅くとも4月中には一人通学に移行しているじじつ。

[2] 「中学部では一人通学を行っていた」と言う説明が真であるならば、状況判断については、すでに身に付いており課題となっていないこと。課題は道順を覚えるだけであること。

しかしながら、乙7号証(高1一人通学計画書)の指導内容は、異常であること。普通に考えれば、初めて一人通学指導を受ける生徒用であること。24年度マニュアルでは一人通学指導の対象生徒ではないこと。

 

<3>「現に,N君が本件学校の在学中に一人通学計画のステップ4(りそな銀行手前の地点)にまで成長したことからすると,本件管理職らの上記判断は結果的にも正当なものであったということができる」。

上記判示の違法性について

<a> N君が本件学校の在学中に一人通学計画のステップ4(りそな銀行手前の地点)にまで成長したこと」は、立証されていないこと。葛岡裕学校長の証言のみであること。被告小池百合子知事は指導の記録を保持している事実。しかし提出を拒否していること。岡崎克彦裁判長は、釈明権の行使を怠っていること。

証拠があるにも拘らず、原告が証拠提出を求めているにも拘らず、証拠調べを行わずに、葛岡裕学校長の証言のみで認定行うなっていること。(自由心証主義)民訴法247条により経験則に反しており、違法であること。

 

<b> 30号証で原告は、下校状況を現認していること。同一学級のS君に手を引かれて、集団下校を行っていた事実。りそな銀行手前で、N母に手渡されていたこと。

 

<c>「(りそな銀行手前の地点)にまで成長」との判示部分について。

1年の時点でも、「学友に手を引かれて、集団下校を行うこと」はできたこと。

[1] 「学友に手を引かれて、集団下校を行うこと」は、状況判断は級友任せ、道順も級友任せであること。

[2] 学校から、りそな銀行手前までの区間は、安全な道筋であること(13号証)。幼稚園の通学路、区画が自動車はほとんど通らないこと。両側の歩道幅は広いこと。車道はクランクが配置されており、車はスピードを出せない設計となっていること。葛飾養護設立時の協定で、近隣中学校の生徒はここを通学路として使用しないこととなっているここと。

 

 したがって,本件管理職らがN君の一人通学指導の開始について原告の意見を尊重した見解をN母に明示する義務があったとはいえず,原告の上記主張は採用することができない。

<小括>24年度版のマニュアルを無視したこと(読んだのは空手形を発行した後であること)。N母の「中学部では一人通学を行っていた(練習ではないこと)」という発言だけで開始を伝えたこと。

このことにつて、責任を逃れるために、原告一人に乙7号証(高1一人通学指導計画書)の指導を240828職務命令で行わせようとした責任はある。

しかも、乙7号証は、労働基準法と公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に違反していることを把握していたこと。職務命令では乙7号証を強要できないことから、自発的に進んで行うと言わせる目的を持ち、以下の行為を行ったことは、ブラック企業さながらの不法行為であること。

240828職務命令までの期間、「原告には教員としての指導力がない」と因縁をつけたこと。授業観察・授業報告の強要及び夏季休業中の研修報告の強要を行ったこと。

 

<20p>上から17行目まで

 


290130(案)<18P 上から22行目から (1) 争点(2)#izak 

281216鈴木雅久判決書 #控訴理由書 要録偽造隠し

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